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Q&A - ドメイン名について多く寄せられる質問

このページに掲載されているのは2018年4月13日時点の情報です。

JPドメイン名に関する手続き、問い合わせ等については、 現在JPドメイン名の登録管理業務を行っている日本レジストリサービス (JPRS)にお問い合わせになってください。

ここでは過去にJPNICに寄せられたJPドメイン名に関する問い合わせの中から、 比較的多く寄せられた問い合わせの内容をご参考までに紹介します。

Q.5-1 各ドメイン名の登録要件を知りたいのですが。
A.5-1 JPドメイン名の登録要件に関しては、 登録規則中に定められています。
(1)属性型JPドメイン名
 ・AC.JPドメイン名
   (a) 学校教育法および他の法律の規定による次の組織
       ・学校(ED.JPドメイン名の登録資格の(a)に該当するものを除く)
        ・大学共同利用機関
        ・大学校、短期大学校
        ・障害者職業能力開発校、職業能力開発促進センター、職業能力開
          発大学校、職業能力開発短期大学校
    (b) 学校法人、職業訓練法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、
        公立大学法人

 ・CO.JPドメイン名
   株式会社、合同会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特
   殊会社、特定目的会社、その他の会社および信用金庫、信用組合、外
   国会社、企業組合、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合、投資
   法人

 ・GO.JPドメイン名
    (a) 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所
    (b) 独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く)

 ・OR.JPドメイン名
    (a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活
        動法人、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、
        生活協同組合、企業組合、その他 AC.JP、CO.JP、ED.JP、GO.JP、地方
        公共団体ドメイン名のいずれにも該当しない日本国法に基づいて設立
        された法人
    (b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日
        代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他
        の組織、外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、外国の在日
        友好・通商・文化交流組織、国連NGOまたはその日本支部

 ・AD.JPドメイン名
    (a) JPNICの正会員が運用するネットワーク
    (b) JPNICがインターネットの運用上必要と認めた組織
    (c) JPNICのIPアドレス管理指定事業者
    (d) 2002年3月31日時点にADドメイン名を登録しており同年4月1日以降も
        登録を継続している者であって、JPRSのJPドメイン名指定事業者で
        ある者

 ・NE.JPドメイン名
   日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用
   者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス

 ・GR.JPドメイン名
   複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人
   で構成される任意団体

 ・ED.JPドメイン名
    (a) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支
        援学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対象とするも
        の
    (b) (a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの
    (c) (a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)または
        (b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a)ま
        たは(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センターまたは公立の教
        育ネットワーク

 ・LG.JPドメイン名
    (a) 地方自治法に定める地方公共団体のうち、普通地方公共団体、特別区、
        一部事務組合および広域連合等
    (b) (a)が行う行政サービスで、地方公共団体情報システム機構が認定した
        もの

(2)地域型JPドメイン名
 ・一般地域型ドメイン名
    (a) AC.JP、CO.JP、ED.JP、GO.JP、OR.JP、NE.JP、GR.JPのいずれかの属性
        型(組織種別型)ドメイン名の登録資格を満たす組織
    (b) 病院
    (c) 日本に在住する個人

 ・地方公共団体ドメイン名
   普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関

(3)汎用JPドメイン名
   JPRSからの通知を受け取れる住所を有する個人または法人など

(4)都道府県型JPドメイン名
   JPRSからの通知を受け取れる住所を有する個人または法人など
                    
なお、正確な登録資格については、 上記登録規則の原本をご覧になるか、 JPRSに直接お問い合わせになってください。
(最終更新日:2015-05-28)


Q.5-2 以前JPドメイン名を登録していたのですが、更新を忘れていたらWHOIS上の表示が一時凍結ドメイン名となってしまいました。このドメイン名を再び使用できるようにすることは可能ですか?
A.5-2 適用対象期間内であれば、 「登録回復サービス」というサービスを利用することにより、 登録の回復が可能です。 詳細については、 JPドメイン名の登録管理組織である株式会社日本レジストリサービスもしくは現在ご利用のJPドメイン名指定事業者にお問い合わせください。

なお、一時凍結ドメイン名となったドメイン名も、 一定期間が経過した後は再び先願制での登録が可能な状態となります。 この状態で当該ドメイン名を再び登録すれば、 再使用が可能となります。

