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                                                       1998/03/19 運営委員会
                                                       資料 4-1
	ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則案
		に対する御意見


#御意見-----01-----
JPNIC事務局御中
================================
「ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則(案)」についての質問および確認

20. 登録希望者の申請内容について正確さを要求し確認も行うように
   努めますが、虚偽などがあった場合の責任は負い兼ねます。
   申請内容の責任所在についてのJPNICの見解をお聞かせ下さい。
   またそれに基づいた記載をお願い致します。

21. 第5条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務): について
  説明および指導助言業務についての業務内容が列挙されていますが、
  それを遂行する上で必要十分な情報は適宜与えられるのでしょうか。

22. 第6条(ドメイン名登録申請等の取次業務): について
   指定事業者が取り次ぐ申請について、指定事業者の表示が定められるが、
   その指示がないようです。

23. 指定事業者は一覧などにより公表されるのでしょうか。

24. 個々の指定事業者の情報(連絡先など)は公開されるのでしょうか。

25. 本規則はドメインの取り次ぎ関連限定で、ネームサーバ設定の取り次ぎ
   やIPアドレスの業務委任については別途定められると思われますが、
   ドメイン情報のレコードの一部がそのままネームサーバの登録につながる
   現状を踏まえて、ネームサーバの登録についてもまとまて頂けないで
   しょうか。
   技術細則では不十分、さらにその中で文書が提示されているのも有効
   期限がきれているうえ、わかりづらいと思います。

26. 現行では誰でもドメイン情報中のネームサーバ情報や通知アドレスの
   変更ができますが、それに関する指針や制限が明示されていません。
   
27. 指定事業者からの問い合わせ等についてJPNICの体制が明白になって
   いません。説明や説明資料の提示をお願い致します。

28. JPNICのシステム(365日、24hとか)が明白になっていません。ご説明を
   お願い致します。

29. 過去のやり取りの中で手続きについて問い合わせをしたところ、
    FAQのアップデートをもって処理手順が確立されていたことがありました。
    今後もそのような場合が考えられるようであれば、関連すると考えられる
    ドキュメント全般の更新状況について指定事業者には通知して頂きたく
    宜しくお願いします。

以上
========================================


#御意見-----02-----
社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター御中
JPNIC事務局 ご担当者殿

 弊社で、「ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則案」
を検討した結果、ドメイン申請委託業務委任資格を持つ
JPNIC会員とJPNIC非会員の指定業者のドメインの登録
申請料を同額に定めるている当該規則案は認めがたいと
いう考えに帰結しました。なぜならJPNIC会員費を収め
JPNICの運営に参加、サポートしているJPNIC会員である我々は
それにふさわしい利権が発生して自然であり非会員の
指定事業者の登録申請料と我々の登録申請料には差を設けて
しかるべきだと考え、この点についての改定をお願い申し
上げます。
-- 

#御意見-----03-----
「ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則」について意見を述べさせていただきます。

>第8条(取次にかかる登録申請に対する決定等の伝達業務)
>    当センターが、指定事業者の取次にかかる登録等の申請について受理通知、
>補正請求、申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝
>達した場合、指定事業者は、その伝達受領後、遅滞なく登録申請者に対して、
>その通知を伝達しなければならない。

ドメイン名申請に関するJPNIC殿からの通知については、昨年の秋頃(時期はハッキリ
しない)までは、運用責任者、技術連絡担当者の「電子メール」欄にメールアドレスの記入が
あれば、これらの方にもccとしてメールが送付されていました。
恐らくこの送付は自動的に宛先を付けているものと思われますので、この制度を復活させて
いただきたいと思います。この方法が取られなければ、指定事業者の業務量がかなり
増えることになり、翻れば申請者に対する申請代行料の請求金額の上昇に繋がると思います。

ただしその場合、内容の訂正については申請代行者(業務委任会員)からのメールのみ
を受け付けることとし、申請者(お客様)からの訂正は受け付けないようにすべきだと思
います。

運用責任者、技術連絡担当者の「電子メール」欄にメールアドレスの記入が無い場合は、
申請者(業務委任会員)がFAXなどの手段を使って、通知することが適当かと思います。

