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ニュースレターNo.11/1998年3月発行

5.JPNIC関連情報

5.3 JPNIC FAQ

 JPNICニュースレターNo.10から更新されたJPNIC FAQについてご紹介します。 ルールの変更によって回答が古くなる場合がありますのでご了承下さい。 なお、FAQの最新版は以下のURLにあります。

WWW [http://www.nic.ad.jp/jpnic/faq/QandA.html]
FTP   [ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/faq/QandA.txt]

Q1020.IPアドレス、JPドメイン名の割り当て/変更/返却申請方法や、JPNICで配布されているドキュメントの入手方法を教えてください。
A1020.JPNICは各種の説明文書をanonymous ftp及びインターネットの電子メイルによって配布しています。JPドメイン名とIPアドレスに関する申請手続きも電子メイルで受け付けています。また、ftpや電子メイルが利用できない方のために郵送による文書配布と申請も受け付けています。事務作業の軽減化のために、極力、電子メイル等による文書取得をお願いします。

 anonymous ftpによる文書配布は、ftp.nic.ad.jpというアドレスでサービスしています。/jpnic/INDEXファイルにより必要とする文書を探して取得することができます。

 電子メイルによる文書配布はmail-server@nic.ad.jpというアドレスでサービスしています。mail-server@nic.ad.jp宛メイルの本文を以下のように記入してお送りくだされば、このサービス自身の説明文を自動返送します。

------------ここからメイル本文------------
send help
end
------------ここまでメイル本文------------

 また、JPドメイン名、IPアドレスの割り当て申請、JPNICデータベースの変更、ドメインネームサーバの設定に必要な書類を取得するには、以下のアドレスに電子メイルを送ることで自動返送されるようになっています。

JPドメイン名 :info@domain.nic.ad.jp
IPアドレス :info@ip.nic.ad.jp
JPNICデータベース :info@db.nic.ad.jp
ドメインネームサーバ :info@dns.nic.ad.jp

 なお、ほとんどのJPNIC会員ネットワークは、JPNICに対する申請処理を代行しておりますので、JPNIC会員ネットワークにご相談下さい。

 郵送により文書配布を希望される場合は、希望する文書を明記したものと、切手を貼付した返信用封筒(希望する文書がJPドメイン名あるいはIPアドレスの申請書類の場合には、A4サイズの書類が入る返信用封筒に390円切手を貼付)に送付先を記入したものを同封の上、下記の住所まで送付下さい。

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F
(社)日本ネットワークインフォメーションセンター事務局

 ただし、送付先の住所につきましては今後変更されることがありますので、最新の情報を入手するようにお願いいたします。

Q4020.手数料の請求書、領収書、見積書等の書類は発行してもらえますか?
A4020.領収書は銀行等の振込控えにて代えさせていただいておりますが、必要であれば発行いたします。必要な場合には、以下の(1)から(4)の事項を記述し申請書(申請予定または申請済みのもの)を添付の上、電子メイルまたはファックスでご請求下さい。また、指定の用紙がある場合にはそれに従いますので、郵送にて下記住所までお送り下さい。

 (1) 必要な書類(請求書・領収書・見積書)
 (2) その書類が必要な理由
 (3) 宛名組織名
 (4) 書類の送付先
 発行する書類は、郵送の日を含め6日前後かかりますのであらかじめご了承下さい。また、領収書の発行はドメイン名またはIPアドレスの割り当て後になります。

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

 電子メイル:fee@nic.ad.jp (手数料担当)
 ファックス:03-5297-2312

 なお、添付していただく申請書は、書類の発行業務の確認のために使用しますので、申請をしたことにはなりません。申請も合わせて行なう場合にはご面倒でも、別途申請書を各申請受付窓口にお送り下さい。

Q5240.地方公共団体型ドメイン名を取得した場合、管理する機関あるいは下部組織の範囲はどこまでですか?
A5240.地方公共団体が管理運営する機関・組織です。

具体例としては、以下に所属する組織です。

知事部局、市町村長部局(公室)、教育庁、教育委員会、人事委員会事務局、警察本部、企業局(水道局、交通局)など

公立学校は、以下のような地方公共団体に所属します。

県立学校(大学、大学校、高校以下の学校)は、県の下部組織
市町村立学校は、各市町村の下部組織

 上記例を参照の上、各地方自治体の実情にあわせて弾力的に管理運営して下さい。

 なお、都道府県・政令指定都市においては第3レベルのドメイン名{PREF.xxxxx.JP、METRO.xxxxx.JP、CITY.xxxxx.JP}を取得、管理する部署は、その地方公共団体において電子計算機およびネットワークの管理運営に関して責任を持つ部署(たとえば電子計算課、情報管理課など)を想定しています。

 第3レベルがまだ取得されていない地方公共団体下部組織が、サブドメイン名をJPNICへ申請する場合には、将来の所属する地方公共団体ネットワーク管理運用の一貫性のためにもネットワークの管理運用に関して責任を持つ部署へ相談されることをお願いいたします。

 市町村区においても第4レベルのドメイン名{CITY.xxxx.xxxx.JP、TOWN.xxxx.xxxx.JP、VILL.xxxx.xxxx.JP}を登録されたときには、自組織においてサブドメイン名の管理をお願いいたします。

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