ドメインオフラインミーティング (domain offline meeting)議事録
日時: 1997年8月30日(土) 13:00~18:00
場所: 東京 御徒町 オーラムビル ラ・ベル・オーラム 地下2階 ホール
参加者: 約150名
スケジュール
============
13:00 ご挨拶
13:20 JPドメイン名に対する基本方針について
14:00 非商業法人/任意団体のドメイン属性新設案の説明
14:45 gTLDの現状と今後
--- Coffree Break ---
15:45 ドメイン名と知的財産権
16:15 もっと魅力的なドメイン名を---業種別ドメイン名の提案---
16:45 個人ドメイン名についての提案
17:00 Free Discussion
※ 以下の議事録では、主に質疑応答についてのみ記録してあります。
発言者氏名については、記録が十分にできなかったため、原則として省略
させていただきました。
各々のプレゼンテーションについては各発表者の資料を参照して下さい。
資料はJPNICのWebに掲載されています。
http://www.nic.ad.jp/pub/DOM19970830/
JPドメイン名の基本方針について
==============================
Q: JPNICの文書では、ドメイン名については一意性保証以外のいかなる保証も
おこなわないとなっている。しかし、それならばなぜ、NE.JP や OR.JP など
のドメイン名の申請時に審査を行うのか?
JPNIC:「保証しない」という文章は、「保証ができない」という意味と考えて
いただきたい。
Q: ORやNEのドメイン名申請時に任意団体規則やネットワークの規約などの提出
をなぜもとめるのか? また、提出をさせるにもかかわらず、その規約などの
資料を WHOIS では検索できないのはなぜか?
JPNIC: JPNICとしては、「実体」に対してドメイン名の割り当てを行うという
方針である。したがって、実体を証明するevidenceが必要である。その
ために、団体の規則やネットワーク規則の提出を求めている。
Q: 税理士会からドメインを申請したが、リジェクトされた。法律上、税理士は
法人になることを認められていない。実体がありながら、ドメイン名を認め
られないのは問題である。これに対する具体的な策を知りたい。
JPNIC: 法人をみとめることに対する、日本の法律は厳しい。これにこだわらず
ドメイン名のルールをつくれば良いという意見もある。
確かに、実体がありながら、それを形式的に証明できない組織は多い。
たとえば、研究組織などでも、しっかりとした組織を持ち研究を行って
いながら、法人格をみとめらていない場合がある。
こうしたケースをカバーできるようにするため、今回の改訂案では、OR
ドメインについては、2人以上のメンバーからなる組織であれば、申請を
みとめる方向にしていこうと考えている。
Q. 有名ブランドを持つ海外企業の日本法人の者です。日本法人ができる前から、
自社のブランドの国内の代理店が、商標のドメイン名を取得して使用してい
ました。現在では、そちらのホームページにブランドに対する問い合わせが
集まっており、対応に困っています。
JPNICはドメイン名を記号と主張していますが、ブランド名に対する一般の認
識と異なっているので、社会的常識に照らして、商標に配慮した登録を行うよ
うなルール作りをしてほしい。
JPNIC: 有名商標については、JPNICで対処してほしいという意見は認識している。
プレスクリーニングの問題は技術的に困難なので、現実的に実行可能な案
が必要である。今後の検討課題として重要なテーマだと考えている。
また、商標の登録には、1~2年のオーダーで時間がかかるが、その登録が
(他社が使用していないので)おおむね大丈夫(使用可能)ということが判明
した段階で使用しはじめることができる。これに対して、ドメイン名は登
録しなければ使用するとことができない。たとえば、このように商標とド
メイン名には性格は違うところがあるので、ドメイン名と商標を同じよう
に取扱うことは難しいという事を理解してほしい。
Q. 昔、ドメイン申請を行った時は、3時間くらいで自動処理の返答のメールの返
事が来た。現在は、処理番号を記した自動受付がこないので、問い合わせさえ
行うことができない問題が生じている。
JPNIC: これについては、手続き変更時の周知徹底の不手際をお詫びする。
申請の増加にともない、書類を処理する時間が足りないという問題が発生
している。必要な人的リソースを投入して解決するという方法で対処して
いく。また、時間のかかる判断をへらすように、ルールの簡略化・明確化
を心がけてルールの改訂作業に取り組んでいる。
Q. せめて、問い合わせ番号がついた自動返答のメールを返してほしい。
JPNIC: 審査の問題が増えたので、担当者がチェックをいれるようにしてから、受
付番号を発行した返答のメールを返すようにしている。そのための遅延や
漏れについては、システム的な改善を行っていきたい。
非商業法人/任意団体のドメイン属性新設案の説明
==============================================
Q: なぜ、CO.JP 等などの2LDの分類を強制するのか? 法律の問題などをもちだし
て、無理やり分類しているのではないか? 申請者にどの分類を選ぶか決めさ
せれば良いのではないか?
JPNIC: 分類を行っていることについては、歴史的な経緯(過去の申請者に対する
公平性など)は無視できない。無審査で割り当てをするとしたら、JP の
下を数字などの無意味な記号列にするという、これまでとは全く違った
アプローチなら可能性はある。
Q: たとえ不適切なドメイン名であったとしても、そのドメインを取得し使用する
人が、不利益をこうむるだけのことではないか。ドメインの使い方は、自己責
任で、利用者にまかせれば良いのではないか?
