1998/01/30 JPNIC総会 資料3 「入会金及び会費等に関する細則」改正について 1. 改正の趣旨 理由: (1) 1998年度会費案に伴う会費額の改定 (2) 新入会員の初回の会費の納入時期の変更 (3) 遅延損害金の滞納に対する対処を可能とする 措置: (1)に関しては第3条第1項修正 (2)に関しては第2条1項、4項、第5条1項、4項修正 (3)に関しては第8条の修正 2. 「入会金及び会費等に関する細則」改正点要覧 ┌─────────────────┬─────────────────┐ | 現 行 | 改 正 案 | ├─────────────────┼─────────────────┤ |(入会方法及び入会金の金額) |(入会方法及び入会金の金額) | |第2条 正会員として入会を希望する|第2条 正会員として入会を希望する| |ものは、所定の入会申込書に必要事項|ものは、所定の入会申込書に必要事項| |を記入しネットワーク運用規則等を添|を記入しネットワーク運用規則等を添| |付したものを理事長に提出し、理事会|付したものを理事長に提出し、理事会| |の承認を得た後、遅滞なく入会金 |の承認を得た後、遅滞なく入会金 | |500,000円を納入しなければならな |500,000円及び初回の会費を納入しな | | |ければならない。 | | | | |4 事務局は、入会承認後、入会金の|4 事務局は、入会承認後、入会金及 | |納入を確認し、入会通知書を発行す |び初回の会費の納入を確認し、入会通| |る。入会通知書の発行期日をもって会|知書を発行する。入会通知書の発行期| |員の資格を生ずるものとする。 |日をもって会員の資格を生ずるものと| | |する。 | | | | |(会費の金額) |(会費の金額) | |第3条 正会員が納める年額会費は、|第3条 正会員が納める年額会費は、| |当該会員の参加組織数に10,000円を乗|当該会員の参加組織数に 5,000円を乗| |じた額に300,000円を加えた金額とす |じた額に300,000円を加えた金額とす | |る。ただし、10月1日以後に入会した |る。ただし、10月1日以後に入会した | |場合には、その金額に2分の1を乗じ|場合には、その金額に2分の1を乗じ| |た金額とする。 |た金額とする。 | | | | |(会費の納入時期) |(会費の納入時期) | |第5条 会費は年額一括払いまたは半|第5条 会費の支払方法は年額一括払| |期払いとし、いずれを選択するのかを|いまたは半期払いとし、いずれを選択| |前年度の2月末日までに申告する。 |するのかを前年度の2月末日までに申 | | |告する。 | | | | |4 会費の計算日において未加入であ|4 会費の計算日において未加入であ| |った会員は、入会申請日の参加組織数|った会員は、入会申請日の参加組織数| |をもとに会費を決定する。会費支払方|をもとに会費を決定する。会費の支払| |法の申告は入会申請時に行い、該当す|方法の申告は入会申請時に行い、初回| |る年額会費、前期会費、後期会費の納|の会費の納入は入会金の納付と同時に| |入は入会日より3カ月以内とする。た|行なう。 | |だし会計年度内に納入するものとす | | |る。 | | | | | |(納入遅延にたいする措置) |(納入遅延にたいする措置) | |第8条 理事会は、第5条第2項、第|第8条 理事会は、第5条第2項、第| |3項及び第4項に定める会費の納入期|3項及び第4項に定める会費、ならび| |限を遅延した正会員に対して、当セン|に第7条に定める遅延損害金の納入を| |ターが行う一部の事業への参画を一時|遅延した正会員に対して、当センター| |的に制限できるものとする。 |が行う一部の事業への参画を一時的に| | |制限できるものとする。 | └─────────────────┴─────────────────┘ 入会金及び会費等に関する細則(案) (1997年5月16日改正) (1998年 月 日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第6 条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ ーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的とす る。 第2章 会費・入会金等 (入会方法及び入会金の金額) 第2条 正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を 記入しネットワーク運用規則等を添付したものを理事長に提出し、理事会の 承認を得た後、遅滞なく入会金500,000円及び初回の会費を納入しなければ ならない。 2 賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記 入し、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 3 事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用規則等及び参 加組織リストに記載された情報を公開する。 4 事務局は、入会承認後、入会金及び初回の会費の納入を確認し、入会通知 書を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとす る。 (会費の金額) 第3条 正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に5,000円を乗じた 額に300,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合に は、その金額に2分の1を乗じた金額とする。 2 前項において、参加組織を持たない正会員の参加組織数は0と数える。 3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。 (参加組織) 第4条(削除) 第4条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている 単位を参加組織と数える。 2 正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位 も参加組織と数える。 3 参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて いる場合には、参加組織と数える。 (会費の納入時期) 第5条 会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選択す るのかを前年度の2月末日までに申告する。 2 年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算出し た金額を年額会費として、6月末日までに納入する。 3 半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加組 織数をもとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費とし、 それぞれ6月末日、12月末日までに納入する。 4 会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加組織数を もとに会費を決定する。会費の支払方法の申告は入会申請時に行い、初回の 会費の納入は入会金の納付と同時に行なう。 (入会金及び会費の納入方法) 第6条 入会金及び会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。 2 入会金及び会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者若しくは 会員の負担とする。 (遅延損害金) 第7条 正会員は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限を遅延し た場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うものとする。 (納入遅延にたいする措置) 第8条 理事会は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費、ならびに 第7条に定める遅延損害金の納入を遅延した正会員に対して、当センターが 行う一部の事業への参画を一時的に制限できるものとする。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ ーにおけるタイプAの会員であったものの会費の金額は、平成9年度に限り当該会員の 参加組織数に10,000円を乗じた額とする。 3 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセ ンターの会員であったものの平成9年度の年額一括払いによる年会費もしくは半期 払いによる前期会費は、1997年2月末日の参加組織数をもとに算出する。 附則2 1 この細則は1997年5月16日より施行する。 附則3 1 この細則は1998年4月1日より施行する。