1997年12月2日 (社) 日本ネットワーク インフォメーションセンター 「ドメイン名登録等に関する規則」公開のおしらせ 拝啓 皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社) 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動へのご理解とご 協力をいただきまして誠にありがとうございます。 さて、これまで検討を重ねてまいりました「ドメイン名登録等に関する規則」 が、完成いたしましたので、お知らせいたします。 1997年10月2日に公開いたしました「ドメイン名登録等に関する規則(案)」 に対して、ご意見をいただきました方々には、お礼申し上げます。ご協力 ありがとうございました。 いただきましたご意見の内容と検討結果につきましては、現在、文書作成 をすすめており、近日中に公開する予定でおります。また、登録規則中で参 照されております「ドメイン名登録等に関する技術細則」につきましても、 最終的な作業をすすめている段階ですので、公開まで今しばらくお待ちいた だけますようお願い申し上げます。なお、技術細則に記述される内容は、基 本的に現在の規則や手続き等を整理文書化する方向ですすめておりますので、 大きな変更は無いものとお考えください。 JPNIC事務局 ---------------------------------------------------------------------- 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1997年12月2日 実施: 1998年3月1日 ドメイン名登録等に関する規則 第1章 総則 第1条(目的) この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以 下「当センター」という)によるインターネットのドメイン名の登録等を円滑 にすることにより、ネットワークの利用の促進を図ることを目的とする。 第2条(ドメイン名登録の目的と意味) 当センターのドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用 いることを目的として行うもので、当センターが管理するJPドメイン名空間に おけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。 第3条(技術細則) 登録可能なドメイン名の文字種別および文字列、当センターが管理するド メインネームサーバへの設定(以下「ネームサーバ設定」という)その他の技 術上の要件は、「ドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「技術細則」と いう)をもって定める。 第4条(事務局) ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合を除き、 当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。 2 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確 認のために必要がある場合、ドメイン名の登録等を申請する者(以下「申請者」 という)またはドメイン名の登録をした者(以下「登録者」という)に対し、 別に定めるドメイン名登録申請書および商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その 他必要な書類の提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができ る。 第5条(申請等の方法・様式) この規則に基づくドメイン名の登録、変更、廃止その他の申請の方法およ び申請書、届け出、通知その他の様式または書式は、当センターの理事会(以 下「理事会」という)が定める。 第2章 ドメイン名登録の通則 第6条(登録ドメイン名の種類・登録資格) 登録するドメイン名の種類、ドメイン名を登録しうる組織等の種別および 登録の資格、登録申請の際の添付書類その他の要件は、別紙「ドメイン名の種 類」記載のとおりとする。 2 ドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代表者は、ドメイン 名の登録その他この規則に関する一切の事項について権利を有し義務を負う。 3 当センターは、必要がある場合、登録するドメイン名の種類を追加、変更 または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。この変更等を行 う場合の実施の細目は、変更の都度、当センターが定める。 第7条(先願) 請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者となる。 第8条(ドメイン名の再度の登録の場合の特例) 前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)および本 条第3項によりそのドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録で きない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録でき のとみなす。 2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者 が登録者となり、同時申請者全員により当センターの指定する方法による抽選 で登録者を定める合意がある場合にはその当選者が登録者となる。 3 第1項の登録できない期間の満了の日の翌日から2か月以内に前項の同時 申請者全員の合意が得られない場合、当該のドメイン名については、期間満了 日の翌日からさらに6か月間、再度の登録ができないドメイン名とする。 4 第2項の実施に必要な事項は別に定める。 第9条(登録できるドメイン名の数) 登録できるドメイン名の数は、1組織について1とする。 2 前項の規定にかかわらず、ドメイン名の変更、組織の合併、営業譲渡によ りドメイン名の移転が合意された場合等で、当センターの承認がある場合には、 することができる。 第10条(登録できないドメイン名) 当センターは、登録申請にかかるドメイン名が明白かつ現実的に社会的許 容性を欠く文字列を含む場合、そのドメイン名の登録をしないことがある。こ で構成される審査委員会が行う。 2 前項の審査手続きに関しては、第31条の規定を準用する。 第3章 登録申請 第11条(登録申請) 申請者は、別に定める様式により当センターの指定するアドレスに電子メー ルで登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」と いう)を行う。第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の 先後による。 2 申請者は、この登録申請のときから10日以内に、別紙「ドメイン名の種類」 記載の添付書類を当センターに提出しなければならない。 第12条(登録申請の撤回) 申請者は、第19条の登録原簿作成のときまでの間、登録申請を撤回するこ とができる。 