第12回IPアドレス管理指定事業者連絡会議事録
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会議名:第12回IPアドレス管理指定事業者連絡会
日時 :2004年3月22日(月) 9:00-12:00
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場所 :大手町サンケイプラザ
出席者:86名
議題 :1.APNIC17レポート
2.APNICミーティングでのコンセンサス事項への日本での対応
3.次期レジストリシステム開発検討状況のご報告
4.IPアドレス管理業務に関するお知らせ
JPNICでの検討事項:
- 次期システム開発における
・具体的なIPアドレスを明記した請求金額の内訳提供
・登録済のネットワーク名の検索
・指定事業者向けに提供されている情報が、JPNICへの申請時に情報をその
まま使える仕組み
- JPNICオープンポリシーミーティングの開催時期と頻度
- 歴史的PIに対する課金
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IPアドレス担当理事からのご挨拶(前村昌紀)
+ 連絡会の開催時間の変更を急遽行ったことにより、ご迷惑をおかけして
申し訳ありませんでした。今後はこのようなことがないようにしていきた
いと考えている
+ 料金制度については、いただいたご意見を元にして、現在、料金案の見直
しを行っている。別途、機会を設けて、再度皆様にご説明を行いたいと考
えている
1.APNIC17レポート(JPNIC IP事業部 奥谷泉)
資料に基づき、説明を行った
[質疑応答]
特になし
2.APNICミーティングでのコンセンサス事項への日本での対応
(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
資料に基づき、説明を行った
[質疑応答]
- 「歴史的なアドレス」と「歴史的なPIアドレス」という言葉が両方プレ
ゼンの中で使われているが、意味の使い分けを行っているのか
→ 言葉が統一しておらず、失礼いたしました。「歴史的なアドレス」と
「歴史的なPIアドレス」は同義で利用しており、どちらも歴史的なIPv4ア
ドレスについて述べているとお考えいただいて問題ない(JPNIC 佐藤香奈枝)
3.次期レジストリシステム開発検討状況のご報告(JPNIC IP事業部 川端宏生)
資料に基づき、説明を行った
[質疑応答]
- 「課金に関する情報の表示」機能として、次期レジストリシステムでは、
どのIPアドレスの割り当てに対する課金であるのか表示していただきた
い
→ 次期システムでは請求金額のみではなく、内訳も表示することになって
いる。具体的なIPアドレスを表示するというところまでは検討が進んで
いないが、今後の検討材料とさせていただきたい(JPNIC 川端)
- 登録済のネットワーク名の検索ができるようにしてほしい。割り当て報告
時にネットワーク名が重複しなようにしたいため
→ 検索機能全体については検討しており、いただいたご意見もあわせて検
討していきたい(JPNIC 川端)
4.IPアドレス管理業務に関するお知らせ(JPNIC IP事業部 佐藤晋)
資料に基づき、説明を行った。
料金体系の変更について、「IPアドレス数に対して正比例するかたちで料
金設定を行うべきである」とのご意見もいただいたことを補足した
[質疑応答]
- 顧客からIPアドレス割り当てサービスの希望を受けた場合、指定事業者
が管理を行っているアドレスブロック内からの割り当てと、特殊用途用
プロバイダ非依存アドレス割り当て(特殊用途PI)をどのように使い分け
ればよいのか教えてほしい
→ 特殊用途PIサービスの主な対象としては、「マルチホーム接続を行って
いるため、プロバイダに依存しないアドレスが必要でありながら、割り
振り基準を満たすことのできないエンドサイト」を想定している。厳密
にはその他の用途も対象としているが、特殊な用途であるため、強く意
識していただく必要はない。そして、もし当該エンドサイト組織がその
ようなアドレスを希望している場合は、指定事業者が代行して申請を行っ
ていただくことは可能である(JPNIC IPアドレス担当理事 前村)
- 運用責任者の定義の変更は、割り当て情報の公開任意化がJPNIC方式であ
