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                                                1997/3/11(社)JPNIC設立総会
                                                                       資料7

                        入会金及び会費等に関する細則(案)

                                    第1章 総則
(目的)
第1条  この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第6
  条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ
  ーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的とす
  る。

                                第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条  正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入しネ
  ットワーク運用規則等を添付したものを理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅
  滞なく入会金500,000円を納入しなければならない。
2  賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、理
  事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3  事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用規則等及び参加組織リ
  ストに記載された情報を公開する。
4  事務局は、入会承認後、入会金の納入を確認し、入会通知書を発行する。入会通知
  書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとする。

(会費の金額)
第3条  正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に10,000円を乗じた額に
  300,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合には、その
  金額に2分の1を乗じた金額とする。
2  前項において、参加組織を持たない正会員の参加組織数は0と数える。
3  賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。

(参加組織数)
第4条  正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加という)してい
  るものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている数の総数を、当該正会
  員の参加組織数とする。
2  正会員が、ネットワークの管理のために使用することを届け出たドメイン名も参加組
  織数に加える。 
3  参加の名義が個人であっても、その個人に当センターからドメイン名が割当てられて
  いる場合には、参加組織数に加える。
  

(会費の納入時期)
第5条  会費は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選択するのかを前年度の2
  月末日までに申告する。
2  年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算出した金
  額を年額会費として、6月末日までに納入する。
3  半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加組織数を
  もとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費とし、それぞれ6月末
日、12月末日までに納入する。
4  会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加組織数をもとに
  会費を決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、該当する年額会費、前期
  会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とする。ただし会計年度内に納入する
  ものとする。

(入会金及び会費の納入方法)
第6条  入会金及び会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
2  入会金及び会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者若しくは
  会員の負担とする。

(遅延損害金)
第7条  正会員は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限を遅延し
  た場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うものとする。

附則
1  この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
2  この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ
  ーにおけるタイプAの会員であったものの会費の金額は、平成9年度に限り当該会員の
  参加組織数に10,000円を乗じた額とする。
3  この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセ
  ンターの会員であったものの平成9年度の年額一括払いによる年会費もしくは半期
  払いによる前期会費は、1997年2月末日の参加組織数をもとに算出する。
            

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