1999/09/20運営委員会 資料 3-5 企画・国際部会報告 1. ICANN参加報告 サンチャゴで開催されたICANNおよび関連ミーティングのうち、JPNIC関係者が 参加したミーティングは、事務局報告のとおり。 主要な動き: (1)DNSOの7つめのconstituencyである、Non Commercial Domain Name Holder Constituency がICANN理事から承認された。(ICANN理事会の決議事項につ いては別紙1、DNSOのConstituencyおよびそこから選出された 暫定Names Councilについては別紙2を参照。) (2)ASOプロポーザルが承認された。 Ad Hoc Groupが設置されることになった。 (3)PSOが承認された。 (4)ccTLD Constituency Group会議(8/24)において決議された、 「ICANNはgTLDのuniform dispute resolution policy の採用へ向けて行動 すると同時に、gTLDの認定法、cybersquattingの定義、reverse domain name hijackingの防止、調停方法の 詳細についてを議論するsmall committeeを設立する」との勧告が、ICANN理事会で承認された。 2. IETF出張報告 オスロで行なわれたIETFへの参加記録を別紙の通り取りまとめた(別紙3)。 3. ICANNに対する考え方について 最近、ICANNに対する批判的内容の報道がいくつか見られた。これらの報道 で指摘された問題点を中心に、その事実関係を調査し、まとめた文書を作成 した。(別紙 4) 4. ICANNの"President's Task Force of finance"について ICANN理事会から、Task Force of Financeについて、JPNICから委員を出し て欲しい旨打診があった。現在、同Task Forceについては、活動方針等未定 な部分が多いが、JPNICでは積極的に取り組む方針とし、対応について議論 を開始する予定である。 5. ICANN ASOのAddress Council選定について Address Council について、荒野氏(副運営委員長、IP-WG主査、 PLAN/INTL-WGメンバー)を推薦するための具体的手続きを開始した。 6. APTLD関係 (1)財政状況 各国から以下のようなドネーションが行なわれた。 .au Melbourne IT $5,000 .jp JPNIC $10,000 .kr KRIA $5,000 .kr KRNIC $4,500 (2)Geographical Diversity問題 ICANNの多くのConstituencyで、Geographical diversityの制約を免除され る傾向が強まっている。APTLDではこれをゆゆしき問題と認識し、対処策を 検討することとなった。 (3)NCDNHC関係 Kilnam Chon氏が中心となり、ICANNの Non Commercial Domain Name Holder Constituencyへのアジアからの参加者が集められた。アジアからは Y J Park氏がNames Council Memberとなった。 (4)啓蒙ツアー アジア各国を回り、Internet Governanceについての説明を行なうツアーを 計画中である。JPNICとしてもスピーカを派遣するなどの対応を検討したい。 7. 今後の予定 (1) 次回ICANNおよび関連ミーティング ・99/11/1-4 ロサンゼルスにて開催 (2) 次回IETF ・99/11/7-12 ワシントンD.C.にて開催 ・次回では iDNS の BOF が開催される予定。動向調査すべきと思われる。 ・Common Authentication Technology(cat)、Domain Name System Security(dnssec)、 Public-Key Infrastructure(X.509)(pkix) に参加し、対応について検討する ・システム or 開発、IPの分野からそれぞれ1名ずつを派遣する方向。 (3) ICANN理事の選出 10月16日を目処にICANNの新理事の選出が行なわれる。これにむけてのJPNIC での対応を検討中である。 (4) 理事懇談会 10月中開催を目標に準備を行なう 別紙 1 8月16日のICANN理事会決議抄訳 原文はhttp://www.icann.org/santiago/santiago-resolutions.htm ICANN 理事会決議 1999年8月26日 サンチャゴ会議 (以下の決議は8月26日のサンチャゴ会議にて採択されたものである。) SOから選出するICANN理事の任期 定款V章9節(d)[Article V, Section 9(d)]の三番目の文にある“1998年10 月1日”という日付を“1999年10月1日”に置き換える。 PSOの承認と定款の改訂 事務総長は、1999年7月14日オスロにて、IETF、W3C、ITU、ETSI とのMoU (覚書)に署名し、 決議 [99.__] MoUは理事会によって承認された。さらに 決議 [99.__] これにより定款IV章-Cは以下のように置き換えられる。 "VI章C: PROTOCOL SUPPORTING ORGANIZATION "1. Description "(a) PSOは、インターネットプロトコルのパラメータ割り当てに関するポリシー について、理事会に助言をする。 "(b) PSOは、国際的で開かれた、インターネット関連の標準化機関 standards development organization、 "SDO")とICANNとの間で交 わされたMoUによって設置される機関である。 "(c) PSOは、MoUが事務総長による署名され、理事会に批准されてい るとき、存在し、承認されていると考えられる。 "2. Protocol Council "(a) PSOは、MoUの署名組織であるSDOの代表者で構成されるProtocol Councilを持ち、少なくとも一年に一回は総会(General Assembly)を 開くものとする。この総会は、すべての関心ある個人の参加に対して オープンである。 "(b) Protocol Councilは、PSOに指定されたICANN理事会の議席に、理事 を選出する。 ASO Memorandum of Understanding 決議 [99.__] 理事会は、ARIN、RIPE NCC、APNICによって提出された、MoUに 基づくAddress Supporting Organization(ASO)形成のためのプロポーザルを 受理した。 決議 [99.__] 暫定事務総長兼CEO(最高経営役員)は、プロポーザルの提案者 との協力のもと、定款の実施の準備と適切なMoUに署名するという権限を与え られそれを命じられるものとする。なお、このMoUは理事会の承認を受けなけ ればならない。また、暫定事務総長兼CEOは、そのMoUが、PSOのMoUに組み込ま れているものと同様の、定期的に行われる再検討のためのメカニズムを含んで いることを確認するよう命じられる。その最初の検討は、2000年のICANN年次 会議のときに行われることとなる。 決議 [99.__] 理事会は、アフリカ及びラテンアメリカ/カリブ地域の新し い地域インターネットレジストリ(AFRINICとLACNIC)の発足とその組織の前 進に向けての持続的な努力を認める。そして、この努力に対する、既存の地域 インターネットレジストリによる強力なサポートに着目するものである。また、 理事会は、新しいレジストリができるだけ早い時期にMoUに署名することを可 能にするため、必要な構造的、技術的任務を完了させるべく迅速に職務にあた るよう、関係者に対し、奨励する。理事会は、新しい地域インターネットレジ ストリが最終承認を待つ間、これらのレジストリの代表者を、オブザーバーと してASOの活動に加えるようASO Councilに勧める。 臨時グループの形成 決議 [99.__] 暫定事務総長兼CEOは、Kraaijenbrink理事とともに、ナンバリ ング分野における将来のポリシーの目標及び提案すべき構造の策定を任務とす る臨時グループの設置を命じられる。特に、これは世界的な市場のニーズを満 たすことを求められるものであり、また、情報技術の様々なサービス及びネッ トワークの収斂を考慮に入れたものとなる。 このグループには、電話会社、ISP、業界団体などのビジネス代表、ASO Council、ICANN 理事会、その他しかるべき関係団体が含まれる。グループは、 2000年の第2回ICANN公開会議の前に、暫定レポートを発表する。臨時グループ からの最終レポートは、2000年の年次会議に先だってICANN理事会に提出され る。 非商業ドメイン名保有者Constituencyの承認 決議 [99.__] DNSOの非商業ドメイン名保有者Constituency は、決議99.31 か ら99.34に述べられているものと同じ条件に従い、1999年11月の年次理事会議 まで暫定的に承認される。 gTLD レジストラの統一紛争解決ポリシー 1999年4月30日、World Intellectual Property Organization (WIPO) は、ド メイン名の紛争における統一紛争解決ポリシーの勧告を含む報告を、ICANNに 提出した。 そして、ベルリン会議において、理事会は、紛争解決のための勧告をDNSOに照 会し、テストベッドレジストラが自発的に採用するモデル紛争解決ポリシーの 作成を促した。 1999年8月3日、DNSOのNames Councilは、コンセンサスとして5つの統一紛争解 決ポリシーの勧告を理事会に提出した。 テストベッドレジストラは、America Onlineとregister.comのリーダーシップ のもと、テストベッドレジストラ間、また、ポスト・テストベッドレジストラ 及びNetwork Solutionsと協議を行い、自発的採用のためのモデル紛争解決ポ リシーを提案した。このポリシーには、すでに約20のレジストラが採用の同意 をしている。 決議 [99.__] 理事会は、ICANNが.com、.net、.org のトップレベルドメイン における認定レジストラのための統一紛争解決ポリシーを採択するというDNSO の勧告を承認した。 決議 [99.__] 事務総長は、ICANNスタッフや弁護士の協力のもと、その実施ド キュメントの準備を命じられる。このドキュメントは、一般への通知と意見回 収後に理事会の承認を受けるものであるが、当該ポリシーが45日いないに実施 されるというスケジュールに基づいて進められるものとする。 