第15回社団法人JPNIC評議委員会議事録 日 時:2003年11月13日(木) 13:00~15:00 場 所:東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F JPNIC会議室 TEL: 03-5297-2311 出席委員 : 松本 敏文、佐野 晋、前村 昌紀、丸山 直昌、近藤 邦昭、白橋 明弘 リエゾンメンバー : 石田 慶樹(WIDE)、太田 俊史(IAJ)、大林 正英(JPCERT/CC)、 宇井 隆晴(JPRS)、境 輝正(JAIPA)、松本 智(JANOG) 欠席委員 : 荒野 高志、小西 和憲、坪 俊宏、野村 純一、早川 吉尚 事 務 局 : 成田 伸一、飯塚 有紀子、伊勢 禎和、二瓶 竜史、岡部 ちぐさ、 佐藤 晋、上野 晶久 、中島 隆、根津 智子、貝瀬 香織、高梨 恭仁子 傍 聴 者 :0名 議題: 1. 議事録の確認 資料 1-1 2. 報告事項等 1) IPアドレス検討委員会からの報告 資料 2-1-1 2) DRP検討委員会からの報告 資料 2-2-1 3) 技術検討委員会からの報告 資料 2-3-1 4) ドメイン名事業部からの報告 資料 2-4-1 5) IP事業部からの報告 資料 2-5-1 6) インターネット推進部からの報告 資料 2-6-1 7) 総務部からの報告 資料 2-7-1 8) JPRSからの報告 資料 2-8-1 9) データベースに関する統計情報 資料 2-9-1 10) リエゾンメンバーからの報告 11) その他報告事項 3. 報告提案事項等 1) 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス実施について 資料 3-1-1 配布資料: [公開資料] 資料 1-1 議事録の確認 資料 2-1-1 IPアドレス検討委員会からの報告 資料 2-2-1 DRP検討委員会からの報告 資料 2-3-1 技術検討委員会からの報告 資料 2-4-1 ドメイン名事業部からの報告 資料 2-5-1 IP事業部からの報告 資料 2-6-1 インターネット推進部からの報告 資料 2-7-1 総務部からの報告 資料 2-8-1 JPRSからの報告 資料 2-9-1 データベースに関する統計情報 資料 3-1-1 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサー ビス実施について ---------------------------------------------------------------------- 議 事 松本評議委員長司会のもと、JPNIC 評議委員会規程第10条に基づき、委員 総数の1/2以上の出席を確認し、第15回(社)JPNIC 評議委員会(以降「評議委 員会」という)の開会が宣言された。 評議委員会議事録査読担当委員に、近藤委員と白橋委員が指名された。 1. 議事録の確認 メンバーの紹介が行なわれた。 松本委員長より、資料 1-1 に基づき、9月11日に行われた第14回評議委員会 議事録の承認が求められ、全委員一致で承認された。 2. 報告事項等 1) IPアドレス検討委員会からの報告 近藤委員より、資料 2-1-1 に基づき報告が行なわれた。 [質問/意見] - 「4.1 メーリングリスト上での議論」にある"SWAMP"とは何か? → CIDR導入前のクラスフルでの割り当てを実施していた頃 に割り当てられたクラスCの部分が/24で細かくルーティング テーブルにのっている状態のことである。 - 「米国におけるIPv6の普及が遅い」というのは、どの程度の遅れなのか。 → 感覚的なところにとどまっていると思う。「遅れている」という 正確な予測や正式な発表は行われていない。アメリカ製の機器は IPv6に対応しているが、実際のネットワークへのインプリは遅れ ているという状況は確かにあるので、IPv6の割り振りの制限を緩 くすることで普及が早まるのではないかという思いが、こうした 「遅れている」という意見になっているのではないか。 [決定事項] - なし 2) 技術検討委員会からの報告 白橋委員より、資料 2-3-1 に基づき報告が行なわれた。 [質問/意見] - JPRSの情報提供とはどういう形で? → 各指定事業者が管理しているドメインについて、DNSの設定になん らかの誤りがあるものについて、一覧形式にしていつでもダウン ロードできるように提供している。 - 指定事業者本人が管理するドメインの情報だけが見られるのか? → はい [決定事項] - なし 3) DRP検討委員会からの報告 丸山委員より報告が行なわれた。 - 前回の評議委員会以降、検討委員会の活動は行われていない。 [質問/意見] - JP-DRPの申立状況はどうか? → 以前より利用頻度が高くなっていると思われる。 [決定事項] - なし 4) ドメイン名事業部からの報告 ドメイン名事業部二瓶課長より、資料 2-4-1 に基づき報告が行なわれた。 (以下のような補足があった。) - 「gTLDのポリシー動向」ページには、Redemption Grace Periodの情報 を掲載。 - IDNポリシー研究会は、IDNに限らず広くドメイン名について扱う研究会 にすることとし、名称をドメイン名ポリシー研究会へ変更。 - 11/26にICNAN報告会、11/28にDRPセミナーを開催。DRPセミナーは、3回 シリーズでの開催を予定している。