第13条(登録申請メールの受付) 第11条により受領した登録申請メールは、当センターの指定するシステム により、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメ イン名に先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査 で受け付けられた登録申請メールを登録申請として受理する。 2 前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな かったものとみなす。 3 当センターは、申請者に対して、前2項による受理の結果を遅滞なく電子 メールをもって発する。 第14条(登録料の納付) 申請者は、登録申請に先立ち、別に定める登録料を納付するものとする。 ただし、この規則に特別の定めがある場合はこれに従う。 第4章 登録審査および登録 第15条(審査) 事務局は、第13条により受理した申請について審査を行う。ただしこの規 則に別段の定めがある場合にはこの限りでない。 第16条(登録申請の訂正) 受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、第19条の 登録原簿作成のときまでの間、申請者はこれを訂正することができる。ただし、 申請にかかるドメイン名の相違がある場合、申請者が異なる場合その他同一の 申請と認められない程度の齟齬についてはこの限りでない。 日を定めてその訂正を求めることができる。 第17条(登録の承認および不承認) 事務局は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を 承認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすること ができる。 (1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反 しているとき (2)第7条により定める先願の登録が行われまたはすでに行われているとき (3)第9条第1項に該当しない申請であるとき (4)第25条(これを準用する場合を含む)および第8条第3項によりそのド メイン名について再度の登録ができないとき (5)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答、もしくは 第16条第2項による訂正を行わないとき (6)ドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反する事項があると き (7)当該申請にかかる組織がドメイン名の登録の資格要件を欠くとき (8)第14条の登録料の納付が確認できないとき (9)第24条第1項により再度の申請ができないとき 2 事務局は、理事会が第10条第1項に該当する申請である旨を決定した場合、 その登録の申請を不承認としなければならない。 第18条(審査結果通知) 事務局は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項または第11 条第2項による書類の提出もしくは第16条による訂正がある場合は、その提出 もしくは訂正完了後10日以内)に、電子メールをもって申請者に対して、前条 の登録審査の結果を通知する。ただし、その申請を不承認とする場合には、そ の理由の骨子をあわせて通知しなければならない。 第19条(ドメイン名登録原簿・ネームサーバ設定) 当センターは、登録を承認されたドメイン名、登録組織名、登録組織の所 在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な事項を記載したド メイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)を作成し、公開する。 2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被る虞があると理事会が認めた 場合には、当センターはその事項を公開しないことができる。ただし、法令の 規定に基づく請求がある場合または非公開とされた事項について第三者から正 当な理由に基づく開示の請求があった場合、当センターはこれを開示すること ができる。 3 前項ただし書きにより開示を行った場合には、法令の規定に基づく請求に よる場合を除き、当センターは、その登録者に対して、遅滞なく開示した相手 方、開示した事項、時期その他必要な事項を通知する。 4 ネームサーバ設定は、技術細則その他当センターの定めるところにより登 録者からの申請によって行う。 第20条(登録の更正・抹消) 事務局は、過誤により登録されたドメイン名登録の更正または抹消をする ことができる。 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第25条 の措置をとることができる。 第5章 ドメイン名の仮登録 第21条(設立中の組織によるドメイン名の仮登録) 法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める 様式をもってドメイン名の仮登録申請を行うことができる。この申請を行う場 合、申請者は、商号仮登記記載証明書その他当センターの定める書類を提出し なければならない。 2 ドメイン名の仮登録申請については、ドメイン名の登録申請に関する規定 を適用する。ただし、仮登録されたドメイン名については、ネームサーバ設定 を行うことはできない。 第22条(仮登録されたドメイン名の登録) 仮登録申請者は、法人その他の組織が成立した場合には、当センターに対 し、その成立を証する商業登記簿謄本その他当センターが定める書類を提出し て、その登録を申請することができる。 2 仮登録されたドメイン名の登録申請については、ドメイン名の登録申請に 関する規定を適用する。 第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止) 仮登録にかかる組織の不成立が確定したとき、または仮登録申請のときか ら6か月(事務局が特に期間を定めたときはその期間)を経過しても前条の書 類の提出および登録の申請がないときは、仮登録されたドメイン名の廃止を行 なったものとみなす。 第6章 ドメイン名の変更および廃止 第24条(ドメイン名の変更) 登録者は、別に定める様式により、ドメイン名の変更を申請することがで きる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した月の末日までは、 再度の変更を申請することができない。 2 ドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規定を準用する。 3 ドメイン名の変更が承認された場合には、事務局は、承認の日から6か月 を経過した月の末日に、変更前のドメイン名に関する登録原簿の記載を抹消す る。ただし、登録者が変更前のドメイン名のネームサーバ設定を解除したとき は、その日をもって登録原簿の記載を抹消する。 第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限) 前条により登録原簿の記載が抹消されたドメイン名については、記載抹消 の日から6か月を経過した月の末日までは、何人もその登録をすることはでき ない。 第26条(ドメイン名の廃止) 登録者は、別に定める様式による6か月以内の廃止月を定めた届け出によ り、ドメイン名を廃止することができる。