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                                                   1997/3/11(社)JPNIC設立総会
                                                                         資料11

                           議決権数に関する細則(案)

                                第1章 総則
(目的)
第1条  この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第23
  条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの総会の議
  決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。

                               第2章 議決権
(総会の議決権)
第2条  正会員の有する議決権の数は、前年度2月末日における当該正会員の参加組織数
  に応じて次の表により定める。

                参加組織数         議決権数

                0 ~          10        1
               11 ~          30        2
               31 ~         100        3
              101 ~         300        4
              301 ~       1,000        5
            1,001 ~       3,000        6
            3,001 ~      10,000        7
           10,001 ~      30,000        8
           30,001 ~     100,000        9
          100,001 ~     300,000        10
          300,001 ~   1,000,000        11
        1,000,001 ~   3,000,000        12
        3,000,001 ~  10,000,000        13
       10,000,001 ~  30,000,000        14
       30,000,001 ~ 100,000,000        15
      100,000,001 ~                    16

2  前年度2月末日に未加入であった会員の議決権数は、入会申請日の参加組織数により前
 項の表に定める議決権数を有する。
3  参加組織を持たない正会員の参加組織数は、0と数える。

(参加組織数)
第3条  正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加という)してい
  るものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている数の総数を、当該正会
  員の参加組織数とする。
2  正会員が、ネットワークの管理のために使用することを届け出たドメイン名も参加組
  織数に加える。 
3  参加の名義が個人であっても、その個人に当センターからドメイン名が割当てられて
  いる場合には、参加組織数に加える。

附則
1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
2  この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンター
 の会員であったものの1997年度における議決権数は、1997年2月末日の参加組
 織数により算出する。
            

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