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2001年11月8日
ドメイン名紛争に関する講演会
TMI総合法律事務所 弁護士 宮川美津子

東京地裁平成12年(ワ)第3545号不正競争行為差止等請求事件
東京高裁平成13年(ネ)第2931号不正競争行為差止等請求控訴事件

時系列表

H6.4.1
原告、通信サービスの提供開始(当時の社名は「株式会社東京デジタルホン」)
H9.2.7
原告、 「J-PHONE」とのサービス名称(「本件名称」)の使用を開始
その後数ヶ月間にわたり、日本全国において、新聞、雑誌、 テレビ、ラジオ等の各媒体において、 本件名称及び別紙目録記載の表示(「本件表示」)を使用した広告宣伝活動を展開
H9.8.29
被告、JPNICから"j-phone.co.jp"(「本件ドメイン名」)の割当てを受ける
(第一審判決は、前記広告宣伝活動により、この時点で、 本件名称は全国規模で「著名」となっていたと認定、 高裁判決もこの認定を支持)
H9.10.1
株式会社関西デジタルホン、 株式会社東海デジタルホンも本件名称の使用を開始、その後、 本件名称及び本件表示を使用した各種メディアにおける広告宣伝活動を展開
H9.10ころ
被告、"http://www.j-phone.co.jp"において、 インターネットホームページ(「本件ホームページ」)の運営を開始
本件ホームページの内容は、当初は、 携帯電話のその他のトピックに関する記事の掲載と、 携帯電話及びその関連商品等の販売
H11.6ころ
携帯電話に対する不満の投稿の掲載が本件ホームページの内容の大部分を占めるようになり、 また、「J-PHONEをご利用いただきましてありがとうございます」、 「J-PHONEホームページ」、 「J-PHONEへのご意見・ご質問をお寄せください」など、 原告が運営するホームページであるかのような誤認・混同を惹き起こす可能性の高い記載が散見されるようになる
H11.8ころ
本件ホームページのトップページの最上段の「J-フォン」との表示が、 しばらく時間が経過すると、 別紙目録5のロゴに変化するという仕掛けが施される
H11.8.17
原告代理人、被告に内容証明郵便を送付するも、到達せず
H11.9.3
原告代理人、 本件ホームページ上に表示されていたメールアドレス宛に、 内容証明郵便と同様の内容を記載した電子メールを送付したところ、 その数日後から、本件ホームページはアクセス不能となる
H11.9.3
本件ホームページのサーバ管理者と称する者(「X」)から原告への接触あり、 サーバのレンタルの売り込みをされるものの、原告はこれを拒絶
H11.10.1
原告、商号を「ジェイフォン東京株式会社」に変更
H11.10.8
原告代理人、X宛に本件ドメイン名の使用中止等を求める警告書を送付
H11.10.19
Xから原告代理人宛に接触あり、何度かやりとりをしたものの、 本件紛争に関する基本的なスタンスの相違から、解決に至らず
その後、本件ホームページはアクセス可能な状態となったものの、 内容は単なるリンク集(リンク先は原告とそのグループ会社のホームページ)に変更され、 「当サイトは日本テレコム株式会社の運営する移動体通信事業とは関係ありません」との表示がされる
H11.12.6
原告代理人、被告代表者宛に内容証明郵便を送付
その後、原告代理人に対し、再度Xからの接触があったものの、 やはり解決に至らず
本件ホームページは、 携帯電話と無関係なトピックを表示しつつ、 画面をスクロールさせると、 原告とそのグループ会社へのリンク集が現れるページとなった
H12.2.4
本件ホームページ上で、 "@j-phone.co.jp"を含む希望のメールアドレスを先着1万名に無料で提供するサービス開始
H12.2.23
原告、訴訟提起
H13.1.30
第一審口頭弁論終結
H13.4.24
第一審判決言渡、原告勝訴(但し、損害賠償については一部認容)
  1. 被告は,その営業に関し,別紙目録記載の表示及び「j-phone.co.jp」のドメイン名を使用してはならない。
  2. 被告は,インターネット上のアドレス「http://www.j-phone.co.jp」において開設するウェブサイトから,別紙目録記載の表示を抹消せよ。
  3. 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成12年4月24 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  4. 原告のその余の請求を棄却する。
  5. 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
  6. この判決のうち第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
H13.5.10
被告、控訴提起(j-phone.jp登録)
H13.9.11
控訴審第1回期日、控訴審口頭弁論終結
H13.10.25
控訴審判決言渡、控訴棄却
  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

(C) 2001 TMI Associates

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