2002/10/18/ 第18回総会 資料3 株式会社日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件 ■審議事項 ・ JPRSより要請のある「第三者割当増資について」の実施に関 し、10月18日(金)開催予定の総会に諮ること。 ・ 具体的には、次の通り。 1)現在3,600株のJPRS授権資本を、14,400株とすることを、 総会に諮ること。 2)JPRSが、上限として、3,600株の第三者割当増資を実施する ことを、総会に諮ること。 3)JPRS臨時株主総会での「授権資本の拡大」及び「第三者割当 増資の実施」の議決権行使について、JPNIC理事会に一任す ることを総会に諮ること。 ■背景 1. JPRS株式保有の経緯 ・ 2000年12月22日第11回総会第1号議案「汎用ドメイン名の登録 管理業務を行なう新会社の設立」が決議されました。 ・ その際、JPドメイン名の公共性を担保する最終的な歯止めを、 同社株式の2/3をJPNICが保有し、(JPRSの最終的な役員人事 権をもち)JPRSの経営の中立性・公平性を保つことで果たすと していました。 ・ JPNICは、現在、1億2千万円の現物出資により、全株式の2/3 にあたる2400株を保有しています。 2. 現状の認識について ・ しかしながら、「『公益法人の設立許可及び指導監督基準』及び 『公益法人に対する検査等の委託等に関する基準』について」(平成 8年9月20日閣議決定、同9年12月16日改正)「公益法人の設立許可 及び指導監督基準」並びに「『公益法人の設立許可及び指導監督基 準の運用指針』について」(平成8年12月19日公益法人等の指導監督 等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ、同9年12月16日一部改正、 同10年12月4日一部改正)「公益法人の設立許可及び指導監督基 準の運用指針」による株式保有等規制のため、JPNICは、その保有 するJPRS株式の速やかな売却を主管省庁から求められています。 ・ よって、JPNICは、2002年4月以降、JPドメイン名登録管理業務 という公共性のある業務をJPRSに移管するにあたり、一連の移管 手続の中で、株式保有という政府の「指導監督基準」と相容れない 手段に替わり、契約の中で、恒久的なJPドメイン名の公共性を担保 することを目指しました。 ・ JPNICは、2002年1月にJPNIC/JPRS間で締結された「JPドメイ ン名登録管理業務移管契約」の14条で「JPドメイン名の公共性の 担保」の条項を明確に規定しました。また、JPRS/ICANN間で締結 された「ccTLDスポンサ契約」の中でも日本のインターネットコミュニ ティを代表して、JPNICがJPドメイン名の公共性を担保することが 明確に規定されました。これらにより、それぞれの契約の中で JPドメイン名の公共性を明確に担保する方法が謳われました。 ・ 従って、双方の契約によりJPドメイン名登録管理業務の移管が行な われた2002年4月1日以降、JPNICとしては、JPドメイン名の公共性 の担保のためにJPRS株式を保有している必要は無くなったことから、 その売却の検討に入っております。 ・ 一方、JPRSは、2002年4月のJPドメイン名登録管理業務の移管 後、将来の成長に向けた自己資本の充実と安定株主の確保のため、 授権資本の拡大と第三者割当増資を実施したいとの報告と要請が ありました。 ・ JPNICとしては、この要請に対し次のように考えております。 1)増資により、自己資本を充実させ財務体質を強化し、経営の 安定化を図るというJPRSのニーズは理解する。 2)しかしながら、大株主であるJPNICは、JPRSから増資要請があ っても、次の理由から応じる意思はない。 ・増資に応じ、公益法人であるJPNICが大株主として民間会社 を実質支配するのは、いわゆる民業圧迫であり好ましくないと 考えられる。 ・また、リスクのある投資として増資に応じることは、公益法人の 本分からすべきでないと考える。 ・そして、JPNICは、保有JPRS株式について、2002年度内の売却 を検討中であり、売却株数を増やす意思はない。 3)第三者割当増資先については、JPRSの経営責任で調整し、臨時 株主総会に諮る。 ■今後の日程(案) 9月19日(木) 第36回JPNIC理事会 10月18日(金) 第18回総会 10月下旬 JPRS臨時株主総会(授権資本拡大) 11月下旬 JPNIC理事会(第三者割当増資審議) JPRS臨時株主総会(第三者割当増資) 12月中旬 JPRS第三者割当増資完了 以上