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                                                                1996/11/27 総会
                                                                資料4-1

        社団法人化に伴う役員数・役員選任方法・会計区分の変更について                            

┏━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
┃項番┃    事項    ┃  現行規程  ┃   定款・細則(案) ┃          理由          ┃
┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃ (1)┃理事数の拡大┃・7名      ┃・15名以上20名  ┃同一業界関係者が2分の  ┃
┃    ┃            ┃            ┃  以内              ┃1以下になるべきとの    ┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃ 公益法人の設立許可及   ┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃び指導監督基準」(平    ┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃ 成8年9月20日閣議   ┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃決定)及び、会員の意見  ┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃ を幅広く集めるべきとい ┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃う指導にもとづく。なお、┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃同基準により、理事定数の┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃範囲の幅にも制限がある。┃
┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃ (2)┃理事の選任方┃・総会にお  ┃・理事会の推薦した  ┃会員の意見を尊重しつつ、┃
┃    ┃法          ┃  ける選挙  ┃  者及び正会員の推薦┃各会員(選挙人及び被選挙┃
┃    ┃            ┃            ┃  を受けた者の中から┃人)の負担軽減を目指した┃
┃    ┃            ┃            ┃  総会で選出        ┃もの。                  ┃
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┃ (3)┃監事数の拡大┃・2名      ┃・3名以内          ┃外部の監査などの受入余地┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃を設け公正かつ適正な運営┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃を図れるようにするため。┃
┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃ (4)┃監事の選任  ┃・総会にお  ┃・理事会の推薦した  ┃会員の意見を尊重しつつ、┃
┃    ┃方法        ┃ ける選挙   ┃  者の中から総会で同┃各会員(選挙人及び被選挙┃
┃    ┃            ┃            ┃  意を得る          ┃人)の負担軽減を目指した┃
┃    ┃            ┃            ┃                    ┃もの。                  ┃
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┃ (5)┃会計区分の  ┃・一般会計  ┃・会費収入による事業┃会計区分による、事業運  ┃
┃    ┃明確化      ┃  のみ(手数┃  を一般会計、手数料┃営の透明性確保をより一  ┃
┃    ┃            ┃  料収入及び┃  収入による事業(資┃層図っていく必要がある  ┃
┃    ┃            ┃  会費収入を┃  源管理)を特別会計┃こと、及び指導にもとづ  ┃
┃    ┃            ┃  合算)    ┃  とする            ┃く。                    ┃
┗━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┛
 (注:上記「変更後(案)」欄の記載事項は、今後の主務官庁の指導等により、変更される可能性がある。)                             
            

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