ニュースレターNo.5/1996年3月発行
2. 最新トピックス
2.1 会費ならびにJPNIC委員に関する規定およ細則の改訂について
1996年度の会費ならびにJPNIC委員の登録に関する規約が一部改正されました. ここで簡単にその内容を紹介します.具体的な内容, 手続きについては,JPNICの発行する規定およ細則をご覧ください. (入手方法については6.1節)
入会金
1996年4月以降,JPNIC会員として新規に加入する際には, 入会金として50万円お支払いください. ただし,クラスA会員は免除いたします.
年会費および参加組織数の算定方法
1996年4月から年会費については, 従来のログをベースにしたものから, 以下のように変更します.
会費 = 参加組織数 × 2万円 ……………… タイプA会員
会費 = 参加組織数 × 2万円 + 50万円 … タイプB会員
参加組織数は従来は会員による自己申告によっておこなわれていましたが, 参加組織の定義が曖昧なことから, 手続きに若干の混乱をきたしていまた. そこで,今回,参加組織を, JPNICからドメイン名を割り当てられている単位とし, その数をもって参加組織数とすることになります. また今までは主体会員が個人の会員についてはユーザ数から参加組織数への換算をおこなってきましたが, この規定はなくなります. その代わり参加の名義が個人であっても, JPNICからドメイン名を取得している場合は1組織と数えられることになります.
組織数の算定方法は 1996年2月29日より試行されます.
JPNIC委員に関する変更
従来,会員は会員の参加組織数に応じた人数のJPNIC委員を登録することになっていましたが, 会員の負担軽減ならびに総会をより円滑に運営する目的から以下のように改訂され. 1996年4月1日より施行されることになりました.
- 会員はJPNIC委員を1名登録する
- JPNIC委員は総会において会員の参加組織数に応じた議決権を保有する
従来役員はJPNIC委員のなから選挙によって選出されることになっていましたが, 上記変更に合わせて, 役員はJPNIC委員の推薦する候補者(委員の推薦できる候補者は1名)から選挙によって選出されることになります.