■ コメント付き版 ■ 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1997年12月1日 改訂: 1998年9月1日 改訂: 1999年1月1日 改訂: 1999年9月1日 > 改訂: 2000年7月**日 > 実施: 2000年**月**日 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則(案) 第1章 総則 第1条(適用範囲・目的) この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以 下「当センター」という)による別紙1の属性型(組織種別型)および地域型 JPドメイン名(以下「ドメイン名」という)の登録等に適用し、インターネッ トの利用の促進を図ることを目的とする。 コメント:現行のドメイン名登録規則は、JPドメイン名の全部に適用されて いますが、今後新しい類型のドメイン名を創出する可能性もあり、それに適用 されるルールは、現行規則のルールと同一であるかどうかについては、種々の 議論がなされる必要があります。 その一方で、現在登録されている属性型(組織種別型)・地域型のドメイン名 について、例えば、登録資格、登録要件など大幅な変更を加えることは見送る こととしました。このような観点から、現行規則の名称を変更し、第1条に変 更後の規則の適用範囲を明示することとしました。 第2条(ドメイン名登録の目的と意味) 当センターのドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用 いることを目的として行うもので、当センターが管理するドメイン名空間にお けるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。 第3条(技術細則) 登録可能なドメイン名の文字種別および文字列、当センターが管理するド メインネームサーバへの設定(以下「ネームサーバ設定」という)その他の技 術上の要件は、「ドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「技術細則」と いう)をもって定める。 コメント:本条について変更はありませんが、当センターのJPドメイン名紛争 処理方針(以下「DRP」といいます)により、「ドメイン名の登録はできるが ネームサーバ設定ができない状態」が生ずる可能性があります(以下のコメン トでは、この状態を「hold」といいます)。hold状態は、DRPによる移転裁定 があった場合に 1) DRPの申立人がすでに属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名を登録 している場合、 2) DRPの申立人が、登録資格を有さない場合(例えば、外国会社の登記 のない組織がCOドメイン名の移転を受ける場合や、株式会社がORドメイ ン名の移転を受ける場合) に発生します。 この場合には、移転登録を受けた組織は、上記の支障条件を解消するまではネー ムサーバ設定ができません。 なお、今回の改定により、hold状態となるドメイン名の移転登録で移転のため の登録料が必要になります。 このような変更に伴って、技術細則も変更されます。現在、技術細則の改定作 業中ですが、作業完了次第、公開する予定です。 第4条(事務局) ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合を除き、 当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。 2 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確 認のために必要がある場合、ドメイン名の登録等を申請する者(以下「申請者」 という)またはドメイン名の登録をした者(以下「登録者」という)に対し、 別に定めるドメイン名登録申請書および商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その 他必要な書類の提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができ る。 3 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。 第5条(申請等の方法・様式) この規則に基づくドメイン名の登録、変更、廃止、移転その他の申請等の 方法および申請書、届け出、通知その他の様式または書式は、この規則に定め るものを除き当センターの理事会(以下「理事会」という)が定める。2 ド メイン名の登録等の申請書、届け出、および添付書類は、別に定めがある場合 を除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述された添付書類につ いては、日本語訳を添付しなければならない。また、当センターが申請者また は登録者に対して通知ならびに連絡を行う場合も、日本語を用いるものとする。 第2章 ドメイン名登録の通則 第6条(登録ドメイン名の種類・登録資格) 登録するドメイン名の種類、ドメイン名を登録しうる組織等(以下「組織」 という)の種別および登録の資格、登録申請の際の添付書類その他の要件は、 別紙1「ドメイン名の種類」記載のとおりとする。また、当センターが登録で きないものとして予約するドメイン名については、技術細則をもって定める。 2 ドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代表者は、ドメイン 名の登録その他この規則に関する一切の事項について権利を有し義務を負う。 3 当センターは、必要がある場合、登録するドメイン名の種類を追加、変更 または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。この変更等を行 う場合の実施の細目は、変更の都度、当センターが定める。 コメント:本条の文言に変更はありませんが、holdされるドメイン名のために 「別紙1『ドメイン名の種類』」の内容に変更があります。変更は、 「(認定紛争処理機関の裁定による例外)前各項の規定にかかわらず、紛争処 理機関の裁定によりドメイン名の移転をする場合には、その属性(組織種別) または登録資格を有しない組織であってもドメイン名の移転登録をすること ができる。この場合の移転登録は、認定紛争処理機関の裁定書のみをもって 行うものとする。ただし、この移転登録を行ったドメイン名登録者は、属性 の取得または登録資格を取得し、上記各項に定める添付書類を提出するまで は、ネームサーバ設定を行うことができない。」 というものですが、詳しくは、該当部分のコメントをご参照下さい。 第7条(先願) 同一のドメイン名について2以上の登録申請があったときは、逐次その申 請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者となる。 第8条(ドメイン名の再度の登録の場合の特例) 前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)によりそ のドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録できない期間満了日 の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録できない期間満了日ま でに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったものとみなす。 2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者 が登録者となる。 3 前項の合意が第1項の登録できない期間の満了の日から2か月以内に得ら れない場合には、同時申請者全員による当センター所定の公正な方法による抽 選で登録者を定める。 4 第3項の実施に必要な事項は別に定める。 コメント:現行規則では、2項の協議が整わない場合には、さらに6か月間、 再度の登録ができないドメイン名としての取扱がされることになっていました が、ドメイン名資源の迅速な活用や、DRPの採用により、移転裁定という救済 方法が実現したことから、この取扱を廃止し、手続きの簡素化を図りました。 第9条(登録できるドメイン名の数) 登録できるドメイン名の数は、1組織について1とする。 2 前項の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事由がある場合は、1組 織について2以上のドメイン名の登録をすることができる。 (1)ドメイン名の変更が承認されたとき (2)合併を理由として第29条によるドメイン名の移転承認がされたとき。 ただし、登録者は、承認のときから6か月以内に1のドメインを選択し、 他のドメイン名については、その選択の月を廃止月とするドメイン名廃 止手続きを行わなければならない。 (3)当センターが認定する紛争処理機関(以下「認定紛争処理機関」という) にて移転の裁定があったとき。ただし、登録者はその指定する1のドメ イン名についてのみネームサーバ設定をすることができる。 3 登録者は、第29条により前項各号のドメイン名の移転をすることができ る。 コメント:現行登録規則では、1組織1ドメインの原則を採用し、例外的に、 ドメイン名の変更が行われた場合、合併、営業譲渡(ただし商法245条の場 合に限られます)によるドメイン名の移転承認が行われた場合に、6か月間に 限り、ドメイン名を複数登録できることが規定されています。今回の改正では、 DRPによるhold状態となるドメイン名を加える必要があるため、変更を行った ものです。なお、この変更にあわせ、合併により複数ドメイン名を登録してい る場合には、1つのドメイン名を選択した日の属する月を廃止月といする廃止 手続きを行っていただくことを明示しました。なお、第3項は、複数登録され ている期間中であれば、ドメイン名について移転をすることができることを明 示した注意規定です。 第10条(登録できないドメイン名) 当センターは、登録申請にかかるドメイン名が明白かつ現実的に社会的許 容性を欠く文字列を含む場合、そのドメイン名の登録をしないことがある。こ の審査は、事務局の答申により理事会または理事会が指名する3人以上の理事 で構成される審査委員会が行う。 2 前項の審査手続きに関しては、第32条の規定を準用する。 コメント:条文の新設(第30条)に伴い、第2項の条数を繰り下げました。 第3章 登録申請 第11条(登録申請) 申請者は、別に定める様式により当センターの指定するアドレスに電子メー ルで登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」とい う)を行う。第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の先後 による。 2 申請者は、この登録申請のときから10日以内に、別紙1「ドメイン名の種 類」記載の添付書類を当センターに提出しなければならない。 第12条(登録申請の撤回) 申請者は、第19条の登録原簿作成のときまでの間、登録申請を撤回するこ とができる。 第13条(登録申請メールの受付) 第11条により受領した登録申請メールは、当センターの指定するシステム により、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメ イン名に先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査 で受け付けられた登録申請メールを登録申請として受理する。 2 前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな かったものとみなす。 3 当センターは、申請者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく電子 メールをもって発する。 第14条(登録料・費用の納付) 申請者は、登録申請に先立ち、別に定める登録料・費用を納付するものと する。ただし、この規則に特別の定めがある場合はこれに従う。 コメント:本条本文に変更はありませんが、移転の場合の登録料、holdの場合 の登録料、など、料金に関する別表が変更されています。また、この変更に伴っ て、「ドメイン名登録等に関する取次規則」も一部変更されます。 第4章 登録審査および登録 第15条(審査) 事務局は、第13条により受理した申請について審査を行う。ただしこの規 則に別段の定めがある場合にはこの限りでない。 第16条(登録申請の訂正) 受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、第19条の 登録原簿作成のときまでの間、申請者はこれを訂正することができる。ただし、 ドメイン名が異なる場合、申請者が異なる場合その他同一の申請と認められな い程度の齟齬についてはこの限りでない。 2 事務局は、前項の誤りがある場合、申請者に対して、10日以上先の提出期 日を定めてその訂正を求めることができる。 第17条(登録の承認および不承認) 事務局は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を 承認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすること ができる。 (1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反 しているとき (2)第7条により定める先願の登録が行われまたはすでに行われているとき (3)第9条に該当しない申請であるとき (4)第25条(これを準用する場合を含む)によりそのドメイン名について再 度の登録ができないとき (5)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答、もしくは 第16条第2項による訂正を行わないとき (6)ドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反する事項があると き (7)その申請にかかる組織がドメイン名の登録の資格要件を欠くとき (8)第14条の登録料・費用の納付が確認できないとき (9)第24条第1項により再度の申請ができないとき 2 事務局は、理事会が第10条第1項に該当する申請である旨を決定した場合、 その登録の申請を不承認としなければならない。 コメント:第9条について変更を行ったため、第9条を引用する本条第3号を変更しました。 第18条(審査結果通知) 事務局は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項または第11 条第2項による書類の提出もしくは第16条による訂正がある場合は、その提出 もしくは訂正完了後10日以内)に、電子メールをもって申請者に対して、前条 の登録審査の結果を通知する。ただし、その申請を不承認とする場合には、そ の理由の骨子をあわせて通知しなければならない。 第19条(ドメイン名登録原簿・ネームサーバ設定) 当センターは、登録を承認されたドメイン名、登録組織名、登録組織の所 在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な事項を記載したド メイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)を作成し、当センター所定の方 法により公開する。 2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被る虞があると理事会が認めた 場合には、当センターはその事項を公開しないことができる。ただし、法令の 規定に基づく請求がある場合または非公開とされた事項について第三者(認定 紛争処理機関を含む)から正当な理由に基づく開示の請求があった場合、当セ ンターはこれを開示することができる。 3 前項ただし書きにより開示を行った場合には、法令の規定に基づく請求に よる場合、認定紛争処理機関の請求がある場合を除き、当センターは、その登 録者に対して、遅滞なく開示した相手方、開示した事項、時期その他必要な事 項を通知する。 4 ネームサーバ設定は、技術細則その他当センターの定めるところにより登 録者からの申請によって行う。 コメント:DRPの導入に伴い、非公開の登録情報を認定紛争処理機関に開示す る必要があり、この点に鑑み、本条第2項を変更しました。 第20条(登録の更正・抹消) 事務局は、過誤により登録されたドメイン名登録の更正または抹消をする ことができる。 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第25条 の措置をとることができる。 第5章 ドメイン名の仮登録 第21条(設立中の組織によるドメイン名の仮登録) 法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める 様式をもってドメイン名の仮登録申請を行うことができる。この申請を行う場 合、申請者は、商号仮登記記載証明書その他当センターの定める書類を提出し なければならない。 2 ドメイン名の仮登録申請については、ドメイン名の登録申請に関する規定 を適用する。ただし、仮登録されたドメイン名については、ネームサーバ設定 を行うことはできない。 第22条(仮登録されたドメイン名の登録) 仮登録申請者は、法人その他の組織が成立した場合には、当センターに対 し、その成立を証する商業登記簿謄本その他当センターが定める書類を提出し て、その登録を申請することができる。 2 仮登録されたドメイン名の登録申請については、ドメイン名の登録申請に 関する規定を適用する。 第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止) 仮登録にかかる組織の不成立が確定したとき、または仮登録申請のときか ら6か月(事務局が特に期間を定めたときはその期間)を経過しても前条の書 類の提出および登録の申請がないときは、仮登録されたドメイン名の廃止を行 なったものとみなし、その月の末日に登録原簿の記載を抹消する。 2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、 その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から2か月を経過した月の 末日までとする。 第6章 ドメイン名の変更、廃止および移転 コメント:第28条のコメント記載のとおり、現行規則第7章を独立の章とする ことを廃止したため、本章の章名を変更しました。 第24条(ドメイン名の変更) 登録者は、別に定める様式により、ドメイン名の変更を申請することがで きる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した月の末日までは、 再度の変更を申請することができない。 2 ドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規定を準用する。 3 ドメイン名の変更が承認された場合には、事務局は、承認の日から6か月 を経過した月の末日に、変更前のドメイン名に関する登録原簿の記載を抹消す る。ただし、登録者が変更前のドメイン名のネームサーバ設定を解除したとき は、その日をもって登録原簿の記載を抹消する。 コメント:本条の文言それ自体には変更がありませんが、第30条(新設の規定) では、DRPに付随して、ドメイン名の変更を制約する規定が新設されていま すので、ご留意下さい。 第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限) 前条により登録原簿の記載が抹消されたドメイン名については、記載抹消 の日から6か月を経過した月の末日までは、何人もその登録をすることはでき ない。 第26条(ドメイン名の廃止) 登録者は、別に定める様式により、6か月以内の廃止月を定めてドメイン 名の廃止を届けることができる。事務局はその届け出について必要な確認を行っ たうえこれを受理し、廃止月の末日をもって登録原簿の記載を抹消し、ドメイ ン名の登録は廃止される。 2 登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、ドメイン名の廃止を届 けなければならない。 3 前条の規定は、第1項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。 コメント:本条の文言自体には変更がありませんが、第24条のドメイン名の変 更と同様に、DRPに付随してドメイン名の廃止に制約がありますので、ご留 意下さい。 第27条(ネームサーバの未設定による廃止) ドメイン名登録または変更の承認の日から12か月以内にネームサーバ設定 が行われないときは、ドメイン名の廃止を行ったものとみなし、12か月後の月 末に登録原簿の記載を抹消する。ネームサーバ設定が解除されたときから6か 月以内にネームサーバの再度の設定が行われない場合も同様とし、6か月後の 月末に登録原簿の記載を抹消する。 2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、 その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から2か月を経過した月の 末日までとする。 3 前2項の規定は、第9条第2項第3号ただし書の適用によりネームサーバ 設定ができないドメイン名については適用しない。 コメント:DRPの導入により、holdされるドメイン名が生じます。このドメイ ン名についてネームサーバ未設定による廃止の規定を適用すると、そのドメイ ン名については、再度、登録可能となり、紛争の再発も予想されることになり ます。この趣旨に鑑み、ネームサーバ未設定によるドメイン名の廃止の規定は、 holdされるドメイン名に適用されないことを明示しました。 第28条(届け出) 登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式 により、記載事項の変更を届け出なければならない。 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが できる。 コメント:本条の文言に変更はありませんが、現行規則上の「第7章 登録者 の義務」につきましては、独立の章として特記する必要がなくなったため、削 除しました。 第29条(ドメイン名の移転登録) 登録者は、ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合意がある場合、 当センター所定の方式によって届け出て、その承認を得ることにより、ドメイ ン名の移転登録をすることができる。 2 この規則に特別の定めがある場合を除き、そのドメイン名の移転を受ける 第三者について登録不承認事由がある場合には、ドメイン名の移転登録をする ことができない。 3 前項の不承認事由が第9条第1項による場合には、その第三者が移転の届 け出と同時に他のドメイン名について第26条による他のドメイン名について 廃止届を提出し、その届け出が受理された場合には、登録不承認事由がないも のとみなす。 4 認定紛争処理機関で移転の裁定があり、当センターがその裁定結果を受領 してから10営業日(当センターの営業日をいう)以内に、登録者から、JPドメ イン名紛争処理方針(以下「紛争処理方針」という)第4条k項に定める文書 の提出がされない場合、当センターは、その裁定にしたがって、ドメイン名の 移転登録をする。この場合、第2項の規定は適用しない。 5 当センターは、前項の裁定結果を受領した場合、ただちに、移転の登録を すべき日を認定紛争処理機関、紛争の当事者に通知する。 コメント:現行規則上、合併、営業譲渡など一定の事由がある場合や、親子会 社間など規則で定める当事者の間でのドメイン名の移転を許容してきました。 これは、ドメイン名の移転を制限することにより、サイバースクワッティング などのドメイン名をめぐる対処困難な紛争について、当センターとしても一定 の予防策を講じなければならない、という事情を考慮したための措置でした。 しかしながら、DRP制度の導入により、これらの紛争に関する当事者間の紛 争解決の枠組みやその解決(認定紛争処理機関の裁定)を当センターのドメイ ン名登録手続きに反映させることができるため、原則として、ドメイン名の移 転事由に関する制限を緩和することにしました。ただし、属性の異なる組織、 例えば株式会社が譲受人となって社団法人等の属性である「OR」ドメイン名の 移転を受けることは、セカンド・レベルでの属性を規定する以上困難であり、 また、すでに、ドメイン名を登録した組織が譲受人となって、2以上のドメイ ン名の登録をすることは、制度の公平を維持するうえからも困難です。 以上の諸点を考慮し、まず、第1項・第2項においては、移転を受ける第三 者に登録不承認事由がある場合を除いて、ドメイン名の移転を許容することを 明記し、第3項では、その第三者がすでにドメイン登録をしており、1組織1 ドメイン名の原則との抵触がある場合でも、すでに登録されたドメイン名につ いての廃止手続が完了すれば、移転の承認がされることを規定しました。 ついで、第4項および第5項では、DRPにより、紛争処理機関から「移転」 の裁定が出された場合の手続きを規定し、この場合には、holdの状態を可能と するための規定を整備しました。 なお、次条において、DRPに付随する、ドメイン名の移転に制約を設けて ありますのでご留意下さい。また、別紙2「ドメイン名移転届の際に必要とな る書類」も改定されていますので、併せてご参照下さい。 第30条 紛争処理手続き開始の場合の特則 第24条、第26条、第27条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針 第8条によりドメイン名の移転ができない場合には、ドメイン名の変更、廃止 または移転に関して同条所定の期間が経過した場合または処理が行われた場合 を除き、当センターはその申請を受理しない。 2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続き中の登録原簿の変更に関する処 理その他紛争処理に付随する事項については、当センター所定の方法による。 コメント:紛争処理手続きの整備・実施に伴って新設した規定です。 DRPが開始された場合には、その紛争の当事者を固定する必要性や、紛争処 理機関の裁定が確定した場合の紛争の再発防止を図る必要がありますが、これ らの処置は、ドメイン名登録手続きの中で規定しなければならないとする要請 があります。