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JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

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ニュースレターNo.10/1997年12月発行

5. JPNIC 関連情報

5.3 JPNIC FAQ

 JPNIC ニュースレター No.9からドメイン編の部分でFAQの更新がありました。 ここでは更新されたJPNIC FAQドメイン編についてご紹介します。 ルールの変更によって回答が古くなる場合がありますのでご了承下さい。 なお、FAQの最新版は以下の URL にあります。

WWW  [http://www.nic.ad.jp/jpnic/faq/QandA.html]
FTP   [ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/faq/QandA.txt]

【ドメイン編】

Q5010. (削除)
Q5020. JPドメイン名申請時に、登記簿謄本等の書類の提出を求められる場合があるそうですが、どのような場合でしょうか。
A5020. 新規申請では、JPNICが業務上必要と判断した場合に、ご提出をお願いしています。
 JPドメイン名に関する変更申請および廃止申請に際して必要となる書類につきましては、以下の通りとなります。

書類をご提出いただく目的
第三者からのドメインの変更/廃止といった事故を防ぐために、 登録組織からの申請であることを確認する必要があるため、 現時点では代表者印捺印の変更/廃止依頼書とその印鑑証明書のご提出をお願いしております。 認証方法につきましては、 電子的な認証技術の導入など検討を進めております。
また、ドメイン情報の組織名変更は、譲渡との関連性もあり、 適切な変更であるかどうかを確認するため、 登記簿謄本あるいは履歴事項全部証明書の提出を求めております。
申請の種類と提出をお願いする書類
ドメイン名を変更する場合 および 住所、運用責任者を変更する場合
代表者印捺印の変更依頼書
印鑑証明書
組織名を変更する場合
変更内容が確認できる登記簿謄本あるいは履歴事項全部証明書
(登記されている組織の場合)
代表者印捺印の変更依頼書、印鑑証明書
(登記されていない組織の場合)
組織種別を変更する場合
有限会社から株式会社への変更などの場合
変更内容が確認できる登記簿謄本
NE.JPドメインの組織名を変更する場合
ネットワークサービスの名称を変更する場合
代表者印捺印の変更依頼書、印鑑証明書
サービス約款
ネットワークサービスの提供者を変更する場合
代表者印捺印の変更依頼書、印鑑証明書
ドメイン名を廃止する場合
代表者印捺印の廃止依頼書、印鑑証明書

 その他、提出書類に関してご意見ご質問がある場合は、 以下の窓口まで、ご連絡ください。

query@domain.nic.ad.jp

Q5030. Q5040. Q5050. (削除)

Q5060. 草の根BBSで利用するために NE.JP のドメイン名を申請しましたが、却下されました。 JPNICの文書には、 NE.JPドメイン名の割り当て対象となるサービスとし て、 会員資格がオープンな草の根BBSと記述されています。 会員資格がオープンな草の根BBSで、 NE.JPドメイン名の割り当てを受けることはできないのでしょうか。
A5060. JPNIC公開文書「JP ドメイン名の割り当てについて」

[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-all.txt]

の第3節中に、NE.JP の属性の定義が記述されており、第一段落に、 以下のように定義されております。 NE.JPドメイン名の割り当てを行なう場合、 この条件は必須となります。
 日本国内のサービス提供者が, 不特定多数の顧客を対象として営利または非営利でネットワークサービスを提供することを目的として、 ネットワーク上における顧客の識別子の一部とするために利用するドメイン名です。
 この条件を満たした、会員資格がオープンな草の根BBSに対して、 NE.JPドメイン名の割り当てを行います。
 例えば、会員に対してインターネットとのメイルのやりとりを許す場合で、 会員のメイルアドレスとしてNE.JPを使うケースは、 この条件を満たします。
 この条件を満たしていない会員資格がオープンな草の根BBSに対しては、 割り当てを行ないません。

Q5070. *.COMのドメイン名を取得したいのですが、利用にあたって制限はありますか?
A5070. 参加するネットワークプロバイダにご相談ください。

Q5080. ドメイン名の申請手数料を支払うには、請求書が必要なのですが。
A5080. 手数料編 (Q4020) をご参照ください。

Q5090. ある組織の一部署なのですが、場所が離れています。 独立のドメイン名登録を受けたいのですが。
A5090. JPNICでは、 JPドメイン名の登録を一組織一ドメインの原則に基づいて行なっているため、 同一組織に複数のドメイン名を登録することはできません。
 なお、場所が離れていてネットワーク的に異なっていても、 サブドメイン化したり、 ネームサーバの設定などの技術的配慮によって、 独立にネットワークを管理できます。 従って、 同じドメイン名を使用していただくことは何ら問題ないと考えております。

