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JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

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                                                                1996/11/27 総会
                                                                資料4-2

        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款(案)

                                第1章  総則

  (名称)
  第1条  この法人は、社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター(Japan
    Network Information Center、通称 JPNIC(ジェイピーニック))という。

  (事務所)
  第2条  この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
  2  この法人は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要の地に置くことができる。

  (目的)
  第3条   この法人は、コンピュータネットワークの円滑な利用のための研究及び方針策
    定などを通じて、ネットワークコミュニティの健全な発展を目指し、もって学術研究・ 
    教育・科学技術の振興、情報通信及び産業の発展に資することを目的とする。

  (事業)
  第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
     (1) コンピュータネットワークの利用に関する情報の収集及び提供
     (2) コンピュータネットワークの利用技術研究
     (3)コンピュータネットワークに関する調査研究
     (4)コンピュータネットワーク利用のための方針策定
     (5)コンピュータネットワークの資源管理
     (6)コンピュータネットワークの利用に関する教育・普及啓蒙
     (7)前各号の事業に付帯する事業
     (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業       
    
                                第2章  会員

  (会員の種別)
  第5条  この法人の会員は、次の3種とし正会員をもって民法上の社員とする。
  (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した団体
  (2)賛助会員  この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  (3)名誉会員  この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された
    個人又は団体

  (入会)
  第6条   正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出
    し、理事会の承認を得た後、総会が別に定める手続きに従わなければならない。
  2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるも
    のとする。

  (会費)
  第7条  会員は、総会が別に定める基準により、会費を納入しなければならない。
  2 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができ
    る。

  (退会)
  第8条   この法人を退会しようとする者は、退会届を理事長に提出して、任意に退会す
    ることができる。
  2 会員が次の各号の一に該当する場合にあっては、退会したものとみなす。
  (1)会員である団体が解散若しくは消滅したとき
  (2)賛助会員または名誉会員である個人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は禁
        治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき
  (3)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき

  (除名)
  第9条  会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、正会員の議決権の総数
    の4分の3以上の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員
    に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
  (1)この法人の定款又は規則に違反したとき
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき

  (会費等の不返還)
  第10条  会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

                                第3章  役員

  (役員の種別および定数)
  第11条  この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事  15名以上20名以内
  (2)監事  3名以内
  2  理事のうち、1名を理事長、4名以内を副理事長とする。

  (役員の選任等)
  第12条  役員は、正会員の中から総会において選任する。ただし、理事については、
    理事の総数の2分の1を限度として、正会員以外より選任することができる。選任の方
    法は、総会の議決を経て別に定める。なお、総会が開催されるまでの間において役員を
    補充する必要が生じた場合においては、理事会で選任することができる。この場合にお
    いては、直後の総会で承認を受けなければならない。
  2  理事長、副理事長は、理事の互選により定める。
  3  理事のいずれか1名とその親族、その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事
    総数の3分の1を超えてはならない。
  4  理事および監事は、相互に兼ねることができない。
  5  監事は、互いに親族、その他特別の利害関係にある者であってはならない。
  6  理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく
    その旨を内閣総理大臣及び通商産業大臣、文部大臣、郵政大臣(以下「主務大臣」と
    いう)に届け出なければならない。
  7  監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (役員の職務)
  第13条  理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
  2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、あら
    かじめ理事長が指名した順序でその職務を代行する。
  3  理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、業務の執行を決定する。
  4  監事は、民法第59条に定める職務を行なう。

  (役員の任期)
  第14条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2  補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3  役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務
    を行なわなければならない。

  (役員の解任)
  第15条  役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において3分の2以上の議決に
    基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与
    えなければならない。
  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

  (役員の報酬)
  第16条  役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
  2  前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

                                第4章  会議

  (会議の種別)
  第17条  この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会および臨時総
    会とする。

  (会議の構成)
  第18条  総会は、正会員をもって構成する。
  2  理事会は、理事をもって構成する。

  (会議の権能)
  第19条  総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な
    事項を議決する。
  2  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1)理事会として総会に付議すべき事項
  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

  (会議の開催)
  第20条  通常総会は、毎年1回以上開催する。
  2  臨時総会は次のいずれかの場合に開催する。
  (1)理事会が必要と認めるとき。
  (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面(電子メールを含む)によ
    って開催の請求があったとき。
  (3)民法第59条第4号に定めるところにより監事から開催の請求があったとき。
  3  理事会は次のいずれかの場合に開催する。
  (1)理事長が必要と認めるとき。
  (2)理事の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があ
    ったとき。
  (3)民法第59条第4号に定めるところにより監事から開催の請求があったとき。

  (会議の招集)
  第21条  会議は、前条第2項第3号又は第3項第3号に定める場合を除き、理事長が
    招集する。
  2  理事長は、前条第2項第2号又は第3項第2号の規定による請求があったときは、
    その請求のあった日から30日以内に会議を招集しなければならない。
  3  会議を招集するときには、構成員に対し、会議の日時、場所および目的たる事項を
    記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、
    理事長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。