本条は、これらの要請に応えるために設けた規定です。 まず、紛争処理方針第8条は、 「第8条 紛争中におけるドメイン名の移転 登録者は、次のいずれかの場合、そのドメイン名登録を他の者に移転するこ とができない。 (i) 第4条によるJPドメイン名紛争処理手続の係属中または終結後15日 間(当センターの主たる事務所所在地の営業日で計算) (ii) 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中であって、移転を受 ける者が、その裁判所または仲裁機関の判決または裁定に従う旨を 書面で同意していない場合 当センターは、本条の規定に反するドメイン名移転手続を取り消すことがで きる権利を留保する。」 と定めており、これを反映させるため、のドメイン名の移転に制限を設けまし た。 次いで、ドメイン名の変更と廃止については、登録者が自らの意思をもって 登録ドメイン名の廃止または変更によって自主的に紛争を解決する方途を残す という考え方もありました。しかしながら、この方途では、変更したドメイン 名は、さらに6か月使用できること、また、変更されたドメイン名や廃止され たドメイン名については6か月の凍結期間後、現在の登録者を含めて、登録す ることが可能になることなどの現行規則の規定を考え合わせると、紛争処理手 続き係属中のドメイン名について、移転・廃止を許容する方途は、紛争の一回 的解決の支障となることも考えられました。以上の検討の結果、紛争処理手続 き係属中のドメイン名についても、移転と同様に、紛争処理方針第8条に順じ た制限を設けることにしました。 なお、紛争処理手続きの係属中のドメイン名の変更、廃止、移転、登録原簿 の変更に関する実施細目(本条第2項の「事項」)は別途公開します。 第7章 登録の取消等 コメント:第7章の削除により、章番号を変更しました。 第31条(登録の取消) 下記各号の事由がある場合、当センターは、ドメイン名の登録を取り消す ことができる。 (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき (2)登録者が第4条第2項の求めに応じず、もしくは第26条第2項または第 28条に定める義務に違反したとき (3)第三者から、登録ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において 効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくは これと同一の効力を有する文書の正本の提出があったとき (4)そのドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く状況が生 じたとき (5)認定紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知から10日以内 に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき コメント:本条以降については、第30条を新設したことなどのため、条数を繰 り下げ、また、条数の変更をしました(以下の各条では、このコメントを省略 します)。また、新設の第5項は、DRPの関係の追加修正であり、紛争処理 方針に平仄をあわせるための追加規定です。 第32条(取り消し審査手続き) 前条第1号ないし第4号の取り消しは、事務局の答申により、理事会また は理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員 会等」と総称する)が審査し決定する。 2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、 場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。 3 第1項の審査においては、その登録者に対して、意見を述べ、資料を提 出する機会を与えなければならない。 4 審査委員会等は、必要がある場合には、その登録者またはその他の関係 人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで きる。 5 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決 定により、手続きを非公開とすることができる。 コメント:DRPの整備により趣旨を明確にするための変更です。 第33条(事務局決定による取り消し) 前条の規定にかかわらず、理事会が定める場合は、事務局において、取 消の決定を行うことができる。この決定に対しては、第36条の異議の申し出を することができる。 コメント:登録規則の実施以来、本章に基づくドメイン名取消手続きを実施し た例はありません。しかしながら、現行の取消手続きは、手続きの公正性に対 する慎重な配慮を重視したために手続きが煩瑣であり、また、これに要する当 センターや取消審査の対象となるドメイン名登録者の負担も少なくないものと 想定されます。 また、登録規則の実施以来、この手続きによる取消を検討した事案の多くは、 登録事項と登記事項の不一致など、公的な証明によって取消事由の存否を確認 できる事案でありました。この両者を勘案し、例えば、例えば、登録原簿記載 事項と登記簿謄本の不一致により、法人格がないことなど、不承認事由が公的 証明によって確認できる場合は、事務局による取消対象事由とすることを規定 したものです。 また、公平・公正の観点上、この事務局取消決定については、事務局決定に 対する異議申し出手続きの適用があることを明示しました。 なお、どの不承認事由を事務局取消事由とするかに関する理事会決定につい ては、別途公開します。 第34条(登録取り消し決定) 審査委員会等が取り消しの事由があると認めた場合には、そのドメイン名 の登録を取り消す旨を決定する。 2 前項の取り消しを決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対し て決定の趣旨および理由を通知しなければならない。 3 登録取り消しは、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずも のとする。 コメント:第31条の変更に伴い、表現を整備するための変更を行いました。 第35条(登録取り消し決定に基づく措置) 前条の取り消し決定を行った場合、第31条第5号に定める場合、第32条の 事務局決定について次条所定の期間が経過した場合には、そのドメイン名を登 録原簿から抹消する。 2 前項の措置をとった場合、登録取り消し決定にかかるドメイン名について は、第25条の規定を適用する。 コメント:DRPの裁定実施や第31条と第35条の変更に伴い、事務局決定によ る取消の処理方法を明記しました。 第36条(事務局の決定に対する異議の申し出) 申請者および登録者は、事務局が行ったドメイン名の登録または変更もし くは登録の更正または抹消、取消その他の決定に対して、その決定を受けたと きから、15日以内に理事会に対して異議の申し出をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、第17条第1項第2号、第4号、第8号および 第9号の事由によりドメイン名の登録または変更をしない旨の決定または前項 の期間を経過した決定に対しては、異議の申し出をすることができず、理事会 は、その申し出を却下することができる。 コメント:ドメイン名の取消と同様に、登録規則実施以来、事務局決定に対す る異議申し出の手続きが行われた事例はありませが、事務局決定に対する異議 申し出は、一種の不服申立手続きであり、不服申立手続きにおいては、原決定 が行われた以降一定の不服申立期間を設けることが通例であることから、本条 を改訂し、30日の不服申立期間を設けました。 この変更に伴い、新たに第2項を設け趣旨および手続きを明確化しました。 第37条(異議の申し出の方法および手続き) 前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続き に関しては、第32条の規定を準用する。 第38条(取消審査および異議申し出審査に関する細則) 理事会は、ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する異議の申 し出に関する手続きの細目を定めることができる。 第8章 登録料および費用 第39条(料金) ドメイン名の登録申請、変更申請その他この規則に定める手続きに要する 登録料および費用は、別表「登録料・費用明細」記載のとおりとする。 2 当センターに納付された登録料および費用は別表に記載がある場合を除き 返還しない。 コメント:本条本文については変更がありませんが、移転届について別表をご 参照下さい。 第10章 紛争処理 第40条(紛争処理) 登録者は、その登録にかかるドメイン名について第三者との間に紛争がある 場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意する。 コメント:DRPの採用に平仄を合わせ、本章および本条を新設しました。 第11章 一般規定 第41条(登録申請等の取次の特則) 当センターの指定する者が登録申請等の取り次ぎをする場合の諸事項につ いては、別に規則をもって定める。 第42条(通知) この規則により当センターが申請者または登録者に対して通知を行う場合、 当センターは、申請書または登録原簿に記載された申請者または登録者もしく はその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必 要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。 2 申請者または登録者は、当センターからの通知についての所定の期間内に 通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければな らない。 3 登録者が第26条第2項または第28条の届け出を懈怠した場合に、当センター が登録者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者に通知を発したとき は、その通知が登録者に到達しなくとも、通常到達すべき時に到達したものと みなす。 第43条(合意管轄) この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟 を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 第44条(当センターの責任) 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す べき事由により登録者・費用、申請者その他の者がドメイン名の登録、登録の 取消しその他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第39条によ り現実に収納した登録料の範囲内において、現実に発生した直接の損害につい てのみ、その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。 2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、ドメイン 名登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、何人に対しても、 いかなる責任も負担しない。 第45条(理事会の権限) 理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することがで きる。 第46条(規則の変更) 当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。こ の規則の変更は、すべての登録者に適用される。 2 この規則を変更する場合、当センターは、3か月以上の期間をおいてその 施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容およ び実施期日を公示する。 ---------------------------------------------------------------------- (付 則) 1 この規則は、1998年3月1日から施行する。 2 前項の施行日において、ドメイン名の再度の登録ができない期間、ネーム サーバの未設定による廃止までの期間等の取り扱いについては、従前の例によ る。 3 1998年9月1日公開の改訂は、1998年12月1日から施行する。 4 1999年1月1日公開の改訂は、1999年4月1日から施行する。 5 1999年9月1日公開の改訂は、1999年12月1日から施行する。 6 2000年7月**日公開の改訂は、2000年**月**日から施行する。 別紙1「ドメイン名の種類」 [目次] 1.属性型(組織種別型)ドメイン名 1.1 ACドメイン名 1.2 COドメイン名 1.3 GOドメイン名 1.4 ORドメイン名 1.5 ADドメイン名 1.6 NEドメイン名 1.7 GRドメイン名 1.8 EDドメイン名 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 2.2 地方公共団体ドメイン名 3.