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「不正アクセス対策法制」に関して、通産省から1998年11月10日に来たアンケート
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	不正(無権限)アクセス等防止のための政府の対応のあり方


不正(無権限)アクセス等防止のための政府の対応のあり方につき検討する参
考として、以下につきできる限り詳細な御意見をいただければ幸いです。なお、
以下の項目のほかに考えるべき重要な項目がある場合には、追加的に御意見願
います。

1.不正(無権限)アクセス等防止のための政府の関与については、自己責任
で防止することを原則とし政府の規制は最小限とすべきであるとの考え、政府
が積極的に関与すべきであるとの考えなど様々な意見が見られますが、どう考
えますか。

2.現行法においては、コンピューター関連犯罪としては、刑法(電子計算機
使用詐欺、電子計算機損壊等業務妨害、電磁的記録不正作出、詐欺等)、著作
権法、覚醒剤取締法などの規定に当たる場合には処罰される一方、例えば単な
るのぞき見や、これらの行為を行なう前段階として権限の与えられていない行
為を行なえる状況にすること、すなわち、いわゆる狭義の不正(無権限)アク
セスについては処罰の対象とされていないと考えられます(ネットワーク上の
行為とネットワーク上でないリアルの世界での行為との比較も論点となってい
ます)。この、いわゆる狭義の不正(無権限)アクセスについて、違法化・処
罰化すべきであると考えますか。その他、コンピューターに関連し、不適当な
行為として法律的手当てを新たにすべきと考える点はありますか。

3.コンピューター関連の法整備については、過剰な規制が情報化の発展を妨
げる恐れがあるなどの指摘も聞かれますが、政府において法制化につき検討す
る場合、内容面、手続面でどのような点が留意されるべきと考えますか。

4.不正(無権限)アクセス等を違法とするための立法を行うべきという場合
でも、その目的については、まずは違法化による抑止効果がなされることが重
要であるという考え、抑止効果では全く不十分であり利用者に負担を求めてで
も取締を徹底できる仕組みを確保すべきであるという考えなど様々な意見があ
ると思われますが、どうあるべきと考えますか。また、他先進国では現在不正
アクセスに対する罰則の規定はあるがログ保存義務(特に犯罪発生前のログ保
存義務)については規定がないという国が多いところ、日本において立法を行
う場合、他先進国と類似の規定とすべきか、現在の他先進国の規定では取締の
実効性が十分でないとして日本は更に進めるべきかなどの点についても考慮の
上お答え下さい。

5.不正(無権限)アクセスという言葉は、その定義につき必ずしも明確な認
識の共有がなされているように見受けられず、更に、その中で特にどのような
不正(無権限)アクセスを違法化、処罰化するかについては、様々な考えがあ
ると思われます。そのような中、不正(無権限)アクセスを処罰化する場合、
定義の仕方によっては、本来処罰すべきものが処罰できなくなったり、逆に処
罰すべきでないものが処罰の対象となったりする難しさがあります。違法化、
及び処罰化の対象として不正(無権限)アクセスを定義付ける場合、具体的に
どのように定義できると考えますか。不正(無権限)アクセスの違法化、処罰
化により法的に保護されるべきコンピューターの範囲を具体的にどのように明
確に規定すべきかも含めてお答え下さい。

6.不正(無権限)アクセス等防止のために禁止すべき行為につき論じられる
場合、一例として、ID・パスワードの売買を処罰化すべきであるといった論点
が見られます。また、別の例として、クラッキング技術の提供についても禁ず
るべきであるという議論もあり、これに対しては、セキュリティ対策目的の行
為も処罰対象となってしまうため禁止は適当ではないといった議論があります。
このような議論を踏まえ、不正(無権限)アクセス等防止のために禁止・処罰
すべき行為につきどう考えますか。

7.不正(無権限)アクセス捜査の実効性の向上の観点からログの保存につき
議論がなされることがあり、ログの保存がどの程度捜査の実効性の向上に資す
るか、どの程度のコストがかかるか等につき、様々な考えが見られるようです
が、これらの点につきどのように考えますか。ログ保存につき法律に規定され
るべきと考えますか。規定することが適切である場合、具体的にどのような規
定とすべきと考えますか(保存すべきログの種類、保存期間、事前に保存すべ
きか不正アクセスがあって事後に保存すべきか等)。

8.その他、不正(無権限)アクセス等の捜査の実効性向上の観点から規定す
べきと考えられる事項、規定すべきでないと考えられる事項はありますか。

9.不正(無権限)アクセス防止等のための、政府による情報提供、不正アク
セス被害者への援助等のあり方について、どのような内容及び形態であること
が望ましい、あるいは望ましくないと考えますか。具体的に、その際に注意さ
れるべきことも含めお答え下さい。

10.技術開発その他、政府による不正(無権限)アクセス防止のための支援
のあり方について、その内容及び形態はどうあるべきと考えますか。
            

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