ただし、事務局はその届け出につい て必要な確認を行ったうえこれを受理し、その受理をもって登録原簿の記載を 抹消し、ドメイン名の登録は廃止される。 2 登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、ドメイン名の廃止を届 けなければならない。 3 前条の規定は、第1項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。 第27条(ネームサーバの未設定による廃止) ドメイン名登録または変更の承認の日から12か月以内にネームサーバ設定 が行われないときは、ドメイン名の廃止を行ったものとみなし、12か月後の月 末に登録原簿の記載を抹消する。ネームサーバ設定が解除されたときから6か 月以内にネームサーバの再度の設定が行われない場合も同様とし、6か月後の 月末に登録原簿の記載を抹消する。 2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、 その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から1か月を経過した月の 末日までとする。 第7章 登録者の義務 第28条(届け出) 登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式 により、記載事項の変更を届け出なければならない。 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが できる。 第29条(ドメイン名移転の原則禁止) 登録者は、組織の合併、商法第245条の営業譲渡によりドメイン名の移転 が合意された場合、商法第211条の2の親会社・子会社の間でドメイン名の移 転が合意された場合または相続の場合で事務局の承認がある場合、もしくは当 センター理事会の個別の承認がある場合を除き、譲渡、賃貸、使用許諾その他 名目の如何を問わず、かつ、有償無償を問わず、登録されたドメイン名を第三 者に移転しまたは専有させてはならない。 第8章 登録の取消等 第30条(登録の取消) 下記各号の事由がある場合、当センターは、ドメイン名の登録を取り消す ことができる。 (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき (2)登録者が第4条第2項の求めに応じず、もしくは第26条第2項または第 7章に定める義務に違反したとき (3)第三者から、登録ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において 効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくは これと同一の効力を有する文書の正本の提出があったとき (4)そのドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く状況が生 じたとき 第31条(取り消し審査手続き) 前条の取り消しは、事務局の答申により、理事会または理事会が指名する が審査し決定する。 2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、 場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。 3 第1項の審査においては、当該の登録者に対して、意見を述べ、資料を提 出する機会を与えなければならない。 4 審査委員会等は、必要がある場合には、当該の登録者またはその他の関係 人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで きる。 5 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決 定により、手続きを非公開とすることができる。 第32条(登録取り消し決定) 前条の審査の結果、審査委員会等が取り消しの事由があると認めた場合に は、そのドメイン名の登録を取り消す旨を決定する。 2 前項の取り消しを決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対し て決定の趣旨および理由を通知しなければならない。 3 登録取り消しは、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずも のとする。 第33条(登録取り消し決定に基づく措置) 前条の取り消し決定を行った場合には、当該のドメイン名を登録原簿から 抹消する。 2 前項の措置をとった場合、登録取り消し決定にかかるドメイン名について は、第25条の規定を適用する。 第34条(事務局の決定に対する異議の申し出) 申請者および登録者は、事務局が行ったドメイン名の登録または変更を承 認しない旨の決定、変更届け出を承認しない旨の決定、あるいは第20条による 登録の更生または抹消の決定に対して、理事会に対して異議の申し出をするこ とができる。ただし、第17条第2項、第4項、第8項および第9項の事由によ りドメイン名の登録または変更をしない旨の決定に対しては、異議の申し出を することができない。 第35条(異議の申し出の方法および手続き) 前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続き に関しては、第31条の規定を準用する。 第36条(取消審査および異議申し出審査に関する細則) 理事会は、ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する異議の申 し出に関する手続きの細目を定めることができる。 第9章 登録料および費用 第37条(料金) ドメイン名の登録申請、変更申請その他この規則に定める手続きに要する 登録料および費用は、別表「登録料・費用明細」記載のとおりとする。 2 当センターに納付された登録料および費用は別表に記載がある場合を除き 返還しない。 第10章 一般規定 第38条(登録申請等の取次の特則) 当センターの指定する者が登録申請等の取り次ぎをする場合の諸事項につ いては、別に規則をもって定める。 第39条(通知) この規則により当センターが申請者または登録者に対して通知を行う場合、 当センターは、申請書または登録原簿に記載された申請者または登録者もしく はその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必 要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。 2 申請者または登録者は、当センターからの通知についての所定の期間内に 通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければな らない。 3 登録者が第26条第2項または第28条の届け出を懈怠した場合に、当センター が登録者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者に通知を発したとき は、当該通知が登録者に到達しなくとも、通常到達すべき時に到達したものと みなす。 