認定紛争処理機関の裁定による例外 1.属性型(組織種別型)ドメイン名 1.1 ACドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 学校教育法および他の法律の規定による学校(EDドメイン名の登録資 格の(a)に該当するものを除く)、大学共同利用機関、大学校、職業 訓練校 (b) 学校法人、職業訓練法人 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (b) 法人の代表者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.2 COドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、そ の他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社 (2) その他の要件 ・外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。 (3) 代表者 法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.3 GOドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く) (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.4 ORドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活 動法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、生活協同組合、 その他 AC、CO、ED、GO、地方公共団体ドメイン名のいずれにも該当 しない日本国法に基づいて設立された法人 (b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日 代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他 の組織、外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、外国の在日 友好・通商・文化交流組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 法人の代表者 (b) 組織の代表者、長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.5 ADドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 当センターの会員が運用するネットワーク (b) 当センターがインターネットの運用上必要と認めた組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 当センターの会員の代表者 (b) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・当センターの会員が運用するネットワークを、ドメイン名登録等に関 する規則の第9条における組織とする。 1.6 NEドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用 者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス (2) その他の要件 ・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部 とするために利用すること。 ・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または 日本国法に基づいて設立された法人であること。 ・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されて いること。 (3) 代表者 ネットワークサービスの提供者が個人の場合は、提供者本人 ネットワークサービスの提供者が法人の場合は、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービ スを提供している場合、一つ一つのネットワークサービスを、ドメイ ン名登録等に関する規則の第9条における1組織とする。 1.7 GRドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人 で構成される任意団体 (2) その他の要件 ・代表者および副代表者は、日本に在住する個人または日本国法に基づ いて設立された法人であること。 (3) 代表者 団体の代表者が個人の場合には、代表者本人 団体の代表者が法人の場合には、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書 副代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、 代表者または副代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・副代表者は、代表者とともに団体の存在を保証し、代表者が役割を果 たせない場合にそれを代行する者とする。 1.8 EDドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、 聾学校、養護学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対 象とするもの (b) (a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの (c) (a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)また は(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a) または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センターまたは公立 の教育ネットワーク (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (b) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (c) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (c) ドメイン名登録申請時 予約ドメイン名が登録されている場合 … 添付書類不要 予約ドメイン名が登録されていない場合 … 公立の教育センターまたは公立の教育ネットワー クの場合は、当該都道府県市区町村の教育長がそ の登録を承認したことを証明する書類を添付 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、公立の教育センター または公立の教育ネットワークの場合は、当 該都道府県市区町村の教育長がその変更を承 認したことを証明する書類を添付 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、公立の教育センターまた は公立の教育ネットワークの場合は、当該都 道府県市区町村の教育長がその廃止を承認し たことを証明する書類を添付 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 公立の教育センターまたは公立の教育ネット ワークの場合は、当該都道府県市区町村の教 育長がその変更を承認したことを証明する書 類を添付 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) AC、CO、ED、GO、OR、NE、GR のいずれかの属性型(組織種別型)ド メイン名の登録資格を満たす組織 (b) 病院 (c) 日本に在住する個人 (2) その他の要件 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における要件と同じ。 (b) 特に定めない。 (c) 特に定めない。 (3) 代表者 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における代表者と同じ (b) 組織の長 (c) 本人 (4) 添付書類 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名において必要とされる添付 書類と同じ (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (c) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、本人の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、本人の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 本人の印鑑登録証明書 2.2 地方公共団体ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届 注1)ただし、事務局は、変更届出事項によりその一部の添付書類の提出を 免除することができる。 注2)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 3.認定紛争処理機関の裁定による例外 前各項の規定にかかわらず、認定紛争処理機関の裁定によりドメイン名の 移転登録をする場合には、その属性または登録資格を有しない組織であっても ドメイン名の移転登録をすることができる。この場合の移転登録は、紛争処理 機関の裁定書のみをもって行うものとする。ただし、この移転登録を行ったド メイン名登録者は、属性の取得または登録資格を取得し、上記各項に定める添 付書類を提出するまでは、ネームサーバ設定を行うことができない。 コメント:紛争処理においては、例えば、外国の法人で、日本で外国会社の登 記されていない会社も紛争処理の申立をすることができ、裁定によっては、ド メイン名の登録を行う とこもありえます。このような場合には、登録資格を欠く者によるドメイン名 の登録を許容しなければならないため、紛争処理の実施に伴う包括的な例外規 定を設けることにしました。ただし、このような例外的な登録の場合にも、1 組織1ドメイン名や、他の資格要件規定との均衡をはかるため、hold状態の規 定を設けました。 別紙2「ドメイン名移転届の際に必要となる書類」 ・ドメイン名移転届 ・ドメイン名移転合意書 ・ドメイン名登録者代表者の印鑑登録証明書(注1) ・ドメイン名譲受人代表者の印鑑登録証明書(注1) ・規則第9条第2項第2号の適用を受ける場合には、合併の記載がある 登記簿謄本 注1)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 別表「登録料・費用明細」 +------------------------+------------------------------+ | 手続き | 登録料・費用 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名登録申請 | 2万円(注2) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名仮登録申請 | 2万円(注3) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名変更申請 | 2万円(注4) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名移転届 | 2万円(注5) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名廃止届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 記載事項変更届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 異議の申し出 | 異議の申し出に関する細目の | | | 定めるところによる(注6) | +------------------------+------------------------------+ 注1)振込み手数料は申請者の負担とする。 注2)登録不承認の場合は、登録料を返金する。 注3)仮登録申請の場合、定められた期間内に本登録申請を行う必要がある。 仮登録申請時および本登録申請時のそれぞれについて登録料が必要とな る。 注4)登録規則の変更等にともない、当センターがドメイン名の変更を依頼す る場合には、無料とする。 注5)届け出不承認の場合は、費用を返金する。 注6)異議の申し出が認められた場合、費用を返金する。 ======================================================================== ■ コメント削除版 ■ 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1997年12月1日 改訂: 1998年9月1日 改訂: 1999年1月1日 改訂: 1999年9月1日 > 改訂: 2000年7月**日 > 実施: 2000年**月**日 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則(案) 第1章 総則 第1条(適用範囲・目的) この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以 下「当センター」という)による別紙1の属性型(組織種別型)および地域型 JPドメイン名(以下「ドメイン名」という)の登録等に適用し、インターネッ トの利用の促進を図ることを目的とする。 コメント:現行のドメイン名登録規則は、JPドメイン名の全部に適用されて いますが、今後新しい類型のドメイン名を創出する可能性もあり、それに適用 されるルールは、現行規則のルールと同一であるかどうかについては、種々の 議論がなされる必要があります。 その一方で、現在登録されている属性型(組織種別型)・地域型のドメイン名 について、例えば、登録資格、登録要件など大幅な変更を加えることは見送る こととしました。このような観点から、現行規則の名称を変更し、第1条に変 更後の規則の適用範囲を明示することとしました。 第2条(ドメイン名登録の目的と意味) 当センターのドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用 いることを目的として行うもので、当センターが管理するドメイン名空間にお けるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。 第3条(技術細則) 登録可能なドメイン名の文字種別および文字列、当センターが管理するド メインネームサーバへの設定(以下「ネームサーバ設定」という)その他の技 術上の要件は、「ドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「技術細則」と いう)をもって定める。 コメント:本条について変更はありませんが、当センターのJPドメイン名紛争 処理方針(以下「DRP」といいます)により、「ドメイン名の登録はできるが ネームサーバ設定ができない状態」が生ずる可能性があります(以下のコメン トでは、この状態を「hold」といいます)。hold状態は、DRPによる移転裁定 があった場合に 1) DRPの申立人がすでに属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名を登録 している場合、 2) DRPの申立人が、登録資格を有さない場合(例えば、外国会社の登記 のない組織がCOドメイン名の移転を受ける場合や、株式会社がORドメイ ン名の移転を受ける場合) に発生します。 この場合には、移転登録を受けた組織は、上記の支障条件を解消するまではネー ムサーバ設定ができません。 なお、今回の改定により、hold状態となるドメイン名の移転登録で移転のため の登録料が必要になります。 このような変更に伴って、技術細則も変更されます。現在、技術細則の改定作 業中ですが、作業完了次第、公開する予定です。 第4条(事務局) ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合を除き、 当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。 2 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確 認のために必要がある場合、ドメイン名の登録等を申請する者(以下「申請者」 という)またはドメイン名の登録をした者(以下「登録者」という)に対し、 別に定めるドメイン名登録申請書および商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その 他必要な書類の提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができ る。 3 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。 第5条(申請等の方法・様式) この規則に基づくドメイン名の登録、変更、廃止、移転その他の申請等の 方法および申請書、届け出、通知その他の様式または書式は、この規則に定め るものを除き当センターの理事会(以下「理事会」という)が定める。2 ド メイン名の登録等の申請書、届け出、および添付書類は、別に定めがある場合 を除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述された添付書類につ いては、日本語訳を添付しなければならない。また、当センターが申請者また は登録者に対して通知ならびに連絡を行う場合も、日本語を用いるものとする。 第2章 ドメイン名登録の通則 第6条(登録ドメイン名の種類・登録資格) 登録するドメイン名の種類、ドメイン名を登録しうる組織等(以下「組織」 という)の種別および登録の資格、登録申請の際の添付書類その他の要件は、 別紙1「ドメイン名の種類」記載のとおりとする。また、当センターが登録で きないものとして予約するドメイン名については、技術細則をもって定める。 2 ドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代表者は、ドメイン 名の登録その他この規則に関する一切の事項について権利を有し義務を負う。 3 当センターは、必要がある場合、登録するドメイン名の種類を追加、変更 または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。この変更等を行 う場合の実施の細目は、変更の都度、当センターが定める。 コメント:本条の文言に変更はありませんが、holdされるドメイン名のために 「別紙1『ドメイン名の種類』」の内容に変更があります。変更は、 「(認定紛争処理機関の裁定による例外)前各項の規定にかかわらず、紛争処 理機関の裁定によりドメイン名の移転をする場合には、その属性(組織種別) または登録資格を有しない組織であってもドメイン名の移転登録をすること ができる。この場合の移転登録は、認定紛争処理機関の裁定書のみをもって 行うものとする。ただし、この移転登録を行ったドメイン名登録者は、属性 の取得または登録資格を取得し、上記各項に定める添付書類を提出するまで は、ネームサーバ設定を行うことができない。」 というものですが、詳しくは、該当部分のコメントをご参照下さい。 第7条(先願) 同一のドメイン名について2以上の登録申請があったときは、逐次その申 請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者となる。 第8条(ドメイン名の再度の登録の場合の特例) 前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)によりそ のドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録できない期間満了日 の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録できない期間満了日ま でに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったものとみなす。 2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者 が登録者となる。 3 前項の合意が第1項の登録できない期間の満了の日から2か月以内に得ら れない場合には、同時申請者全員による当センター所定の公正な方法による抽 選で登録者を定める。 4 第3項の実施に必要な事項は別に定める。 コメント:現行規則では、2項の協議が整わない場合には、さらに6か月間、 再度の登録ができないドメイン名としての取扱がされることになっていました が、ドメイン名資源の迅速な活用や、DRPの採用により、移転裁定という救済 方法が実現したことから、この取扱を廃止し、手続きの簡素化を図りました。 第9条(登録できるドメイン名の数) 登録できるドメイン名の数は、1組織について1とする。 2 前項の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事由がある場合は、1組 織について2以上のドメイン名の登録をすることができる。 (1)ドメイン名の変更が承認されたとき (2)合併を理由として第29条によるドメイン名の移転承認がされたとき。 ただし、登録者は、承認のときから6か月以内に1のドメインを選択し、 他のドメイン名については、その選択の月を廃止月とするドメイン名廃 止手続きを行わなければならない。 (3)当センターが認定する紛争処理機関(以下「認定紛争処理機関」という) にて移転の裁定があったとき。ただし、登録者はその指定する1のドメ イン名についてのみネームサーバ設定をすることができる。 3 登録者は、第29条により前項各号のドメイン名の移転をすることができ る。 コメント:現行登録規則では、1組織1ドメインの原則を採用し、例外的に、 ドメイン名の変更が行われた場合、合併、営業譲渡(ただし商法245条の場 合に限られます)によるドメイン名の移転承認が行われた場合に、6か月間に 限り、ドメイン名を複数登録できることが規定されています。今回の改正では、 DRPによるhold状態となるドメイン名を加える必要があるため、変更を行った ものです。なお、この変更にあわせ、合併により複数ドメイン名を登録してい る場合には、1つのドメイン名を選択した日の属する月を廃止月といする廃止 手続きを行っていただくことを明示しました。なお、第3項は、複数登録され ている期間中であれば、ドメイン名について移転をすることができることを明 示した注意規定です。 第10条(登録できないドメイン名) 当センターは、登録申請にかかるドメイン名が明白かつ現実的に社会的許 容性を欠く文字列を含む場合、そのドメイン名の登録をしないことがある。こ の審査は、事務局の答申により理事会または理事会が指名する3人以上の理事 で構成される審査委員会が行う。 2 前項の審査手続きに関しては、第32条の規定を準用する。 コメント:条文の新設(第30条)に伴い、第2項の条数を繰り下げました。 第3章 登録申請 第11条(登録申請) 申請者は、別に定める様式により当センターの指定するアドレスに電子メー ルで登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」とい う)を行う。第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の先後 による。 2 申請者は、この登録申請のときから10日以内に、別紙1「ドメイン名の種 類」記載の添付書類を当センターに提出しなければならない。 第12条(登録申請の撤回) 申請者は、第19条の登録原簿作成のときまでの間、登録申請を撤回するこ とができる。 第13条(登録申請メールの受付) 第11条により受領した登録申請メールは、当センターの指定するシステム により、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメ イン名に先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査 で受け付けられた登録申請メールを登録申請として受理する。 2 前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな かったものとみなす。 3 当センターは、申請者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく電子 メールをもって発する。 第14条(登録料・費用の納付) 申請者は、登録申請に先立ち、別に定める登録料・費用を納付するものと する。ただし、この規則に特別の定めがある場合はこれに従う。 コメント:本条本文に変更はありませんが、移転の場合の登録料、holdの場合 の登録料、など、料金に関する別表が変更されています。また、この変更に伴っ て、「ドメイン名登録等に関する取次規則」も一部変更されます。 第4章 登録審査および登録 第15条(審査) 事務局は、第13条により受理した申請について審査を行う。ただしこの規 則に別段の定めがある場合にはこの限りでない。 第16条(登録申請の訂正) 受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、第19条の 登録原簿作成のときまでの間、申請者はこれを訂正することができる。ただし、 ドメイン名が異なる場合、申請者が異なる場合その他同一の申請と認められな い程度の齟齬についてはこの限りでない。 2 事務局は、前項の誤りがある場合、申請者に対して、10日以上先の提出期 日を定めてその訂正を求めることができる。 第17条(登録の承認および不承認) 事務局は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を 承認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすること ができる。 (1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反 しているとき (2)第7条により定める先願の登録が行われまたはすでに行われているとき (3)第9条に該当しない申請であるとき (4)第25条(これを準用する場合を含む)によりそのドメイン名について再 度の登録ができないとき (5)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答、もしくは 第16条第2項による訂正を行わないとき (6)ドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反する事項があると き (7)その申請にかかる組織がドメイン名の登録の資格要件を欠くとき (8)第14条の登録料・費用の納付が確認できないとき (9)第24条第1項により再度の申請ができないとき 2 事務局は、理事会が第10条第1項に該当する申請である旨を決定した場合、 その登録の申請を不承認としなければならない。 コメント:第9条について変更を行ったため、第9条を引用する本条第3号を変更しました。 第18条(審査結果通知) 事務局は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項または第11 条第2項による書類の提出もしくは第16条による訂正がある場合は、その提出 もしくは訂正完了後10日以内)に、電子メールをもって申請者に対して、前条 の登録審査の結果を通知する。ただし、その申請を不承認とする場合には、そ の理由の骨子をあわせて通知しなければならない。 第19条(ドメイン名登録原簿・ネームサーバ設定) 当センターは、登録を承認されたドメイン名、登録組織名、登録組織の所 在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な事項を記載したド メイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)を作成し、当センター所定の方 法により公開する。 2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被る虞があると理事会が認めた 場合には、当センターはその事項を公開しないことができる。ただし、法令の 規定に基づく請求がある場合または非公開とされた事項について第三者(認定 紛争処理機関を含む)から正当な理由に基づく開示の請求があった場合、当セ ンターはこれを開示することができる。 3 前項ただし書きにより開示を行った場合には、法令の規定に基づく請求に よる場合、認定紛争処理機関の請求がある場合を除き、当センターは、その登 録者に対して、遅滞なく開示した相手方、開示した事項、時期その他必要な事 項を通知する。 4 ネームサーバ設定は、技術細則その他当センターの定めるところにより登 録者からの申請によって行う。 コメント:DRPの導入に伴い、非公開の登録情報を認定紛争処理機関に開示す る必要があり、この点に鑑み、本条第2項を変更しました。 第20条(登録の更正・抹消) 事務局は、過誤により登録されたドメイン名登録の更正または抹消をする ことができる。 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第25条 の措置をとることができる。 第5章 ドメイン名の仮登録 第21条(設立中の組織によるドメイン名の仮登録) 法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める 様式をもってドメイン名の仮登録申請を行うことができる。この申請を行う場 合、申請者は、商号仮登記記載証明書その他当センターの定める書類を提出し なければならない。 2 ドメイン名の仮登録申請については、ドメイン名の登録申請に関する規定 を適用する。ただし、仮登録されたドメイン名については、ネームサーバ設定 を行うことはできない。 第22条(仮登録されたドメイン名の登録) 仮登録申請者は、法人その他の組織が成立した場合には、当センターに対 し、その成立を証する商業登記簿謄本その他当センターが定める書類を提出し て、その登録を申請することができる。 2 仮登録されたドメイン名の登録申請については、ドメイン名の登録申請に 関する規定を適用する。 第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止) 仮登録にかかる組織の不成立が確定したとき、または仮登録申請のときか ら6か月(事務局が特に期間を定めたときはその期間)を経過しても前条の書 類の提出および登録の申請がないときは、仮登録されたドメイン名の廃止を行 なったものとみなし、その月の末日に登録原簿の記載を抹消する。 2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、 その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から2か月を経過した月の 末日までとする。 第6章 ドメイン名の変更、廃止および移転 コメント:第28条のコメント記載のとおり、現行規則第7章を独立の章とする ことを廃止したため、本章の章名を変更しました。 第24条(ドメイン名の変更) 登録者は、別に定める様式により、ドメイン名の変更を申請することがで きる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した月の末日までは、 再度の変更を申請することができない。 2 ドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規定を準用する。 3 ドメイン名の変更が承認された場合には、事務局は、承認の日から6か月 を経過した月の末日に、変更前のドメイン名に関する登録原簿の記載を抹消す る。ただし、登録者が変更前のドメイン名のネームサーバ設定を解除したとき は、その日をもって登録原簿の記載を抹消する。 コメント:本条の文言それ自体には変更がありませんが、第30条(新設の規定) では、DRPに付随して、ドメイン名の変更を制約する規定が新設されていま すので、ご留意下さい。 第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限) 前条により登録原簿の記載が抹消されたドメイン名については、記載抹消 の日から6か月を経過した月の末日までは、何人もその登録をすることはでき ない。 第26条(ドメイン名の廃止) 登録者は、別に定める様式により、6か月以内の廃止月を定めてドメイン 名の廃止を届けることができる。事務局はその届け出について必要な確認を行っ たうえこれを受理し、廃止月の末日をもって登録原簿の記載を抹消し、ドメイ ン名の登録は廃止される。 2 登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、ドメイン名の廃止を届 けなければならない。 3 前条の規定は、第1項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。 コメント:本条の文言自体には変更がありませんが、第24条のドメイン名の変 更と同様に、DRPに付随してドメイン名の廃止に制約がありますので、ご留 意下さい。 第27条(ネームサーバの未設定による廃止) ドメイン名登録または変更の承認の日から12か月以内にネームサーバ設定 が行われないときは、ドメイン名の廃止を行ったものとみなし、12か月後の月 末に登録原簿の記載を抹消する。ネームサーバ設定が解除されたときから6か 月以内にネームサーバの再度の設定が行われない場合も同様とし、6か月後の 月末に登録原簿の記載を抹消する。 2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、 その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から2か月を経過した月の 末日までとする。 3 前2項の規定は、第9条第2項第3号ただし書の適用によりネームサーバ 設定ができないドメイン名については適用しない。 コメント:DRPの導入により、holdされるドメイン名が生じます。このドメイ ン名についてネームサーバ未設定による廃止の規定を適用すると、そのドメイ ン名については、再度、登録可能となり、紛争の再発も予想されることになり ます。この趣旨に鑑み、ネームサーバ未設定によるドメイン名の廃止の規定は、 holdされるドメイン名に適用されないことを明示しました。 第28条(届け出) 登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式 により、記載事項の変更を届け出なければならない。 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが できる。 コメント:本条の文言に変更はありませんが、現行規則上の「第7章 登録者 の義務」につきましては、独立の章として特記する必要がなくなったため、削 除しました。 第29条(ドメイン名の移転登録) 登録者は、ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合意がある場合、 当センター所定の方式によって届け出て、その承認を得ることにより、ドメイ ン名の移転登録をすることができる。 2 この規則に特別の定めがある場合を除き、そのドメイン名の移転を受ける 第三者について登録不承認事由がある場合には、ドメイン名の移転登録をする ことができない。 3 前項の不承認事由が第9条第1項による場合には、その第三者が移転の届 け出と同時に他のドメイン名について第26条による他のドメイン名について 廃止届を提出し、その届け出が受理された場合には、登録不承認事由がないも のとみなす。 4 認定紛争処理機関で移転の裁定があり、当センターがその裁定結果を受領 してから10営業日(当センターの営業日をいう)以内に、登録者から、JPドメ イン名紛争処理方針(以下「紛争処理方針」という)第4条k項に定める文書 の提出がされない場合、当センターは、その裁定にしたがって、ドメイン名の 移転登録をする。この場合、第2項の規定は適用しない。 5 当センターは、前項の裁定結果を受領した場合、ただちに、移転の登録を すべき日を認定紛争処理機関、紛争の当事者に通知する。 コメント:現行規則上、合併、営業譲渡など一定の事由がある場合や、親子会 社間など規則で定める当事者の間でのドメイン名の移転を許容してきました。 これは、ドメイン名の移転を制限することにより、サイバースクワッティング などのドメイン名をめぐる対処困難な紛争について、当センターとしても一定 の予防策を講じなければならない、という事情を考慮したための措置でした。 しかしながら、DRP制度の導入により、これらの紛争に関する当事者間の紛 争解決の枠組みやその解決(認定紛争処理機関の裁定)を当センターのドメイ ン名登録手続きに反映させることができるため、原則として、ドメイン名の移 転事由に関する制限を緩和することにしました。ただし、属性の異なる組織、 例えば株式会社が譲受人となって社団法人等の属性である「OR」ドメイン名の 移転を受けることは、セカンド・レベルでの属性を規定する以上困難であり、 また、すでに、ドメイン名を登録した組織が譲受人となって、2以上のドメイ ン名の登録をすることは、制度の公平を維持するうえからも困難です。 以上の諸点を考慮し、まず、第1項・第2項においては、移転を受ける第三 者に登録不承認事由がある場合を除いて、ドメイン名の移転を許容することを 明記し、第3項では、その第三者がすでにドメイン登録をしており、1組織1 ドメイン名の原則との抵触がある場合でも、すでに登録されたドメイン名につ いての廃止手続が完了すれば、移転の承認がされることを規定しました。 ついで、第4項および第5項では、DRPにより、紛争処理機関から「移転」 の裁定が出された場合の手続きを規定し、この場合には、holdの状態を可能と するための規定を整備しました。 なお、次条において、DRPに付随する、ドメイン名の移転に制約を設けて ありますのでご留意下さい。また、別紙2「ドメイン名移転届の際に必要とな る書類」も改定されていますので、併せてご参照下さい。 第30条 紛争処理手続き開始の場合の特則 第24条、第26条、第27条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針 第8条によりドメイン名の移転ができない場合には、ドメイン名の変更、廃止 または移転に関して同条所定の期間が経過した場合または処理が行われた場合 を除き、当センターはその申請を受理しない。 2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続き中の登録原簿の変更に関する処 理その他紛争処理に付随する事項については、当センター所定の方法による。 コメント:紛争処理手続きの整備・実施に伴って新設した規定です。 DRPが開始された場合には、その紛争の当事者を固定する必要性や、紛争処 理機関の裁定が確定した場合の紛争の再発防止を図る必要がありますが、これ らの処置は、ドメイン名登録手続きの中で規定しなければならないとする要請 があります。