JPNIC: ユーザには2つの側面がある。ドメイン名を所有する人と、それにアクセス
する人である。ユーザの便宜という意味では、後者の側面があることを忘
れてはいけない。
Q: ドメイン名の字面がなんであれ、アクセスするユーザは JPNICのDB をみれば、
だれがそのドメインを所有しているのがわかる。それで十分ではないか?
JPNIC: 所有者がわかれば良いという意見もあるが、実際にはユーザがアクセスす
る際に、DBをひいてはくれない。そういう意味では、ドメイン名は記号で
あるとはいうものの、実際には、商標的な性格も持つことは否定できない。
Q: 分類不可能なものを、苦労して分類しようとしているだけではないか?
JPNIC: 確かに、分類学はむなしいという意見もある。今までのやり方を踏襲して
いるという側面もあり、やはり歴史的な理由というのは大きい。現在、も
しもゼロからドメイン名を設計するなら、分類しないという選択肢もあり
うると思っている。
Q: 歴史的な事情から、ということでは、NTT.JP はどうなのか?
JPNIC: これは、JUNET時代に遡る歴史的な経緯によるものである。
つまり、日本のドメイン名がJUNETからの移行の際に、*.JUNET から *.JP
への移行し2LDを導入した。例えば U-TOKYO.JUNET --> U-TOKYO.AC.JP であ
る。その時点で、NTTはすでにNTT.JPを(当時としては正式な手順で)登録し
使用していたという歴史的な事情がある。現在は NTT.JP は既に NTT.CO.JP
に移行しているが、同様の事情の KEK.JP のドメインは残っている。JPNIC
は過去の時点のルールに則って割り当てられたドメイン名に対して、その後
のルール変更でそぐわなくなったものに対しては、移行のお願いはしても、
強制はしないというポリシーを持っている。NTT (は実際には移行されたわ
けだが) だから特別扱いなどということはない。
Q: OR.JP以下が混沌としているということをdomain-talkできいているが、混沌の
状況がどの程度なのかということは現状ではわからない。それがわからないこと
には、判断ができない。調査をしてほしいと思うが、その予定はあるか?
JPNIC: DOM-WGでもアンケートの必要性については議論しているが、すでに OR.JP
にドメインをもっている法人を対象にに調査をすると、そのままで良いと
いう意見が体制を占めると予想されるので、どちらかといえば、今後ドメ
イン名を取得する法人、組織にアンケートを行った方が、良いという意見
もある。調査の仕方が難しい。
gTLDの現状と今後
================
Q: 共有DBのおかれる場所は、今回の枠組みではどうなるのか?
坪: 場所は、まだ決まっていない。COREはスイスの法人として設立されるが、
共有DBについては、COREが外部に対してoutsourcingすることになっている。
したがって、共有DBがスイスにおかれるとはかぎらない
Q: 好きなところに登録できるようになるのか? その際の登録の審査は存在する
のか?
坪: 登録の際に(属性)審査がなされることはないだろう。識別子として
例えば .firm というようなものはついているが、それによって登録できる
資格を表わしているわけではない。基本的には誰でも登録が可能である。
それが generic という意味である。
ちなみに、現在、出されている7つの gTLD の名前については、今後、一般
からのコメントを再度求めることになっている。実際に世界中の人々からの
コメントを求めるのか、レジストラからのみコメントを求めるのかについて
は定かではない。現在のところ、.store よりも .shop の方が良いのではな
いかという意見が出されている。
Q: gTLD 運営組織と JPNICとの関係は。年内に日本でも開催されるという gTLD の
セミナーについては主催はどこになるのか?
JPNIC: まだ、プレアナウンスの段階だが、JPNICの主催で行う予定である。
Q: JPNIC としては、gTLDに参加するか?
JPNIC: 検討中である。余力があれば参加しだいとは思っているが、結論はでてい
ない。
Q: JPNIC も gTLD-MOU に署名したので、gTLD PAB のメンバーになるということ
があったが…。 ITUの担当から連絡が取れない、という話がIAJにきている。
そのあたりのリエゾンはどうなっているのか?
JPNIC: ご指摘はごもっともで、さっそくコンタクトを取ります。
(注: 現在では JPNIC から gTLD PAB のメーリングリストに参加している)
Q: 個人的にみている情報からは、InterNIC が gTLD の枠組みに合流するとは思っ
ていないのだが、実情はどうなのか?
