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                                                  2002/4/11 評議委員会
                                                  資料 2-1-1 


                    ドメイン名検討委員会からの報告


■ 会議開催報告

   以下の内容で、ドメイン名検討委員会を行った。

   1) 2002年2月27日(水)   第8回ドメイン名検討委員会
      2002年3月25日(月)   第9回ドメイン名検討委員会

   2) 審議内容

     ・情報開示とドメイン名リストの配布について
         + 業務移管後の情報開示とドメイン名リスト配布のサービス内容に
           ついて議論。
         + 情報開示サービスについては、4/1時点では、これまでと同じ内容
           のサービスをJPRSより提供することになった。なお、関連規則は
           IPと共通であったため分離を行い、ドメイン名の情報提供に関す
           る規則をJPRSで新たに作成することになった。
         + ドメイン名リスト配布については、4/1以降、JPRSにてこれまでと
           同内容のサービスを提供することになった。なお、ユーザーニー
           ズを調査した上で、今後1年間かけてサービス提供の是非を検討す
           ることになった。

    ・属性型地域型JPドメイン名の指定事業者による廃止について
         + 属性型地域型JPドメイン名の廃止には、登録者本人の意思確認が
           必要であるが、その意思確認が出来ない状態では、登録が維持さ
           れ、維持料が発生してしまう。
         + このような問題に対応するため、登録規則を改訂し、指定事業者
           によるドメイン名廃止の手続きを導入するという案が出され、こ
           れについて議論を行った。
         + その結果、属性型地域型JPドメイン名登録規則に付則第17号~第
           20号を追加する改訂を行うことになった(3/8 改訂、5/8 実施)。

    ・ADドメイン名(AD.JP)の登録について
         + 4/1以降、ADドメイン名の各種申請の受付対応はJPRSが行い、その 
           登録資格審査は、JPRSからの委任を受ける形でJPNICが行うことに
           なった。
         + ADドメイン名の登録要件は次の通り。
             (a) JPNICの正会員が運用するネットワーク
             (b) JPNICがインターネットの運用上必要と認めた組織
             (c) JPNICのIPアドレス管理指定事業者
             (d) 2002年3月31日時点にADドメイン名を登録しており同年4月1
                 日以降も登録を継続している者であって、JPRSのJPドメイ
                 ン名指定事業者である者
         + JPRSとの窓口業務、審査業務はJPNICドメイン名事業部が行う。
         + 審査にあたっての内部手続文書を作成するとともに、登録資格な
           どの情報をJPNICのWebサイトで公開。

    ・属性型JPドメイン名にSLDを新設するための条件について
         + JPRSへの申し送り文書に含めることになった。

  ・JPNICからJPRSへのJPドメイン名登録管理業務の申し送り文書の作成に
      ついて
         + JPRSへのJPドメイン名登録管理業務の移管時における申し送り事
           項について議論
         + これまでの議論を踏まえて、全9項目を「JPドメイン名の登録管理
           方針に関するJPNICからJPRSへの申し送り事項」としてまとめ、
           JPRSへ送付。詳細は、下記URLを参照。

          「JPドメイン名の登録管理方針に関するJPNICからJPRSへの
            申し送り事項」
           http://www.nic.ad.jp/ja/topics/2002/20020401-03.html 


                                                                 以上
            

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