本条は、これらの要請に応えるために設けた規定です。 まず、紛争処理方針第8条は、 「第8条 紛争中におけるドメイン名の移転 登録者は、次のいずれかの場合、そのドメイン名登録を他の者に移転するこ とができない。 (i) 第4条によるJPドメイン名紛争処理手続の係属中または終結後15日 間(当センターの主たる事務所所在地の営業日で計算) (ii) 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中であって、移転を受 ける者が、その裁判所または仲裁機関の判決または裁定に従う旨を 書面で同意していない場合 当センターは、本条の規定に反するドメイン名移転手続を取り消すことがで きる権利を留保する。」 と定めており、これを反映させるため、のドメイン名の移転に制限を設けまし た。 次いで、ドメイン名の変更と廃止については、登録者が自らの意思をもって 登録ドメイン名の廃止または変更によって自主的に紛争を解決する方途を残す という考え方もありました。しかしながら、この方途では、変更したドメイン 名は、さらに6か月使用できること、また、変更されたドメイン名や廃止され たドメイン名については6か月の凍結期間後、現在の登録者を含めて、登録す ることが可能になることなどの現行規則の規定を考え合わせると、紛争処理手 続き係属中のドメイン名について、移転・廃止を許容する方途は、紛争の一回 的解決の支障となることも考えられました。以上の検討の結果、紛争処理手続 き係属中のドメイン名についても、移転と同様に、紛争処理方針第8条に順じ た制限を設けることにしました。 なお、紛争処理手続きの係属中のドメイン名の変更、廃止、移転、登録原簿 の変更に関する実施細目(本条第2項の「事項」)は別途公開します。 第7章 登録の取消等 コメント:第7章の削除により、章番号を変更しました。 第31条(登録の取消) 下記各号の事由がある場合、当センターは、ドメイン名の登録を取り消す ことができる。 (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき (2)登録者が第4条第2項の求めに応じず、もしくは第26条第2項または第 28条に定める義務に違反したとき (3)第三者から、登録ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において 効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくは これと同一の効力を有する文書の正本の提出があったとき (4)そのドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く状況が生 じたとき (5)認定紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知から10日以内 に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき コメント:本条以降については、第30条を新設したことなどのため、条数を繰 り下げ、また、条数の変更をしました(以下の各条では、このコメントを省略 します)。また、新設の第5項は、DRPの関係の追加修正であり、紛争処理 方針に平仄をあわせるための追加規定です。 第32条(取り消し審査手続き) 前条第1号ないし第4号の取り消しは、事務局の答申により、理事会また は理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員 会等」と総称する)が審査し決定する。 2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、 場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。 3 第1項の審査においては、その登録者に対して、意見を述べ、資料を提 出する機会を与えなければならない。 4 審査委員会等は、必要がある場合には、その登録者またはその他の関係 人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで きる。 5 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決 定により、手続きを非公開とすることができる。 コメント:DRPの整備により趣旨を明確にするための変更です。 第33条(事務局決定による取り消し) 前条の規定にかかわらず、理事会が定める場合は、事務局において、取 消の決定を行うことができる。この決定に対しては、第36条の異議の申し出を することができる。 コメント:登録規則の実施以来、本章に基づくドメイン名取消手続きを実施し た例はありません。しかしながら、現行の取消手続きは、手続きの公正性に対 する慎重な配慮を重視したために手続きが煩瑣であり、また、これに要する当 センターや取消審査の対象となるドメイン名登録者の負担も少なくないものと 想定されます。 また、登録規則の実施以来、この手続きによる取消を検討した事案の多くは、 登録事項と登記事項の不一致など、公的な証明によって取消事由の存否を確認 できる事案でありました。この両者を勘案し、例えば、例えば、登録原簿記載 事項と登記簿謄本の不一致により、法人格がないことなど、不承認事由が公的 証明によって確認できる場合は、事務局による取消対象事由とすることを規定 したものです。 また、公平・公正の観点上、この事務局取消決定については、事務局決定に 対する異議申し出手続きの適用があることを明示しました。 なお、どの不承認事由を事務局取消事由とするかに関する理事会決定につい ては、別途公開します。 第34条(登録取り消し決定) 審査委員会等が取り消しの事由があると認めた場合には、そのドメイン名 の登録を取り消す旨を決定する。 2 前項の取り消しを決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対し て決定の趣旨および理由を通知しなければならない。 3 登録取り消しは、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずも のとする。 コメント:第31条の変更に伴い、表現を整備するための変更を行いました。 第35条(登録取り消し決定に基づく措置) 前条の取り消し決定を行った場合、第31条第5号に定める場合、第32条の 事務局決定について次条所定の期間が経過した場合には、そのドメイン名を登 録原簿から抹消する。 2 前項の措置をとった場合、登録取り消し決定にかかるドメイン名について は、第25条の規定を適用する。 コメント:DRPの裁定実施や第31条と第35条の変更に伴い、事務局決定によ る取消の処理方法を明記しました。 第36条(事務局の決定に対する異議の申し出) 申請者および登録者は、事務局が行ったドメイン名の登録または変更もし くは登録の更正または抹消、取消その他の決定に対して、その決定を受けたと きから、15日以内に理事会に対して異議の申し出をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、第17条第1項第2号、第4号、第8号および 第9号の事由によりドメイン名の登録または変更をしない旨の決定または前項 の期間を経過した決定に対しては、異議の申し出をすることができず、理事会 は、その申し出を却下することができる。 コメント:ドメイン名の取消と同様に、登録規則実施以来、事務局決定に対す る異議申し出の手続きが行われた事例はありませが、事務局決定に対する異議 申し出は、一種の不服申立手続きであり、不服申立手続きにおいては、原決定 が行われた以降一定の不服申立期間を設けることが通例であることから、本条 を改訂し、30日の不服申立期間を設けました。 この変更に伴い、新たに第2項を設け趣旨および手続きを明確化しました。 第37条(異議の申し出の方法および手続き) 前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続き に関しては、第32条の規定を準用する。 第38条(取消審査および異議申し出審査に関する細則) 理事会は、ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する異議の申 し出に関する手続きの細目を定めることができる。 第8章 登録料および費用 第39条(料金) ドメイン名の登録申請、変更申請その他この規則に定める手続きに要する 登録料および費用は、別表「登録料・費用明細」記載のとおりとする。 2 当センターに納付された登録料および費用は別表に記載がある場合を除き 返還しない。 コメント:本条本文については変更がありませんが、移転届について別表をご 参照下さい。 第10章 紛争処理 第40条(紛争処理) 登録者は、その登録にかかるドメイン名について第三者との間に紛争がある 場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意する。 コメント:DRPの採用に平仄を合わせ、本章および本条を新設しました。 第11章 一般規定 第41条(登録申請等の取次の特則) 当センターの指定する者が登録申請等の取り次ぎをする場合の諸事項につ いては、別に規則をもって定める。 第42条(通知) この規則により当センターが申請者または登録者に対して通知を行う場合、 当センターは、申請書または登録原簿に記載された申請者または登録者もしく はその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必 要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。 2 申請者または登録者は、当センターからの通知についての所定の期間内に 通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければな らない。 3 登録者が第26条第2項または第28条の届け出を懈怠した場合に、当センター が登録者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者に通知を発したとき は、その通知が登録者に到達しなくとも、通常到達すべき時に到達したものと みなす。 第43条(合意管轄) この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟 を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 第44条(当センターの責任) 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す べき事由により登録者・費用、申請者その他の者がドメイン名の登録、登録の 取消しその他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第39条によ り現実に収納した登録料の範囲内において、現実に発生した直接の損害につい てのみ、その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。 2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、ドメイン 名登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、何人に対しても、 いかなる責任も負担しない。 第45条(理事会の権限) 理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することがで きる。 第46条(規則の変更) 当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。こ の規則の変更は、すべての登録者に適用される。 2 この規則を変更する場合、当センターは、3か月以上の期間をおいてその 施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容およ び実施期日を公示する。 ---------------------------------------------------------------------- (付 則) 1 この規則は、1998年3月1日から施行する。 2 前項の施行日において、ドメイン名の再度の登録ができない期間、ネーム サーバの未設定による廃止までの期間等の取り扱いについては、従前の例によ る。 3 1998年9月1日公開の改訂は、1998年12月1日から施行する。 4 1999年1月1日公開の改訂は、1999年4月1日から施行する。 5 1999年9月1日公開の改訂は、1999年12月1日から施行する。 6 2000年7月**日公開の改訂は、2000年**月**日から施行する。 別紙1「ドメイン名の種類」 [目次] 1.属性型(組織種別型)ドメイン名 1.1 ACドメイン名 1.2 COドメイン名 1.3 GOドメイン名 1.4 ORドメイン名 1.5 ADドメイン名 1.6 NEドメイン名 1.7 GRドメイン名 1.8 EDドメイン名 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 2.2 地方公共団体ドメイン名 3.