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                                                               2005/11/24 総会
                                                                      資料 4-1

          JPNICにおけるIPv6アドレス割り振り手数料の変更について


■議案
 IPv6アドレス割り振り手数料の変更に関する以下2点の事項について、承認を
 求める。

 1) APNICによるIPv6アドレスのper address fee(IPアドレス割り振り時に課
     金される料金)の変更にあわせ、JPNICにおいても一定の条件(*)を満たし
     たIPv6アドレス割り振り申請に対し、割り振り手数料の90%減額を適用する。

 2) APNICで現在提案されているIPv6 per address feeの一律免除が次回総会
     までの間に決定された場合に、JPNICにおいてもIPv6割り振り手数料に
     対し一律免除を適用する。

  (*) IPv4アドレスで運用している既存のネットワークに対してIPv6アドレスの
      割り振りを行った場合に限り、割り振り手数料を90%割り引く。詳細は資
      料「IPv6アドレス割り振り手数料の減額について」参照。

■背景
 現在JPNICの割り振り手数料はAPNICのper address feeと同様の算出方法を適
  用している。2005年8月11日以降、APNICは一定の条件を満たしたIPv6アドレス
 割り振りに限りper address feeの90%減額を行っている。

 また、さらに現在IPv6 per address feeの一律免除が提案され、議論が進めら
 れている。
 
 +----------+--------------------------+--------------------------+
  |     | APNIC per address fee    |  JPNIC割り振り手数料    |
 +----------+--------------------------+--------------------------+
 | これまで | 1サイト基準値×US$0.02   | 1サイト基準値×4.2円     |
 +----------+--------------------------+--------------------------+
 | 現在    | 1サイト基準値×US$0.02  |      同上            |
 | 2005.08!)| (一部90%を割り引きを適用)|   (割り引き制度なし)   |
 +----------+--------------------------+--------------------------+
 | 今後  |  IPv6 per address feeの  |     ‐         | 
  |        |  一律免除の可能性あり   |                  |
 +----------+--------------------------+--------------------------+

■適用期間
 ・IPv6アドレス割り振り手数料の90%減額を盛り込んだ「IPアドレス割り当て等に
  関する規則」は総会承認後、2006年1月24日施行とする。
  ただし、2005年8月11日以降のIPv6アドレスの割り振りについては本規則を遡っ
  て適用する。

  ・per address feeの一律免除をAPNICが施行した場合は、上記と同様にその内容
  を盛り込んだ「IPアドレス割り当て等に関する規則」の施行日からAPNICによ
  る施行日に遡って適用する。
 
■今後のスケジュール
 2005年11月24日 第27回臨時総会での本議案の審議
         改定後の「IPアドレス割り当て等に関する規則」公開

 2006年1月24日  改定後の「IPアドレス割り当て等に関する規則」施行

 2006年3月まで  APNICにおいてIPv6 per address feeの一律免除が決定された場合
         随時「IPアドレス割り当て等に関する規則」改定を実施
 
                                                                           以上
            

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