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2011年度実施に向けて取り組みを進めてきたIPアドレス等料金改定につきましては、 実施時期を見直すことにいたしました。 このページの内容は、連絡会開催時点の情報となりますので、 ご注意くださいますようお願いいたします。
(2010年12月13日追記)

(ご参考) IPアドレス等料金体系改定の見送りについて

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第26回IPアドレス管理指定事業者連絡会(東京)  会議記録
参加者:51名
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[議題]
1. IPアドレス等料金体系改定の件
   (JPNIC IP事業部  佐藤晋)
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  [質疑応答]
  ■歴史的PIホルダへの課金について
  + 歴史的PIホルダが支払う料金を「DB登録管理料」とするのはなぜか。指定
    事業者と同様に「維持料」として請求すべき。
      →指定事業者と歴史的PIホルダでは料金体系が異なるため、あえて「DB
        登録管理料」とした。2014年度以降、指定事業者と同じ料金体系で請
        求する際は、「維持料」として請求する予定。(JPNIC)
      →2014年度に料金体系も請求名目も変わるのは分かりづらい。また、請
        求名目が変わることで、歴史的PIホルダとの間でトラブルが発生する
        可能性がないとは言えない。2011年度から「維持料」として請求した
        ほうがいいのでは。
      →そのようなご意見、懸念があることは承知した。(JPNIC)

  + DB登録管理料について、初めから52,500円ありきでその他すべての金額が
    調整されているように思える。指定事業者が支払う維持料の最低額
    (105,000円)と同じであればまだいいのだが、52,500円ではまったく納得
    できない。
      →まずはアドレス管理にかかる費用を負担していただくことが大切と考
        え、時限的緩和措置としてDB登録管理料を設定した。また一方で、歴
        史的PIホルダからは、52,500円でも「高いのではないか」というご意
        見を多くいただいている。(JPNIC)
   →APNICでも、歴史的PIのみを保持している組織に対しては、DB登録料
        として一律料金を課している。JPNICだけが、歴史的PIホルダを優遇
        した料金体系を設定している訳ではない。(JPNIC)

  ■2014年度以降の料金体系について
  + JPNICが公益社団法人となる場合、2013年度内に審査を受ける必要がある。
    その場合、再度料金体系改定を検討する時期が2014年度では遅いのではな
    いか。
      →2013年度のJPNIC総会にて新料金案を諮り、2014年度に施行する予定。
        (JPNIC)
     →今回の説明資料(スライド14[発表資料:15ページ目])では、2013年度
        ではなく2014年度以降に料金案を再検討するように読めてしまう。
        今回の説明資料は理事会承認済みかと思うが、記述にあいまいな点が
        あるのは問題ではないか。
     →JPNIC総会の議案資料にはそのような記述はないと思うので、理事会
        への差し戻し等は発生しないはずだが、確認する。また、JPNIC総会
        では、今回のご指摘のような誤解を生まないよう説明する。(JPNIC)

 ■アドレスの移管について
  + 歴史的PIアドレスの指定事業者への移管について、費用や規則など現時点
    で決定していることがあれば教えてほしい。
    →指定事業者への移管、いわゆるアドレス移転については、施行する方
        向で実装方法を検討中。検討状況は、JPOPM等で適宜報告させていた
        だく。(JPNIC)

  + 歴史的PIを移管した場合、DB管理上そのアドレスPAとすることは可能か。
    同じ資源管理ID配下にPIとPAがあるのでは、管理が煩雑になる。移管した
    PIはPAとして扱えるようにしてほしい。
    →了解した。その問題はJPNICでも認識しており、実装検討する際の1つ
        のポイントになっている。(JPNIC)

  + 歴史的PIアドレスを返却・移管することになった場合に、JPNICが取る対
    応の優先順位があれば教えてほしい。返却を求める、指定事業者になるこ
    とを求める、指定事業者配下となることを求めるなど。
     →利用されていないアドレスについては返却を求めていくが、現在利用
        されているアドレスについて、無理に返却を求めることはない。また
        リナンバ等、コストを考慮すべきケースもあると思うので、特に
        JPNICで優先順位は設定しない。対応は歴史的PIホルダ自身に選択し
        ていただく予定。(JPNIC)

  ■歴史的PIホルダへの今後の対応について
  + 歴史的PIホルダを保持している顧客がいるのだが、担当が代わりこれまで
    の経緯を把握していない場合もある。2010年6月2日に歴史的PIホルダを対
    象とした説明会があるが、歴史的PIホルダの中にはこのような方がいるこ
    とも考慮した説明をしてほしい。また、そのような顧客に対して説明する
    際に、変更点が一目で分かる資料等があるといいのだが。
      →承知した。そのようなご担当者がいることも想定して、現在説明資料
        を準備している。(JPNIC)

 + 歴史的PIホルダが支払う金額について。来年度より52,500円、2014年度以
    降は、たとえば/16を保持していれば800,000円程度を毎年支払うという認
    識で間違いないか。
    →来年度からの52,500円はその通り。2014年度以降については、指定事
        業者と同一のアドレス数に応じた費用負担方法となるが、金額につい
        てには歴史的PIホルダの数がどの程度になるかによって大きく異なる
        ため、現在の維持料案による800,000円程度の金額になるかは現時点
        では何とも言えない。(JPNIC)

