1997/05/16 総会 資料6 「議決権数に関する細則」改正について 改正の趣旨 理由: 参加組織数の数え方の文章表現が曖昧で、旧JPNICの定義と矛盾している との誤解が生じやすい。この表現を旧JPNICの細則に合わせるために修正 する 措置: 第3条を削除し、第3条の二を新設 改正点要覧 ┌─────────────────┬─────────────────┐ | 現 行 | 改 正 案 | ├─────────────────┼─────────────────┤ |(参加組織数) |(参加組織) | | | | |第3条 正会員のネットワークに参加|第3条(削除) | |、加入あるいは加盟(以下、参加とい| | |う)しているものの内、当センターか| | |らドメイン名が割り当てられている数| | |の総数を、当該正会員の参加組織数と| | |する。 | | |2 正会員が、ネットワークの管理の| | |ために使用することを届け出たドメイ| | |ン名も参加組織数に加える。 | | |3 参加の名義が個人であっても、そ| | |の個人に当センターからドメイン名が| | |割当てられている場合には、参加組織| | |数に加える。 | | | |第3条の二 正会員のネットワークに| | |参加、加入あるいは加盟(以下、参加| | |という)しているものの内、当センタ| | |ーからドメイン名が割り当てられてい| | |る単位を参加組織と数える。 | | |2 正会員がネットワークの管理のた| | |めに用いているドメイン名を持つ単位| | |も参加組織と数える。 | | |3 参加の名義が個人であっても、そ| | |の単位でドメイン名が割り当てられて| | |いる場合には、参加組織と数える。 | └─────────────────┴─────────────────┘ 議決権数に関する細則(案) (1997年5月16日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第23 条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの総会の議 決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 議決権 (総会の議決権) 第2条 正会員の有する議決権の数は、前年度2月末日における当該正会員の参加組織数 に応じて次の表により定める。 参加組織数 議決権数 0 ~ 10 1 11 ~ 30 2 31 ~ 100 3 101 ~ 300 4 301 ~ 1,000 5 1,001 ~ 3,000 6 3,001 ~ 10,000 7 10,001 ~ 30,000 8 30,001 ~ 100,000 9 100,001 ~ 300,000 10 300,001 ~ 1,000,000 11 1,000,001 ~ 3,000,000 12 3,000,001 ~ 10,000,000 13 10,000,001 ~ 30,000,000 14 30,000,001 ~ 100,000,000 15 100,000,001 ~ 16 2 前年度2月末日に未加入であった会員の議決権数は、入会申請日の参加組織数により前 項の表に定める議決権数を有する。 3 参加組織を持たない正会員の参加組織数は、0と数える。 (参加組織) 第3条(削除) 第3条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている 単位を参加組織と数える。 2 正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位 も参加組織と数える。 3 参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて いる場合には、参加組織と数える。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンター の会員であったものの1997年度における議決権数は、1997年2月末日の参加組 織数により算出する。 附則2 1 この細則は、1997年5月16日から施行する。