>第11条(責任範囲)
>    委託業務の遂行により登録等の希望者または登録申請者との間に生じた事
>項に関するする一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当センターの責
>に帰すべき事由がある場合はこの限りではない。

基本的には申請者(お客様)と指定事業者(業務委任会員)の間のトラブルは両者
で解決するべきでありますので、トラブルが発生した場合の責任は指定事業者
が追うべきと考えますが、

:「ドメイン名登録等に関する規則」
:  
:41条(当センターの責任)
:  当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す
:べき事由により登録者、申請者その他の者がドメイン名の登録、登録の取消し
:その他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第37条により現実
:に収納した登録料の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、
:その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。

にJPNIC殿が定めているように「登録料の範囲内において、現実に発生した直接
の損害についてのみ、その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しな
い。」という賠償範囲を指定事業者にも付けておくべきであると考えます。
何故なら、指定事業者はJPNIC殿の規定に則って申請を代行しているわけですので、
賠償範囲についても同様であるべきだと考えるからであります。

ただし、

>第10条(指定事業者と登録等の希望者および登録申請者との関係)
>    この規則は、指定事業者と登録等の希望者および登録等の申請者との間で、
>別段の合意をすることを妨げない。
>2 前項の別段の合意に関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、
>当センターが損害を被った場合は、当センターは指定事業者にその賠償を求め
>ることができる。

に示すような、指定事業者と申請者の間に特別な取り決めがある場合は、この範囲
ではありません。

以上、ご考慮をお願いいたします。


#御意見-----04-----
社団法人
日本ネットワークインフォメーションセンター 様

「ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則」について意見を出
させて頂きます。

			 ==========

正直言いまして、どのような視点で取次規則は判断するか、非常に
迷っています。

それは、gTLD-MoU、Green Paper、米国政府 vs EUなどの色々な動
きの中で、「jpTLD=ccTLD(nTLD)とは何か?」の議論なしに、取次
規則と言う局所的な判断(決定)が適切なのかと言った疑問にもなり
ます。

個人的な気持としては、世界的な動きもありますので、取次規則に
関しては一時保留にし、gTLDと同様に、jpTLD(=ccTLD)の定義、そ
の登録管理構造などを再検討する(明確にする)のが良いのではない
かと考えています。

しかし、そこまで考えますと、論点が定まりませんので、あえて取
次規則の枠内で意見を出させて頂く事にします。

			 ==========

★ 取次契約により甲乙(JPNIC・取次業者)が得るものは何か?

取次規則は、JPNICが取次業者に委託する業務を定めたものと判断
出来ます。JPNICとしては、この契約により自らの業務負担を分散
出来ると言った利益を得る事になると思います。

それに対して、取次業者として何が得られるかと考えますと、正直
言いまして負担以上のものはないと判断しています。あえて、得ら
れる事を上げれば、以下のものです。

 - 手数料を設定出来る

	手数料を自由に設定出来ると言いましても、JPNICがコス
	ト計算上算出された2万円を大幅に切る事は出来ません。
	理由は言うまでもなく、コストの対象を取次業者が自由に
	定められないからです。

	また、IIJを考えた場合には、手数料ではなく、コンサル
	ティングなどのサービス料金としての意味が強くなるもの
	ですから、JPNICの登録料と取次業者の手数料が同等に見
	られるような状況は嬉しい事ではありません。

 - 手数料の徴収代行が出来る

	登録申請者にとっては、ISPのサービス料金とドメイン名
	の登録料を別々に処理する事は面倒です。よって、両者合
	わせてISPが処理してくれる事を望む登録申請者は多いと
	考えています。