登録回復サービスおよびRGPについては、 Q.4-4をご参照ください。
(最終更新日:2015-05-28)


Q.5-3 市町村合併が盛んに行われていますが、市町村合併が行われ旧自治体が消滅した場合、旧地域ドメイン名の取扱いはどのようになりますか?
A.5-3 一般地域型ドメイン名については、 登録者の希望により古い自治体名のドメイン名のまま使い続けることも、 新しい自治体名のドメイン名に変更することも、どちらも可能になっています。 JPRSによって、自動的に新自治体名のドメイン名に変更したり、 強制的に新ドメイン名に移行させられたりすることはありません。

また、地方公共団体ドメイン名については、 登録資格を持つ普通地方公共団体およびその機関、 特別区およびその機関が申請を出すことにより、 新しい自治体名のドメイン名を登録することができます。

この場合は、 属性型・地域型JPドメイン名の「1組織1ドメイン名の原則」 が適用されますので、 古いドメイン名については廃止申請を出すことになります。
(最終更新日:2005-12-26)


Q.5-4 合併や再編で社名が大きく変わり、前の社名の面影は全く無くなってしまいました。現在、使用している前の社名が入ったco.jpドメイン名をこのまま使い続けて問題無いでしょうか?
A.5-4 co.jpドメイン名の場合、 必ずしも社名とドメイン名が同一のものである必要はありませんので、 合併などでドメイン名と社名が大きく変わってしまったとしても、 そのまま使い続けて特に問題はありません。

また、ドメイン名を新しい社名に変更したい場合は、 今のドメイン名を廃止して新しいドメイン名を登録したり、 ドメイン名変更の手続きを取るほかに、 2014年2月17日以降に合併や組織名変更、 事業譲渡などを行った場合であれば、 「1組織1ドメイン名」の原則を緩和して、 旧来のドメイン名と新しいドメイン名を併用できる例外が認められています。

 http://jprs.jp/whatsnew/notice/2014/20140217-rule.html

この例外の詳細については、JPRSにお問い合わせください。

株式会社日本レジストリサービス http://www.jprs.jp/
電子メールによる問い合わせ先 info@jprs.jp
お電話での問い合わせ先
03-5215-8457 (9:00-18:00 土日祝祭日および12月29日~1月3日は除く)
(最終更新日:2015-05-26)


Q.5-5 日本語ドメイン名とは何ですか?
A.5-5 日本語ドメイン名とは、 国際化ドメイン名(Internationalized Domain Name:IDN)と呼ばれるドメイン名の一種で、 従来のドメイン名で使用されているアルファベット、 数字、 ハイフンに加え、そのラベルに漢字やひらがな、 カタカナなどを使えるようにしたドメイン名のことです。 このような技術に導入によって、 日本人に馴染みの深い文字がドメイン名として使えるようになるという利点があります。

なお、 実際にサーバ間で漢字やひらがなのドメイン名がやり取りされるわけではなく、 一定の法則に従ってASCII文字列に変換した文字列がドメイン名としてやり取りされます。 ただし、ユーザーがアプリケーションを利用する上で、 それらを意識する必要はほとんどありません。

国際化ドメイン名についての詳しい解説は以下のページにあります。
(最終更新日:2005-12-26)


Q.5-6 日本語ドメイン名を使ってWebブラウザからWebサイトにアクセスしたいと思いますが、何か特別な準備が必要でしょうか?
A.5-6 各社が提供する主要ブラウザはInternet Explorer 6を除きほぼ対応しています。 過去には、JPRSがInternet Explorer 6用のプラグインを出していたこともありましたが、 配布は終了しているので、 現在ではInternet Explorer 6ユーザーはInternet Explorer 7以降にアップグレードする必要があります。

また、携帯電話用のWebブラウザの中にも、 日本語ドメイン名に対応したブラウザがあります。 詳細については、各キャリアまたは端末メーカーにお問い合わせください。
(最終更新日:2011-06-15)