ることが前提と考えてよいのか
→ 基本的にはそのようになるが、割り当て情報の公開任意化と運用責任者
の定義については分けて考えていくべき問題だと考えている(JPNIC 佐藤晋)
- JPNICオープンポリシーミーティング(JPOPM)の開催は7月となっているが、
そうであれば、APNICによるコンセンサス確認の締め切りまでに間に合わ
ないと思われる。もっと早く開催するべきなのではないか
→ JPOPMの改定次期については色々と検討しており、基本的には年2回の
APNICミーティングの合間に開催することが望ましいと考えている。そし
て、APNICミーティング前に開催し、提案をご紹介するのか、APNICミー
ティング後に開催して適用の検討を行うのか、どちらが望ましいのか、
非常に難しい。両方に対応すると年4回の開催が必要となり、これは頻度
が高すぎるようにも思う(JPNIC IPアドレス検討委員長 近藤)
→ APNICミーティング開催後、メーリングリストでの結果のご報告は随時行っ
ていきたいと考えている。ただし、それでは不十分であり、コンセンサ
スの最終確認もフェース・トゥ・フェースでやったほうがよいというこ
とであればJPOPMの開催時期を考え直す必要があると考えている。提案内
容について事前にご意見がいただけるよう、APNICミーティング前の開催
の方が望ましいだろうと現時点では考えているが、ご意見をいただいた
うえで検討して参りたい(JPNIC 奥谷)
- 個人的には年4回開催されてもよいと思う。決まったことに関しては、指
定事業者の業務にも影響がある。事業者側の体制も考えないといけない
ので、できるだけ早いほうがいいと思う。いまは1回あたり1日を使っ
ているが、半日にするとして年4回開催するというのもよいのではない
か
→ 参考になるご意見ありがとうございます。いただいたご意見もふまえて、
今後のポリシー策定プロセスの検討材料としていきたい(JPNIC 奥谷)
[全体の質疑応答]
- 「次期レジストリシステム開発検討状況のご報告」のスライドP.13で記
述されている「委任ブロック内のIPアドレスの利用状況一覧」の具体的
な内容を教えてほしい。また、利用状況によっては指定事業者の側でな
にか作業が発生するのか
→ 現時点ではまだ詳細は確定しておらず、今後内容を検討していく。指定
事業者の皆様からご希望があれば教えていただければと思う(JPNIC 川端)
- 次期レジストリシステムにおける指定事業者向けの機能としては情報の
参照しやすさだけでなく、JPNICへの申請時に情報をそのまま使える仕組
みを検討してほしい
→ ご意見ありがとうございます。いただいた情報はできるだけ連携し、指
定事業者の業務の効率化をできるかたちで検討している。また、そのほ
かご意見があれば教えていただければと思う(JPNIC 川端)
- 歴史的経緯を持つPIアドレス(歴史的PI)において登録者がJPNIC管理下と
なることを希望した場合、LIR管理下になる以外の選択肢はないのか
→ いいえ。そのままご利用いただくか、LIR管理下となるか、のどちらかを
ご選択いただける(JPNIC 佐藤香奈枝)
- 歴史的PIの登録者が、LIR管理下となることを選択した場合、LIRとして
は移管を受け入れなければいけないのか。また、歴史的PI登録者は接続
を行っていないLIRへ移管を行ってもよいのか
→ LIRへの移管については、「歴史的PIの登録組織」と「移管先LIR」双方
の合意が得られていることが大前提である。どちらか一方が希望しない
場合、移管は成立しない。従って、その場合、そのまま継続して歴史的
PIとして扱われることになる(JPNIC 佐藤香奈枝)
- 歴史的PIの移管を受けた後、再割り振り申請時には通常のポリシー(利用
率の確認)が適用されるとすると、その点も考慮しながら移管について判
断を行わなければいけないということになるのか
→ その通りである。従って、移管を受ける際、今後の利用予定等も含めて
ご検討いただきたい(JPNIC 佐藤香奈枝)
- PAアドレス(指定事業者管理下のアドレス)と同等の扱いにするというこ
とは、LIRに移管された歴史的PIも、移管後は維持料に含めて計算される
という理解でよいのか
→ はい。現時点ではそのようになる予定である(JPNIC 佐藤香奈枝)
- APNICは歴史的PIに対しては、US$100の課金を行うとのことだが、JPNIC
