1998/06/18 運営委員会 資料 5-2-2 EDドメインに関するJPNIC登録手続き規則の策定案 Ⅰ 第1案(必要最低限事項規定方式) (内容) JPNICの定める規則の上では、EDドメインの登録を新組織に委嘱するこ とができることと、その委嘱に必要な必要最低限の事項を定め、実施の細目は、 委嘱契約および新組織に対してJPNIC理事会が保有する承認権を通じてコ ントロールしようとする方式。 (形式) JPNICの登録規則のうえでは、下記の内容のみを規定し、新組織は、JP NICの承認のもとに具体的なEDドメイン登録規則を制定する。 (利点) 今回の計画においては、新組織がどのような組織になるか不明であるし、また、 JPNICのように専門的な知識経験にかけることも考えられる。この場合、 JPNICと同様の厳格性、公平性・中立性をもって登録を行うことは、実質 的に困難な場合も想定され、新組織に対して、ある程度自主性や柔軟性を付与 する必要も出てくる。本案は、この点に配慮した案であり、JPNIC規則の うえでは、minimum requirementsだけを規定しようとする案である。ただし、 委嘱契約やそのなかで規定する新組織の業務運営に関する各種のJPNIC理 事会の承認権、場合によっては、JPNICの介入権を通じて、JPNICの コントロール権を確保することが可能である。なお、この案を採用した場合に は、副次的に、新組織の業務に関するJPNICに対する責任追及の緩和を想 定することができる。 (新設する登録規則条項) 第11章 EDドメインに関する特則 第44条(EDドメインの登録に関する業務等の委嘱) 当センターは、当センター理事会の決議をもって、別表記載のドメイン 名のうち「ED」ドメイン名の登録業務その他この規則に定める当センターの 業務の全部または一部を、第三者(以下「登録業務受託者」という)に委嘱 (以下この委嘱を「登録業務委嘱」という)することができる。 2 前項の、当センター理事会の決議は、出席理事の3分の2以上の賛同を要 するものとする。 第45条(登録業務委嘱ある場合の登録手続き等) 登録業務委嘱を行った場合には、その委嘱にかかる登録等に関する業務 は、本章に定めるところにより実施し、前各章の規定は適用しない。(ただし、 登録業務委嘱を行わない場合には、前各章の規定を適用する。…この規定を注 意的に記載することも考えられる。) 第46条(登録業務委嘱の要件) 登録業務委嘱は、当センターのドメイン名登録業務に関する方針および 規則を尊重し、かつ、これを自己の責任をもって安定的かつ継続的に行える登 録業務受託者に対して行うものとする。 第47条(登録業務委嘱契約) 登録業務委嘱は、当センター理事会の承認をえた当センターと登録業務 受託者間の登録業務委嘱契約により行う。 2 登録業務委嘱契約は、下記各号の事項その他登録業務委嘱に必要な事項を 規定しなければならない。 (1) 委嘱する登録業務の範囲に関する事項 (2) 委嘱期間に関する事項 (3) 登録受託者が定める登録方針および規則に関する当センターの承認に 関する事項 (4) 登録業務委嘱における責任の範囲に関する事項 (5) 登録業務委嘱について対価を支払う場合はその額および支払い方法に 関する事項 (6) 委嘱終了時の措置に関する事項 第48条(登録方針および登録規則) 登録業務受託者は、登録委嘱業務によるドメイン名の(登録方針および) 登録等の手続きに関する規則を制定し、公開しなければならない。 2 前項の(登録方針および)登録規則は、ドメイン名登録に関する申請者間 の公平を保ち、登録手続きに関する公正を確保するため、下記各号の事項を規 定するものとする。 (1) 登録等の申請手続きに関する事項(同一ドメイン名についての登録申 請があった場合の処置に関する事項を含む) (2) 登録業務受託者が行った登録等の手続きに関する決定に対する登録申 請者または登録者の不服申し立てに関する事項 (3) 登録業務受託者の登録申請者または登録者に対する責任に関する事項 (4) (登録方針および)登録規則の改定に関する事項 (5) その他必要な事項 3 登録業務受託者は、前2項による(登録方針および)登録規則を制定・公 開する場合には、あらかじめ当センター理事会の承認を得なければならない。 これを変更する場合も同様とする。 第49条(細目の決定) この規則に定めるものを除き、登録委嘱業務の実施のために必要な細目 は理事会が定める。 (付則) 1 (現行どおり) (現行第2項を削除し、次の第2項を新設) 2 第11章の規定は、1998年10月1日から実施する。 (注) この規則それ自体を「時限立法」(規定の存続期間を定めた立法)に する必要はなさそうである。理由は、「委嘱することができる」と規定してあ り、委嘱は義務的でないこと、委嘱契約には「期間の定め」があるため、もし、 委嘱を解けば、必然的に、JPNICがEDドメインの登録を本則にしたがっ て実施することになるからである。 Ⅱ 第2案(JPNIC登録規則準拠方式) (内容) 第1案に比べ、新組織が定めるべき規則の内容に関するJPNICの関与の度 合いを強め、新組織が定めるべき登録規則は、JPNICの登録規則に準拠す べき旨を定める方式である。 (形式) 上記第1案と同様に、JPNICの登録規則の上では、下記の事項のみを規定 し、新組織は、JPNICの承認のもとにJPNICの登録規則と同趣旨の登 録規則を制定することとなる。 (利点) 「準拠」という形式により、JPNICの登録規則と新組織の登録規則の整合 性を保つことが可能となり、ドメイン登録全体としての平仄が確保される。こ のことにより、万が一、JPNICが新組織から、EDドメインの「登録権」 を取り戻す場合でも、登録者・登録申請者に違和感を与えることは少ないと考 えられる。