第40条(合意管轄) この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟 を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 第41条(当センターの責任) 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す べき事由により登録者、申請者その他の者がドメイン名の登録、登録の取消し その他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第37条により現実 に収納した登録料の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、 その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。 2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、ドメイン 名登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、何人に対しても、 いかなる責任も負担しない。 第42条(理事会の権限) 理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することがで きる。 第43条(規則の変更) 当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。こ の規則の変更は、すべての登録者に適用される。 施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容およ び実施期日を公示する。 (付 則) 1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。 2 前項の施行日において、ドメイン名の再度の登録ができない期間、ネーム サーバの未設定による廃止までの期間等の取り扱いについては、従前の例によ る。 別紙「ドメイン名の種類」 [目次] 1.属性型ドメイン名 1.1 ACドメイン名 1.2 COドメイン名 1.3 GOドメイン名 1.4 ORドメイン名 1.5 ADドメイン名 1.6 NEドメイン名 1.7 GRドメイン名 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 2.2 地方公共団体ドメイン名 1.属性型ドメイン名 1.1 ACドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 学校教育法および他の法律の規定による学校(高等学校、中学校、小 学校および特殊教育諸学校を除く)、大学共同利用機関、大学校、職 業訓練校 (b) 学校法人、職業訓練法人 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長 (b) 法人の代表者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.2 COドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、そ の他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社 (2) その他の要件 ・外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。 (3) 代表者 法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.3 GOドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く) (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.4 ORドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特殊法人(特 殊会社を除く)、農業共同組合、生活協同組合、その他 CO,AC,GO の いずれにも該当しない日本国法に基づいて設立された法人 (b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日 代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他 の組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 法人の代表者 (b) 組織の代表者、長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (b) ドメイン名登録申請時 ... 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.5 ADドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) JPNIC会員が運用するネットワーク (b) JPNICがインターネットの運用上必要と認めた組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) JPNIC会員の代表者 (b) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・JPNIC会員が運用するネットワークを、ドメイン名登録等に関する規 則の第9条における組織とする。 1.6 NEドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用 者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス (2) その他の要件 ・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部 とするために利用すること。 ・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または 日本に登記のある法人であること。 ・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されて いること。 (3) 代表者 ネットワークサービスの提供者が個人の場合は、提供者本人 ネットワークサービスの提供者が法人の場合は、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 ... ドメイン名登録申請書、 NEドメイン名登録要件確認票、 代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービ スを提供している場合、一つ一つのネットワークサービスを、ドメイ ン名登録等に関する規則の第9条における1組織とする。 1.7 GRドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 複数の日本に在住する個人または日本に登記のある法人で構成される 任意団体 (2) その他の要件 ・代表者および副代表者は、日本に在住する個人または日本に登記のあ る法人であること。 (3) 代表者 団体の代表者が個人の場合には、代表者本人 団体の代表者が法人の場合には、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 ... ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書、 副代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、 代表者または副代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・副代表者は、代表者とともに団体の存在を保証し、代表者が役割を果 たせない場合にそれを代行する者とする。 ・日本に在住する個人であって、印鑑登録を行なえない正当な理由があ ると認められる場合には、それに類する書類で代えることができる。 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) AC,CO,GO,OR,NE,GR のいずれかの属性型ドメイン名の登録資格を満た す組織 (b) 高等学校、中学校、小学校、特殊教育諸学校、幼稚園、保育園 (c) 日本に在住する個人 (2) その他の要件 (a) 対応する属性型ドメイン名における要件と同じ。 (b) 特に定めない。 (c) 特に定めない。 (3) 代表者 (a) 対応する属性型ドメイン名における代表者と同じ (b) 組織の長 (c) 本人 (4) 添付書類 (a) 対応する属性型ドメイン名において必要とされる添付書類と同じ (b) ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (c) ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書、本人の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届、本人の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 本人の印鑑登録証明書 2.2 地方公共団体ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 地方公共団体、地方公共団体の下部組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 ... 特に定めない ドメイン名変更申請時 ... ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 ... ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)... 記載事項変更届 注1)ただし、事務局は、変更届出事項によりその一部の添付書類の提出を 免除することができる。 別表「登録料・費用明細」 +------------------------+------------------------------+ | 手続き | 登録料・費用 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名登録申請 | 2万円(注2) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名仮登録申請 | 2万円(注3) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名変更申請 | 2万円(注4) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名廃止届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 記載事項変更届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 異議の申し出 | 異議の申し出に関する細目の | | | 定めるところによる(注5) | +------------------------+------------------------------+ 注1)振込み手数料は申請者の負担とする。 注2)登録不承認の場合は、登録料を返金する。 注3)仮登録申請の場合、定められた期間内に本登録申請を行う必要がある。 仮登録申請時および本登録申請時のそれぞれについて登録料が必要とな る。 注4)登録規則の変更等にともない、JPNICがドメイン名の変更を依頼する場 合には、無料とする。 注5)異議の申し出が認められた場合、費用を返金する。 ---------------------------------------------------------------------- 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1997年12月2日 実施: 1998年3月1日 ドメイン名登録申請等の方法と様式 [はじめに] ドメイン名の登録等の申請には、当センターの指定する者(以下、業務委任 会員と呼びます)による取り次ぎを利用する方法と、当センターへ直接申請を 行う方法があります。業務委任会員による取り次ぎを利用する場合の手続きは、 業務委任会員にお問い合わせ下さい。業務委任会員の一覧とその連絡先は、以 下の WWW ページでご覧いただけます。 http://www.nic.ad.jp/jpnic/domain/delegate-list.html 本文書では、当センターに対して直接申請を行なう方法について説明します。 [目次] 1.申請・届け出の手続き 1.1 申請・届け出の手順 1.2 メールと書類の送付先 1.3 申請・届け出メールに関する一般的な説明 1.4 書類提出に関する一般的な説明 1.5 当センターからの連絡 1.6 申請・届け出に関する問い合わせ先 2.申請・届け出の書式に関する一般的な説明 2.1 申請・届け出書式の一覧 2.2 代表者・担当者の定義 3.申請・届け出メールの記入方法 3.1 メールの記入方法に関する注意事項 3.2 各書式に共通の項目の説明 3.3 ドメイン名登録申請メールの書式に固有の項目 3.4 ドメイン名登録仮申請メールの書式に固有の項目 3.5 ドメイン名変更申請メールの書式に固有の項目 3.6 ドメイン名廃止届け出メールの書式に固有の項目 3.7 ドメイン名登録原簿記載事項変更届け出メールの書式に固有の項目 4.申請・届け出書類の記入方法 1.申請・届け出の手続き 1.1 申請・届け出の手順 ドメイン名の登録等の申請ならびに届け出は、申請メールまたは届け出メー ルを作成し、電子メールにより送付することで行います。 申請・届け出の内容によっては、添付書類の郵送が必要になる場合がありま す。必要な添付書類については、ドメイン名登録等に関する規則の別紙「ドメ イン名の種類」をご参照下さい。 1.2 メールと書類の送付先 申請・届け出メールは、apply@domain.nic.ad.jp 宛に送付して下さい。申 請・届け出に際して必要となる添付書類を郵送されている場合には、申請・届 け出メールの備考欄にその旨を明記して下さい。 申請・届け出に必要な添付書類は、以下の住所にご郵送下さい。郵送以外の 送付方法では受領いたしません。また、書類のみが郵送された場合、申請を受 理することができませんのでご注意下さい。 