	現状の規則では、取次業者にならなければ、徴収代行を行
	う事が出来ませんので、利益を得ると言うよりも、やむえ
	ず契約すると言った意識の方が強いと思います。

	この徴収代行が取次契約の目的と言っても良いでしょう。

これ以外は、取次規則を見ても、ほとんどが取次業者の義務を定め
たものですから、取次業者として利益と呼べるものはありません。

そういう意味では、契約ではなく、「認可」の印象を持っています。
契約であれば、取次業者の利益を明確に示すべきではないかと考え
ています。

			 ==========

★ 取次業者において発生するコストの回収方法について

一般の業務委託契約では、委託先が委託元に対して費用を請求する
形となります。

しかし、取次契約では、委託元事業における顧客に対して、委託先
が請求する形態となります。委託内容の決定者と費用を請求する相
手が異なる事は、複雑な関係を生じさせます。

gTLD-MoUにおけるレジストラは、COREに対して一定の費用を払い、
発生するコストを登録申請者に請求する形になっていると思います
が、一見同じように見えても、実情が異なるので当てはめる事は出
来ません。

また、パスポートなどに関する旅行会社の代行においては、当事者
が直接処理するよりも、かかる費用は高くなっていますが、ドメイ
ン名登録申請では、直接JPNICに申請する方が高くなり、取次業者
を経由した方が安くなると言った考え方があります。

何を根拠に、このような考え方が生まれたのか、私自身は把握して
いませんが、このへんを明確にするためには、取次規則に示された
ような業務を委託する業者と、取次業者とは分けて考えた方が良い
と思います。

+------------------------------+
|           JPNIC              |
|+-----+    +-----------------+|     +--------+     +----------+
||JPNIC|<-->|JPNIC業務委託業者||<--->|取次業者|<--->|登録申請者|
|+-----+    +-----------------+|<-+  +--------+  +->+----------+
+------------------------------+  |              |
                                  +--------------+

 - JPNIC業務委託業者
	JPNICの一部業務を委託された業者であり、この業者のか
	かる費用はJPNICに請求する。
	登録申請者などにとっては、JPNIC+JPNIC業務委託業者が
	JPNICとなる。
	JPNICとして対外的に請求する費用(登録料)は一律とする。

 - 取次業者
	直接申請する手間を省きたい登録申請者に対して、取次業
	者が仲介する。また、取次業者は、単にドメイン名登録と
	言う枠を超え、ネームサーバなどの登録に関わるサービス
	を含めても構わない。
	取次業者が登録申請者に対して請求する費用は、JPNICの
	登録料+サービス料金となる。
	JPNICから見れば、取次業者は、登録申請者と同等である。

 - 登録申請者
	登録申請者は、直接JPNICに申請しても構わないし、取次
	業者を経由しても構わない。

なお、JPNICが直接登録申請を受けない形は、gTLD-MoUのレジスト
リ、レジストラの構造、つまりレジストリ=JPNIC、レジストラ=取
次業者になるわけですが、この場合は、JPNIC+取次業者+αで構成
されるCOREのような組織を設けないと、取次業者は負担だけが発生
する事になります。

結局、このへんの問題は、会員制度にも発展してしまいます。取次
業者が会員に限定される理由が明確になっていません。

今の会員制度は、JPNICの運営及び運営資金の援助を前提としたも
のであり、ドメイン名やIPアドレスのポリシーや登録手続の決定に
おいては、一般登録申請者、非JPNIC会員ISPなどとJPNIC会員との
差は、ほとんどないと考えています。

会員制度は、JPNICが任意団体としてボランティア活動を行ってい
た時代には必要だった制度とも言えます。

誰のためのドメイン名、IPアドレスか、また会員であるなしに関わ
らないインターネットの発展を考えた場合には、制度そのものの見
直しが必要だと思います。

例えば、JPNICの運営資金は会員から徴収するのではなく、インター
ネット利用者から徴収する。会員は、その徴収代行をする。そうい
う意味での会員が存在する事は問題ないと思います。

gTLDにおけるInterNICの考え方と同じで、インターネット利用者を
差別しないと言う事です。

			 ==========

申し訳有りませんが、やはり取次規則の枠内で意見を出す事は出来
ません。

取次規則の実現が不可欠であれば、

 - 契約なのか、認可なのか、また甲乙の権利を明確にして頂く。
 - コストの回収方法について再検討して頂く。
 - JPNIC業務委託業者と取次業者を分ける事について検討して頂く。