  (会議の議長)
  第22条  総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
  2  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

  (会議の議決権)
  第23条  総会の議決権は、正会員の規模に応じて、各正会員が1票以上もつものとす
    る。ただし、正会員の規模と議決権の数は、総会の議決を経て別に定める。
  2  理事会の議決権は、1理事1票とする。

 (会議の議決権の不統一行使)
  第24条  総会において、正会員が2票以上の議決権をもっているときは、その議決権
    を統一しないで行使することができる。この場合には、総会開催日の3日前までに、
    この法人の事務局に対して、書面で通知しなければならない。

  (会議の定足数)
  第25条  会議は、議決権の総数の2分の1以上を超える議決権をもつ構成員の出席が
    なければ開会することができない。

  (会議の議決)
  第26条  会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員がもつ議
    決権の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  (会議の書面表決等)
  第27条  やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知さ
    れた事項について、書面をもって表決し、又は他の出席構成員若しくは構成員が指定
    した者を代理人として表決を委任することができる。
  2  前項の場合における前2条の規定の適用については、その構成員は会議に出席した
    ものとみなす。

  (会議の議決権をもたない出席者)
  第28条  監事は会議に出席して意見を述べることができる。
  2  賛助会員の代表者は総会に出席して意見を述べることができる。

  (会議の議事録)
  第29条  会議を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
    い。
  (1)会議の日時および場所
  (2)構成員がもつ議決権の総数
  (3)会議に出席した構成員の氏名およびその議決権数(書面表決者および表決委任者
    の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  (4)審議事項および議決事項
  (5)議事の経過の概要およびその結果
  (6)議事録署名人の選任に関する事項
  2  議事録には、議長および出席した構成員の中からその会議において選任された議事
    録署名人2人以上が、署名捺印をしなければならない。

                                第5章  委員会

  (委員会の設置)
  第30条  この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により委員会を置くこと
    ができる。
  2  委員会の組織、委員の選出方法その他の運営に関する必要な事項は、理事会の議決
    を経て別に定める。

                                第6章  財産および会計

  (財産の構成)
  第31条  この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)財産目録に記載された財産
  (2)入会金および会費
  (3)手数料
  (4)寄附金品
  (5)財産から生じる収入
  (6)その他の収入

  (手数料)
  第32条  手数料の徴収方法、金額等に関しては、総会の議決を経て別に定める。

  (寄附金品の受け入れ)
  第33条  第31条の寄附金品の受け入れの可否は理事会が決定する。

  (財産の管理)
  第34条  この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により理事長
    が別に定める。

  (経費の支弁)
  第35条  この法人の経費は、財産をもって支弁する。

  (事業計画および収支予算)
  第36条  この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、総会の議決を経て定める。
  2  総会と総会の間において必要の生じた場合には、前項の規定にかかわらず、理事会
    の議決を経て、収支予算の補正を定めることができる。この場合においては、次期総   
    会で承認を受けなければならない。

  (暫定予算)
  第37条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときに
    は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出
    することができる。
  2  前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。

  (事業報告および収支決算)
  第38条  この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報
    告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得な
    ければならない。

  (特別会計)
  第39条  この法人は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けること
    ができる。

  (長期借入金)
  第40条  この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもっ
    て償還する短期借入金を除き、総会において、正会員の議決権の総数の3分の2以上
    の議決を経、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。

  (会計年度)
  第41条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

                                第7章  事務局

  (設置等)
  第42条  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  2  事務局に事務局長及び職員を置き、その任免は理事会の同意を得て理事長が行う。
  3  事務局の運営および職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に
    定める。

  第43条  事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1)定款
  (2)理事、監事及びその他職員の名簿及び履歴書
  (3)許可、認可等及び登記に関する書類
  (4)定款に定める機関の議事に関する書類
  (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  (6)資産及び負債の状況を示す書類
  (7)その他必要な帳簿及び書類

                                第8章  定款の変更および解散

  (定款の変更)
  第44条  この定款は、総会において、正会員の議決権の総数の3分の2以上の議決を
    経、かつ、主務大臣の認可を得なければ変更することができない。

  (解散および残余財産の処分)
  第45条  この法人は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定によ
    るほか、総会において正会員の議決権の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務
    大臣の認可を得て解散する。
  2  解散のときに有する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務大臣の許可を得て、
    この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

                                  第9章  補則

  (委任)
  第46条  この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるもののほか、理事
    会の議決を経て理事長が別に定める。

  附則
  1  この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
  2  この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めると
    ころによることとし、その任期は、平成9年3月31日までとする。
  3  この法人の設立当初年度の事業計画および収支予算は、この定款の定めにかかわら
    ず、設立総会の定めるところによる。
  4  この法人の設立当初年度の会計年度は、この定款の定めにかかわらず、設立許可の
    あった日から平成9年3月31日までとする。
  5  この法人の設立により、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンターの 
    会員、事業及び一切の財産は、この法人が承継する。
  6  この法人の設立当時における任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ 
    ー事務局職員の給与は承継し、その勤務年数は通算する。
            

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