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9-18 萬水ビル3F (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 1.3 申請・届け出メールに関する一般的な説明 申請・届け出メールを送付した後、所定の期間内(10日以内)に当センター からの通知がない場合には、当センターに対して問い合わせを行って下さい。 当センターから申請者に送付した請求などが失われるという事故が起こった場 合、問い合わせが行われないと、申請が無効となることがあります。 送付した申請・届け出メールの内容に誤りがあった時には、修正した申請・ 届け出メールを、速やかに correct@domain.nic.ad.jp 宛に送付して下さい。 ただし、申請を行うドメイン名に誤りがあった場合や申請者が異なる場合など、 同一の申請と認められない場合には、この方法での訂正は受け付けられません。 そのような場合には、申請・届け出を撤回し、新たに申請・届け出の手続きを 行って下さい。申請・届け出の訂正・撤回は、申請・届け出の承認通知または 不承認通知が発行された後には受け付けられませんので、ご注意下さい。 1.4 書類提出に関する一般的な説明 ご提出いただく書類は、メールで行われている申請・届け出の確認材料とし て扱います。書類に添付する申請・届け出メールの写しに修正を行われても、 メールの内容は修正されませんのでご注意下さい。申請・届け出メールの訂正 方法については、1.3項をご参照下さい。 ご提出いただく申請・届け出書類には、申請者の代表者または長(GRドメイ ン名の場合は、それに加えて副代表者)による署名・捺印が必要となります。 また、申請・届け出書類に使用された実印の印鑑登録証明書も、ご提出いただ く必要がある場合があります。詳しくは、ドメイン名登録等に関する規則の別 紙「ドメイン名の種類」をご参照下さい。 書類の提出は、当センターの定める期日までに行っていただく必要がありま す。書類を郵送したにもかかわらず、書類到着の通知が当センターから送付さ れない場合には、必ず当センターに対して問い合わせを行って下さい。 ご提出いただいた書類は当センターで管理いたします。申請者・申請仲介者 への返却は行っておりませんのでご了承下さい。 1.5 当センターからの連絡 ドメイン名の登録が承認されるまでの間に、当センターから申請者へ連絡す る必要がある場合には、原則として、申請の時と同じ方法をとります。すなわ ち、申請仲介者経由で申請が行われた場合には申請仲介者に対して、申請者か ら直接申請が行なわれた場合には登録担当者または技術連絡担当者に対して連 絡します。当センターから行なう連絡は、ドメイン名登録等に関する規則の第 4条第2項にもとづく書類の提出請求や、第16条にもとづく申請の訂正請求が 主な内容となります。 登録承認の通知を送付した後は、当センターからの連絡は、登録された登録 担当者または技術連絡担当者に対して行います。JPNICデータベースの個人情 報に登録担当者、技術連絡担当者の電子メールのアドレスが登録されるまでの 間は、電話または郵便で連絡を行います。 登録担当者、技術連絡担当者は、当センターと連絡の取れる電子メールのア ドレスができた場合または変更された場合には、すみやかに JPNICデータベー スの個人情報を更新して下さい。当センターは JPNICデータベースの個人情報 に登録されている電子メールアドレスを用いて連絡を行ないます。JPNICデー タベースの個人情報の更新方法については、「JPNICデータベース 登録ガイド」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/dbase/db-guide.txt)をご参照下さい。 1.6 申請・届け出に関する問い合わせ先 登録申請中または登録完了後のドメイン名に関する問い合わせは、電子メー ルにより行って下さい。その際、以下の例のように Subject: に必ず申請中の または登録されたドメイン名を記入して query@domain.nic.ad.jp 宛にお送り 下さい。また、本文に当該申請の受領番号をお書き添えいただけると幸いです。 例: Subject: Question: XXXXX.YY.JP 2.申請・届け出の書式に関する一般的な説明 2.1 申請・届け出書式の一覧 申請・届け出メールならびに書類の書式は、以下の文書にあります。 ドメイン名登録申請 「ドメイン名登録申請のための書式」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/form-reg.txt) ドメイン名仮登録申請 「ドメイン名仮登録申請のための書式」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/form-treg.txt) ドメイン名変更申請 「ドメイン名変更申請のための書式」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/form-chg.txt) ドメイン名廃止の届け出 「ドメイン名廃止届け出のための書式」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/form-del.txt) ドメイン名登録原簿記載事項変更の届け出 「ドメイン名登録原簿記載事項変更届け出のための書式」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/form-update.txt) 2.2 代表者・担当者の定義 申請には以下の担当者に関する情報の記入が必要です。申請書へのご記入に あたっては、以下の定義に合致した担当者を各項目に記入して下さい。 (a) 代表者:代表者の定義につきましては、ドメイン名登録等に関する規 則の別紙「ドメイン名の種類」をご参照下さい。 (b) 副代表者:副代表者が必要になるのは、GRドメイン名に関する申請・ 届け出の場合のみです。副代表者の定義につきましては、ドメイン名 登録等に関する規則の別紙「ドメイン名の種類」をご参照下さい。 (c) 登録担当者:代表者またはドメイン名の登録に関する代表者の代理人 登録担当者は、申請者の役員、従業員または構成員の中から選任し て下さい。登録担当者は、申請、届け出、ドメインの使用その他、当 センターとの関係に係わる一切の事項に関し、代表者の代理人として、 当センターと連絡をとることができる方とします。 (d) 技術連絡担当者:ドメイン名に関する技術的な問い合わせに対応する 担当者 ドメイン名登録後、当センターからの技術的な問い合わせは、すべ て技術連絡担当者に対して行れます。技術連絡担当者は、当センター からの技術的な問い合わせに、迅速に対応できる方とします。 (e) 経理担当者:登録料・費用に関する事務的な問い合わせに対応する担 当者 (f) 申請仲介者:ドメイン名に関する申請の仲介をする方 申請仲介者は、申請ならびに届け出の手続きが完了するまでの間、 当センターと申請者の間を仲介する方とします。申請仲介者は、電子 メールのアドレスを持っている方でなければなりません。申請仲介者 と申請者の間の連絡に関して、当センターは一切関知致しません。 3.申請・届け出メールの記入方法 3.1 メールの記入方法に関する注意事項 申請は機械的に処理されます。備考欄以外に書かれた注釈等はすべて無視さ れます。