1997/3/11(社)JPNIC設立総会 資料6 事務所設置に関する細則(案) 第1条 当センターの事務所を東京都千代田区神田駿河台二丁目9番18号に置く。 付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
指定事業者向け各種申請手続/お知らせ
一般ユーザーの方
会員向け情報/各種変更手続
入会のご案内
1997/3/11(社)JPNIC設立総会 資料6 事務所設置に関する細則(案) 第1条 当センターの事務所を東京都千代田区神田駿河台二丁目9番18号に置く。 付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。