12/3のInternet Weekでは、ドメイ ン名の最新動向に関するプログラムを予定している。 [質問/意見] - ドメイン名ポリシー研究会でのSeo氏の話したトピックおよびコメント はどのようなものであったか? → サイトファインダーのサービスを一時的に中止し、今後については 検討中である旨の内容。その他詳細についてはJPNIC Webに掲載さ れている。 - IDN Adminを守ることとワイルドカードを使うことは矛盾する、とのコ メントがポリシー研究会でJPRS森下氏よりあった。Verisignの関係者に 本件について聞いたところ、サイトファインダーのサービスにはIDNを 含めておらず、asciiの未登録ドメイン名のみを対象にしているようで ある。よって、DNS のワイルドカードとは異なる技術を使っているよ うである。 [決定事項] - なし 5) IP事業部からの報告 前村委員より、資料 2-5-1 に基づき報告が行なわれた。 [質問/意見] - NROの設立に関して、ICANNサイドでは「NROがIANAの機能をとってしま うのでは」という不安をもっている人は多いようだ。比較の問題で、 ccTLDに関しては、ccNSOという組織をICANN内部に設立しているのに対 して、NROはICANNの外部に設立されるということで、一種の警戒感があ るようだ。 → RIR側には自分たちが運営を担っているという自負がある。まずは NROを設立し、ASOの機能を拡充するための活動を始めたところ。 今後、詳細に関する議論が行われるだろう。 [決定事項] - なし 6) インターネット推進部からの報告 佐野委員より、資料 2-6-1 に基づき報告が行なわれた。 (以下のような補足があった。) - Internet Week 2003 で例年通りBoFを募集した。まだ4コマ程空きがあ る。BoF本来の意味から当日まで募集するのでご興味がある場合はご連 絡いただきたい。 - スポンサーからの協賛については、資料に具体的に記述されているが、 今年は同時期に他イベントが多かったり、営業方法の刷新ができなかっ た等の問題で昨年の半分という結果に終ったことを補足しておく。 [質問/意見] - なし [決定事項] - なし 7) 総務部からの報告 成田事務局長より、資料 2-7-1 に基づき報告が行なわれた。 [質問/意見] - なし [決定事項] - なし 8) JPRSからの報告 JPRS宇井氏より、資料 2-8-1 に基づき報告が行なわれた。 [質問/意見] - ccTLDのドメイン名の登録数がドイツでは600万を、イギリスでは400万 を超えている。これは、なぜか。 → イギリスにも日本と同じように属性型ドメイン名がある。日本のよ うにローカルプレゼンスがないので外国企業でもドメイン名登録が 可能。その為、世界中からドメイン名を登録可能なことが要因では ないか。ドイツは個人登録が要因。個人ユーザに対して、ドメイン 名登録を含む総合的なインターネットサービスパッケージが非常に 安価に提供されている。 - 日本のISPでも同様のセットサービスがあると思うが? → 日本ではドメイン名登録はオプションになっている。ドイツは最初 から含まれているタイプが一般的になっている。 - TWがUKと同様のサービス提供のプロモーション会合を行っていた。 [決定事項] - なし 9) データベースに関する統計情報 資料 2-9-1 10) リエゾンメンバーからの報告 □WIDEからの報告(石田委員) - DNSQCやENUMの関係では、JPNICと共同事業を行っています。 □JAIPAからの報告(境委員) - JAIPAからICANN(チュニジア開催)に2名を初めて派遣。どんなことを しているのか、今後プロバイダーはどのように関係していくべきかを知 るため。 - 電気通信事業法が変わり、第1種、第2種などの枠組みがなくなる。どう すれば公正な競争評価ができるかなど検討し、総務省の省令に対して、 パブリックコメントを求めるのでそれに関する意見等準備をしている。 □IAjapanからの報告(太田委員) - 「インターネットにおけるルール&マナー検定」の秋冬版を今日発表。 前回は締め切りまで短かったが約18,000名が受験した。 [質問/意見] - JPNICとIAjapanは共催で11月26日にICANN報告会をやりますので、よろ しくお願いします。 □JANOGからの報告(松本委員) - JANOG13ミーティングを2004年1月29日~30日に赤坂プリンスホテルにて 開催予定。 JPNICからもプログラムをもらっている。 ご協力おねがいします。 □JPCERT/CCからの報告(大林委員) - 11/5にインターネット定点観測システムを動かし始めたというのをプ レスリリースした。既に世界でも日本国内でも、同様の試みは多数行 われているが、JPCERT/CCでも今回開始することができた。 JPCERT/CCの定点観測の特徴は、協力者に御願いしてエッジ(エンドポ イント)に観測のセンサーを置いているところにある。 JPNICとのセミナーで開始報告をしたが、IWでは更に精査した情報報告 を予定している。 サービス対象はネットワークシステム管理者で、無償で情報発信する。 - アメリカのCERT/CCとパートナーシップを結び、国内ベンダに対して脆 弱性情報を発信していくということで、2004年3月9日にワークショッ プを開催。海外のセキュリテイチームの情報収集を行い、的確な場所 へ的確な情報を発信してきたい。 