1999/12/16 14:00 - 17:00 Domain Talk オフラインミーティング JPNIC DOM-WG 副査の河北より開催の挨拶があった。 [本日の議題] 1 - ドメイン名と知的財産権 2 - iDNS(internationalaized Domain Name System) 1- 1ドメイン名と知的財産権 (坪 JPNIC DOM-WGメンバ) 資料に基づき説明があった。 1.問題の整理と紛争解決手続きの変遷 ------------------------------------------------------------------- ドメイン名と知的財産権 1.問題の整理と紛争解決手続きの変遷 2.ICANN 統一紛争解決ポリシーおよびルールの概要 3.JPNIC ドメイン名の紛争解決ポリシーについてのタスクフォース ------------------------------------------------------------------- 何が問題か? ・世界でユニークな文字列(ドメイン名)をめぐる争い ドメイン名登録者 vs. (主に)商標権者 ・悪意による不正なドメイン名の登録・使用 不正なドメイン名登録者 vs. (主に)商標権者 (サイバースクワッティング) ・紛争解決ポリシーの悪用によるドメイン名の強奪 ドメイン名登録者 vs. 悪意の商標権者 (リバースドメインネームハイジャッキング) ------------------------------------------------------------------- 問題を解決する手段 1.裁判 2.ADR(Alternative Dispute Resolution) 裁判外紛争解決 = 調停、仲裁など さらに簡便・迅速・低コストな手段として 3.レジストリ・レジストラの紛争解決手続き ------------------------------------------------------------------- 紛争解決手続きの変遷 1.NSIのDispute Policy 2.gTLD-MoUのACP (Administrative Domain Name Challenge Panel/ ドメイン名異議申立てパネル) 3.ICANNのuDRP (Uniform Dispute Resolution Policy/ 統一紛争解決ポリシー) ------------------------------------------------------------------- NSIのDispute Policy 商標登録による形式的な判断 ・申立て者はNSIに商標登録証明を提出 ・ドメイン名登録日が商標登録日よりも先の場合、No Action ・ドメイン名登録日が商標登録日よりも後の場合、ドメイン名登録者は 30日以内に商標登録証明を提出。提出されれば No Action ・提出できない場合、ドメイン名登録者は新規のドメイン名に変更。 当該ドメイン名はHold ------------------------------------------------------------------- gTLD-MoUのACP 申立て案件のすべての状況をみて判断 ・申立て者の知的財産権の存在の証明 ・申立て者の権利の範囲 どれだけ長く使っているか 地理的な広がり 市場におけるプレゼンス ・当該文字列のユニークさ(一般名称でない) ・ドメイン名保有者の権利 当該文字列で知的財産権をもっているか インターネット上でどれだけ長く使っているか インターネット上でどれだけ広く知られているか ・当事者の行動が悪意に基づいているか ------------------------------------------------------------------- ICANNのuDRP 悪意による不正な登録・使用に対象を限定 ・「悪意による不正なドメイン名の登録・使用」による紛争は「義務的 紛争解決手続き」に。それ以外の紛争は、裁判または仲裁へ。 ・悪意の判断 1.実費金額を越える対価で転売することを目的に登録 2.商標権者によるドメイン名使用を妨害するために登録 3.ライバル会社の事業を混乱させることを目的に登録 4.