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会議名:第10回IPアドレス管理指定事業者連絡会
日時 :2003年12月5日(金) 14:30-16:30
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場所 :パシフィコ横浜
出席者:68名
議題 :IPアドレス担当理事からのご挨拶
        1.前回いただいた検討事項のご紹介
    2.IPレジストリシステムにおける認証強化の実施について
    3.次期レジストリシステムについて
        4.JPNICポリシーの改定について
        5.IPアドレス管理業務に関するお知らせ
        6.IP事業の予算について
        7.その他
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IPアドレス担当理事からのご挨拶(前村昌紀)
 IPアドレス担当理事、前村よりご挨拶を行った

1.前回いただいた検討事項のご紹介(穂坂俊之)
  資料に基づき、以下の説明を行った
 - APNICミーティングでの決定事項についてはJPNICオープンポリシーミーティン
   グで議論済
 - 次期レジストリシステムの検討状況の随時情報提供を行っていく
 - 24時間365日の窓口設置についてはコストおよび業務フローを確認のうえ
     検討中

 [質疑応答」
 - 特になし

2.IPレジストリシステムにおける認証強化の実施について(佐藤香奈枝)
  資料に基づき、説明を行った
 
 [質疑応答]
 - セキュリティの観点から考えるとパスワード認証に加えて電子メール
     Fromによる認証を継続した方がよいと思う。電子メールFromによる認証
     を廃止する理由を教えてほしい
   →電子メールFromによる認証ではFromに記述する電子メールアドレスの
       書き換えが可能であるためセキュリティ面で望ましくないと考えてい
       る。また、パスワード認証を提供した場合、さらにメールFromによる
       認証を加える必要はないと考えた(IP事業部 佐藤香奈枝)

 - パスワードでは勝手に他人がパスワードを使えてしまうのでセキュリティ
     面で望ましくないのではないか。電子メールFromによる認証では申請者
     に対して通知が行なわれるのでより望ましい
  →パスワード認証では、通知アドレスに記述されている電子メールおよび
      申請者の電子メールに対して通知を行うので問題ない(技術部 五關)

 - 申請者が指定事業者、通知アドレスはユーザの電子メールアドレスの場
     合、指定事業者は申請に関する通知を受けることができなくなるのでは
  →指定事業者が、申請者以外の電子メールアドレスでも通知を受けること
   を希望する場合、その電子メールアドレスも通知アドレスの項目に記述
   していただく必要がある(IP事業部 事業部長 前村)
   [事後補足] 
   申請者の電子メールアドレスにも通知が行われるため、申請者が指定事
   業者である場合、指定事業者にも通知は行われる

 - 申請者の電子メールアドレスおよび通知アドレスの項目に登録されてい
     る電子メールアドレスとは別に、指定事業者情報に登録されている電子
     メールアドレスへ通知が行われるべきか
   →賛成(31名)
   →反対11名
      ※上記は会場での確認ですがアンケートでも別途意見はいただいており
        ます
 - 指定事業者に送られてきても部門が異なれば対応できないので、実際の
     申請に関わっている人たちに通知されるべき。したがって通知アドレス
     の管理を徹底した方が望ましいと思う
 - 通知アドレスは複数記述可能なので、そこに必要な電子メールアドレス
     (ユーザと指定事業者の担当者)を登録すればよい。現状の運用で問題は
     感じておらず、業務に影響があるため変更は避けたい

 - 通知アドレスに指定事業者のアドレスを記述するとアビュース対応のメー
     ルが来て困る。こちらの対応とあわせて検討してほしい。   
  →通知アドレス非公開とすれば解決する問題であることをその場で確認済

     結論:アンケート等も含めてご意見を伺い、持ち帰って検討する

3.次期レジストリシステムについて(佐藤晋)
  資料に基づき、説明を行った

 - JPNICオープンポリシーミーティングで個人情報保護の対応が紹介されて
     いたが、一部は現行システムで対応、一部は次期レジストリシステムで
     対応ということになると整合性がとれていないように思う
   →現行のシステムでできる限り対応し、対応しきれない部分については
    次期システムで対応させていただきたい(IP事業部 佐藤晋)
   →JPNICオープンポリシーミーティングで話していたことは、もしも割
        り当て情報全体の公開を任意化する部分については次期レジストリシ
        ステムで対応が必要だという説明であった(IPアドレス検討委員長 近藤)
 - どこまでが現システムで対応可能で、次期システムで対応可能であるの
     かを今後明確にしてほしい
   →了解した。今後はそのようにする。
    なお、次期システムについてコメントを行うメーリングリストへの登録
    をご希望の方はsys-opinion@nic.ad.jpへご連絡をいただきたい
    (IP事業部 佐藤晋)

 
4.JPNICポリシーの改定について(鈴木由佳)
  資料に基づき、説明を行った

 [質疑応答]

 - /30より小さいネットワークは指定事業者のインフラストラクチャとして
     登録してよいと認識しているが、その場合、個々の/30単位では割り当て
     手数料が発生しなくなると考えてよいのか
    →その通りである(JPNIC)

 - /30以下の単位で個々に割り当て済みのアドレスを、まとめて指定事業者
     のインフラストラクチャとして割り当てを行いたい場合、手続きはどう
     すればよいのか
   →持ち帰って検討させていただく(IP事業部 鈴木)
       [事後補足] 手続きをFAQに近日反映予定(2003.12.24現在)

5.IPアドレス管理業務に関するお知らせ(川端宏生)
  資料に基づき、説明を行った

 [質疑応答]
 - 特になし

6.IP事業の予算について(前村昌紀)
 資料はなく、以下の内容の説明を行った
 - 指定事業者から予想以上の収入をいただいており、総会で補正予算の承認を
   受けた
 -  非常に多くの割り当てを行っている、ある特定の指定事業者からの割り当て
     手数料が収入増の原因
 - 最近/30を超えるIPアドレスの割り当てをユーザに対して行うケースが
     増えており、割り当て報告単位で割り当て手数料を徴収する方法は変更
     する必要があると考えている
 - 今後割り当て手数料をいただかず、維持料を改訂することを検討中である

 [質疑応答]
 - 特になし
  →ご意見があればquery@ip.nic.ad.jp是非お願いしたい(IP事業部 事業部長  前村)

7.その他
 - IPアドレスの譲渡は基本的に禁止ということでお断りしていた。しかし、 
     先日、JPNICに問い合わせたところ指定事業者の判断でよいと聞いたが、
     実際その通りなのか
     →譲渡は原則禁止であり、指定事業者の判断で譲渡を行ってよいというこ
      とはない。JPNICからの回答内容については持ち帰って確認し、ご回答さ
      せていただきたい(IP事業部 穂坂)
       [事後補足] 12/8に状況確認後、回答済み:
          (1) IPアドレスの譲渡は原則禁止
                   (2) ただし、営業譲渡、ネットワーク移管等のやむを得
                       えない事情によりネットワークを引き継ぐ必要があ
                       るような場合、当該IPアドレスの移管を認めている
                   (3) このようなIPアドレスの移管の状況についてまず確
                       認していただくのは指定事業者になる
          (4) JPNICへの申請時には説明が必要
          (5) もし判断に迷うような場合においては、JPNIC まで
                       問い合わせしていただいて構わない

8.今後の対応事項まとめ
 - 申請の通知方法について検討し、改めてご報告する
 - /30単位で既に個々に登録を行った割り当て情報をインフラとして登録す
     る場合の対応について検討し、ご報告する
 - IPアドレスの譲渡についてのJPNICからの回答内容確認(対応済。7.の[事
   後補足参照])

以上

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