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                                                        99/01/19 運営委員会
                                                        資料 2-16-1

 			JPNIC運営委員会内規(改訂案)
! 		     (1999年MM月DD日 改正)

  第1条 運営委員長は、少なくとも2カ月に1回、構成員を召集して運営委員
  会を開催しなければならない。
  
  第2条 運営委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。

  第3条 削除。

  第3条の2 部会は、主査 (chair), 副査 (vice-chair), 運営委員メンバ, 
  外部メンバ (以上をまとめて 部会委員と呼ぶ)、部会スタッフおよび事務局員
  で構成される。主査および副査は、運営委員の中から、運営委員会で選出する。

  第3条の3 部会の主査が職務を行えない場合、副査がその職務を代行する。
  
  第3条の4 運営委員長ならびに副委員長以外の運営委員は、原則として、少
  なくとも1つの部会の主査または副査を担当しなければならない。
  
  第3条の5 運営委員は、部会にメンバとして参加することができる。
  
  第4条 部会の外部メンバは、部会主査の推薦により、運営委員会の承認を得
  て決定する。
  
  第4条の2 部会の外部メンバの任期は、運営委員の任期を越えない範囲で、
  運営委員会で決定する。
  
  第5条 事務局長および事務局長が必要と認めた事務局員は、運営委員長の承
  認を得て、運営委員会に出席し意見を述べることができる。
  
  第6条 部会主査が必要と認めた部会の構成員は、運営委員長の承認を得て、
  運営委員会に出席し意見を述べることができる。
  
  第7条 運営委員長が必要と認めた場合、運営委員会に招待者を呼ぶことがで
  きる。
  
  第8条 運営委員会は、書面 (電子メイルを含む) によるものを除いて、原則
  として公開で開催することとする。あらかじめ申し込みを行った者は、運営委
  員会を傍聴することができる。ただし、会議室の関係ですべての希望者に傍聴
  を認めることが難しい場合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限するこ
  とができる。
  
  第9条 第5条から第8条の規定に関わらず、議長が必要と認めた場合、日本
  ネットワークインフォメーションセンター規定によって運営委員会に出席が認
  められている者以外の退席を求めることができる。
  
  第10条 削除。
  
  第10条の2 日本ネットワークインフォメーションセンター規定によって運営
  委員会に出席が認められている者、第6条および第7条の規定による出席者に
  は、運営委員会に出席するために必要な旅費ならびに別に定める謝金を支給す
  る。
  
  第11条 運営委員会には、構成員の代理者の出席は認めない。
  
  第12条 削除。
  
  第12条の2 運営委員会では、正式投票に加えて、簡易承認投票を採用する。
  簡易承認投票の投票期間は、承認議事開始宣言に別途定めた場合を除いて、1
  週間とする。
  
! 第12条の3  正式投票ならびに簡易投票の方法については次の通りとする。
!   一、(正式投票)
!        各会議の責任者は投票期間および議事を明示したうえで書面(電子メイルを
!        含む)による投票開始宣言を行ない、会議の構成員数の
!        過半数の賛成をもって決する。責任者の票を加えても投票期間中に過半数に
!        達しない議事は廃案となる。投票期間は1週間以上3カ月以内とする。
!   二、(簡易承認投票)
!        各会議の責任者は投票期間および承認案件を明示したうえで書面(電子メイ
!        ルを含む)による承認議事開始宣言を行なう。投票期間中に反対投票がなけ
!        れば承認案件成立とする。投票期間は第12条の2に定める。
!  
! 第12条の4 各会議の責任者は第12条3項一による簡易承認投票によって承認さ
! れた案件を、次の運営委員会に報告しなければならない。
!  
! 第12条の5 第12条3項一による簡易承認投票を採用している会議の構成員は、
! 1週間以上にわたって書面(電子メイルを含む)による連絡が途絶えると予想され
! る場合においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すことができる。通信途絶
! の届けの提出者数が構成員数の3分の1を越えている期間中は、簡易承認投票を行
! なうことはできない。
  
  第13条 運営委員会において投票権があるのは、運営委員のみである。
  
  第14条 運営委員の任期が切れ、理事会によって新しい運営委員が指名された
  後に、初回の運営委員会が開催され必要な引継を行うまでの間、前任の運営委
  員が職務 (運営委員長, 副委員長, 部会主査, 部会副査の職務を含む) を継続
  する。
  
  第15条 理事会の任命により、運営委員会に特別オブザーバをおくことができ
  る。特別オブザーバの運営委員会における立場は、役員に準ずるものとする。
  
  		付 則
  
!  本内規は1999年MM月DD日から施行する。
            

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