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        任意団体に対するドメイン名登録方針の変更について(案)
                     (第3版私案, 1997年8月30日)

                高田広章 (JPNICドメイン名登録検討部会)

[背景]

従来 JPNIC では、任意団体に対してドメイン名を登録するにあたり、「権利
能力なき社団」の要件を満たすものに対してのみ登録を行ってきた。「権利能
力なき社団」が、法人格を持たない団体 (任意団体) であるが、紛争に当たっ
て実際上法律的な当事者能力を持つと判断されるものを定めているという意味
では、この方針は妥当なものであったと考えている。しかしながら、以下のよ
うな問題により、この方針の変更が急務となっている。

・「権利能力なき社団」の要件を満たさない任意団体に対するドメイン名登録
の要求が高い。具体的には、以下のような団体に対してドメイン名を登録した
いという強い要求がある。

        - ジョイントベンチャー
        - イベント (の組織委員会)
        - 法律事務所のような法人格を持たない組合的組織

・ある団体が「権利能力なき社団」であるかどうかは、本来形式的に判定でき
るものではなく、JPNIC が団体の規約からそれを形式的に判定してきたことに
よる弊害が無視できないものとなってきている。具体的には、確かな実体を持っ
た団体であっても、JPNIC が「権利能力なき社団」と判定する条件を満たさな
い団体はドメイン名の登録を受けられなかったのに対して、判定条件を満足す
る団体規約のテンプレートさえ持っていれば、実体のない団体であっても容易
にドメイン名の登録を受けられるという不合理な事態が生じている。

・ある団体が「権利能力なき社団」であるかの形式的判定やそれに伴う質問の
対応に時間がかかり、ドメイン名の円滑な登録を阻害している。

[変更方針]

以上の背景から JPNICドメイン名登録検討部会は、任意団体に対するドメイン
名登録方針を次のように変更する。

・任意団体とは、複数の日本に在住する個人または日本に登記のある法人によっ
て構成され、定まった名称を持つ団体とする。ただし、国際的な任意団体に関
しては、その日本における支部に対してドメイン名を登録するという形を取り、
日本国内に複数の構成員がいることを要する。

・任意団体に対するドメイン名は、その代表者を登録者として登録を行い、ド
メイン名の登録ならびに使用に関する法的な責務は代表者が負うものとする。
代表者は、日本に在住する個人または日本に登記のある法人であることを要す
る。

 (解説) 任意団体に対する銀行口座を開設する場合に、代表者の名前で開設す
        ることが多いが、それと同様の考え方である。

・任意団体に対するドメイン名を登録するための属性と、法人格を持った組織
(ないしは、法人として登記されている組織。以下、現在 OR.JP ドメインの登
録対象となっている法人格を持った組織を非商業法人と呼ぶ) のドメイン名を
登録するための属性を分離することを検討する。

[登録手続き]

・任意団体に対するドメイン名を登録申請する場合には、以下の書類の提出を
要するものとする。

    (1) オンラインのドメイン名登録申請書
    (2) 代表者と副代表者が署名・捺印(実印)したドメイン名登録申請書
    (3) 代表者と副代表者の印鑑証明

・副代表者 (代表者とは別の個人/法人であることを要す) は、団体の存在を
保証し、代表者が役割を果たせない場合にそれを代行する者とする。

[変更/廃止手続き]

・次の場合には、ドメイン名登録の変更を要する。

    (a) 団体の名称が変更されたとき
    (b) 代表者が変更されたとき
    (c) 副代表者が変更されたとき
    (d) 運用責任者が変更されたとき
    (e) ドメイン名の変更を希望するとき

・(b) の理由による変更申請には、以下の書類の提出を要するものとする。

    (1) オンラインのドメイン名登録変更申請書
    (2) 新旧両代表者が署名・捺印(実印)したドメイン名登録変更申請書
        ・旧代表者が署名・捺印できない場合には、副代表者の署名・捺印をもっ
          てこれに代えることができる
    (3) 新旧両代表者の印鑑証明