決議 [99.__] 理事会は、実施ドキュメントの準備として、以下のガイダンス を示す。 1.上記レジストラのモデル紛争解決ポリシーは、スタートポイントのと して使用されるものとする。 2.事務総長またはその権限を委任された者は、小規模のドラフティング コミッティーを召集するものとする。このコミッティーには、事務総長に よって選ばれた、レジストラ、非商業、個人、知的財産、ビジネスの 各関係者の利益について考え意見を表明する人々が含まれるものとする。 3.WIPOレポートの171(2)パラグラフで言及している事項に加えて、以下 に挙げる事項も、ドメイン名が悪意で登録されているかどうか判断す る際に検討されるものである。 (a) ドメイン名保有者が、商業的利益のために消費者を惑わすような方向 へ仕向けたり、商標を傷つけたりすることなしに、当該商標を合法的 非商業的に、または、公正な使用をしているかどうか。 (b) ドメイン名保有者(個人、ビジネス、その他の組織を含む)が、たと えその保有者が商標権、サービスマーク権を得ていないとしても、そ のドメイン名によって一般によく知られているかどうか。 (c) ドメイン名移行のための支払い請求において、ドメイン名保有者がその 支払請求額を、登録の際に要した現金支出額に限定しているかどうか。 4.告発者とドメイン名保有者の控訴の権利は、一般的に同等とする。 5.紛争ポリシーは、reverse domain name hijackingを定義するとともに、 それを最小限にすることを模索するものとする。 決議 [99.__] 事務総長は、統一紛争解決ポリシーに基づいて、紛争解決 プロバイダを暫定的に承認する権限を持つ。この暫定公認プロバイダのリスト は、適宜まとめられ、各承認レジストラに対し、そのポリシーに含めるため提 供される。DNSOは、2000年の理事会で検討するため、より正式な紛争解決プロ バイダ認可プログラムのための原則を勧告することを要請される。 決議 [99.__] さらに、理事会は、事務総長からWIPOに送られるリストに記載 されている項目について、WIPOに勧告を求める。 第1期一般(At Large)理事の任期延長 ICANN定款のV章1節(Article V, Section 1 )に基づいて、第1期理事会の各 一般理事の任期は、次のいずれかの早い方の時点まで延長される。(i)定款V 章4節(iv)のプロセスに従って選ばれた一般理事の後継者が就任した時、ま たは(ii)2000年9月30日。 一般(At-Large)会員 決議 [99.__]一般理事は、ICANNの一般会員が直接に選挙によって選んだ At-Large Councilのメンバーによって選出される。 決議 [99.__] At-Large Councilは最大で18人のメンバーで構成され、このメ ンバーは事務総長によって策定され理事会に承認された選挙プロセスにしたがっ て選ばれる。このプロセスは以下のような原則で一貫している 1.一般会員は、地理的に多様で広くインターネットユーザーコミュニティ を代表するものとし、少なくとも5000人の個人から成り立つものとする。 2.At-Large Councilのメンバーのうち、regional Council Member は ICANNの定義する5つの地域の居住区からその地域の居住者によって選 出されるが、各地域から出せる代表の人数は、少なくとも1人以上で2 人までとする。残りのCouncilメンバー(8人以下)は、ICANNのすべての 一般会員によってグローバルに選ばれる。regional Council Member の候補者は、その地域に位置する国の市民でなければならない。同じ 地域からAt-Large Councilメンバーが2人選ばれる場合、同じ国の 市民でないようにするものとする。 3.2000年7月1日以前に選ばれる何人かの一般理事の選定と一貫性を保つ とすれば、At-Large Councilの選挙は少なくとも2回に分けて行われるも のとする。 決議 [99.__] 事務総長は、会員制度実施タスクフォースを召集する権限 を持つ。このタスクフォースは、インターネットユーザーコミュニティの世界 的な代表である、広範囲で多数におよぶメンバーシップの認識拡大や募集に関 する戦略を作成し、実施する。さらに、このタスクフォースは、第1期 At-Large Council選挙のための財源を定め、効果的な会員認証やオンライン 選挙手続を制定し、選挙がオープンかつ公正に行われているかどうか監督管理 するものである。 決議 [99.__] 理事会は、一般会員が選挙プロセスを含む運営資金を最終的に 自ら賄うことが期待されるとの決定を繰り返し強調する。しかし、事務総長と スタッフは、第1期At-Large Council選挙の運営のための必要な資金集めを要 請されている。そして、十分な資金が得られた場合、次のような業務をサポー トする十分なスタッフを雇い抱える権限を与えられる。At-Large会員プログラ ムの管理;At-Large Councilのサポート、会員管理とオンライン選挙システム のためのコンピュータソフトウェアシステムの開発及び利用、アウトリーチプ ログラムのコーディネート、その他必要な関連業務。 決議 [99.