Q5100. 外国の組織がドメイン名を申請した場合、 どのような制限がありますか?
A5100. 外国に存在する組織は外国ローカルのドメイン名を使用することを検討して下さい。
外国組織のJPドメイン名申請を受け付けできるのは、次に限ります。

  • 外国会社の登記を日本において行なっている会社
  • 外国政府機関の在日公館その他の組織ならびに、国連等の公的な国際機関、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部事務所

Q5110. JPNICから、ドメイン名の登録を受けましたが、これでインターネットに接続できますか?
A5110. ドメイン名の登録を受けることと、 ドメイン名を利用し、インターネットに接続を行なうことは、 独立です。 JPNICは、 インターネットへの接続サービスを提供しておりませんので、 接続に関しては(Q5120)をご参照ください。

Q5120. 登録を受けたドメイン名を利用して、 インターネットに接続するには、どうしたらよいのでしょうか?
A5120. ドメイン名を利用した接続(アクセス)のためには、 ネームサーバの登録が必要です。 ネームサーバの登録には、 JPNIC会員の接続承認が必要となります。
 このため、 接続予定のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせの上、 必要な手続きを行なってください。

Q5130. 希望しているドメイン名が既存でないことを確かめる方法を教えてください。
A5130. 既に登録されているドメイン名に関する情報は以下の方法で確認できます。

  1. webを利用した確認方法
    [ http://www.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gate]
  2. whois コマンドを利用した確認方法
    whois -h whois.nic.ad.jp XXXXX
  3. domain-list.txtを利用した確認方法
    [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-list.txt]

 は、毎日更新されています。 このリストには、 前日までに登録されたすべてのドメイン名が記載されています。

Q5140. JPドメイン名の登録を受けた後、 実際に使えるようになるまでに何かすることがありますか?
A5140. JPNICネームサーバにそのドメイン名のネームサーバを登録する必要があります。 ただし、登録するためにはいずれかのJPNIC会員の承認ドメインとして登録さている必要がありますので、 接続先インターネットサービスプロバイダにご相談ださい。
 ネームサーバの登録方法については、
  [ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/dns/dns-info.txt]
をご参照ください。

Q5150. JPドメイン名の登録を受けてから、 未接続のまま1年が経過してしまうのですが、 有効期限を延長してもらえないでしょうか?
A5150. 有効期限を延長することはできません。 ただし、無効になってから、再申請することは可能です。

Q5160.(削除)

Q5170. ドメイン名の変更申請を行ない、 新しいドメイン名の登録を受けたのですが、 変更前のドメイン名はいつまで利用できるのでしょうか?
A5170. ドメイン名の変更は、 ある日をもって突然変更前のドメイン名(以下、 旧ドメイン名)から新しく登録を受けたドメイン名(以下、 新ドメイン名)に変更が起こるのではなく、 新・旧両方のドメイン名を使うことができる「移行期間」が設けられるかたちで進行します。 旧ドメイン名に対するネームサーバの削除は、 この移行期間の最後に行われるもので、 「ドメイン名変更通知」をJPNICが発行した日の6ヵ月後の月末です。 つまり、変更確認日の後、更に3ヵ月間、 旧ドメイン名を使用することが出来ます。
 ドメイン名の変更を円滑に行なうためには適切な移行計画が必要です。 以下にドメイン名変更の移行計画の例を示します。 申請組織と申請組織が接続するインターネットサービスプロバイダ(以下、 ISP)はこのような移行計画を立案して、 それに従って技術作業を行なう必要があります。
 [ドメイン名変更における移行計画例]

凡例:

xxx.co.jp: 旧ドメイン名
yyy.co.jp: 新ドメイン名
ns.yyy.co.jp: 新ドメインの主ネームサーバ
ns.zzz.ad.jp: 申請組織が接続しているISPのネームサーバ

作業手順:

  1. ドメイン名変更申請を行ない、新ドメイン名yyy.co.jpの登録を受ける。
  2. 申請組織において、新ドメイン名に対するDNSデータをネームサーバns.yyy.co.jpに設定する。
  3. 申請組織が接続するISPにおいて、新ドメイン名に対する2台目のネームサーバとして用意されたns.zzz.ad.jpに新ドメイン名のDNSデータの転送を開始する。
  4. 当該組織において、新旧両方のドメイン名で電子メイルが受け取れるように設定する。
  5. 新ドメイン名yyy.co.jpに対する[ドメイン情報]と、 ネームサーバns.yyy.co.jpに対する[ホスト情報]をJPNICデータベースに登録する。
    → JPNIC の管理するネームサーバに yyy.co.jp が登録される。
  6. ホスト名を変更する(host.xxx.co.jp → host.yyy.co.jp)。
    → 発信するメイルのFromに入るメイルアドレスが新しいものに変わる。
  7. 旧ドメイン名がJPNICによって削除される。その直後に7,8を行なう
  8. 宛先xxx.co.jpのメイルを受け取らないようにする。
  9. xxx.co.jp の DNSデータをネームサーバから削除する。
タイムチャート:
     手順:   0  4  5            6
           新        変        旧
           ド← 約3ヵ月 →更←  3ヵ月  →ド
           メ     ホ   確        メ
           イ     ス   認        イ
           ン     ト   日        ン
         変 名  D  名            名
         更 の  B  の            の
         申 割  登  変            削
         請 当  録  更            除
  xxx.co.jp ...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  yyy.co.jp     |----+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++...
            

 手順4に示す JPNIC データベースの登録は、 必ず変更確認日前に行なってください。
 ホスト名の変更( 新ドメイン名への付け替え )は、 変更確認日の前後3ヵ月以内に行なってください。

Q5180. 割当通知には、 大文字のドメイン名が書かれているのですが、 小文字のドメイン名は使えますか?
A5180. RFC 1035においては、 インターネットドメイン名は大文字、 小文字の区別はしないと定められております。それゆえ、 JPNICではドメイン名登録作業において両者を同じ文字とみなしております。 大文字・小文字の扱いはソフトウェアによって違っているかも知れませんが、 例えばドメイン名XXXX.CO.JPの登録を受けた組織は、必要に応じて、 このドメイン名を全部小文字に置き換えたxxxx.co.jpも使用できます。 なお、RFC822では電子メイルのアドレスに関して、 大文字と小文字は区別しないと明確に書かれておりますので、 これに従っている電子メイルソフトウェアでは、 どちらで書いても大丈夫であるはずです。

Q5190. ドメイン名の利用の仕方に制限があったら教えてください。
A5190. JPNICでは、 組織の種類に応じて登録を行なっているに過ぎません。 利用方法などについてはコメントできませんので、 接続先インターネットサービスプロバイダ等にご相談ください。

Q5200. WWWサーバを立ち上げるためにサーバの名称を取得したいのですが、その手続きについて教えてください。
A5200. WWW サーバの名称は、そのサーバの管理を行なう、 或はサーバを使って情報発信を行なう組織のドメイン名のサブドメイン名を使ってください。 例えばnic.ad.jpは日本ネットワークインフォメーションセンターの組織ドメイン名で、 www.nic.ad.jpはそのサブドメイン名です。
 JPNIC では、.jpで終るJPドメイン名の割当を行なっており、 サブドメイン名の決定は、 JPドメイン名の割当を受けた組織のネットワーク管理者に一任しております。

Q5210. (削除)

Q5220. JPNICからドメイン名の登録を受けて、 アメリカに置いてあるWWW サーバにそのドメイン名を付けることは可能でしょうか?
A5220. 日本に実体を有する団体・個人・サービスに対するJPドメイン名の登録は可能です。 ただし、日本国外に設置されたマシンやネットワークにJPドメイン名をお使いになる場合にはDNS (Domain Name System)のサーバ(ドメインネームサーバ)の登録について注意が必要です。
 JPドメイン名の登録を受けても、 インターネット上で実際にそのドメイン名を使うためには、 JPNICが管理するドメインネームサーバにドメイン情報を登録する必要があり、この登録は、 JPNIC正会員の承認を受けたドメイン名に限らせて頂いております。
 JPNIC によるドメイン名とIPアドレスの割り当ては、 基本的にJPNIC会員ネットワークを通じてインターネットに接続することを前提とした割り当てと考えており、 それゆえにこのような制限を設けさせて頂いているわけです。
 したがって、ネームサーバの登録承認に関して、 事前にいづれかのJPNIC会員との交渉をして頂く必要があります。
 以下に、関係するドキュメントの抜粋を紹介します。

[ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-all.txt] より抜粋
1.4 JPドメイン名の意味するもの
 JPNIC によるJPドメイン名の割り当ては、計算機ネットワークにおける潤滑な相互通信を支援するための技術的な作業であり、この割り当てによって、営利、非営利等の何ら社会的な保証が与えられるものではありません。同様に、ネットワーク接続に関わる諸作業に対する命令、援助、保証或いは斡旋を意味するものではありません。JPNICによるJPドメイン名の割り当ては、そのドメイン名のThe Internetにおける国際的な一意性を保証するだけです。
 また、JPNICが割り当てるJPドメイン名は、JPNIC会員ネットワークサービスプロバイダを経由しての接続に利用するものと考えております。そのため、いずれかのJPNIC会員ネットワークサービスプロバイダとの接続あるいは契約なしで、JPドメイン名を使用することはできないものとお考えください。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/dns/dns-info.txt] より抜粋
・JPNICが管理するネームサーバへは、いずれかのJPNIC会員ネットワークサービスプロバイダが接続を承認しているドメイン名およびIPネットワークアドレスのみを登録します。ネームサーバに登録されているドメイン名およびIPネットワークアドレスがこの条件を満たさなくなった場合には、ネームサーバから削除します。


Q5230. domain-list.txtをみると、複数のドメイン名を保持しているような組織がいくつか見受けられますが、なぜですか?
A5230. 以下のいずれかのケースに該当していると考えられます。

  1. 同名別組織
    登記地が異なれば、同名の会社でも登記できるため、 同じ社名の会社が存在しています。
  2. 新しいドメイン名への移行期間中。
  3. 通信サービスの組織名に通信サービス名が書いていない場合。
     JPNICに登録した時期が古い組織の場合、 情報の不備により本来サービス名称があるところに社名が入っているものがあります。
  4. JPNIC会員組織が 会員としての業務を行なうためのドメイン名AD.JPの登録を受けている場合
     会社組織としてのドメイン名、 ネットワークサービスとしてのドメイン名とは別にADドメイン名の登録は行なわれています。

 いずれの場合も、"whois -h whois.nic.ad.jp ドメイン名"により、 詳細な情報を参照することによって、内容が確認できます。
 なお、JPNICでは登録に際し十分注意しておりますが、 万一登録に誤りがあったと考えられる場合には、 query@domain.nic.ad.jp宛にご連絡ください。

Q5240. 地方公共団体型ドメイン名を取得した場合、管理する機関あるいは下部組織の範囲は、どこまでですか?
A5240. 地方公共団体が管理運営する機関・組織です。
 具体例としては、以下に所属する組織です。 知事部局、市町村長部局(公室)、教育庁、教育委員会、 人事委員会事務局、警察本部、企業局(水道局、 交通局)など公立学校は、以下のような地方公共団体に所属します。 県立学校(大学、大学校、高校以下の学校)は、 県の下部組織市町村立学校は、各市町村の下部組織上記例を参照の上、 各地方自治体の実情にあわせて弾力的に管理運営して下さい。
 なお、都道府県・政令指定都市においては第3レベルのドメイン名{PREF.xxxxx.JP, METRO.xxxxx.JP , CITY.xxxxx.JP}を取得、管理する部署は、 その地方公共団体において電子計算機およびネットワークの管理運営に関して責任を持つ部署(例えば、電子計算課、情報管理課など)を想定しています。
 第3レベルがまだ取得されていない地方公共団体下部組織が、 サブドメイン名をJPNICへ申請する場合には、 将来の所属する地方公共団体ネットワーク管理運用の一貫性のためにもネットワークの管理運用に関して責任を持つ部署へ相談されることをお願い致します。
 市町村区においても第4レベルのドメイン名{CITY.xxxx.xxxx.JP, TOWN.xxxx.xxxx.JP , VILL.xxxx.xxxx.JP , WORD.xxxx.xxxx.JP}を取得された時には、 自組織においてサブドメイン名の管理をお願い致します。

Q5250. 先日ドメイン名の申請書を出したのですが、届いているでしょうか。
A5250. JPNICでは、メールがドメイン名申請窓口であるapply@domain.nic.ad.jpに到着した時点で 以下のような通知を自動返送させていただいています。

JPNIC JPドメイン名割当申請窓口

 送って下さいましたメイルは、 JPドメイン名に関する申請窓口に届きました。
 なお、本通知はメイルの到着を知らせるものであり、 申請受理を意味するものではありません。
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