商標権者の商標との誤認をねらって登録 ・手続き面での特徴 レジストラの非関与(手続きへの不参加、結果に対する免責) 義務的(紛争解決サービスプロバイダの手続きに必ず付託) 非拘束的(裁判所に不服を訴えることが可能) ------------------------------------------------------------------- 3つのモデル比較 1.NSIのDispute Policy 商標登録による形式的な判断 ドメイン名登録者は商標登録をして防衛? リバースドメインネームハイジャッキングの危険性 2.gTLD-MoUのACP 申立て案件のすべての状況をみて判断 判断できるのか? 3.ICANNのuDRP 悪意による不正な登録・使用に対象を限定 リバースドメインネームハイジャッキングの抑制 ------------------------------------------------------------------- ICANNの紛争解決手続き 1.統一紛争解決ポリシー(uDRP) ・ICANN認定レジストラの登録合意書の一部 2.uDRPのための手続きルール(Rules) ・ICANN認定 紛争解決サービスプロバイダが採用 6組織がICANNに申請 12月1日現在、WIPOのみ ------------------------------------------------------------------- 1- 2 ICANN統一紛争解決ポリシーおよびルールの概要(久保 JPNIC DOM-WGメンバ) 資料に基づき説明があった。 資料 ・統一ドメインネーム紛争解決方策 (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) - ICANNが認定した全てのレジストラが採用する紛争解決ポリシー ・統一ドメインネーム紛争解決手続規則 (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) - 紛争解決プロバイダが採用するルール 統一ドメインネーム紛争解決方策(uDRP) - 今年の12月1日から施行 - 12月2日 WIPO(世界知的所有権機関)に申立てがあった。 (申し立てはICANN web pageで公開されるルールになっている) - ワールドレスリングフェデレーション(WWF)が訴えている - 現時点ではuDRPに例外がある - レジストラのうち AOL,NAME IT Corporation, NSIの付与したドメイン名は 来年1月1日からuDRPを採用する →1月1日以降、多くの訴えが出される可能性がある。 - ICANNの新ルールには遡及項がある → 全ての.com .net .org登録者に適用される 現在、国際的に有効な紛争解決のルールが3つできている 1.ICANN uDRP - 悪意(in bad faith)であることが条件 (uDRP 第4節(a)(iii)) - 現在のドメイン名登録者を尊重する姿勢 - リバースドメインネームハイジャッキングを抑制する - ドメイン名は登録されていて(and)使用されていることが条件 ただし使用していなくても、登録料以上で売ろうとすると悪意があると 見なされる可能性がある 2.米国 Anti-Cyber-piracy 法 (ICANN uDRP + α の内容) - 悪意の登録は全て対象となる - 99/11/29 成立 - 裁判もできる - パーソナルネームの保護についても規定が必要と判断 - 登録または(or)使用で訴えられる 裁判になっているもの - Harvard Univercity, NFL 3.WIPO 「著名商標の勧告」 - 著名商標のドメイン名に対しては、悪意かどうかは問わずに排除できる - 世界180ヶ国で決議 (条約ではないため法的強制力はないが、各国司法はこれに沿った対応を取る) - 登録または使用が対象 著名商標に関する世界的な流れ - 世界的に有名な商標は保護されるべきという体制に成りつつある (現在は勧告) - ダイリューション 誤認混同を生じなくても、ブランドの価値を薄めることは認めないという考え方 - WIPOの勧告の中(著名商標が保護される領域)に今年の3月からドメイン名も含 まれるようになった - ある業界で知られている商標は保護されるべきであるという考え方(ヨーロッパ) - 善意であれば救われる 問題点 :著名/周知であることの判断基準が定まっていない 1- 3 JPNIC紛争解決ポリシーについてのタスクフォース(坪 JPNIC DOM-WGメンバ) 資料 「ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース」の設置について (ドラフトver 3.1) 紛争解決に関する世界の動き WIPO 「インターネットドメインネームプロセス」 1年弱にわたりドメイン名と知的財産権に関する問題およびその解決につ いて検討し、レポートをまとめた レポートは今年の4月にICANN理事会に提出された ICANN WIPOのレポートを受け、DNSO(Domain Name Supporting Organization)で レポートの各章ごとにWGを設置し検討を開始 WG-A 第3章 統一紛争解決手続きを検討 →今年の10月に uDRPおよびRulesがICANNの理事会で決議され、 WG-Aは解散となった WG-B 第4章 著名商標のドメイン名空間での扱いを検討 →今年の年末に暫定報告書が出され、コメントを募る予定 WG-C 第5章 新gTLDの創設を検討 →今月、中間報告書が出され、現在コメントを募っている - 日本でドメイン名に関する裁判が少ない理由としてJPドメインの登録規則 (1組織1ドメイン名、ドメイン名移転の原則禁止)があげられる - 一方、JPドメイン名の規則の簡素化に関する要望や汎用ドメイン名の新設を 希望する声も多い - 紛争に対する解決策を定めた上で、規則の改訂、汎用ドメインについて検討する - DRP-TFメンバー 知的財産権/不正競争防止法などの法律の専門家 既存の調停/仲裁機関の関係者 - DRP-TFの目的 - ICANN uDRPの日本へのローカライズ - JPドメイン空間を広げる方向性を検討 日本の法制度や調停仲裁のシステムを配慮した上でのICANN uDRP および Rulesのローカライズを検討 国境を越えたメディアであるインターネットの特性を考慮した上での 国際的な紛争の可能性も視野にいれながら検討をすすめる - 今回のTFの位置づけ - JPNIC運営委員会からの外部答申委員会 - 結果は運営委員会へフィードバックされた後、一般からのコメントを募る - 審議事項 1 ドメイン名登録に関する紛争解決ポリシー 2 紛争解決のための手続きルール 3 JPドメイン名登録規則との関係について 4 その他 紛争解決サービスプロバイダの選定 不正なドメイン名登録防止のための法整備について (現在は不正なドメイン名登録を裁く法律がない) - スケジュール(予定) 2000年3月中旬 ドキュメントをJPNIC運営委員会に提出 2000年3月下旬 パブリックコメントを募る 2000年5月下旬 コメントを反映、最終文書の策定・公表 2000年9月 新規則実施(最も早く実施できる場合) (DRP-TFに関する報告 以上) DRPとドメイン名に関する法整備の関係について 米国大統領 各国がインターネットのようなglobalなものに関する法案を独自に 作るのは望ましくないとの意見を持っていたが、予算法案とともに Anti-cyber-piracy法案が提出されたためサインした。 インターネットのドメイン名に関する法律ができたのは現在のところ米国のみ。 DRPは、紛争解決機関の裁定に不満な場合は裁判を起せることが原則。 裁判になった場合、ドメイン名に関する法整備がされていないと、不正なド メイン名登録を裁くことができず、結果的に紛争解決機関の出した判断と反対の 判決が出る恐れがある。こうなった場合、紛争解決自体が意味をなさなくなる。 しかし各国が独自にドメイン名に関する法律を制定すると収集がつかないと いうジレンマに陥る。 日本では、通産省の機械情報産業局(機情局)と知的財産政策室で立法を前向 きに考えていると聞いている。 DRP-TFでも平行してポリシーを策定していく予定。 [質疑応答] Q1 配布資料中WIPOの「コメントが求められている」はIETFのRFCと同じか? A1 IETFのRFCとは異なる。WIPOのRFCとなる。 Q2 立法化の話も出ているようだが、新法を制定するのか、不正競争防止法や商標 法の改正なのか? A2 不競法等の改正にするか、e-commerce等も含めた新法になるのかは、まさに今 検討しているところ。 