特に、申請書式の直前にメッセージを書く例が多数ありますが、無視 されますので、必ず備考欄に記入して下さい。また、申請メールの書式を変更 されますと、機械処理の際に申請を受理できなくなりますのでご注意下さい。 申請にあたっては、ドメイン名登録規則および別紙・別表一式を必ずご一読下 さい。 記入にあたっては、以下の点にご留意下さい。 ・各項目の "]" の後に、その項目に該当する内容を記入して下さい。記入 事項がその行で収まらないときは、次の行に続けて書いて下さい。続きの れて下さい。 ・":" で終る行は記入欄ではありません。 ・項目名を変更しないで下さい。項目の順序を変更しないで下さい。 ・英語表記が必要な項目には、ASCII文字で記入して下さい。 省略した書き方をせず、同じ内容を記入して下さい。 ・組織名や住所等は省略せずに正式な表記で記入して下さい(ただし、正式 な漢字がJIS第1水準およびJIS第2水準に規定されていない場合を除く)。 ・英数字、空白および記号は半角にして下さい。半角のカナ文字は使用しな いで下さい。申請書で扱う漢字は、JIS第1水準およびJIS第2水準に規定さ れる文字のみ使用可能です。JIS第1水準およびJIS第2水準に規定されてい ない文字が人名等に含まれる場合には、代字またはひらがなで記入して下 さい。 ・以下で述べる各項目の説明で「省略可能」と書かれた項目に関しては省略 することができます。記入を省略する際には記入欄には何も記入しないで 下さい。「省略可能」と書かれていない項目については必ず記入して下さ い。 ・登録担当者、技術連絡担当者ですでに当センターよりJPNICハンドルを受 けている方はJPNICハンドルのみ記入し、担当者に関するあとの項目は省 略することができます。JPNICハンドルが記入されている場合、あとの項 目の記入内容はすべて無視されます。 ・電話番号、FAX番号は以下の例の書式で記入して下さい。半角の英数字お よびハイフン・ピリオド以外の文字は、使用しないで下さい。 例: 03-1234-5678 045-123-4567 ext.1234 3.2 各書式に共通の項目の説明 ここでは、各申請・届け出メールの書式に共通する項目について説明します。 各申請・届け出メールの書式に固有の項目につきましては、3.3項以降で説明 します。 [書式バージョン] この欄は変更しないで下さい。 組織情報/新組織情報: [組織名] 組織の正式名称(登記上の名称)を記入して下さい。「株式会社」 や「財団法人」なども省略せずに記入して下さい。法人格を有しない 団体の場合、団体者名と代表者名を、「団体名(代表者名)」のように 記入して下さい。NEドメイン名の場合、ネットワークサービス名と運 用組織名を、「ネットワークサービス名(運用組織名)」のように記入 して下さい。ネットワークサービスの運用組織が法人格を有しない団 体である場合には、運用組織名に代えて団体の代表者名を、「ネット ワークサービス名(団体の代表者名)」のように記入して下さい。 [そしきめい] 上記 [組織名] に記入された組織の正式名称(登記上の名称) のよみがなをひらがなで記入して下さい。 [Organization] 上記の記入方法にしたがって、組織の英語名称を記入して下 さい。 [郵便番号] 組織を代表する部門の郵便番号を記入して下さい。 [住所] 組織を代表する部門の住所を記入して下さい。 [Address] 上記 [住所] 欄の記入内容を英語表記で記入して下さい。 [組織種別] 組織の種別を別紙「ドメイン名の種類」から選択して記入して下 さい。該当するものがない場合には、適切な組織の種別を記入して下 さい。 [Organization Type] 上記 [組織種別] 欄の記入内容を英語表記で記入して下 さい。 [登記年月日] 申請者が法人の場合、法人を設立した年月日を 1990/10/3 のよ うに記入して下さい。登記のない団体・個人等による申請の場合には 記入しないで下さい。 [登記地住所] 申請者が法人の場合、登記簿上の本店または主たる事務所の住 所を記入して下さい。登記のない団体・個人等による申請の場合には 記入しないで下さい。 申請内容: [希望ドメイン名] 希望ドメイン名を記入して下さい。 [登録済みドメイン名] 同一組織内においてすでにドメイン名を登録している 場合、登録をしているドメイン名を記入して下さい。また、NEドメイ ン名の登録を申請する場合で、ネットワークサービス提供者がすでに ドメイン名を登録している場合には、その登録ドメイン名をすべて記 入して下さい。登録しているドメイン名がない場合は省略可能です。 代表者情報/新代表者情報: [代表者名] 代表者の名称を記入して下さい。 [Name] 代表者の名称を英語表記で記入して下さい。個人名の場合、姓を先 に名をあとに、間をコンマ(,)で区切って下さい。Middle name があ る場合は、First name のあとに空白で区切って下さい。 例: Goto, Yukinori Kawasaki, Kouji J. Yokokawa, Emiko Anne [肩書] 代表者の肩書を記入して下さい。代表者の肩書がない場合、この項目 は省略可能です。 副代表者情報/新副代表者情報: 副代表者情報は、GRドメイン名に関する申請・届け出を行う場合にの み記入して下さい。 [副代表者名] 副代表者の名称を記入して下さい。 [Name] 代表者情報にならって、副代表者の名称を英語表記で記入して下さい。 [肩書] 副代表者の肩書を記入して下さい。副代表者の肩書がない場合、この 項目は省略可能です。 登録担当者情報/新登録担当者情報: [JPNICハンドル] 登録担当者が当センターよりすでにJPNICハンドルを受けて いる場合、担当者のJPNICハンドルを記入して下さい。この項目が記 入されていた場合、登録担当者に関する記入内容はすべて無視されま す。JPNICハンドルを受けていない場合、この項目は何も記入しない で下さい。 [氏名] 登録担当者の氏名を記入して下さい。 [Last, First] 登録担当者の氏名を英語表記で記入して下さい。姓を先に名を あとに、間をコンマ(,)で区切って下さい。Middle name がある場合 は、First name のあとに空白で区切って下さい。 例: Goto, Yukinori Kawasaki, Kouji J. Yokokawa, Emiko Anne [電子メール] 登録担当者の電子メールのアドレスを書いて下さい。ドメイン 名登録後後電子メールのアドレスが決まったときは、必ず当センター のデータベースの情報を更新して下さい。 [NICハンドル] 登録担当者が InterNIC に登録されている場合のみ記入して下 さい。分からなければ記入しなくても結構です。この項目は省略可能 です。 [組織名] 登録担当者の所属する組織名を記入して下さい。 [Organization] 登録担当者の所属する組織名を英語表記で記入して下さい。 [郵便番号] 登録担当者の所属する組織の所在地の郵便番号を記入して下さい。 [住所] 登録担当者の所属する組織の所在地の住所を記入して下さい。住所に は組織名や部署を記入する必要はありません。 [Address] 登録担当者の所属する組織の所在地の住所を英語表記で記入して下 さい。住所には組織名や部署を記入する必要はありません。 [部署] 登録担当者の所属する部署名を記入して下さい。