__] 事務総長とスタッフは、会員の特定の権利、及び At-Large Councilの責任と活動範囲の定義を含む、定款施行の用意をすること を命じられる。これは、一般への公示と意見回収の後、承認を受けるべく理事 会に提出される。 Independent Review 理事会は、独立レビュー(Independent Review)に関する諮問委員会の最終報 告を受理し、検討した。 理事会は、この委員会の多大な努力を承認し、高く評価する。 理事会は、インターネットを通して、及びベルリンとサンチャゴの会議にて 提出されたコメントを検討し、以下を決議する。 決議 [99.__] 理事会は、委員会によって提出された独立レビューの原則を認 める。そして事務総長とスタッフに、11月の年次会議までに、これらの原 則を盛り込んだポリシーを書面にするよう指示する。 別紙 2 Constituency Groupと、各Group選出の暫定Names Council 一覧 "ccTLD Registry" Constituency Europe (.ie) - Dennis Jennings Dennis.Jennings@ucd.ie LatinAC (.cl) - Patricio Poblete ppoblete@nic.cl Europe (.uk) - Nigel Roberts nigel@nic.gg "Business" Constituency NorthA (.us) - Jon Englund jenglund@excitehome.net Europe (.es) - Javier Sola javier@aui.es NorthA (.us) - Theresa Swinehart Theresa.Swinehart@wcom.com "gTLD" Constituency NorthA (.us) - Don Telage dont@netsol.com "ISPCP" Constituency LatinAC (.ar) - Antonio Harris harris@cabase.org.ar AsiaPac (.jp) - Hirofumi Hotta h.hotta@hco.ntt.co.jp Europe (.de) - Michael Schneider sastre@anwalt.de "NCDNH" Constituency AsiaPac (.kr) - Youn Jung Park yjpark@nic.or.kr LatinAC (.uy) - Raul Echeberria raul@inia.org.uy NorthA (.us) - Kathryn Kleiman kathrynKL@aol.com "Registrars" Constituency Europe (.es) - Amadeu Abril i Abril amadeu@nominalia.com AsiaPac (.jp) - Richard Lindsay richard@interq.ad.jp NorthA (.us) - Ken Stubbs kstubbs@corenic.org "Intellectual Property" Constituency NorthA (.ca) - Jonathan Cohen drvcarrington@echelon.ca NorthA (.us) - Caroline Chicoine chicoinc@PeperMartin.com Europe (.be) - Ted Shapiro Ted_Shapiro@mpaa.org 別紙 3 第45回IETF参加報告 99.9.20 企画室/企画部会 A) 参加報告 ・下記 WG 発表、BOF に参加した。 - CNRP (common name resolution protocol BOF) - General Area ・Authentication, Authorization and Accounting (aaa) - Operations and Management Area ・Next Generation Transition (ngtrans) - Internet Area から ・IPNG (ipngwg) - Routing Area ・Inter-Domain Routing (idr) - Operations and Management Area ・Domain Name Server Operations (dnsop) ・Routing Policy System (rps) ・今回、下記 WG には参加出来なかったが、次回では参加すべきと思われる。 - Security Area ・Common Authentication Technology (cat) ・Domain Name System Security (dnssec) ・Public-Key Infrastructure (X.509) (pkix) B)IETF今後の対応について 1.本検討の目的 7/1 開催の役員懇談会にて、JPNIC の国際分野に対する方向性として、以下 のように合意された。 ・グローバルコミュニティの中でのリーダーシップをとる役割を担う。 ・運用・ポリシーを決める役割を果たす。協力・貢献を行う。 その中で、IETFが技術・運用分野の貢献としては最も重要な部分であるため、 リーダーシップを取る可能性を検討する必要があるのではないか、との提案 があった。 