最近は日本の立法もコメントを求めているので、みなさんもぜひコメントを お願いします。 Q3 whitehouse.com をアダルト系サイトとして使用した場合は悪意の使用になるのか? A3 アメリカの原則 - 消費者保護 - 人権保護 - 表現の自由 anti-whitehouse.comをアメリカ政府に対する批判ページとして使用するこ とは問題ないという認識は確立している。 ただし、質問の例のような本来の人や組織の価値を貶める使用は判断が微妙。 Q4 ある文字列が他の属性でも登録できることが悪意の登録を増長させたのではないか? 商標を持っていない企業が訴えられる恐れがあるのではないか? A4 ICANN uDRP 第4節(c)(ii)で、使用の実績等、正当な理由があることを立証でき れば不正使用によるドメイン名の取消がすぐ行われることはないと規定されている Q5 JPドメインを今後使いやすくした場合、誰の利益になるのか? 現在の規則に合わない場合はほかのTLDを使用してくださいという方法でも いいのではないか? 現在のJPドメイン名登録規則は不正使用を警戒しすぎて結果的に使いにく い状況になっているのではないか? すぐにでもJPドメイン名を登録しやすくしてどんどん登録するというよう な方法をとってもいいのではないか。 A5 今回DRP-TFを作る目的 - JPドメイン名移転自由化 - 汎用セカンドレベルドメイン名の新設 を行いたいため。 既存のJPドメイン名の構造は残しておいて、新設する汎用セカンドレベルド メイン名は自由に登録できるというアプローチを取る Q6 既存のSLDとは異なるSLDを先に作ることを優先し、当面の紛争は裁判に訴え る、新たな紛争解決方法は走りながら考える、という方法をとらないとJP ドメインを使う人の割合は減っていくのではないか。 A6 (コメント) 気持は非常によくわかる。 現状では.com は圧倒的な市場価値を持っている ドメイン空間をどう設計するか、という問題を失敗すると.com一人勝ちに なってしまう。 みなさんの意見を反映し、いいものを作りたい。 Q7 企業ではない(商号、商標の登録がない)GRは保護されるのか? A7 一律にYES/NOで答えられる問題ではない。 ダイリューションの考えでは、ビジネスでない場合でも著名商標を希釈化 する場合はアウトという理解でよいのではないか。 Q8 裁判になったらGR登録者はかなわないのではないか? A8 ICANNの議論でも 商標権者 vs ノンコマーシャルグループの意見対立がある 商標を持っていなくても、悪意のない、非商用の場合は取り上げにならな いようにという規定がある。 パネルによる判断の場合は、3原則(表現の自由等)を勘案すると思われる。 このコメントをぜひポリシードラフトのコメント要請期間中にあげてもらいたい。 Q9 悪意があるかないかの立証責任はどちらが負うのか? A9 ICANNポリシーでは守る方(登録者)にある Q10 立証責任について、日本でもICANNのルールを踏襲するのか?TFメンバーの意見は? A10 世界の流れに沿う方向だが、必要ならば日本向けに方針を決める事も検討する。 TFは発足したばかりなので、具体的なTFの見解は今現在のところまだ出ていない。 仮に、そのままローカライズした場合、レジストリ(JPNIC)が存在する場所また は登録者が存在する場所が裁判管轄地になる。 JPドメイン名の登録はローカルプレゼンスが原則のため、紛争解決ポリシー に沿った手続きは日本で行うことになる。 今現在は日本版DRPが全く決まっていないため、例としてはICANNのDRPし かご紹介できない。 ぜひこのコメントをJPポリシードラフトの公開時にぜひを出して頂きたい。 Q11 アメリカで商標侵害をした場合について。 A11 アメリカの場合刑事罰はなく、損害賠償になる(1,000ドル~最大10万ドル) 日本の不正競争防止法では、著名商標を侵害した場合、刑事罰はなく、 損害賠償のみ。 Q12 米国のAnti-Cyber-Piracy法の和訳はどこかで見られるのか? A12 現在JPNICで翻訳準備中、domain-talkにも流すようにしたい。 情報提供および意見交換をDomain-talkで行います。 ぜひDomain-talkに皆様のご意見をお願いします。 15:50 休憩 2 iDNS 16:00 資料「iDNSとは」に基づき報告があった。 