2002/02/14 評議委員会 資料 3-1-1 DRP検討委員会からの審議依頼事項 DRP-COM委員長、久保次三 1.審議案件 ドメイン名事業のJPRS移管に伴い、JP-DRP方針、同手続規則、および認定紛争 処理機関(日本知的財産仲裁センター)との協定書を改正すること。 2.改正の背景 2000年12月22日に開催された JPNIC 総会で、JPドメイン名登録管理業務を株 式会社日本レジストリサービス(JPRS)へ移管することが承認された。また、 2001年12月8日の JPNIC 総会で、JPドメイン名登録管理業務をJPNICから JPRS へ移管するための移管計画が承認された。 現在の計画では、2002年4月1日をもって移管する予定で準備が進められており、 これに伴って、これまで JPNIC が担ってきた JPドメイン名の紛争処理に関す る業務・役割が、次のような形で2つの組織に分かれることになった。今回の 改正は、主にこれらの組織機能的な変更を反映させるものである。 ・JPNICの業務・役割 - JPドメイン名紛争処理方針、手続規則の策定 - JPドメイン名紛争処理機関の認定 ・JPRSの業務・役割 - JPNIC の策定するJPドメイン名紛争処理方針を採用し、その紛争 処理手順を実施 ・日本知的財産仲裁センターとの協定書を、三者間契約となるよう改正 3.改正の趣旨・ポイント 1) 方針・手続規則については、現行規定中の「当センター」(61箇所)の 表現を、今回の移管の考え方に沿って、適宜「JPNIC」(17箇所)、「JPRS」 (28箇所)、「JPNICおよびJPRS」(15箇所)ならびに「それぞれ」(1箇所) に、修正する。 さらに、DRP-COMにおける現在までの見直し・改善作業(合計6回の会合)に おいて、今後「要改正」とメモしてきた事柄で、主に表現が曖昧と思われる項 目11箇所を改正したい。なお、現在ICANN、WIPO等で行われているレビュー 作業の検討結果を見守るべきと思われる諸項目については、国際動向を十二分 に踏まえ、次年度の改正の検討事項としたい。 ●11項目の改正ポイント: ①処理方針 第1条 現行:「(以下「登録規則」という)」 改訂:「(以下総称して「登録規則」という)」 ※既存・汎用の二つのJPドメイン名登録規則のことを指しているため。 ②処理方針 第2条 現行:「ドメイン名の移転または取消」 改訂:「ドメイン名登録の移転または取消」 ※他の条文における表現と合致させるため。 ③処理方針 第4条(h) 現行:「パネルが下すいかなる裁定結果にも、その責任を負わない。」 改訂:「パネルが下す裁定それ自体については、その責任を負わない。」 ※裁定結果の実施については、JPRSに責任があることを明示的に表現。 ④処理方針 第4条(i) 現行:「パネルの手続による申立人に対する救済は」 改訂:「申立人がパネルに対して求めることのできる救済は」 ※分かりやすい平易な表現に変更。 ⑤処理方針 第4条(j) 現行:「その全文がインターネットで公表されるものとする。」 改訂:「その全文を紛争処理機関がインターネットで公表するものとす る。」 ※現在の運用形態・責任を的確に表現。 ⑥処理方針 第4条(k)、手続規則 第16条(a) 現行:「当センターの主たる事務所所在地の営業日」 改訂:「JPRS の本店の営業日」 ※株式会社に即した表現に変更。 ⑦処理方針 第4条(k) 現行:「当該訴訟を棄却する」 改訂:「当該訴訟を却下もしくは棄却する」 ※UDRP の「dismiss」を「棄却」とのみ訳出したが、「棄却」以外に 「却下」の場合もありうるため、疑義を生じさせない表現に変更。 (sonybank事件の東京地裁判決では「却下」という結果になっている。) ⑧処理方針 第8条 現行:「当センターは、本条の規定に反するドメイン名移転手続を取り 消すことができる権利を留保する。」 改訂:「JPRSは、本条の規定に反するドメイン名移転登録を抹消、また は移転登録申請を不承認とすることができる権利を留保する。」 ※登録規則の規定に沿って、よりクリアな表現に変更 ⑨処理方針 第9条 現行:「その改訂内容に異議があるとき、登録者が当センターに対して 求めることができるのは、当該ドメイン名登録の廃止のみであ る。」 改訂:「登録者がその改訂内容に異議があるときの唯一の救済措置は、 登録者がJPRSに当該ドメイン名登録の廃止を求めることのみで ある。」 ※前後の文脈の関係上、表現を変更。 ⑩手続規則 第1条(h) 現行:「のことをいう。」 改訂:「をいう。」 ※前後の規定振りと平仄を合わせるため。 ⑪手続規則 第19条(e) 現行:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録に当 たって登録規則に定める所定の登録料を支払うものとする。」 改訂:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録およ び登録更新に当たって登録規則に定める所定の登録料または維 持料を支払うものとする。」 ※移転を受けた後使用されていないドメイン名であっても、登録更新を する場合には維持料の支払いが必要となることを明記。 JP-DRP方針・手続規則の改正(案)項目数は、合計72箇所となる。 2)協定書の改正 JPNIC、JPRS、日本知的財産仲裁センターの三者間協定とすべく、見直し案を 作成した。権利・義務関係について、実質的な変更を加えるものではなく、表 現振りを変更しているに止まっている。 4.改正案全文 ・JP-DRP方針(現行規定と改正案を併記) ・JP-DRP手続規則(現行規定と改正案を併記) ・協定書(改正案) 5.現在までの審議過程と承認手順 1)JP-DRPの改正にあたっては、現行協定書の規定により日本知的財産仲裁セ ンターと事前協議することになっており、JPRS関係者も交え、2月1日に第一回 協議会を開催した。今回の改正の趣旨・項目を説明したところ、先方からは、 実体的な内容変更を伴うものではないので、以後のwordingの詰めについては、 JPNIC・JPRSに一任するとの回答を得た。 なお、協定書改正(案)については、先方の出資母体である日本弁護士会、日 本弁理士会の承認が必要であるが、日本弁理士会からは問題なしとの回答を得 ているが、日本弁護士会については現在検討中であり、今後若干の変更を求め られる可能性がある。 2)2月7日の理事会では、改正趣旨・項目が承認された。なお、DRP検討委員 会、評議委員会にて表現上の変更があった場合、その変更については、ドメイ ン名担当理事に一任するとの諒解を得た。 3)2月8日のDRP検討委員会では、4点のwording変更が提案され承認された。 上記改正(案)に織り込み済。 4)以上の経緯であるが、計画日程の関係で、承認手順が逆転しているが、評 議員各位のご審議を賜り、ご承認を頂きたい。なお、今後さらなるwordingの 推敲・変更が指摘されたときには、DRP検討委員長等と相談のうえ、坪執行担 当理事が最終決定できるとの一括ご一任を賜りたい。 以上