坪: NSI は、CORE-gTLD の共有DB がうまく機能するのであれば合流するとも
言っている。ルートサーバのデータが壊れるなどの問題はあったものの
NSI側の現在のDB管理は比較的うまくいっているので、それは正論だと思
う。ただ、それとは別に NSI は、NSF との契約が終わった後も現在の .com
等のレジストリ業務は自分達が継続すべきものであると主張しており、経済
的な観点から見ても NSI にとっては CORE-gTLD に合流するメリットはあま
りないと思う。
ドメイン名と知的財産権
======================
Q: 日本の商標法制度とアメリカとのは異なっている。イギリス法/フランス法は
別の観点があるので、参考にしてほしい。日本の場合、不正競争防止法の議論
を参照した方が良いと思われる。
久保: 日本の商標法は38年ぶりに改正を行った。これに協力したが、説得などは
非常にたいへんであった。
誤認混同をさけるのが目的であるので、日本は同一のジャンルにしか商標
が適用できない。しかし、今回の改正において、他のジャンルについては
登録の排除には動くような条文を含むようにできた。
Q: マツモトキヨシは商標をとれるのか?
久保: トヨタやホンダなどの場合のように、その業界でよほど成功しないと姓で
の商標はみとめられない。原則として、姓名の組み合わせなどは認められる。
「長嶋茂男」などの著名な名前の場合は、登録が認められないことがある。
もっと魅力的なドメイン名を---業種別ドメイン名の提案---
======================================================
Q: 現在の枠組みのなかでも可能ではないのか? bank.co.jpの4LDにつくれば
良いのではないか?
下野: ドメイン名の移行を行う時に魅力的ではない。
Q: 1組織1ドメインの枠組みをはずせば良いのではないか?
A: ドメイン名が長いと*.bank.co.jpでは移行はしてもらえないだろう。
久保: 企業としては、顧客満足の観点からは、短ければ短いほど有利である。
昔、ダイアル式の電話が主流だったころ、1111という電話番号の商社が
多かった。それが、プッシュホンが普及してからは変化があった。
個人ドメイン名についての提案
============================
OBJ: ドメインの割当を行うための実験用の2LDを作成し、実験を行ってみるのは
どうだろうか? たとえば、EX.JP などはどうだろうか?
JPNIC: 3~4年前なら、実験も可能であった。インターネットは大きくなったの
で、慣性が非常に大きくなっているので、実験といっても気楽にやるわ
けにはいかなくなっている。そのドメイン名を使ってもらわないと実験
にならないが、そうなると突然廃止するわけにはいかない。使う側から
しても、いつなるなるかわからないドメイン名を本気で使ってくれるだ
ろうか? しかし、実験によってシミュレーションを行う事は、有効な
手法だとは思うので、可能性を検討してみたい。
Q: もし実験ドメインを行うのなら無料でやってほしい。お金を払ってまで実験を
する人はいないだろうから検討してほしい。(注: 預託金方式などの提案もあり)
Q: 個人の空間で、商標の問題は発生しないだろうか?
JPNIC: 個人ドメインの3LDとしては、数字の列が有効だろう。数字だけだと商標
にはならないので可能だろう。
Q: ランダムな数字をならべるのは NiftyServe のようになってしまうので、どう
かと思う。自由な短い略称をつかえるようになると良いと思う。商標の問題は
あるかとは思うが、数字の羅列は勘弁してほしい。
Q: 現在は、住んでいる場所しか地域ドメインが取得できないが、本籍の仕組みと
同じに自由な場所で地域ドメインを取得できるようにはならないか? そうすれ
ば、個人ドメインの需要をそれでまかなうことができるのではないか。
JPNIC: 地域ドメインの実験を開始した当初は、地域ドメインは地域に管理を dele-
gation していこうという意図があった。そのためには居住地域との関連性
が必要。また、数字のよい所は、ランダムな割り当てが可能な所にある。
Q: 世帯(family)は、個人ドメインではなく任意団体ドメインをとれるだろうか?
また、個人事業者の場合は短いドメインを求めるので、個人ドメインではなく
任意団体として申請するだろう。個人ドメインに、無意味な文字列がはいると
魅力がないので、使われないだろうが、登録料金が安ければ申請がくるだろう。
JPNIC: お金で誘導するのは良いと思う。そのためには、JPNICは何に対してお金
をもらっているのかはっきりさせる必要があるだろう。審査がないから安
い、NSを登録しないから安いなど理由がいる。システム的に安い申請料で
処理できる仕組みにすることが必要だろう。
Q: 無審査ドメインと審査ドメインを分離するのはどうだろうか?
JPNIC: 無審査といえども著名商標をつかわれるのは困るという商標の世界では
困るだろう。
Q: その空間だけは、商標の世界の人々ががまんすべきだろう。商標の人々が守り
たければ、裁判を起こすなど、そのための努力を自分たちでするべきだろう。
JPNIC: 日本には、判例がないから、ドメイン名と商標の関係がはっきりしていな
い、という側面は確かにある。
Q: 中途半端にプレスクリーニングを行うのは危険。JPNIC は、まったくノータッ
チで、責任を負わないようにする必要があると思う。
JPNIC: 確かに、法律の専門家と相談すると中途半端なプレスクリーニングは危険
であり、それよりは何もしない方が良い、と言われる。そのためにも、ド
メイン名は記号であるというポリシーがある。
また、gTLDの紛争解決ポリシーは良くできている。そのまま日本にはもっ
てっくることはできないが、枠組みとしては使うことができるだろう。
InterNIC の dispute policyより gTLDの やり方が Internet 的で使いや
すいと思う。