そこで、まず、インターネットコミュニティの登竜門、足場としてのIETFと して捉えつつ、将来的には、戦略的人の配置、積極的なプレゼンテーション ・ドキュメンテーションを行う事も視野に入れ、JPNIC業務に関連するような 特定分野の重点調査およびIETFへの対応についての検討を行った。 2.関連すると思われる分野について 概要、NICとしての関連性、備考を以下にまとめる。 -----------------------------+----------------------+---------------------- |概要 |関連性 |備考 ---------+-------------------+----------------------+---------------------- IPv6 |v6への移行 |v6サービス提供 |ipngwgは機器開発の話 (ngtrans)| | | ---------+-------------------+----------------------+--------------------- DNS |DNSオペレーションと|jpプライマリ運用 | (DNSOPS) |zone file管理指針 | | ---------+-------------------+----------------------+--------------------- CNRP |DNS以外のネームリゾ|1.jpプライマリ運用 |まだWGになっていない |ルブシステムの検討 |2.ドメイン登録 |事業化も含めて新ネー | |3.新サービス検討 |ムシステムを検討中 (common name resolution protocol BOF) | ---------+-------------------+----------------------+--------------------- Routing |ルーティングポリシ |AS割当て |RPSwgは今回で終了 (RPS) | | | ---------+-------------------+----------------------+--------------------- Routing |ルーティング技術 |AS割当て | (idr) | | | ---------+-------------------+----------------------+--------------------- security |認証・認可・Account|認証業務(予定) |今回が初回Mtg 認証 |ingを行うためのプロ| | (aaa) |トコル | | ---------+-------------------+----------------------+--------------------- security |様々なapplicationか|認証業務(予定) | 認証 |ら共通に使用可能な | | (cat) |framework/platform | | ---------+-------------------+----------------------+--------------------- security |X.509でのPKI開発 |認証業務(予定) | (pkix) | | | ---------+-------------------+----------------------+--------------------- IEPG |RIR活動報告等 |NIR |IEPG自体はIETFでは | | |ないが同時開催 ---------+-------------------+----------------------+--------------------- 3.対応について 3.1 総論 ・動向調査、状況把握という点で重要な WG がいくつかある。 ・今後は DNS、セキュリティ、IPv6 関連を中心にいくつかの WG をウォッチ しつつ、平行してその中で貢献できる分野をさぐる。 ・新たな WG、BOF についての動向調査および対応検討も必要である。 ・ISTF、DNSO/ASO、APNIC 等の方が貢献を出しやすいという面もあり、こちら については、今後、別途貢献策を検討する。 3.2 重点対応分野・WG ・当面、主に DNSOP、CNRP、ngtrans、security関連について動向をみていく。 ・近い将来的に貢献できる可能性があると思われる WG - DNSOP ccTLD server についてのオペレーション等について - CNRP 新規事業として対応検討 - iDNS まだ WG となっておらず、次回 IETF にて BOF を開催する予定。 ・IEPGで、JPNIC のアクティビティ紹介ができないかを検討する。 別紙 4 ICANNの活動について 1999年9月8日 (社)日本ネットワーク インフォメーションセンター 企 画 ・ 国 際 部 会 事務局企画室・国際課 1. 目的 ICANNの目的は、「インターネットの安定的運用に対する政府の負担を低減 し、かつ世界的規模の公益を増進するという慈善および公共の目的を追求する」 (定款より)ことである。 ICANN設立以前のインターネットは、米国中心・研究者中心で運営されてき た。