資料「国際化ドメイン名の技術的考察と日本における実装状況」に基づき報告があった 注意:iDNSについてJPNICで現在行っているのは技術的検証であって、これが 即サービス化につながるわけではない。技術的考察の発表資料 p.11 での一番 下の「サービス」の行は削除。 [前置き] JPNICの基本的スタンス ユーザーにとって利益があるならサービス化も検討するが、現状では困難な 点が多いので、技術的な検証をまずおこないたい。また、今後については改め て議論していきたい。 [質疑応答] ・ JPNICに対して登録しなくてよいのか? - 可能性の一つとしてそれはありうる。 - gTLDなのでICANNの枠組みのなかで登録機関が決まるのではないか。 ・ ドメイン名はUTF-5、フォルダやファイル名がshift-JISだと問題があるので はないか? - 統一したコードに直す仕組みで何とかなると思われる。 - proxyでコード変換を行い、その後UTF-5に直すという2段階必要になるだろう。 ・ 一行の文字列の中で複数の文字コードを判別するのは難しいのでは? - 「日本」を判別することによってそれなりに判別可能と考えている? - リゾルバそのまま渡してくれれば何とかなると考えている。 - ブラウザの側で変換されることもあるので、頑張ってUTF-5に直す必要は ないと考えている ・ ローカライゼーションなのか、インターナショナライゼーションなのか? - 利用・サービス的には自国向け(ローカライゼーション)だが、各国で独自 にやるとインターオペラビリティがなくなってDNSのツリーが崩れるのは 困るので、やり方そのものは共通にしておいて各国の言葉が載るようにす るということでインターナショナライズという言葉を使っている。 翻訳などについては対象に入っていない。 ・ CNAMEを使うという方法もあるのでは? - それも一つの有力な考え方である。 ・ .comを.公司にするか.会社にするかということはローカライゼーション、つ まりドメスティックな利用ということになるはずなので、その国の人がわか ればいいのではないか? - 漢字文化圏の中では何となく読めてしまうという前提の中で、日本在住の 中国系の人が公司を使って中国に向けて商売したい場合もありうるので可 能性としてはありうるのではないか。 ・別々でもいいと思う。 - そういう意見も強いと思う。 ・ 今のDNSの問題も含めてiDNSという枠組みで解決しようとするのは負担が大 きいのではないか? (意見) ・ 漢字以外で音声とか画像とかを使いたいという要求に対する拡張に関する課 題はないのか? - iDNSの枠組みのなかでは文字のみである。 ・ URLのXML化については検討していないのか? - ?? 後日MLでどうぞ ・ 商標問題について懸念しているようだが漢字平仮名カタカナ等が使用可能に なれば商標の誤認混同が減るので、問題が少なくなると考えることも出来る のではないか。(意見) ・ UTF-5と英数字との混在が出来ないが、ドメイン空間は別々になってしまう のか? - シンガポール版はそうなっている。 ・だとすると、一つの会社に二つのドメインが持てるのは好ましいと思う。 - 複数のルートができるのはガバナンス的に問題がおきるのではないかと懸 念している。 ・ 米谷さんの資料のシンガポールの実例について詳細を知りたい - iDNS-NETのサブドメイン空間という事になる。 - iDNS-NETの生内さんより 台湾では12万件の登録申請がある。ビジネスライセンスの確認などが必要 なため実際の登録は9万件程度になる。 現在は.公司のみ (.台湾はつかない) [総括] DNSの仕組みについては、インターネットの基盤技術なので慎重に検討してい きたい。 台湾では小学校教育でアルファベットより先にコンピュータを習うので、文部 省傘下の研究所で漢字のドメインについての動きがある。。このような利益を 享受するのは子供や、お年よりになると考えられるがこの対象となる人が多い のであれば推進していきたい。 JPNICでは非営利を貫いているので、商売にすることはまだ考えていない。当 面は技術的に安定した運用ができるかどうかの検証を行う。 JPNICでiDNSに関するMLを準備したあとDOMAIN-TALKでアナウンスするので、ぜ ひ参加してほしい。 17:00 終了