---------------------------------------------------------------------- 第24回IPアドレス管理指定事業者連絡会(東京) 会議記録 参加者:47名 ---------------------------------------------------------------------- [議題] 1. APNIC28のご報告 (JPNIC IP事業部 奥谷泉) 2. IPv4アドレス在庫枯渇対応に関するご報告 (JPNIC IP事業部 佐藤晋) 3. JPNICからのIP事業に関するお知らせ (JPNIC IP事業部 佐藤晋) ---------------------------------------------------------------------- 1. APNIC28のご報告 (JPNIC IP事業部 奥谷泉) [質疑応答] + IPv6の追加割り振り用件で、/56単位でアドレスの利用率を計算すると いうのがあったが、IPv6で/32の割り振りを受けている事業者は、利用 率が36.9%という説明があった。 /32の割り振りを受けている事業者では、/48でどれだけの割り当てが行 なわれたかで利用率が出るのかなど、具体的な利用率の算出方法を教え てほしい。 →IPv4の追加割り振りにおいては、割り振りを受けたアドレスの80% を割り当て報告していれば利用率を満たしていると見なされるが、 IPv6においても考え方は同じである。割り振りサイズに応じて、利 用率が異なることがIPv4と異なる点である。 /32における追加割り振り利用率は36.9%のため、/32を/56ベースに 換算し、その36.9%が割り当て報告されていることを確認できれば、 追加割り振りの用件を満たしているとみなされる。 ■IPv6/32の割り振りブロックにおける利用率の計算方法 /56換算の割り当て数[注:1] -------------------------------------------------- /32を/56の個数に換算した数(=2の56-32乗)[注:2] [注:1] /48の割り当て1件 = /56の割り当て256件として換算 [注:2] /32 = /56×16,777,216 JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」文 書のAppendixに掲載されている表より確認可能 事業者自身で利用率を計算する必要はなく、Web申請システムから アドレスの利用率を確認することができる。ここで利用率を確認し て、追加割り振りの要件を満たしているかどうかを確認してもらえ ればよい。(JPNIC) 2. IPv4アドレス在庫枯渇対応に関する状況のご報告 (JPNIC IP事業部 佐藤晋) [質疑応答] + 事業者の立場としては、IPv4アドレスの在庫枯渇が来ることは重々承知 しているが、アドレスを申請してくるユーザが枯渇について十分に認識 していない状況。ユーザへわかりやすく説明できる表現あるいは説明資 料などがあれば教示いただきたい。 →kokatsu.jp(IPv4アドレス枯渇対応タスクフォースWebページ)にIPv4 アドレス在庫枯渇に関する基礎的な説明を掲載しているので活用し ていただければと思う。 ただし、在庫枯渇に関してエンドユーザに対して何をどこまで伝え るべきかという点は現状でもまだ明確になっていないため、今後の 検討が必要。このような情報が有用だ、といった意見があれば是非 寄せて欲しい。 なお、アドレスの分配については、枯渇にあたって審議が厳しくな るということはなく、枯渇するまでは既存のルールに従い必要な分 配が行われるという点はユーザの方にも理解していただきたい。 (JPNIC) 3. JPNICからのIP事業に関するお知らせ (JPNIC IP事業部 佐藤晋) [質疑応答] + 特になし 全プログラム終了後、対象となるIPアドレス管理指定事業者向けに歴史的経緯 を持つPIアドレスの利用に関する説明会を行った。 追加割り振り申請時における歴史的PIアドレスの利用確認について (JPNIC IP事業部 奥谷泉) [質疑応答] + 維持料の課金対象となるとおうかがいしたが、実際に維持料の課金対象 となるタイミングを、どのように考えているか確認させていただきたい。 具体的には、ポリシーを施行した日から課金対象として考えられてしま うのか、それとも追加割り振り申請の1回目もしくは2回目のタイミング で課金対象となるのかなど。 →基本的には、(ポリシー施行後から)2回目の追加割り振り申請のと きにPAアドレスと同じように処理する。JPNICのデータベース上で も指定事業者への割り振りというように置き換えて、その処理を行 なった後の次の4月1日には維持料の対象に含まれる。 このポリシーは来年(2010年)1月から施行されるので、来年の4月の 段階で適用される方は基本的にはいないと思う。例えば、何らかの 事情があって来年の1月と3月に追加割り振りがあるような場合には、 その歴史的PIアドレスについてが処理され、来年の4月1日の維持料 の課金対象に含まれる。しかしながら、多くの事業者はこれほど早 いペースでは追加割り振りをしないと思うので、適用されるとして も2011年だろう。 このポリシーの適用とは別に、2011年頃より歴史的PI全体に関する 課金も検討しているので、このタイミングに合わせて課金される可 能性も高いかもしれない。(JPNIC) 以上