JPNICにも情報発信に関して協力をお願いしたい。 [質問/意見] - CCとは何の略か? → CC=コーディネートセンターの略 法人格を示す言葉ではない。 JPCERT/CCは、有限責任中間法人という最近出来た法人格を取得し ている。 - Telecom-ISACとJAIPAではMS Blasterの時の、プロバイダの対応につい てなどの統計データがある。 またマイクロソフト以外の脆弱性があった場合に誰がどう対応どうする のかという問題がある。 国全体としての対応していかなければならない。 JPNICには窓口を一本化し、ユーザへの情報提供にご協力いただきたい。 12) その他報告事項 - なし 3. 報告提案事項 「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス実施について」 近藤委員より、資料 3-1-1 に基づき報告提案された。 [報告提案事項] - JPNICによる、特定の用途を目的とした、プロバイダ非依存アドレス割 り当てサービスの提供。特定の用途とは、マルチホーム、インターネッ トエクスチェンジポイント、クリティカルインフラストラクチャーの3つ を指す。 [質問/意見] ○JPNICの責任範囲について - このサービスでは、ダイレクトにエンドユーザと契約すると思うが、 JPNICとして保証すべきサービスと責任は何か? → JPNICがレジストリとして指定事業者へ保証するものと同じ。 つまり、割り振りにおける重複の回避を保証すべきだろう。 - JPNICがレジストリとして保証するサービスや責任は同じだと思うが、 指定事業者の役割として付加されるものは何か? → 割り当ては、1回または2回と想定されている。割り当てに対しては、 データベースへの初回登録に関するサポートができればよいだろう。 割り当てが頻繁に発生することはないと思う。 - 法律的にどのような責任が課せられるのか。 現在IP事業部、IPアドレス検討委員会が使っている言葉を法律の言葉 に置き換えていく必要があるだろう。 また、このサービスは基本的にエンドユーザによる「特殊用途」のため のものだと思うが、指定事業者でなくてもいいのか。 → はい。 ○ペナルティについて - 例えば、特殊用途用としてもらったが、違う使用をした場合と 最初の申請に判して、再割り当てをした場合のペナルティは? また、ペナルティを課すとしたら、契約上で謳うのか? → ペナルティを課すべきだと考えるが、方法が難しい → 契約書はまだ作成されていない。今回は、サービスの概要としての 提案となっている。 法律的な部分はこれから詳細をつめていく。 皆様からもコメントをいただきながら、問題のないように進めたい。 - ペナルティの方法は難しいが、以前弁護士と相談し、違反した者の名 を公表する権限がJPNICにあるという契約内容にした 本サービスでのペナルティをどうしていくかの方針について確認したい → もちろんルールなので、破った者に対してはペナルティをかけたい。 マルチホームはひっかかるが、IXなどは特殊なので、軽くやってい きたい。 現在、APNIC への申請は年間10件程度で、少しづつ増えている。 今後10数件になるかもしれない。 - どのような用途は良い、または悪いのかを提案のなかに入れてもらわな いと、ここでの決は取れないのでは。 → 3つの用途以外はだめで、ペナルティは考察しなければならないと思 っている。 ○サービス適用要件について - マルチホームはいいと思うが、IXやクリティカルインフラの定義は明確 なのか。 → 定義は明確である。APNICの基準と同じものを使っている。 - APNICの定義にはccTLDは入っているか。 → 含まれている。 - 目的は特殊用途としているが、それは変更するのか? → 変更する可能性はある。APNICと合わせていく。 - 「こういう使い方をしたいので、契約上のIXの定義を変えてほしい」と いう場合には? → 定義が変わることはあり得る。 現時点では、向こう1年ほどで有効なルールを策定して、変更する際 には、理事会の承認を得てから行いたい。 ○その他 - 割り当て手数料の根拠は何か? → 料金の設定に関してはIPアドレス検討委員会の範囲ではないので、 この場では料金に関する検討は行わないことにしたい。課金につい ては、JPNICとして事務局で検討し、ビジネスモデルにのる形でサー ビスを開始してほしい。この場では、PIアドレスをJPNICでサービ スとして提供することの適切性について諮りたい。 - JPNICがサービスを開始したら希望者は増えるだろう。ポテンシャルな 要求はかなり高いだろう。 CIDR前にアドレスを取得した人にはフラストレーションがあるからだ。 ランゲージバリアがなくなれば、特に最初は増えるだろう。 - ポリシーとして適切であるかどうかという点において、理事会の審議に 諮るのは適切かどうかについて諮りたい。 - 賛否を諮ったところ、賛成8名(委任状3名含む)反対1名の結果となった。 なお、反対1名の理由は、ポリシ変更の決定方法について記述がないため。 [決定事項] - 課金金額、契約上のペナルティ、不公平感の問題などについてIP事業 部で再度検討し、理事会用の資料を再度提出。それをもとに、理事会 にて審議を諮る。 ○次回の開催予定 2004年1月15日(木)13:00~15:00 ----------- 終了 15:10 -----------