Q.5-7 以前、JPNICに直接申請してJPドメイン名を登録しましたが、記載事項等の変更申請をしようとしたところ、いつの間にかそのドメイン名を管理する指定事業者が決められていることがわかりました。自分では指定事業者を選んだ覚えは無いのですが、これはどういうことなのでしょうか?
A.5-7 2001年の指定事業者制度導入の際に、 各ドメイン名について管理指定事業者が指定されましたが、 この管理指定事業者の指定にあたっては、 当該ドメイン名の接続承認がどの指定事業者によって行われているかが根拠とされました。

ユーザーの大半は、 そのドメイン名を利用するために各指定事業者からの接続承認が必要であり、 そのためJPNICに直接申請したユーザーに関しても、 ほとんどのドメイン名に管理指定事業者が設定されました。

なお、 各ドメイン名の管理指定事業者がどの指定事業者に指定されたかの連絡についてですが、 ドメイン名の登録が行われた後ネームサーバの設定がされていなかったり、 接続承認を受けていたJPNIC会員が退会や廃業したりしたなどの理由で、 そのドメイン名に対して接続承認を行っている指定事業者が存在しないドメイン名に関してのみ、 管理指定事業者が日本レジストリサービス(JPRS)になる旨の連絡を登録者に対して行いました。

管理指定事業者が存在しているドメイン名の登録者については、 JPNICから直接連絡は行っておりません。
(最終更新日:2005-12-26)


Q.5-8 JPドメイン名は1人(1組織)あたり一つしか登録できないのですか?複数ドメイン名の登録はできないのですか?
A.5-8 属性型・地域型JPドメイン名には「1組織1ドメイン名」の原則というものがあり、 原則として1組織あたり一つの属性型・地域型JPドメイン名しか登録することはできません。

ただし、一部例外も存在し、 企業合併などで複数のドメイン名を登録することになった場合や、 社名変更などの場合、 サービス単位で登録するNE.JPドメイン名の場合や、 政府機関等が利用するGO.JPドメイン名などの場合は、 例外的に複数の登録が認められる場合もあります。

逆に、 汎用JPドメイン名については「1組織1ドメイン名」の原則は適用されません。 1人(1組織で)自由にいくつでもドメイン名を登録することができます。
(最終更新日:2015-05-28)


Q.5-9 企業合併などを原因とした属性型JPドメイン名の併用はどのぐらいの期間認められるのですか?
A.5-9 2014年4月17日に属性型JPドメイン名における1組織1ドメイン名の原則が緩和され、 2014年2月17日以降に組織名変更や合併、 事業譲渡などを行った場合には、 複数のドメイン名の併用が認められるようになりました。

制度の詳細や、 制限緩和に該当しないケースなどの扱いについては、 JPRSに直接お問い合わせください。

株式会社日本レジストリサービス http://www.jprs.jp/
電子メールによる問い合わせ先 info@jprs.jp
お電話での問い合わせ先
03-5215-8457 (9:00-18:00 土日祝祭日および12月29日~1月3日は除く)
(最終更新日:2015-05-28)


Q.5-10 JPドメイン名は他人に譲渡できないのですか?
A.5-10 ドメイン名は所有物ではないため厳密に言うと譲渡はできませんが、 一般的な意味での譲渡であれば、 「ドメイン名移転」の申請を出すことで可能です。

以前はJPドメイン名には「ドメイン名の譲渡禁止」 というルールがありましたが、 JPドメイン名の紛争解決を目的としたJP-DRPの策定に伴い、 この「ドメイン名の譲渡禁止」のルールは廃止され、 現在は特に制限はありません。
(最終更新日:2006-10-24)


Q.5-11 co.jpの登録要件に合同会社が含まれていないようですが、登録できないのですか?
A.5-11 属性型・地域型JPドメイン名に関する登録規則で定められている 「その他の会社」には合同会社も含まれますので、 co.jpを登録することは可能です。

また、この「その他の会社」には、合同会社だけではなく、 会社法で「会社」と定義されるすべての組織が含まれます。

なお、現在の属性型・地域型JPドメイン名に関する登録規則では、 登録要件中に合同会社も具体的に明記されるようになっています。
(最終更新日:2011-04-01)


Q.5-12 JPNICでJPドメイン名の登録申請を行いたいのですが。
A.5-12 2002年4月1日をもって、 JPドメイン名の登録管理業務を当センターから株式会社日本レジストリサービス(JPRS)へと移管したため、 現在ではJPNICに対してJPドメイン名に関する各種申請を行うことはできません。