  + この二次案は理事会(2010年5月)で承認され、次のJPNIC総会(2010年6月)
    で審議予定という状態。過去の例を考えると、理事会で承認済の二次案に
    対し、本日この場で意見を出しても、大幅に変更されることはない、来年
    度からこの二次案の料金体系に基づき維持料が請求されると理解している
    が、相違ないか。
     →相違ない。(JPNIC)
      →そうであるにも関わらず、この二次案が「案」と言いながら限りなく
        決定事項に近いことを理解してない指定事業者もいるのではないかと
        懸念している。

 + DB登録管理料を支払わなかった場合はどうなるのか。
     →2010年10月頃に規則改定を行い、その際に何らかの罰則規定を盛り込
        む予定。基本的には、指定事業者が維持料を払わない場合と同様、申
        請の停止、最終的にはアドレスの回収(=WHOISからの削除)を考えてい
        る。(JPNIC)
     →アドレスを回収したとしても、JPNICができることは逆引きを停止す
        る程度。逆引きを停止されてもアドレスを使用することは可能なので、
        あまり効力がないのでは。1組織でもDB登録管理料を支払わない組織
        がいた場合、また問題になるのでは。
     →懸念は理解した。歴史的PIホルダの皆様の理解を得られるよう、今後
        も活動していく。(JPNIC)

 + 今回の課金について、メール不達等で情報が届いていない組織もあると思
    う。JPNIC総会で承認された後に、案ではなく決定事項としてDB登録管理料
    の課金を知らされた場合、反発が大きくなるのでは。理事会(2010年5月)
    の前に、歴史的PIホルダに対して説明会を開催すればよかったのでは。
     →本件に関するこれまでの歴史的PIホルダへの周知方法について、十分
        ではなかったことは認識している。今後はそのようなことがないよう
        対応を検討していく。(JPNIC)

  + 歴史的PIホルダとJPNICの間には契約書が存在しないのではないか。
     →歴史的PIホルダから確認書を提出いただいている。確認書が契約書扱
        いとなる。(JPNIC)
     →指定事業者でもあり歴史的PIホルダでもあるのだが、確認書の存在は
        知らなかった。同じような歴史的PIホルダはいるはずなので、再周知
        が必要だと思う。できればJPNIC総会の前に書面で通知してほしい。
        JPNIC総会での決定前に、十分な説明がなければ、結局皆があまり納
        得できないまま、決定事項を押し付けらることになるのでは。
    →懸念は理解した。それを考慮し、規約の改定を10月頃に実施する等、
        今後のスケジュールを考えた。二次案にご理解いただけるよう努める
        が、何か問題が発生した場合は、今後もまた皆様にご相談させていた
        だくことになる。(JPNIC)

  + 歴史的PIホルダ向けの説明会もJPNIC総会も、意見は表明できるが、意見
    が反映され二次案に変更を加えることは、今の段階では非常に困難である
    と感じている。また、次回のJPNIC総会(20101年6月)の議案資料では、
    「今後の規則改定等は理事会に一任する」となっているが。
     →今回示した二次案の内容を施行規則類に反映することは理事会の責任
        で行うという意味であり、二次案の内容をそのものを理事会が改めて
        審議するということではない。反映する料金案そのものが変わる場合
        は、再度変更案を作成してJPNIC総会に諮ることになる。(JPNIC)

  + 歴史的PIアドレスについて、はっきりさせる時期が来たということ。使わ
    れていないアドレスは、JPNIC等の組織がが返却するよう求めていかなけ
    ればならないと思う。また、今後課金が発生すれば、多くの歴史的PIアド
    レスが返却されるだろうが、それらのアドレスの活用についての話が今回
    なかったのが残念である。

  ■その他
  + NGNを利用してIPv6インターネット接続サービスを提供する場合、自社に
    割り振られたアドレス、代表ISP3社に割り振られたアドレスのどちらを
    を利用したほうがいいのか。JPNICとして見解があれば教えてほしい。ま
    た、もし後者である場合、自社が保持しているアドレスは今後どうなる
    のか。これからも自社のアドレスを利用したいと思っているのだが。
      →NGNを利用してIPv6インターネット接続サービスを提供する場合、
        ユーザに割り当てるIPv6アドレスは、いわゆる代表ISPから割り当て
        が行われるので、自社が割り振りを受けたIPv6アドレスは不要となる。
        一方、ISP内でIPv6用のサーバなどを構築される場合には、自社が割
        り振りを受けたIPv6アドレスから割り当てる必要があると思う。
      →JPNICから代表ISPに対して、アドレスの割り振りは予定しているが、
        代表ISPかそうでないかに関わらず、現在のポリシーに基づいた、公
        平なアドレス分配を行う。指定事業者が割り振りを受けたアドレス
        が必要なくなった場合、返却を求めるが、事情もあると思うので、
        一律返却を求めるような対応は考えていない。(JPNIC)
      →返却を求められなくても、保持していれば課金対象になるのでは。
      →IPv4とIPv6の両方の割り振りを受けている場合、どちらか高い方の維
        持料のみをいただく。そのため、ほとんどの指定事業者はIPv4の維持
        料をお支払いいただくことになり、実質IPv6の維持料は発生しない場
        合が多いと思う。(JPNIC)

  + JPOPM18(2010年6月29日)において、料金改定に関する説明を行う予定か。
     →JPOPMの参加者層は、IPアドレス事業料金に関する対象とは異なると
        考えているので、その予定はない。

                                 以上
            

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