ただし、新組織がJPNICと同様の登録業務(たとえば異議申立 て制度)を維持しうるかどうかは未知数であり、どこまで「準拠」するか、ど れをはずせば「準拠」とはいえないか、などについての検討が必要となる。 (新設する登録規則条項) 第11章 EDドメインに関する特則 第44条(EDドメインの登録に関する業務等の委嘱) 当センターは、当センター理事会の決議をもって、別表記載のドメイン 名のうち「ED」ドメイン名の登録業務その他この規則に定める当センターの 業務の全部または一部を、第三者(以下「登録業務受託者」という)に委嘱 (以下この委嘱を「登録業務委嘱」という)することができる。2 前項の、 当センター理事会の決議は、出席理事の3分の2以上の賛同を要するものとす る。 第45条(登録業務委嘱ある場合の登録手続き等) 登録業務委嘱を行った場合には、その委嘱にかかる登録等に関する業務 は、本章に定めるところにより実施し、前各章の規定は適用しない。(ただし、 登録業務委嘱を行わない場合には、前各章の規定を適用する。…この規定を注 意的に記載することも考えられる。) 第46条(登録業務委嘱の要件) 登録業務委嘱は、当センターのドメイン名登録業務に関する方針および 規則を尊重し、かつ、これを自己の責任をもって安定的かつ継続的に行える登 録業務受託者に対して行うものとする。 第47条(登録業務委嘱契約) 登録業務委嘱は、当センター理事会の承認をえた当センターと登録業務 受託者間の登録業務委嘱契約により行う。 2 登録業務委嘱契約は、下記各号の事項その他登録業務委嘱に必要な事項を 規定しなければならない。 (1) 委嘱する登録業務の範囲に関する事項 (2) 委嘱期間に関する事項 (3) 登録受託者が定める登録方針および規則に関する当センターの承認に 関する事項 (4) 登録業務委嘱における責任の範囲に関する事項 (5) 登録業務委嘱について対価を支払う場合はその額および支払い方法に 関する事項 (6) 委嘱終了時の措置に関する事項 第48条(登録方針および登録規則) 登録業務受託者は、この規則に準拠したEDドメイン名の登録等の手続 き等に関する規則を制定し、公開しなければならない。 2 登録業務受託者は、前項による(登録方針および)登録規則を制定・公開 する場には、あらかじめ当センター理事会の承認を得なければならない。これ を変更する場合 も同様とする。 第49条(細目の決定) この規則に定めるものを除き、登録委嘱業務の実施のために必要な細目 は理事会が定める。 (付則) 1 (現行どおり) (現行第2項を削除し、次の第2項を新設) 2 第11章の規定は、1998年10月1日から実施する。 Ⅲ 第3案(JPNIC規則制定方式) (内容) 第1案、第2案と異なり、EDドメインに関する具体的な登録規則をJPNI Cが制定し、新組織は、それと同内容の登録規則を制定・執行するという内容 の方式である。 (形式) JPNICの登録規則の中に下記の条項を設け、かつ、JPNIC自らが、 「EDドメインの登録に関する特則」を制定する。 (問題点) 新組織とJPNICで同趣旨の登録規則を二重に制定しなければならないとい うネックがあり、かつ、新組織の規則の変更には、JPNICの規則変更を要 する。したがって、この方式は、上記2方式に比べると、柔軟性に欠ける。ま た、新組織の登録業務に対する知識・経験は未知数であり、JPNICの実務 と同様の制度運営ができるかどうか不透明である。特則の内容にもよるが、上 記第2案と同様に、未知数の部分が残る。 (新設する登録規則条項) 第11章 EDドメインに関する特則 第44条(EDドメインの登録に関する業務等の委嘱) 当センターは、当センター理事会の決議をもって、別表記載のドメイン 名のうち「ED」ドメイン名の登録業務その他この規則に定める当センターの 業務の全部または一部を、第三者(以下「登録業務受託者」という)に委嘱 (以下この委嘱を「登録業務委嘱」という)することができる。 2 前項の、当センター理事会の決議は、出席理事の3分の2以上の賛同を要 するものとする。 第45条(登録業務委嘱ある場合の登録手続き等) 登録業務委嘱を行った場合には、その委嘱にかかる登録等に関する業務 は、本章に定めるところにより実施し、前各章の規定は適用しない。(ただし、 登録業務委嘱を行わない場合には、前各章の規定を適用する。…この規定を注 意的に記載することも考えられる。) 第46条(登録業務委嘱の要件) 登録業務委嘱は、当センターのドメイン名登録業務に関する方針および 規則を尊重し、かつ、これを自己の責任をもって安定的かつ継続的に行える登 録業務受託者に対して行うものとする。 第47条(登録業務委嘱契約) 登録業務委嘱は、当センター理事会の承認をえた当センターと登録業務 受託者間の登録業務委嘱契約により行う。 2 登録業務委嘱契約は、下記各号の事項その他登録業務委嘱に必要な事項を 規定しなければならない。 (1) 委嘱する登録業務の範囲に関する事項 (2) 委嘱期間に関する事項 (3) 登録受託者が定める登録方針および規則に関する当センターの承認に 関する事項 (4) 登録業務委嘱における責任の範囲に関する事項 (5) 登録業務委嘱について対価を支払う場合はその額および支払い方法に 関する事項 (6) 委嘱終了時の措置に関する事項 第48条(委嘱にかかる登録に関する規則の制定) 登録委嘱業務に適用される規則およびその実施の細目は、当センター理 事会の決議をもって定める。 (付則) 1 (現行どおり) (現行第2項を削除し、次の第2項を新設) 2 第11章の規定は、1998年10月1日から実施する。 以上