ニュースレターNo.29/2005年3月発行
JPNICにおけるIPv6アドレスの登録管理業務の開始について
JPNICでは2000年1月以来、IPアドレス管理指定事業者(以下、IP指定事業者)の皆様に対して、APNICへのIPv6アドレス関連の申請取り次ぎサービスを実施しておりました。2005年5月よりこのサービスを拡張し、IPv6アドレスに関する全ての申請をJPNICで受け付けます。以下で、このサービス拡張の内容についてご説明いたします。
1)全ての申請、およびデータベース(DB)登録がJPNICに一本化
現在提供している申請取り次ぎサービスでは、申請の内容によって申請先がAPNICであるものとJPNICであるものとがあります。しかし、サービス拡張後は全てJPNICで申請・DB登録を受け付けることとなります。(表1参照)
現在 | サービス拡張 (2005年5月予定)以降 |
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初期割り振り申請 | JPNICへ申請 APNICへDB登録 |
JPNICへ申請 JPNICへDB登録 |
追加割り振り申請 | JPNICへ申請 APNICへDB登録 |
JPNICへ申請 JPNICへDB登録 |
割り当て報告 | APNICへDB登録 | JPNICへDB登録 |
割り当て審議申請 | JPNICへ申請 | JPNICへ申請 |
記載事項変更 | APNICへ申請 | JPNICへ申請 |
逆引きDNS申請 | JPNICへ申請 APNICへDB登録 |
JPNICへ申請 JPNICへDB登録 |
ハンドルの取得 | APNICへ申請 APNICハンドル取得 |
JPNICへ申請 JPNICハンドル取得 |
2)「JPNICにおけるIPv6割り振りおよび割り当てポリシー」の施行
従来は、APNICで施行されているIPv6アドレスポリシーを翻訳文として提供しておりましたが、サービス拡張に伴い細かな用語の修正等を行ったうえで、JPNICにおけるIPv6アドレスポリシーとして施行します。
3)IPv6アドレスについてのJPNIC WHOIS検索サービス提供
JPNICでDB登録を受け付けることに伴い、JPNICで割り振ったIPv6アドレスに関しては、JPNICのWHOISで検索が可能となります。
4)IPv6アドレス割り振りの申請資格を拡大
今までの申請取り次ぎサービスは、既にJPNICのIP指定事業者であってIPv4アドレスの割り振りを受けている組織だけが対象でしたが、今回のサービス拡張に伴いこの制限を撤廃します。
これにより、IPv4の割り振りを受けていない組織が、IPv6アドレスのみの割り振りを受けてIP指定事業者となることが可能となります。
5)IPv6アドレスにおける再割り振りの実装
APNICで現在施行されているIPv6アドレスポリシーでは、LIR(IP指定事業者にあたる)※1から2次ISPへの再割り振りが認められています。今回JPNICにおいてIPv6アドレスポリシーを施行するにあたっては、この再割り振りが可能となるようにします。ただし、JPNICへのDB登録は、認証等の関係上IP指定事業者に限定させていただくことになります。
スケジュール
本サービス拡張は、2005年5月の中旬に行う予定で準備を進めています。正式な日程についてはサービス拡張の1ヶ月以上前に、別途JPNICのWebページやメーリングリストでご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。
(JPNIC IP事業部 穂坂俊之)
- ※1 LIR:Local Internet Registry
- LIRは一般的にインターネットサービスプロバイダ(ISP)のことで、主として自身が提供するネットワークサービスのユーザにアドレス空間を割り当てるインターネットレジストリを指す。