はPIに対してそれ以上の料金設定をしているかと思う。この差額につい
て教えてほしい
→ 歴史的PIの扱いは2通りあり、それぞれ課金形態が異なる
1)指定事業者管理下に移管し、PAとして扱う
PAの料金体系に従い(指定事業者への料金体系)、通常の割り振りを受
けた場合と同じ扱いとなる。維持料もそれにあわせて課金される
2)PIとしてそのまま利用
APNICはUS$100を設定しているが、JPNICはこの件についてはまだ検討
を行っていない(JPNIC 佐藤晋)
→ US$100は、コストに対する課金である。歴史的経緯を持つアドレス全般
への課金というわけではない(JPNIC 奥谷)
- JPNICもコストベースで課金を行っていると考えると、APNICがUS$100で
対応できるのであれば、JPNICも同じ料金で対応できるはずなのではない
か
→ US$100はデータベースのメンテナンスのみの費用であり、IPアドレスマ
ネジメント全体にかかる費用とは異なる(JPNIC IPアドレス担当理事 前村)
- その場合、歴史的PI登録者はその他アドレス管理にかかる費用からは除
外されると考えてよいのか
→ 歴史的PIへの課金も全体として別途考えていく。マレーシアのAPNICミー
ティングでも公平性の観点から、歴史的的PIに対する課金について、
JPNICから問題提起を行った。JPNIC としては取り組んでいかなければい
けない課題であると考えており、今後取り組んで参りたい
(JPNIC IPアドレス担当理事 前村)
- 歴史的的PIの課金に関しては、ケースが分かれており、対応が複雑に感
じる
→ 3通りに整理してご対応いただければと思う
(1)LIR管理下に移管
歴史的PIではなく、PAとして扱われる。従って課金もPAの課金であり、
PIの課金とは異なる
(2)歴史的PIとして継続利用
その場合もJPNIC管理下かAPNIC管理下のどちらかを選択できる
(3)返却(JPNIC IPアドレス担当理事 前村)
- 歴史的PIに対して今後課金を行う場合、請求はエンドユーザに対して行
われると考えてよいのか
→ 特殊用途PIと対応をあわせたい。従って、基本的に歴史的PIであるかど
うかに関わらず、PIについては直接エンドユーザとJPNICで直接契約・
やりとりを行う方向で考えている。ただし、これはまだ検討段階であり、
確定しているものではない(JPNIC IPアドレス担当理事 前村)
- 歴史的PIでルーティングされていないものは利用されていないとして回
収する方針と、IPv6における閉じたネットワークへの割り振りに対する
整合性をどう考えるのか
→ 歴史的PIは経路広告を行っていなくても、返却の意思がないことを表明
すれば返さなくてよい。このようなケースの扱いは、今後のポリシー策
定で決定していく。
IPv4アドレスポリシーにおいては、まずはプライベートアドレスで対応
できるところはそのようにお願いしている。ただし、例えばエクストラ
ネット等、それでは対応できない特殊な事情がある場合は、グローバル
インターネットへ接続を行っていなくてもグローバルアドレスの利用が
認められるケースも存在する。
一方、IPv6においてはそもそもプライベートアドレスが存在しないとい
う状況である。グローバルインターネットに接続を行っていなくとも非
常に大きなカスタマベースを持つネットワークが存在する、という観点
からグローバルユニークなアドレスが必要であるという考えである。
従ってIPv4アドレスとIPv6アドレスは状況が異なる
(JPNIC IPアドレス担当理事 前村)
- 割り振り基準を満たしてれば、閉じたネットワークに対してIPv6アドレ
スの割り振りを認めるということだが、閉じたネットワークは、エンド
サイトであると考えられる。従って、割り振り基準をすべて満たしてい
ないのではないか
→ 閉じたネットワークであっても、エンドサイトに対して割り振りは行っ
ていない。例えばISPが顧客に対してイントラネットを提供しているが、
グローバルインターネットに接続していないというケースの場合は、エ
ンドサイトではなく、閉じたネットワークとして割り振りが必要なケー
スに該当する(JPNIC IPアドレス担当理事 前村)
- 質問ではなく、感想だが、/200以上の/48の割り当てを行うという基準は
満たすことが難しいと感じる
以上