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          第4回  ドメイン名と知的財産権に関する研究会 議事要旨

日  時:1999年10月6日(水)  午前10:00~12:00
場  所:日本ネットワークインフォメーションセンター 会議室

出席者(申込順):
        佐藤  明夫      弁護士(三井安田法律事務所)
        丸橋  透        ニフティ株式会社 管理部 法務課

        久保  次三      個人
        矢部  耕三      ユアサハラ法律特許事務所、日本商標協会 法制度部会
        野田  容朗      日本知的財産協会 商標委員会
                        (株式会社 堀場製作所 知的所有権部)
        牧野  信雄      ケンウッド
        井岡  賢一      特許庁国際課
        北嶋  勝        (株)ケンウッド  情報システム部  システム企画S
        小川  宗一      特許庁 商標課
        金目  茂        NTTソフトウェア株式会社
        松尾  和子      弁護士  中村合同特許法律事務所
        久松  三二      日本電気株式会社  知的財産部IP推進部
        飯田  恭久      日本電信電話株式会社知的財産センタ
        内海  正人      富士通株式会社  特許業務部
        竹市  博美      ソニー株式会社  商標意匠部
        柳下  瑞恵      カシオ計算機(株)  知的財産センター  商標意匠室
        小泉  秀典      小松製作所  知的財産部  (商標委員会委員)
        岩谷  昌枝      株式会社 インターネットイニシアティブ
        上田  早苗      株式会社 インターネットイニシアティブ
        R.F. コネリー   株式会社国際調達情報
        保科  佳江      株式会社国際調達情報
        猪木  俊宏      三井安田法律事務所
        室町  正実      弁護士(東京丸の内法律事務所)
        坂根  久貴      (財)マルチメディア振興センター
        中村  知公      トヨタ自動車 知的財産部  商標意匠G
        苗村  正一      三菱電機 知的財産渉外部
        菊池  武        東京第二弁護士会
        森山  啓        特許庁審査第一部商標課
        島田  まどか    三井安田法律事務所
        谷    義一      谷・阿部特許事務所
        松本  泰典      通産省知的財産政策室
        谷口  信行      通産省 情報処理振興課
        野原  諭        通産省 機械情報産業局情報経済室

        丸山  直昌      JPNIC 副理事長
        坪    俊宏      JPNIC DOM-WG
        高田  広章      JPNIC DOM-WG
        小田  久司      JPNIC DOM-WG/富士通 法務部
        河北  隆生      JPNIC DOM-WG/熊本県工業技術センター
        佐野  晋        JPNIC DOM-WG

        小島  育夫      JPNIC 業務1課
        箱田  雅彦      JPNIC 業務1課
        松丸  真紀子    JPNIC 業務1課
        草場  明子      JPNIC 業務1課


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議題:

1. 講演  リバース・ドメインネーム・ハイジャッキングとその事例について
      佐藤 明夫 氏(弁護士:三井安田法律事務所)


○講演概要

    配布資料に基づき、リバース・ドメインネーム・ハイジャッキングについて
    説明があった。

    - 米国商標法(ラナムアクト) について

        保護領域
          ・ 混同
          ・ 具体的な侵害行為

    - 連邦商標ダイリューション防止法(Federal Trademark Dilution Act)について

        施行 1996年1月
        著名な商標を連邦法のレベルで保護
        保護領域
          ・混同、競争の可能性がなくても適用される
        保護しすぎではないかとの意見もある
        Dilution の定義は必ずしもクリアになっていない


    - アベリーデニソン事件について

       (控訴裁)
        ありきたりの苗字を商標としている場合
         - セカンダリー・ミーニングがないと保護に値するとは認められない
        市場分野
         - プロバイダと事務用品のため、販売経路が異なる
        商業的使用
         - 電子メールアドレスとしての使用は、商業的な商標使用にはあたらない

      → アベリーデニソン側の訴えを退ける判決

  (類例) パナビジョン事件

         アベリーデニソン事件との相違点
           周知性について争わなかった
           サイバースクワッティングである点に異議申し立てが行われなかった
           .comドメインだった

  (類例) ホスブロ・クルー事件

    クルーコンピューティング(コンサルティング会社)
            vs.  ホスブロ(玩具メーカー:クルーというゲームを販売)

    1996年 ホスブロより NSI に対して clue.comは商標侵害の訴え
           NSIは 裁判判決まで当該ドメインを HOLD
           これに対しクルーコンピューティングが異議

           NSIが企業(商標権者)よりなのではないかという反論が出てきた


○質疑応答・討議

    - Dilution Act を適用するほど著名ではない、と裁判官が言ったのか
        → 原文を取寄せて確認する必要がある

    - 著名性の程度がもっと高ければ判決は変わったのか
        → その可能性もある。
           今回はファミリーネームであった点、国際的に著名ではなかった
           点が判決に影響していると思われる。

    - 今までDilutionは 個人・中小企業の主張を押さえるために使用されてきた。
      in bad faith という表現でとどめておくべきではないか。

        → アベリーデニソンとホスブロの2つの事例はリバース・ドメインネーム・
           ハイジャッキングがDilutionの視点からは認められなかった例といえる。



2. 講演  NSI の紛争解決ポリシーの現状について
                (niftyserve.com事件の実例をふまえて)
      丸橋 透 氏(ニフティ株式会社 管理部 法務課 課長)

○講演概要

    配布資料に基づき、NSI の紛争解決ポリシーの現状について
    説明があった。

    - 紛争処理上の体験的問題点

      - 裁判管轄と救済手段の問題

        NSI:住所を確認して登録しているわけではないので、訴状が届かない
             場合は裁判ができない。

      - NSI手続きの効用と限界

        相手がNSIの問合わせに対して反論してこなければすぐにドメインを
        HOLDするというのは申し立て側にとってよい点。

        NSI自体は譲渡の制度をもっていないので裁判を起さなければならない。


○質疑応答・討議

      - どのような商標を持っていたのか。
         → 38と42

      - バージニア地裁は知的財産権の判決が早いということで申し立てたのか。
         → そうである。
            また、NSIの本部もバージニアにある。


3. 報告  ICANN 最新情報
      統一紛争解決およびそのルールについて報告
       松丸 真紀子 氏(JPNIC 業務部 第1課)

    配布資料に基づき、統一紛争解決ポリシー実施ドキュメントについて、及
    び ICANN Los Angels 会議スケジュールについて報告があった。

    - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 及び
      Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy が公開された

      10月13日までコメントを受付けている。
      次回研究会でレビューする予定

    - ICANN Los Angels 会議スケジュールの報告

      10月31日~11月4日に開催される


4. 「ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース(DRP-TF)」の設置
    について報告
       坪   俊宏   氏(JPNIC DOM-WG/グローバルコモンズ株式会社)

    配布資料に基づき、タスクフォースの設置について報告があった。


5. 事務連絡

  - 第5回研究会の予定

  日  時:  1999年11月17日(水)  午前10:00~12:00
  場  所:  日本ネットワークインフォメーションセンター 会議室

  テーマ:  ICANN 統一紛争解決ポリシーおよびルールのレビュー
  講  師:  矢部 耕三 氏(ユアサハラ法律特許事務所 弁護士)

  テーマ:  (選定中)
  講  師:

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