・次の場合には、ドメイン名登録の廃止を要する。

    (a) 団体が解散したとき
    (b) ドメイン名の登録条件を満たさなくなった時

[第2レベル属性名について]

・第2レベル属性名に関連して、以下の4つの案が有力である。

    (a) 任意団体のための第2レベル属性名を新設する
    (b) 非商業法人のための第2レベル属性名を新設する
    (c) 第2レベル属性名を新設せず、両者を OR.JP に登録する
    (d) 2つの第2レベル属性名を新設し、OR.JPドメイン名の登録を凍結する

以下、それぞれの具体案と、長所・短所について述べる。

(a) 任意団体のための第2レベル属性名を新設する

・任意団体のための第2レベル属性名の候補を次に示す。他に良い案があれば、
候補をこれらに限定するものではない。

        属性名          選択の根拠となる言葉
        GR              Group
        PA              Party
        BO              Body
        AS              Association
        UN              Union
        CL              Club
        CI              Circle
        JO, JV          Joint Venture

・OR.JP の下に新たにドメイン名登録を受けられるのは、非商業法人に限るこ
とにする。

長所:
・OR.JP の本来の登録対象と考えてきた非商業法人が、新たな属性へ移行する
必要がない。

短所:
・任意団体にとって、OR.JP から新たな属性へ移行する動機がなく、OR.JP に
色々な組織が混在した状態が継続する懸念がある。

(b) 非商業法人のための第2レベル属性名を新設する

・非商業法人のための第2レベル属性名の候補を次に示す。他に良い案があれ
ば、候補をこれらに限定するものではない。8月27日~28日に実施したアンケー
トでは IN が最も多くの指示を集めており、この結果は尊重したい。

        属性名          選択の根拠となる言葉
        IN              Incorporation
        LE              Legal Person または Legal Entity
        HO              法人
        AS              Association

長所:
・任意団体が OR.JP から新たな属性へ移行する動機より、非商業法人が新た
な属性へ移行する動機の方が大きいと予想でき、結果的に OR.JP の混在状態
が緩和される可能性がある。

短所:
・OR.JP の本来の登録対象である非商業法人が、新たな属性へ移行する必要が
ある (移行を強制はしない)。

・従来審査をしていたドメイン名が、この変更により審査なしとなり、従来か
らのドメイン名申請者とのバランスが悪い。

(c) 第2レベル属性名を新設せず、両方を OR.JP に登録する

長所:
・どの組織も新たな属性へ移行する必要がない。

短所:
・任意団体が登録するドメイン名の増加により、非商業法人のためのドメイン
名空間が圧迫される可能性がある (非商業法人がドメイン名を登録しようとし
た時に、希望するドメイン名がすでに使われている可能性が高くなる)。

・従来審査をしていたドメイン名が、この変更により審査なしとなり、従来か
らのドメイン名申請者とのバランスが悪い。

(d) 両方の第2レベル属性名を新設し、OR.JPドメイン名の登録を凍結する

・任意団体のための第2レベル属性名と、非商業法人のための第2レベル属性名
の両方を新設し、OR.JPドメイン名の新たな登録は行わない。

長所:
・OR.JPドメイン名を凍結することにより、OR.JP の混在状態が解決される可
能性がある。

短所:
・OR.JPドメイン名が、歴史的なドメイン名として価値を持つことで、OR.JPド
メイン名が継続に使われる恐れがある。

・新たな属性へ移行する必要がある組織の数が多い (移行を強制はしない)。

[その他]

・1つの任意団体に対しては、1つのドメイン名しか登録できない。

・新ルールに合致した属性への移行に際しては、ネットワークサービスが
OR.JP から NE.JP へ移行した際と同様の移行措置を設ける。

・背景に述べた問題の深刻化は著しく、提案した方針変更は、できる限り早期
に実施したい。

以上
            

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