 この後 いただいたメールを申請書として受理した旨を通知させていただいております。 申請書の記入内容や書式等に不備がある場合には、 申請を受理できない旨を通知させていただいております。 申請の進捗状況等をお問い合わせになる際には、 申請受理の通知にあります申請受付番号[19**/*****]と申請ドメイン名を明記の上query@domain.nic.ad.jp宛にお問い合わせ下さい。

Q5260. 会社組織の合併によりなくなった組織のドメイン名を廃止するにはどうすればよいのでしょうか。
A5260. 合併が行なわれてからドメイン名の廃止を行なわれる場合には、 ドメイン名廃止届・依頼書等は新組織の代表者の責任において行なっていただきますので、 ドメイン名廃止依頼書には新組織の代表者印をご捺印いただくことになります。 組織の合併を示す書類(登記簿謄本など)のご提出をお願いすることがございますので、 ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Q5270. 現在会社組織を設立しているのですが、 登記が完了する前にドメイン名を登録することは可能でしょうか。
A5270. 設立登記を終えられるまではドメイン名登録を受けることはできません。 しかしながら、 現在検討を進めているドメイン名登録規則(1998年3月施行予定)では、 商業法人の仮登記段階でのドメイン名登録申請を受け付ける条項を設けておりますので、 法人の仮登記の時点でドメイン名登録申請を行なっていただけるようになる可能性があります。

Q5280. 97年12月から有効になるドメイン名申請に関するドキュメントの変更点は何ですか。
A5280. 任意団体のための.GR.JPドメイン名空間の新設と、 ドメイン名変更に関するルールの変更が今回の改定点です。
 任意団体の定義が大幅に変更になりますので、 詳細につきましては、12月より有効となります「JPドメイン名の割り当てについて」等の文書をご参照下さい。
 また、 従来は登録後一年以内のドメイン名変更は原則として行なうことができませんでしたが、 97年12月からは、登録後のドメイン名変更が可能になります。 ただし、ドメイン名変更後半年間は、再度の変更ができません。 従来特例的に可能とされていた申請時のドメイン名の誤記入の訂正を登録後に申請される場合にもドメイン名変更としてカウントされますのでご注意ください。

Q5290. ドメイン名登録後の維持費は請求されますか。
A5290. JPドメイン名登録後の維持等については、 JPNICから直接維持費をいただいてはおりません。 しかしながら、以下の点にご留意いただく必要があります。
 JPNICは、JPNIC会員(プロバイダ)の会費を算出する上で、 ドメイン数(参加組織数)を利用しております。 このため、ドメイン名維持費と誤解される場合があるようですが、 JPNICを運営するうえでの会費としております。 JPNIC会員会費を、 一般の利用者の方々にどのように御負担いただいているかは、 会員によって異なると思います。 接続を行なわれているプロバイダにご確認ください。
 関係する規定は、以下の URL にてご参照下さい。
  http://www.nic.ad.jp/jpnic/rule/saisoku.html#kaihi
  ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/regulations/jpnic-saisoku.txt

Q5300. 特殊法人とはどういう法人ですか?
A5300. 特殊法人とは、 総務庁設置法第4条第11号の規定にいう「特別の法律により特別の設置行為をもって設立されるべきものとされている法人」で、 新設や目的の変更などは、総務庁による審査の対象となります。
 設立の目的は、次のような場合特別の法律により法人を設置し、 国の責任を担保するに足りる特別の監督の下でその業務を行なわせることにあります。
 本来国が行なうべき業務について

  1. 予算面や人事面で、行政機関を規定する法規で許される以上の自主性と弾力性を与える必要がある場合
  2. 国家資金以外に、地方公共団体または民間の資金・寄付金などを受け入れて行なう必要がある場合

 具体的には、 特殊法人登記令の別表の名称の欄に掲げる法人に該当する場合に特殊法人と判断しています。

Q5310. 1997年12月1日より、 ドメイン名変更に関する規則が改訂されるとのことですが、 その内容を詳しく教えてください。
A5310. 1997年12月1日より、 登録後1年以内のドメイン名変更が可能となり、変更後6ケ月間は、 さらなる変更が行なえなくなります。
 この規則の施行にあたり、1997年11月末の時点で、 登録が行なわれているすべてのドメイン名の変更申請が可能となります。 1997年6月1日から1997年11月30日までの間にドメイン名の変更が行なわれていた場合も、 変更申請が可能です。
 1997年12月1日以降は、ドメイン名の変更を行なった場合は、 変更後半年間再度のドメイン名の変更申請が行なえなくなります。
 ドメイン名の選択にあたっては、 組織内で十分ご調整の上ご申請下さい。