部署名には組織名を 含む必要はありません。この項目は省略可能です。 [Division] 登録担当者の所属する部署名を英語表記で記入して下さい。部署 名には組織名を含む必要はありません。この項目は省略可能です。 [肩書] 登録担当者の肩書を記入して下さい。登録担当者の肩書がない場合、 この項目は省略可能です。 [Title] 登録担当者の肩書を英語表記で記入して下さい。登録担当者の肩書が ない場合、この項目は省略可能です。 [電話番号] 登録担当者の連絡先の電話番号を記入して下さい。 [FAX番号] 登録担当者の連絡先の FAX番号を記入して下さい。FAX番号がない 場合、この項目は省略可能です。 技術連絡担当者情報: 技術連絡担当者に関する情報を、登録担当者情報と同様に記入して下 さい。 経理担当者情報: 経理担当者に関する情報を、登録担当者情報と同様に記入して下さい。 申請仲介者情報: [氏名] 申請仲介者の氏名を記入して下さい。 [電子メール] 申請仲介者の電子メールアドレスを記入して下さい。申請仲介 者への電子メールは、ここに記入されたアドレスに送信されます。ア ドレスは誤りがないよう正確に記入して下さい。 登録料情報: 登録料は申請前に振り込みを済ませ、その情報を記入して下さい。金 額については、ドメイン名登録等に関する規則の別表「登録料・費用 明細」をご参照下さい。 [業務委任会員略称] この欄は、業務委任会員が申請・届け出を取り次ぐ場合 に、業務委任会員の会員略称を記入するためのものです。JPNICに対 して直接申請・届け出を行う場合には、この欄は記入しないで下さい。 この欄に記入した場合は、振込に関する項目は空欄にしてください。 業務委任会員に対して請求書が発行されます。 [振込年月日] 登録料の振込を行なった日付を 1995/6/1 のように記入して下 さい。 [振込人名義] 登録料の振込を行なった時に記入した、振込人名義を記入して ください。 [振込元] 登録料の振込を行なった、銀行名および支店名を記入して下さい。 [振込先] 登録料の振込先を記入して下さい。 [備考] その他の情報を伝えたい場合は、必ずこの欄に記入して下さい。申請 に際して必要となる添付書類をご郵送になっている場合には、その旨 をこの欄に明記して下さい。また、NEドメイン名の登録申請の場合に は、ネットワークサービス要件確認リストをこの欄に添付して下さい。 ネットワークサービス要件確認リストは、ドメイン名登録申請のため の書式に添付されています。 3.3 ドメイン名登録申請メールの書式に固有の項目 ドメイン名登録申請メールの書式に固有の項目はありません。 3.4 ドメイン名登録仮申請メールの書式に固有の項目 [仮登記年月日] 申請者が商号仮登記を行なった年月日を 1990/10/3 のように 記入して下さい。 [仮登記地住所] 申請者が仮登記を行なった登記簿上の本店または主たる事務 所の住所を記入して下さい。 3.5 ドメイン名変更申請メールの書式に固有の項目 [登録ドメイン名] 現在登録しているドメイン名を記入して下さい。 [希望ドメイン名] 変更を希望する新ドメイン名を記入して下さい。 [変更理由] 変更申請を行なう理由を記入して下さい。 3.6 ドメイン名廃止届け出メールの書式に固有の項目 [廃止月] ドメイン名を廃止する月を、申請日から6か月以内で、1997/12 の ように記入して下さい。記入された月の末日にドメイン名が廃止され るものとみなします。 3.7 ドメイン名登録原簿記載事項変更届け出メールの書式に固有の項目 [申請年月日]、[登録ドメイン名]、[変更理由]、代表者情報は、いず れの項目の変更を届け出る際にも記入が必要です。組織情報が変更に なる場合は新組織情報、代表者が変更になる場合は新代表者情報、副 代表者が変更になる場合には新副代表者情報、登録担当者が変更にな る場合には新登録担当者情報をそれぞれ記入して下さい。変更しない 項目は記入する必要はありません。副代表者情報は、副代表者を変更 する場合にのみ記入して下さい。 4.申請・届け出書類の記入方法 各申請・届け出書類の各項目の記入方法は、申請・届け出メールの同じ名前 の項目の記入方法に準じます。申請・届け出メール受領番号欄には、当センター からが発行した受理通知メールに書かれている受領番号を記入して下さい。 各申請・届け出書類には、当センターが発行した受理通知メールをそのまま 印刷し、書類と共に綴じて提出してください。受理通知メールの内容を変更し た場合、書類は無効となりますのでご注意下さい。 ---------------------------------------------------------------------- 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1997年12月2日 実施: 1998年3月1日 ドメイン名登録申請のための書式 1.ドメイン名登録申請メールの書式 ------------------------------------------------------------------------ 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 御中 ドメイン名登録申請書 ドメイン名登録等に関する規則に従い、以下の通りドメイン名の登録を申請し ます。 [書式バージョン] DR-1.0 [申請年月日] 組織情報: [組織名] [そしきめい] [Organization] [郵便番号] [住所] [Address] [組織種別] [Organization Type] [登記年月日] [登記地住所] 申請内容: [希望ドメイン名] [登録済みドメイン名] 代表者情報: [代表者名] [Name] [肩書] 副代表者情報: [副代表者名] [Name] [肩書] 登録担当者情報: [JPNICハンドル] [氏名] [Last, First] [電子メール] [NICハンドル] [組織名] [Organization] [郵便番号] [住所] [Address] [部署] [Division] [肩書] [Title] [電話番号] [FAX番号] 技術連絡担当者情報: [JPNICハンドル] [氏名] [Last, First] [電子メール] [NICハンドル] [組織名] [Organization] [郵便番号] [住所] [Address] [部署] [Division] [肩書] [Title] [電話番号] [FAX番号] 経理担当者情報: [JPNICハンドル] [氏名] [Last, First] [電子メール] [NICハンドル] [組織名] [Organization] [郵便番号] [住所] [Address] [部署] [Division] [肩書] [Title] [電話番号] [FAX番号] 申請仲介者情報: [氏名] [電子メール] 登録料情報: [業務委任会員略称] [振込年月日] [振込人名義] [振込元] [振込先] 東京三菱銀行 お茶の水支店 普通 0275285 ニホンネットワークインフォメーションセンター [備考] *以下は、NEドメイン名の登録を申請する場合にのみ必要です。 ------------------------------------------------------------------------ NEドメイン名登録要件確認票 NEドメイン名以上