の3点を意見とさせて頂きます。

以上です。

----------------------------------------------------------------------
                                            社団法人 日本ネットワーク
                                            インフォメーションセンター
                                                  公開: 1998年4月1日
                                                  実施: 1998年4月1日

	ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則(案)

第1条(目的)
    この規則は、ドメイン名登録等に関する規則(以下「登録規則」という)
第38条に基づいて、当センターのドメイン名の登録申請等を当センターの指
定する者(以下「指定事業者」という)が取り次ぐ場合の諸事項を定める。
2 この規則は、指定事業者が取り次ぐドメイン名の登録等の申請に特別の地
位を与えるものではない。

第2条(指定事業者)
    当センターは、ドメイン名の登録申請手続き、技術的基準について知識経
験を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定事業者として
この規則に定めるドメイン名の登録申請等の取次等に関する業務を委託するこ
とができる。
2 指定事業者は、この委託を受けるに際して、名称・代表者その他当センター
が定める事項を当センターに届け出る。その変更があった場合も同様とする。
 
第3条(委託業務・業務委託契約)
    前条により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、次
のとおりとする。
   (1)第4条に定める窓口対応業務
   (2)第8条に定める登録申請等に関する決定等の伝達業務
   (3)第9条に定める登録料等の納付に関する業務
     (4)前各号に関連して当センターが委託する業務
2 委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか業務委託契約
をもって定める。

第4条(窓口対応業務)  
    委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
(1)ドメイン名の登録または変更、ドメイン名登録原簿の登録事項の変更そ
の他登録規則に定める登録の申請または届け出(以下併せて「登録等」という)
を希望する者(以下「登録等の希望者」という)に対する説明および指導助言
業務
(2)登録等に関する申請の取次業務

第5条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務)
前条第(1)号の説明および指導助言業務は、登録等の希望者の下記事項を含
む照会、問い合わせ、質問等に対する説明を行い、指導助言する業務とする。
    (1) 登録規則の内容
    (2) 登録等の申請方法
	(3) 登録等の希望者が登録等ができるドメイン名の種類(先願の
	有無等の事項を含む)に関する事項
	(4) 当センターの公開文書その他必要な資料等の交付またはその
	閲覧の方法の教示

第6条(ドメイン名登録申請等の取次業務)
    登録等の希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録等の申請の作
成等に関する助言・指導を行ったうえ、当センターに対してこれを遅滞なく取
り次ぐものとする。登録等の申請に関する登録等の希望者の当センターに対す
る問い合わせlとする。
2 指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって登録規則所定の登
録要件の適合性を調査し、かつ、申請様式、技術細則その他当センターの定め
る規則等に適合する申請を取り次ぐものとする。
3 前項の登録申請等の取り次ぎにあたっては、指定事業者に関して当センター
が別に定める表示をしなければならない。
    
第7条(取次時の説明)
    前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、申請等の希望者に対して、自
己が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当センターにおけ
る登録申請の受理、登録を意味しないことを説明しなければならない。

第8条(取次にかかる登録申請に対する決定等の伝達業務)
    当センターが、指定事業者の取次にかかる登録等の申請について受理通知、
補正請求、申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝
達した場合、指定事業者は、その伝達受領後、遅滞なく登録申請者に対して、
その通知を伝達しなければならない。

第9条(登録料および費用の収納業務)
    登録規則第37条および同規則別表の定めおよび指定事業者と登録等の申
請者の間の授受の有無にかかわらず、指定事業者は、その取次より登録された
ドメイン名に関する別表「指定事業者取次にかかる登録料および費用の特例」
記載の登録料を、当センターの請求により、1、3、5、7、9、11各月末
日限り、当センターの指定する銀行預金口座に送金して納付するものとする。
2 前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。
3 登録規則に基づいて登録料の返戻を行う場合、当センターは、第1項によ
り現に納付された金額を指定事業者の指定する方法により返戻する。