Q5400. GR.JPドメイン名はどのような組織のためのドメイン名空間ですか。
A5400. 従来OR.JPドメイン名の申請が可能だった任意団体や、 組合的組織・ジョイントベンチャー・イベントの組織委員会などを想定しています。 ここでいう任意団体は、 従来JPドメイン名の登録審査にあたって参照してきた「権利能力なき社団」の要件を満たす団体ではなく、 複数の日本に在住する個人または日本に登記のある法人によって構成され、 定まった名称を持つ団体となります。 いままでご提出をお願いしてきた団体の運営を取り決めた規約等は不要になりますが、 代表者・副代表者二名の実印を捺印した「ドメイン名登録依頼書」と印鑑証明などが必要になりますのでご留意下さい。

Q5410. GR.JPのドメイン名を申請したいのですが、 注意点はありますか。
A5410. ご申請に際して、 代表者・副代表者の署名・捺印(実印)の「ドメイン名登録依頼書」ならびに左記依頼書に使用された実印の印鑑証明を必ずご提出いただくようになります。 また、申請書の記入方法は以下のようになりますのでご留意下さい。
 以下 1997年12月1日から有効になる文書「JP ドメイン名新規申請について」からの抜粋となります。
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[組織名] 組織の正式名称(登記名)を記入して下さい。「株式会社」や「財団法人」なども省略せずにご記入ください。
法人格を有しない団体の場合、「団体名(代表者名)」の書式で記入して下さい。
[Organization] 組織の英語名称を記入して下さい。
法人格を有しない団体の場合、「団体名(代表者名)」の書式で記入して下さい。
(中略)
[代表者名] 代表者の名称を記入して下さい。
[Name] 代表者の名称を英語表記で記入して下さい。
個人名の場合、姓を先に名をあとに、間をコンマ(,)で区切って下さい。
Middle name がある場合は、First name のあとに空白で区切って下さい。
例:Goto, Yukinori
  Kawasaki, Kouji J.
  Yokokawa, Emiko Anne
[肩書] 代表者の肩書を記入して下さい。
代表者の肩書がない場合、この項目は省略可能です。
副代表者情報:法人格を有しない団体(GR.JP)が申請を行なう場合のみ記入して下さい。
副代表者は、申請組織が存在することを保証し、代表者が役割を果たせない場合にそれを代行する者とします。
[副代表者名] 副代表者の名称を記入して下さい。
[Name] 副代表者の名称を英語表記で記入して下さい。
個人名の場合、姓を先に名をあとに、間をコンマ(,)で区切って下さい。
Middle name がある場合は、First name のあとに空白で区切って下さい。
例:Goto, Yukinori
  Kawasaki, Kouji J.
  Yokokawa, Emiko Anne
[肩書] 副代表者の肩書を記入して下さい。
副代表者の肩書がない場合、この項目は省略可能です。
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Q5420. 現在地域型ドメイン名でドメイン名登録を受けていますが、 GRドメインへの移行は可能でしょうか。
A5420. 地域型ドメイン名の登録を受けている対象により、 扱いが異なります。
 現在 個人で地域型ドメイン名の登録を受けておられる場合には、 ドメイン名移行の対象とはなりません。 団体として新たにGRドメイン名を申請される場合には、 申請手数料が必要となります。
 「権利能力なき社団」の要件を満たす任意団体として地域型ドメイン名の登録を受けている団体はドメイン名をご変更になれます。 しかしながら、 1997年12月1日施行の「GR.JPドメイン名の新設について」に記述されております3-2. 移行先のドメイン名の予約は行なわれません。 既登録ドメイン名との重複がないように希望ドメイン名を選択いただきご申請ください。

Q5430. 複数の法人で構成している団体が.GR.JPのドメイン名を申請することはできますか。
A5430. ご申請いただけます。 ご申請にあたっては、 申請書の組織名欄を「団体名(代表会社名)」の書式でご記入いただき、 代表者情報・副代表者情報の欄にも社名をご記入いただくことになります。
 また、ドメイン名登録依頼書には、 代表となる法人(幹事会社など)・副代表となる法人それぞれの代表者様のご署名・実印の捺印が必要になります。
 あわせてそれぞれの実印の印鑑証明をご郵送いただきますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

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