認定紛争処理機関の裁定による例外 1.属性型(組織種別型)ドメイン名 1.1 ACドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 学校教育法および他の法律の規定による学校(EDドメイン名の登録資 格の(a)に該当するものを除く)、大学共同利用機関、大学校、職業 訓練校 (b) 学校法人、職業訓練法人 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (b) 法人の代表者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.2 COドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、そ の他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社 (2) その他の要件 ・外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。 (3) 代表者 法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.3 GOドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く) (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.4 ORドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活 動法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、生活協同組合、 その他 AC、CO、ED、GO、地方公共団体ドメイン名のいずれにも該当 しない日本国法に基づいて設立された法人 (b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日 代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他 の組織、外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、外国の在日 友好・通商・文化交流組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 法人の代表者 (b) 組織の代表者、長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.5 ADドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 当センターの会員が運用するネットワーク (b) 当センターがインターネットの運用上必要と認めた組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 当センターの会員の代表者 (b) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・当センターの会員が運用するネットワークを、ドメイン名登録等に関 する規則の第9条における組織とする。 1.6 NEドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用 者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス (2) その他の要件 ・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部 とするために利用すること。 ・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または 日本国法に基づいて設立された法人であること。 ・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されて いること。 (3) 代表者 ネットワークサービスの提供者が個人の場合は、提供者本人 ネットワークサービスの提供者が法人の場合は、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービ スを提供している場合、一つ一つのネットワークサービスを、ドメイ ン名登録等に関する規則の第9条における1組織とする。 1.7 GRドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人 で構成される任意団体 (2) その他の要件 ・代表者および副代表者は、日本に在住する個人または日本国法に基づ いて設立された法人であること。 (3) 代表者 団体の代表者が個人の場合には、代表者本人 団体の代表者が法人の場合には、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書 副代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、 代表者または副代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・副代表者は、代表者とともに団体の存在を保証し、代表者が役割を果 たせない場合にそれを代行する者とする。 1.8 EDドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、 聾学校、養護学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対 象とするもの (b) (a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの (c) (a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)また は(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a) または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センターまたは公立 の教育ネットワーク (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (b) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (c) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (c) ドメイン名登録申請時 予約ドメイン名が登録されている場合 … 添付書類不要 予約ドメイン名が登録されていない場合 … 公立の教育センターまたは公立の教育ネットワー クの場合は、当該都道府県市区町村の教育長がそ の登録を承認したことを証明する書類を添付 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、公立の教育センター または公立の教育ネットワークの場合は、当 該都道府県市区町村の教育長がその変更を承 認したことを証明する書類を添付 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、公立の教育センターまた は公立の教育ネットワークの場合は、当該都 道府県市区町村の教育長がその廃止を承認し たことを証明する書類を添付 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 公立の教育センターまたは公立の教育ネット ワークの場合は、当該都道府県市区町村の教 育長がその変更を承認したことを証明する書 類を添付 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) AC、CO、ED、GO、OR、NE、GR のいずれかの属性型(組織種別型)ド メイン名の登録資格を満たす組織 (b) 病院 (c) 日本に在住する個人 (2) その他の要件 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における要件と同じ。 (b) 特に定めない。 (c) 特に定めない。 (3) 代表者 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における代表者と同じ (b) 組織の長 (c) 本人 (4) 添付書類 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名において必要とされる添付 書類と同じ (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (c) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、本人の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、本人の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 本人の印鑑登録証明書 2.2 地方公共団体ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届 注1)ただし、事務局は、変更届出事項によりその一部の添付書類の提出を 免除することができる。 注2)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 3.認定紛争処理機関の裁定による例外 前各項の規定にかかわらず、認定紛争処理機関の裁定によりドメイン名の 移転登録をする場合には、その属性または登録資格を有しない組織であっても ドメイン名の移転登録をすることができる。この場合の移転登録は、紛争処理 機関の裁定書のみをもって行うものとする。ただし、この移転登録を行ったド メイン名登録者は、属性の取得または登録資格を取得し、上記各項に定める添 付書類を提出するまでは、ネームサーバ設定を行うことができない。 コメント:紛争処理においては、例えば、外国の法人で、日本で外国会社の登 記されていない会社も紛争処理の申立をすることができ、裁定によっては、ド メイン名の登録を行う とこもありえます。このような場合には、登録資格を欠く者によるドメイン名 の登録を許容しなければならないため、紛争処理の実施に伴う包括的な例外規 定を設けることにしました。ただし、このような例外的な登録の場合にも、1 組織1ドメイン名や、他の資格要件規定との均衡をはかるため、hold状態の規 定を設けました。 別紙2「ドメイン名移転届の際に必要となる書類」 ・ドメイン名移転届 ・ドメイン名移転合意書 ・ドメイン名登録者代表者の印鑑登録証明書(注1) ・ドメイン名譲受人代表者の印鑑登録証明書(注1) ・規則第9条第2項第2号の適用を受ける場合には、合併の記載がある 登記簿謄本 注1)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 別表「登録料・費用明細」 +------------------------+------------------------------+ | 手続き | 登録料・費用 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名登録申請 | 2万円(注2) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名仮登録申請 | 2万円(注3) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名変更申請 | 2万円(注4) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名移転届 | 2万円(注5) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名廃止届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 記載事項変更届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 異議の申し出 | 異議の申し出に関する細目の | | | 定めるところによる(注6) | +------------------------+------------------------------+ 注1)振込み手数料は申請者の負担とする。 注2)登録不承認の場合は、登録料を返金する。 注3)仮登録申請の場合、定められた期間内に本登録申請を行う必要がある。 仮登録申請時および本登録申請時のそれぞれについて登録料が必要とな る。 注4)登録規則の変更等にともない、当センターがドメイン名の変更を依頼す る場合には、無料とする。 注5)届け出不承認の場合は、費用を返金する。 注6)異議の申し出が認められた場合、費用を返金する。 ========================================================================