その運営には、米国政府の資金的援助もあったが、安定した運営資金確保 の仕組みがないままに発展してきた。ICANNは、世界の利用者が参加してイン ターネットの安定的な運用を民間主導で、かつ世界的な視野に立って行うため に設置された非営利法人である。それはまた、設立前まで研究者中心に運用さ れてきたインターネットを、現代の社会経済システムと調和が取れ、電子商取 引等のビジネスの基盤として安定的に利用可能なものにすることも目指してい る。特定の利害に偏重せず、インターネットの安定性を維持するというICANN の目的と役割は重要である。各国政府、ビジネス関係者は、この目的に賛同し 各会議、委員会を通して、この活動に参画し、平等な立場で助言を行っている。 2. 民主的運営方針 現在、ICANNは組織固めの最中だが、各内部組織には、世界中からのボラン タリーな参加を得ている。インターネット安定維持および発展促進における民 間主導という原則に合致すべく、ICANNは、世界の各地域から偏り無く民間の 参加者を求め、民主的な方法で議論を進めているところである。また、理事会 における方針決定にあたっても、広く意見聴取を行なってから決定を行なう方 針を取っている。公共資源のボトムアップによる運用というICANNの活動の基 本方針は、インターネットに関わる多くの人の支持と期待を集めている。その ため、ICANNの各会議には、これに賛同する世界の数多くの関連企業、民間組 織、個人が出席し、活発に意見を交換している。 ICANNは、世界的な視野でインターネットを調整する非営利の民間法人とし て、運営コストを特定の政府等の補助金で賄うのではなく、インターネットの 受益者による負担で回収することを検討している。営利を目的とせず、回収し た資金は全てコストをカバーするために使用される。民主的運営方針を貫き、 利害関係をバランス良く調整するため、各種会議等のコストがかかっているが、 まだ費用回収の正式な構造がないためICANNは十分な資金調達を行えず、財政 難となっている。この財政難にあたり、米国政府から援助の申し出もあった。 しかしICANNは民間主導の方針に従い、この申し出を辞退した。 3. ICANNに対する批判 このような民主的運営の努力にもかかわらず、ICANNに対する批判も出てい る。主として、gTLDへの課金と理事会の閉鎖性に関するものである。 3-1.gTLDへの課金 コスト回収の一案として、ICANNは、3月4日発表のポリシーステートメント において、.com, .net, .orgのレジストラに、1 SLDにつき最高$1の登録料を 課金することを提案した。これに対し、この課金がドメイン名に対する課税で あり、ICANNが権威主義的にインターネットを管理しようとしているとの批判 が出た。これを受けて、ICANNは、より広く受け入れられる資金回収構造を検 討するため、この提案を当面凍結とした。 3-2.理事会の閉鎖性 広く意見聴取を行う姿勢を取っているにも関わらず、理事会そのものが非公 開であるために、これが閉鎖的で非民主的であるとの批判が出た。 4. 批判に対するICANNの対応 ICANN理事会は、広く受け入れられるコスト回収構造を確立するためのタス クフォースを設置し、一般の意見を求めながら検討を行うことにしている。タ スクフォースは、11月のICANN公開会議までに報告を出す予定となっている。 また、ICANNは、8月26日の理事会会議を公開で行い、オープンな意思決定過 程を一般に示した。同時にICANN暫定理事会は、2000年9月中を期限に正式理事 会へと移行する予定である。正式理事会は、より民主的に運営することを目指 して各Supporting Organizationおよび一般会員から選挙などで選出された理 事で構成することとなる。現在ICANNスタッフから、その一般会員のメンバー シップを確立するための提案が公開されている。 5. 米国議会の動き ICANNの活動、特に従来NSI(Network Solutions Inc. バージニア州に本拠 を置く米国企業)が独占的に行なってきた .com, .net, .orgの登録業務につ いてのICANNの対応は米国議会でも議論を呼んでいる。共和党議員Tom Bliley (バージニア州選出)はICANN批判を積極的に行っているが、一方、民主党議 員Ron Klink(ペンシルバニア州選出)などはNSIの方を批判している(レジス トリを公開しないこと等)。米国商務省もNSIに対して批判的である。 7月下旬には、ICANNの運営状況を検討することを目的として、米国議会で聴 聞会が開催された。この聴聞会ではむしろNSIに批判が集中したとの報道もあ る。(New York Times, 7/23付) 6. JPNICの方針 JPNICは、暫定理事会から正式理事会への移行を円滑に進め、開かれた意思 決定機構を確立させるため、ICANNで行われる議論に各方面から参加し、働き かけを行うことにしている。 また、JPNICは、米国政府の援助に依存しない財政を確立するためのICANNの 努力を評価すると共に、民間によるインターネット運営という現在の潮流を維 持し、ドメイン名やIPアドレス、ルートサーバ等の管理における安定性を持続 させるために、資金援助を行った。今後は、ICANNに対し、民間主導での運営 を維持させるとともに、資金調達構造に関する提案も行っていく。