第10条(指定事業者と登録等の希望者および登録申請者との関係)
    この規則は、指定事業者と登録等の希望者および登録等の申請者との間で、
別段の合意をすることを妨げない。
2 前項の別段の合意に関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、
当センターが損害を被った場合は、当センターは指定事業者にその賠償を求め
ることができる。

第11条(責任範囲)
    委託業務の遂行により登録等の希望者または登録申請者との間に生じた事
項に関するする一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当センターの責
に帰すべき事由がある場合はこの限りではない。
  
第12条(報告義務)
    当センターは指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項
についていつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとする。

第13条(実施の細目)
    この規則の実施および業務委託契約の内容は、理事会が定める。


                                (付     則)

1  この規則は、平成10年*月1日から施行する。
2 この規則公開のとき現に当センターに対するからドメイン名の登録に関す
る業務委任を受けている者は、この規則に基づく業務委託契約締結の有無にか
かわらず、平成10年9月30日までの間は、従前の業務の委任を受ける者と
する。ただし、平成10年10月1日以降に業務委託契約を締結しない場合に
は、ドメイン名の登録に関する業務委任は終了するものとする。

   別表「指定事業者取次にかかる登録料および費用の特例」   

    手続き                         登録料・費用
  ドメイン名登録申請			 5,000円
  ドメイン名仮登録申請                  5,000円
  ドメイン名変更申請                    5,000円
  ドメイン名廃止届                    無料
  記載事項変更届                      無料

  (注)振込み手数料は指定事業者の負担とする。


	ドメイン名登録申請の取次等に関する業務委託契約書(案)

 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」」とい
う)と*****(以下「乙」という)とは、ドメイン名登録申請の取次等に
関し、次のとおり業務委託契約を締結する。

第1条(委託業務)
    甲は乙に対し、ドメイン名登録等に関する規則(以下「登録規則」という)
およびドメイン名登録申請の取次等に関する規則(以下「取次規則」という)
の定めるところによりドメイン名登録申請の取次等に関する業務(以下「委託
業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
    乙は、委託業務を遂行するにあたり、ドメイン名登録に関する甲の事業目
的を尊重し、独立の事業者としての責任において誠意をもってこれを遂行する
ものとし、かつ、委託業務に関する甲の指示を遵守するものとする。

第2条(届け出)
    乙は、その名称、略称、連絡担当者その他甲が必要とする事項を、甲に届
け出るものとする。、その変更があった場合も同様とする。

第3条(権利・義務の譲渡の禁止)
    乙は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または
承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限り
ではない。

第4条(秘密の保持)
    乙は、委託業務の遂行により知った甲および登録等の希望者および申請者
の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。ただし、ドメイン名登録規則の
定めにより公開される事項についてはこの限りでない。
2 前項の定めは、この契約終了時において、甲または登録等の希望者および
申請者から秘密として指定された事項については、この契約終了後もなおその
効力を有する。

第5条(取次規則の変更)
    甲は、取次規則またはこれに関連する規則等の変更を行う場合には、*ヶ
月前までにその内容を乙に通知するものとし、乙は、変更された規則に基づい
て委託業務を行う。

第6条(契約終了の場合の処理)
    この契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合であっても、乙は、
甲の指示に基づいて、すでになされた登録等の申請に関する現務を結了しなけ
ればならない。

第7条(契約期間)
    この契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満
了3か月前までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に2
年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第8条(告知による解約)
    前条の定めにかかわらず、乙は、1か月前の書面による予告をもってこの
契約を解約することができる。

第9条(解除)
    乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、甲はこの契約を解除すること
ができる。ただし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)委託業務の遂行にあたり、この契約または登録規則その他当センターの
定める規則に違反し、当センターの定める相当な期間をもった是正の催告にも
かかわらず、その是正を行わないとき
(2)委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき
(3)取次規則第9条の登録料の納付を怠ったとき
(4)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認めら
れるとき
2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、この契約を解除することができる。
ただし、損害賠償の請求を妨げない。

第10条(協議)
    この契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙
誠意をもって協議し解決するものとする。

    上記契約成立の証としてこの契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、
各その1通を保有する。

  19**年**月**日


                  (甲)


                  (乙)



            

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