また、gTLDに関しても、 JPNICでは登録管理や取り次ぎなどのサービスは提供しておりません。

なお、 現在のJPドメイン名の登録管理組織(レジストリ)であるJPRSにおいては、 指定事業者経由での登録申請以外に、 同社が提供するJPDirectと呼ばれるサービスを用いてのドメイン名登録が可能となっています。

詳細についてはJPDirectのWebサイトをご覧になってください。
JPDirect ドメイン名登録管理サービス
http://jpdirect.jp/
(最終更新日:2018-04-13)


Q.5-13 各種手続きを行いたいのですが、どこの指定事業者を使っていたかわからなくなってしまいました。
A.5-13 JPドメイン名のレジストリである、 株式会社日本レジストリサービス(JPRS)にお問い合わせください。
(最終更新日:2010-02-26)


Q.5-14 自分が登録しようとしたドメイン名が既に他人に登録されていました。取り戻す手段はありますか?
A.5-14 現在他者が登録しているドメイン名を自分が使いたいという要望がある場合には、 取り得る手段として「現登録者からの譲り受け」、 「ドメイン名紛争処理方針(DRP)に基づく申し立て」、 「裁判」などの方法があります。

例えば、JP-DRPの場合、 不正の登録に対してはドメイン名の移転などを求めて申し立てを行うことができますが、 当該ドメイン名の登録が不正の目的によるものであるとして申立人の主張が認められるのは、 例としては以下のような場合となります (これらに限られるわけではありません)。
(i)   登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に
      直接かかった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るため
      に、当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的と
      して、当該ドメイン名を登録または取得しているとき

(ii)  申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できな
      いように妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登
      録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき

(iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該
      ドメイン名を登録しているとき

(iv)  登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはそ
      の他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品および
      サービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などに
      ついて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上の
      ユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーショ
      ンに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき

      (JPドメイン名紛争処理方針第4条b)
                    
不正の目的による登録に該当せずJP-DRPの対象とならない場合は、 現登録者からの譲り受けや裁判などの方法を検討する必要があります。

なお、JP-DRPについては、詳しくは以下のページをご参照ください。
(最終更新日:2010-02-26)


Q.5-15 汎用JPドメイン名についてJP-DRPに基づく申し立てを行おうと思うのですが、 公開連絡窓口に登録者の名前がありません。申立書にはどのように書けばよいのでしょうか?
A.5-15 汎用JPドメイン名においては、 登録者の住所等はオンラインでの情報公開対象とはなっておらず、 WHOISサービスを用いての検索は行えません。

ただし、JP-DRPの申し立てなどでこれらの情報が必要な際には、 JPドメイン名の登録管理組織である株式会社日本レジストリサービス (JPRS)に対して、 登録情報の開示請求を行うことが可能です。
(最終更新日:2007-10-22)


Q.5-16 JPドメイン名に関して、WHOISに虚偽の内容を入力しているドメイン名を見つけました。
A.5-16 そのようなJPドメイン名を見つけた場合は、 具体的なドメイン名および虚偽である項目について、 JPドメイン名の登録管理業務を行っている株式会社日本レジストリサービス (JPRS)までご連絡ください。
(最終更新日:2010-02-26)


Q.5-17 JPドメイン名に関して、登録要件を満たしていないドメイン名を見つけました。
A.5-17 そのようなJPドメイン名を見つけた場合は、 具体的なドメイン名および登録要件を満たしていない項目について、 JPドメイン名の登録管理業務を行っている株式会社日本レジストリサービス (JPRS)までご連絡ください。
(最終更新日:2010-02-26)


Q.5-18 JPドメイン名リストを入手したいのですが。
A.5-18 以前は当センターにおいて登録されている全JPドメイン名のリストを配布していましたが、 プライバシー保護やセキュリティ対策などを目的として、 1999年5月11日をもって原則非公開となりました。

その後は、非営利目的などの一定の条件の下、 JPNICと書面を取り交わした上で限定的なリスト提供を行っておりましたが、 JPNICによるJPドメイン名登録管理業務が、 2002年4月1日をもって株式会社日本レジストリサービス(JPRS)へと移管されたことにより、 ドメイン名リストの配布は現在一切行っておりません。
(最終更新日:2012-03-27)

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