2002/12/12 評議委員会 資料 2-3-1 DRP検討委員会からの報告 ■委員会開催状況 2002年10月 4日(金) 第2回DRP検討委員会 2002年11月 8日(金) 第3回DRP検討委員会 2002年11月22日(金) 第4回DRP検討委員会 ■活動状況 DRP検討委員会の報告/検討内容 (1) IDN admin について - DRPの観点から、IDN admin 導入の是非や問題点等について検討を行った。 - 知的財産保護という意味においては、グルーピングにより周辺のドメイ ン名登録ができる状態は望ましい。 - しかし、コストを考えると、事後的な DRP による対応手段があるので、 これまでどおりの対応が適切である。 (2)JP-DRP 見直しの検討項目について ・移転裁定後、申立人が移転申請手続を行わない場合の扱いについて - 移転裁定後、申立人からの移転申請手続がないためJPRSが裁定実施を 行うことができず、JP-DRPで負けた登録者の情報がWHOISに表示され 続けてしまうという問題や、この間に負けた登録者から移転や廃止の 申請があった場合の適正な対応のあり方について懸念がある。 - この問題につき、対応策およびJP-DRPの改訂が必要かどうかについて 検討を行った。 - 次のような対応案が出された。 + 裁定実施予定日に旧登録者情報の抹消を行い、申立書にある情報 を元に申立人にドメイン名を移転(氏名と住所のみをDBに登録) する。 + 申立人は裁定実施日から一定期間内に不足している情報を補完す る手続きを行う。この間、ネームサーバ設定を行わない。 + 期間内に手続きが行われなかった場合は、ドメイン名は廃止する。 ・確定判決(使用差止)後のドメイン名の扱いについて(JP-DRPを経ずし て、いきなり出訴された場合) - 確定判決後、負けた登録者から移転または廃止の申請があった場合、 JPRSはその申請を拒否できるかという問題。 - 移転申請については、JPドメイン名紛争処理方針第2条に違反すると して申請を拒否できるのではないか。 - 廃止申請については、登録者がある意味で判決に誠実に服した行動と も解釈できるので、これを拒否することはできないのではないか。 - 今後さらに検討を深める。 (3) プロバイダー責任制限法について - プロバイダー責任制限法に関する情報共有を行った。 - 次の点につき引き続きDRP検討委員会にて検討を行う。 + WHOIS による情報開示とこの法律による発信者情報の開示に類似 性があるか。 + JPRS はこの法律における「特定電気通信役務提供者」に該当する か。 ■今後の開催日程 2002年12月20日(金) 第5回DRP検討委員会 2003年 1月24日(金) 第6回DRP検討委員会 2月28日(金) 第7回DRP検討委員会 3月28日(金) 第8回DRP検討委員会 以上