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							1997/05/16 総会
							資料5

		「役員選任方法に関する細則」改正について

改正の趣旨
  理由:
    字句の誤りの訂正

  措置:
    第4条を削除し、第4条の二を新設    

改正点要覧

┌─────────────────┬─────────────────┐
|      現   行            |      改 正 案      |
├─────────────────┼─────────────────┤
|第4条 欠員及び増員により、理事又 |第4条(削除)                    |
|は監事を緊急に選任する必要があると|                                  |
|きは、第2条及び第3条の規定を準用|                                  |
|する。この場合において、第2条第6|                                  |
|項の「現任の役員が任期内に迎える最|                                  |
|終の会計年度の最終月間内」とあるの|                                  |
|は、「総会開催の通知を行った日から|                                  |
|総会開催日の前日まで」と読み替える|                                  |
|ものとする。                      |                                  |
|                                  |第4条の二 欠員及び増員により、理 |
|                                  |事又は監事を緊急に選任する必要があ|
|                                  |るときは、第2条及び第3条の規定を|
|                                  |準用する。この場合において、第2条|
|                                  |第6項の「現任の役員が任期内に迎え|
|                                  |る最終の会計年度の3月1日から3月|
|                                  |31日の間」とあるのは、「総会開催|
|                                  |の通知を行った日から総会開催日の前|
|                                  |日まで」と読み替えるものとする。  |
└─────────────────┴─────────────────┘



			  役員選任方法に関する細則(案)
			(1997年5月16日改正)

				第1章 総則
(目的)
第1条  この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第12
  条第1項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの役
  員の選任方法に関する必要な事項を定めることを目的とする。

				第2章 役員の選任
(理事の選任)
第2条  理事は、理事会が推薦する者及び10以上の正会員の推薦を受けた者の中から選
  任する。ただし、一つの正会員の推薦できる候補者は1名とする。
2  前項による候補者の数が定款で定める定数の範囲内の場合は、その候補者が理事とな
  る。ただし、総会において出席正会員の議決総数の過半数の不信任があった場合には、
  理事となることができない。
3  第1項による候補者の数が定款で定める定数の上限を超える場合は、理事の定数上限
  連記の選挙により、理事を選任する。ただし、当選者となるためには、出席正会員の議
  決総数の過半数の得票数を得なければならない。この選挙においては累積投票は行わな
  い。
4  前項の信任投票の結果、得票数の同じ候補者がいる場合には、抽選により順位を定め
  る。
5  第2項及び第3項の結果、定数の下限に満たない場合の選任方法は総会で定める。
6  正会員の推薦を受けた候補者になるためには、所定の届出用紙に候補者本人及び候補
  者を推薦する10以上の個人正会員もしくは団体正会員の代表者の署名捺印をし、現任
  の役員が任期内に迎える最終の会計年度の3月1日から3月31日の間に理事長に提出
  しなければならない。  

(監事の選任)
第3条  監事の選任には、前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理
  事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。

(欠員及び増員による役員の選任)

第4条(削除)
第4条の二 欠員及び増員により、理事又は監事を緊急に選任する必要がある
  ときは、第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条第
  6項の「現任の役員が任期内に迎える最終の会計年度の3月1日から3月3
  1日の間」とあるのは、「総会開催の通知を行った日から総会開催日の前日
  まで」と読み替えるものとする。

附則
1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。

附則2
1 この細則は、1997年5月16日から施行する。
            

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