======================================================================== 会議名:第9回IPアドレス管理指定事業者連絡会議事録(大阪) 日時 :2003年10月15(水)14:00-16:00 ======================================================================== 場所 :大阪ステーションホテルアネックス 出席者:18名 議題 :IPアドレス担当理事からのご挨拶 1.APOPM16レポート 2.次期レジストリシステム開発検討状況のご報告 3.IPレジストリシステムにおける認証強化について 4.IPアドレス管理業務に関するお知らせ ======================================================================== IPアドレス担当理事 前村昌紀からの挨拶 JPNICIPアドレス担当理事、前村よりご挨拶を行った 1.APOPM16レポート(奥谷泉) 資料に基づき、第16回APNICオープンポリシーミーティングについて報告 を行った [質疑応答] - AD-Ratioで、追加割り振りのために満たすべき利用率は、割り振りブロッ クに比例するのか、計算式により算出されるものか →計算式に基づき算出するものである(IP事業部 奥谷) - WHOISでの割り当て情報公開任意化は次期システムの開発と連動して行な われるのか。変更はできる限りまとめて行なって欲しい →割り当て情報公開任意化を実施するか否か、または実施する場合の時期 については未定。皆様からのニーズ次第である(IP事業部 奥谷) - 現在割り当てを受けていてLIRでない組織がそのブロックの中の一部分し か使用していない場合は、LIRであるJPNIC指定事業者へ移管され、そこか ら元の割当先組織へ割り当てる形になるということか →その通りである。APNICからではなく他の組織から割り振りを受けるよ うなものと考えていただきたい(IP事業部 奥谷) - 歴史的なアドレスの移管時に審議は不要ということだが、その後も他の割 り振りブロックとは別扱いになるのか →移管時には審議は不要だが、移管後は別扱いにはならない。従って、追 加割り振り申請を行う場合には、移管を受けたブロックも含めて利用率 を満すことが必要となる。また、移管されたブロックも維持料の対象と なる(IP事業部 奥谷) - このポリシーの意図は使用されていないIPアドレスの返却を促進することか →APNICの意図はそうだと考えられる。(IP事業部 奥谷) - そうであれば大いに進めていただきたい - DBの公開について、社内で法務的に問題視する声が上がっている。公開す る項目等について約款などに書いて欲しい。特にIPv6については割り当て の情報がAPNIC WHOISで公開されているので、是非対応して欲しい →IPv6については対応が必要だが、IPv4については問題ないという認識で よいか(IP事業部 奥谷) - その認識でよい 2.次期レジストリシステム開発検討状況のご報告(佐藤晋) 資料に基づき、次期レジストリシステムの開発検討状況の報告を行った [質疑応答] - スライドP4の「メールサーバ受け付け管理システム」とはなにか →一部人で対応している部分なので自動化しようと考えているものである (IP事業部 佐藤晋) - 複雑な申請だとWebではなく、別の書類で受け付けてもらったほうがよい のだが、添付ファイルも受け付ける仕組みはあるのか →添付が必要なものは審議に関するものだと考えており、こちらは現状 通り電子メールで受け付けているので、メールに添付することで対応 可能と考えている。Webでの添付ファイルの対応は考えておらず、基本 的には電子メールを想定している。しかし多くの要望があれば再検討 する(IP事業部 佐藤晋) - 前回の申請に修正を加えて申請を行っているのでWebで添付を受け付けて いただけるとうれしい。また、電子メールを廃止する方向であればWebに は添付ファイルを受け付ける機能をつけてほしい 3.IPレジストリシステムにおける認証強化について(佐藤香奈枝) 資料に基づき、IPレジストリシステムにおける認証強化について報告を行っ た [質疑応答] 特になし 4.IPアドレス管理業務に関するお知らせ(奥谷泉) 資料に基づき、IPアドレス管理業務に関する連絡事項の報告を行った [質疑応答] - JPNIC WHOISを指定事業者としてIPアドレス管理業務に使用しているが、 WHOISの検索件数の制限について、制限にかかる具体的な検索の頻度を教 えてほしい →具体的な数値は公開していないが手で検索を行なう分には問題のない程 度を想定している。また、制限を行なうのは一般向けWHOISだけなので、 指定事業者としてIPアドレス管理業務の為に使用する場合は指定事業者 向けWHOISの利用をお願いしたい(IP事業部 佐藤香奈枝) - 指定事業者向けWHOISは、利用方法を知っていれば誰でも使えるものなのか →指定事業者向けWHOIS使用のためのパスワードをJPNICから指定事業者に 対して配布している。WebインターフェースからWHOIS検索を行なう場合 は、そのパスワードを入力してログインした画面から検索を行える。ま た、UNIX等のコマンドラインから検索を行なう場合のために、検索を行 う機器のIPアドレスを設定することができる。こちらもパスワードを入 力し、ログイン画面から設定可能。そうすると設定したIPアドレスを持 つホストからWHOIS検索が可能となる(IP事業部 奥谷) - 審議情報としてJPNICへ提出した情報はどのように取り扱われているか。 また、APNICへはどこまでだしているのか →審議情報はJPNICのIP事業部内で参照しており、担当者以外の目に触れる ことはない。また、/15以上の場合にはAPNICにも必要な情報を提出する 必要があるが、/15以下の場合、すべての審議はJPNICのみで行なうこと になるのでAPNICへ審議の詳細な情報を送ることはない(IP事業部 奥谷) - 顧客への説明責任があるので、安全性を確保して欲しい 5.その他IP業務全般についてのご意見・ご質問 - 個別相談会は日時や場所を決めて開催するのではなく、指定事業者が必要 なときに、JPNICの方から出向いてきて欲しい。個別のケースが発生した時 にエンドユーザと共に相談をしたい場合がある →ご要望は理解した。持ち帰って検討させていただきたい。なお、個別相 談会は、基本的にJPNICと指定事業者の担当者が直接話し合って業務上の 問題等を解決すること等を目的としているので、ユーザ様へのご説明は 指定事業者からお願いしたいと考えている(IP事業部 奥谷) 6.今後の検討事項 - 個別相談会を定期開催とはせず、日時および場所を指定事業者の要望にあ わせる方式について 以上