1998/10/15 運営委員会 資料 5-4 ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則 ---------------------------------------------------------------------- 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1998年10月*日 実施: 1998年10月*日 ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則(案) 第1条(目的) この規則は、ドメイン名登録等に関する規則(以下「登録規則」という) 第38条に基づいて、当センターのドメイン名の登録申請等を当センターの指定 する者(以下「指定事業者」という)が取り次ぐ場合の諸事項を定める。 2 この規則は、指定事業者が取り次ぐドメイン名の登録申請等に特別の地位 を与えるものではない。 第2条(指定事業者) 当センターは、ドメイン名の登録申請手続き、技術的基準について知識経 験を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定事業者として、 この規則に定めるドメイン名の登録申請等の取次等に関する業務を委託するこ とができる。 2 指定事業者は、この委託を受けるに際して、名称、代表者その他当センター が定める事項を当センターに届け出る。その変更があった場合も同様とする。 第3条(委託業務・業務委託契約) 前条により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、次 のとおりとする。 (1)第4条に定める窓口対応業務 (2)第8条に定める登録申請等に関する決定等の伝達業務 (3)第9条に定める登録料・費用の納付に関する業務 (4)前各号に関連して当センターが委託する業務 2 委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、業務委託契 約をもって定める。 第4条(窓口対応業務) 委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。 (1)ドメイン名の登録または変更、ドメイン名登録原簿の記載事項の変更そ の他登録規則に定める申請または届け出(以下併せて「登録申請等」と いう)を希望する者(以下「登録等の希望者」という)に対する説明お よび指導助言業務 (2)登録申請等の取次業務 第5条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務) 指定事業者は、登録等の希望者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、 質問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。 (1)登録規則、技術細則その他当センターの定める規則等の内容 (2)登録申請等の方法 (3)登録等の希望者が登録ができるドメイン名の種類(先願の有無等の事項 を含む)に関する事項 (4)当センターの公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示またはそ の交付 第6条(登録申請等の取次業務) 登録等の希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録申請等の作成 等に関する助言・指導を行ったうえ、当センターに対してこれを遅滞なく取り 次ぐものとする。 2 指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、登録規則所定の 登録要件の適合性を調査し、かつ、申請様式、技術細則その他当センターの定 める規則等に適合する申請を取り次ぐものとする。 3 前項の登録申請等の取次にあたっては、指定事業者に関して当センターが 別に定める表示をしなければならない。 第7条(取次時の説明) 前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者に対して、自 己が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当センターにおけ る登録申請等の受理、登録を意味しないことを説明しなければならない。 第8条(取次にかかる登録申請等に対する決定等の伝達業務) 当センターが、指定事業者の取次にかかる登録申請等について受理通知、 補正請求、申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝 達した場合、指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対し てその通知を伝達しなければならない。ただし、第10条第1項の別段の合意に おいてこれと異なる合意がされた場合には、その合意にしたがう。 第9条(登録料および費用の収納業務) 登録規則第37条および同規則別表の定めおよび指定事業者と登録等の申請 者の間の登録料・費用の授受の有無にかかわらず、指定事業者は、取次を行っ た登録申請等にかかる別表「指定事業者取次にかかる登録料および費用の特例」 記載の登録料・費用を、当センターの請求により、1、3、5、7、9、11各 月末日限り、当センターの指定する銀行口座に送金して納付するものとする。 2 前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。 3 登録規則に基づいて登録料・費用の返金を行う場合、当センターは、第1 項により現に納付された金額を指定事業者の指定する方法により返金する。 第10条(指定事業者と登録等の希望者および申請者との関係) この規則は、指定事業者と登録等の希望者および申請者との間で、別段の 合意をすることを妨げない。 2 前項の別段の合意に関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、 当センターが損害を被った場合は、当センターは指定事業者にその賠償を求め ることができる。 第11条(責任範囲) 委託業務の遂行により登録等の希望者または申請者との間に生じた事項に 関する一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当センターの責に帰すべ き事由がある場合はこの限りではない。 第12条(報告義務) 当センターは指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項 について、いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとす る。 第13条(実施の細目) この規則の実施および業務委託契約の内容は、当センターの理事会が定め る。 (付 則) 1 この規則は、1998年10月*日から施行する。 2 この規則公開のとき現に当センターからドメイン名の登録に関する業務委 任を受けている者は、この規則に基づく業務委託契約締結の有無にかかわらず、 1999年3月末日までの間は、従前の業務委任を受けるものとする。ただし、従 前の業務委任は、1999年4月1日をもって終了するものとする。 3 この規則に定める指定事業者の対象は、当面の間、当センター会員とする。 別表「指定事業者取次にかかる登録料および費用の特例」 +------------------------+------------------------------+ | 手続き | 登録料・費用 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名登録申請 | 5,000円 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名仮登録申請 | 5,000円 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名変更申請 | 5,000円 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名廃止届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 記載事項変更届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ 注)振込み手数料は指定事業者の負担とする。 ドメイン名登録申請等の取次等に関する業務委託契約書(案) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という) と*****(以下「乙」という)とは、ドメイン名登録申請等の取次等に関 し、次のとおり業務委託契約を締結する。 第1条(委託業務) 甲は乙に対し、ドメイン名登録等に関する規則(以下「登録規則」という) およびドメイン名登録申請等の取次等に関する規則(以下「取次規則」という) の定めるところによりドメイン名登録申請等の取次等に関する業務(以下「委 託業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。 乙は、委託業務を遂行するにあたり、ドメイン名登録等に関する甲の事業 目的を尊重し、独立の事業者としての責任において誠意をもってこれを遂行す るものとし、かつ、委託業務に関する甲の指示を遵守するものとする。 第2条(届け出) 乙は、その名称、略称、代表者、連絡担当者その他甲が必要とする事項を、 甲に届け出るものとする。その変更があった場合も同様とする。 第3条(権利・義務の譲渡の禁止) 乙は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または 承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限り ではない。 第4条(秘密の保持) 乙は、委託業務の遂行により知った甲および登録等の希望者および申請者 の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。ただし、登録規則の定めにより 公開される事項についてはこの限りでない。 2 前項の定めは、この契約終了時において、甲または登録等の希望者および 申請者から秘密として指定された事項については、この契約終了後もなおその 効力を有する。 第5条(取次規則の変更) 甲は、取次規則またはこれに関連する規則等の変更を行う場合には、3ヶ 月前までにその内容を乙に通知するものとし、乙は、変更された規則に基づい て委託業務を行う。 第6条(契約終了の場合の処理) この契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合であっても、乙は、 甲の指示に基づいて、すでになされた登録申請等に関する現務を結了しなけれ ばならない。 第7条(契約期間) この契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満 了3か月前までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第8条(告知による解約) 前条の定めにかかわらず、乙は、1か月前の書面による予告をもってこの 契約を解約することができる。 第9条(解除) 乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、甲はこの契約を解除すること ができる。ただし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。 (1)委託業務の遂行にあたり、この契約または登録規則、取次規則その他当 センターの定める規則に違反し、当センターの定める相当な期間をもっ た是正の催告にもかかわらず、その是正を行わないとき (2)委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき (3)取次規則第9条の登録料・費用の納付を怠ったとき (4)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認めら れるとき 2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、この契約を解除することができる。 ただし、損害賠償の請求を妨げない。 第10条(協議) この契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙 誠意をもって協議し解決するものとする。 上記契約成立の証としてこの契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、 各その1通を保有する。 1998年**月**日 (甲) (乙)