2004/11/25 総会 資料2-4 非営利団体協議会規程 (目的及び設置) 第1条 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」)の 公益事業の一環として、非営利の視点からネットワークコミュニティの健全な 発展に寄与する施策を検討実施するため、理事会の指名した理事の下に非営利 団体協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (活動内容) 第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。 1 ネットワークコミュニティの発展にかかわる全般的な事項及び総合的 な施策立案に関し非営利の観点から検討する 2 理事会から諮問された事項について検討する 3 その他協議会において必要と認めた事項について検討、実施する (メンバー) 第3条 協議会は、次に掲げる者をメンバーとして構成する。 1 会費分類で「会費非営利」に区分される正会員 2 理事会が特に参加を認めた者 また、理事及び事務局長は、協議会に出席し意見を述べることができる。 (退会) 第4条 前条1項のメンバーが「会費非営利」の区分に該当しなくなった場合若し くはJPNIC正会員を退会した場合は、協議会についても退会したものとみなす。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。 2 会長は、協議会メンバーの互選により選出し、副会長は、協議会の同意を得 て、会長が指名する。 3 会長は、協議会を招集し、その議長となり、議事を総括する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に差し支えあるときは、その職務を代行 する。 (定足数及び決定数) 第6条 協議会はメンバー数の過半数以上の出席をもって成立する。 2 協議会の議事は、出席メンバーの3分の2以上の同意により決する。 (分科会) 第7条 協議会は、協議会内に分科会を設置することができる。 2 分科会委員は、メンバーの中から、会長が指名する。 3 前項のほか、会長は必要に応じ、協議会の同意を得て、JPNIC事務局その 他から分科会委員を委嘱することができる。 4 分科会の運営等の細目は、協議会の同意を得て、別に定める。 (事務) 第8条 協議会の事務は、各協議会メンバーとJPNIC事務局の持ち回りで担当する。 (実施細則) 第9条 この規程の施行に必要な事項は、会長が協議会の同意を得て、これを定める ことができる。 (附則) この規程は2004年10月20日から施行する。 以上