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                                                                  1995/10/31
                                                                  資料4-3

「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」改正の趣旨


  理由:
    会員の参加組織の数え方に際しては、JPNIC のネームサーバに登録されるド
    メイン名の数とする。

  措置:
    第1条~第4条の削除、第1条の二を新設。



「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」改正点要覧

+-----------------+-----------------+
|            現      行            |            改  正  案            |
+-----------------+-----------------+
|第1条  本センターが割り当てたドメ|第1条  削除。                    |
|  イン名(以下、ドメイン名という)|                                  |
|  を一つ使用し、主たる会員が個人の|                                  |
|  場合にはネットワークの会員数によ|                                  |
|  り区分を決定する。              |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第1条の二  正会員のネットワークに|
|                                  |  参加、加入あるいは加盟(以下、参|
|                                  |  加という)しているものの内、本セ|
|                                  |  ンターからドメイン名が割り当てら|
|                                  |  れている単位を参加組織と数える。|
|                                  |  2.ネットワークの管理に用いてい|
|                                  |    るドメイン名(主に、AD.JP ドメ|
|                                  |    イン)を持つ単位も参加組織と数|
|                                  |    える。                        |
|                                  |  3.参加の名義が個人であっても、|
|                                  |    その単位でドメイン名が割り当て|
|                                  |    られている場合には、参加組織と|
|                                  |    数える。                      |
|                                  |                                  |
|第2条  ネットワークの運用規則等に|第2条  削除。                    |
|  おいて、ネットワークへの参加、加|                                  |
|  入あるいは加盟(以下、参加という|                                  |
|  )手続きが明らかになっている場合|                                  |
|  には、その規則に定められた参加の|                                  |
|  単位を参加組織と数える。ただし、|                                  |
|  1つの参加組織に複数のドメイン名|                                  |
|  が割り当てられている場合には、ド|                                  |
|  メイン名が割り当てられている単位|                                  |
|  を参加組織と数える。            |                                  |
|  2.ネットワークの管理に用いてい|                                  |
|    るドメイン名(主に、AD.JP ドメ|                                  |
|    イン)を持つ単位も参加組織と数|                                  |
|    える。                        |                                  |
|  3.参加の名義が個人であっても、|                                  |
|    その単位でドメイン名が割り当て|                                  |
|    られている場合には、参加組織と|                                  |
|    数える。                      |                                  |
|                                  |                                  |
|第3条  ネットワークへの参加の手続|第3条  削除。                    |
|  きが明らかになっていない場合には|                                  |
|  、ドメイン名が割り当てられている|                                  |
|  単位を参加組織と数える。        |                                  |
|                                  |                                  |
|第4条  個人の資格でネットワークへ|第4条  削除。                    |
|  の参加が可能な場合、個人資格での|                                  |
|  会員数を 1000 で割った数を参加組|                                  |
|  織数1に換算する(端数は切り上げ|                                  |
|  る)。ただし、第2条3項により1|                                  |
|  つの参加組織と数えられている個人|                                  |
|  は、換算する際の会員数には含めな|                                  |
|  い。                            |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |付則1                            |
|                                  |  本細則は平成8年2月29日から施|
|                                  |行する。                          |
|                                  |                                  |
+-----------------+-----------------+




        本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則(改正案)
                        (平成5年4月1日施行)
                        (平成7年  月  日改正)

第1条  削除。
第1条の二  正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
  いう)しているものの内、本センターからドメイン名が割り当てられている
  単位を参加組織と数える。
  2.ネットワークの管理に用いているドメイン名(主に、AD.JP ドメイン)
    を持つ単位も参加組織と数える。
  3.参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
    いる場合には、参加組織と数える。
第2条  削除。
第3条  削除。
第4条  削除。

                      付則1

  本細則は平成8年2月29日から施行する。
            

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