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各位
                1998年2月18日
              JPNICドメイン名登録検討部会

    「ドメイン名登録等に関する規則」施行に伴う移行措置等について


  皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社)
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動へのご理解とご
協力をいただきまして誠にありがとうございます。

  さて、1998年3月1日から新たにドメイン名登録等に関する規則(以下では、
新規則と呼びます)を施行することに伴って、次のような移行措置をとります
のでお知らせします。関連して、1996年に実施した第3レベルドメイン名の
一意性解除の際に実施した競合申請の手続きによって、1997年4月以降凍結さ
れているドメイン名に関する取り扱いも以下の通り定めました。また、JPNIC
データベースのドメイン情報の状態レコードの意味についても、あわせてお知
らせします。

1.新規則施行に伴う移行措置

1998年3月1日施行予定の新規則においては、ドメイン名登録等に関わる諸々の
手続きや期間に関する変更がなされています。特に、冷却期間の終了時点での
同時申請の扱いは、大きな変更となります。以下では、新規則で変更になる項
目の内、移行に伴う措置の明確化が必要な点に関して説明します。

1.1 冷却期間終了後の同時申請の扱い

従来、ドメイン名の変更や廃止に伴う冷却期間終了後は、期間終了後最も早く
申請のあったものを登録していましたが、新規則においては、冷却期間(新規
則の用語では「再度の登録ができない期間」)終了の1ヶ月前から申請を受け
付け、その間に到着したものを同時申請と扱います。新規則施行に伴って、
1998年3月1日以降に冷却期間が終了するドメイン名についてこの措置をとりま
す。すなわち、1998年2月末日付で冷却期間が終了するドメイン名については、
従来通り冷却期間終了後最も早く申請のあったものを登録します。1998年3月
末日付で冷却期間が終了するドメイン名については、3月中に提出された登録
申請は同時申請と扱います。

1.2 ドメイン名廃止後の冷却期間

従来、ネームサーバが登録されているドメイン名が即時廃止された場合に、冷
却期間を1年と定めていましたが、新規則ではこれが6ヶ月に短縮されます。新
規則施行に伴って、1998年2月末日までに廃止申請がなされたドメイン名につ
いては冷却期間を1年とし、1998年3月1日以降に廃止申請されたドメイン名に
ついては冷却期間を6ヶ月と扱います。そのため、3月に廃止申請されたドメイ
ン名の方が、2月中に廃止申請されたドメイン名よりも早く再度の登録申請が
できるという逆転現象が起こりますので、ご注意下さい。

また従来、ネームサーバが登録されていないドメイン名の廃止には冷却期間を
設けていませんでしたが、新規則では一律6ヶ月の冷却期間を設けています。
これに関しても、1998年2月末日までに廃止申請がなされたドメイン名につい
ては冷却期間を設けず、1998年3月1日以降に廃止申請されたドメイン名につい
ては6ヶ月の冷却期間を設けます。

1.3 ネームサーバ未登録による自動廃止までの期間

従来、ネームサーバ未登録によってドメイン名が自動的に廃止されるまでの期
間を一律1年と定めていましたが、新規則では、ドメイン名の新規登録後を除
いて、この期間が6ヶ月に短縮されます。言い換えると、6ヶ月に短縮されるの
は、一度ネームサーバが登録された後に、ネームサーバが登録抹消されたケー
スになります。新規則施行に伴って、1998年2月末日までにネームサーバが登
録抹消されたドメイン名については、その後1年間ネームサーバが再登録され
ない場合に自動廃止と扱い、1998年3月1日以降にネームサーバが登録抹消され
たドメイン名については、その後6ヶ月ネームサーバが再登録されない場合に
自動廃止と扱います。そのため、このケースでも逆転現象が起こりますので、
ご注意下さい。

また、新規則では、ネームサーバ未登録による自動廃止後に1ヶ月間の冷却期
間を設けています。新規則施行に伴って、1998年2月末日までに自動廃止され
たドメイン名については冷却期間を設けず、 1998年3月1日以降に自動廃止さ
れたドメイン名については1ヶ月間の冷却期間を設けます。すなわち、1998年2
月末日付で自動廃止されるドメイン名については、従来通りそれ以降最も早く
申請のあったものを登録します。 1998年3月末日付で自動廃止されるドメイン
名については、4月一ヶ月が冷却期間となり、5月1日以降再度の登録が可能に
なります。ただし、登録申請は4月1日から提出可能で、4月中に提出された登
録申請は同時申請と扱います。

1.4 ドメイン名登録後1年間の変更禁止措置の廃止

従来、ドメイン名登録ないしは変更後1年間は、ドメイン名の変更を禁止する
措置を取ってきましたが、新規則では、ドメイン名変更後6ヶ月間の再度の変
更の禁止のみ残り、新規登録後の変更禁止はなくなります。新規則施行に伴っ
て、1998年3月1日以降に提出されたドメイン名変更申請は、新規則に従って扱
います。すなわち、2月中に新規登録されたドメイン名を、3月以降変更するこ
とが可能になります。

1.5 変更確認の廃止

従来、ドメイン名変更申請の3ヶ月後の時点で、新ドメイン名のネームサーバ
が登録されていない場合に変更申請を無効とみなす変更確認を行っていました
が、新規則ではこの措置は廃止されます。新規則施行に伴って、1998年2月末
日までに変更申請が行われたドメイン名については変更確認を行いますが、
1998年3月1日以降に変更申請が行われたドメイン名については変更確認を行い
ません。

2.競合申請に伴い凍結されたドメイン名の取り扱い

1996年に実施した第3レベルドメイン名の一意性解除の際に、一定の期間中に
同一のドメイン名の登録ないしは変更申請のあったものを同時申請とみなし、
申請者どうしで話しあっていただく措置をとり、話し合いがまとまらなかった
ものについて1997年4月以降1年間、再度の登録を凍結することにいたしました。
新規則では、このようなケースに関する取り扱いを明文化いたしましたので、
新規則施行後は、1997年4月に凍結されたドメイン名も新規則にのっとって扱
います。ただし、移行に伴う措置として、1997年4月に凍結されたドメイン名
は、1998年4月末日までを新規則の「再度の登録ができない期間」とし、4月中
に提出された登録申請は同時申請と扱います。

3.JPNICデータベースの状態レコードの意味

登録を希望するドメイン名が冷却期間中であった場合に、いつの時点から再度
の登録が可能になるか知りたいという要望がありますが、冷却期間の終了時期
などは、JPNICデータベースのドメイン情報の状態レコードから知ることがで
きます。以下では、1998年3月1日以降の状態レコードの意味について説明しま
す。

(1) Connected

ネームサーバが登録されており、ドメイン名が接続された状態にあることを示
します。

(2) Registered (日付)

ドメイン名が登録されているが、ネームサーバは未登録であることを示します。
かっこ内の日付までにネームサーバが登録されない場合、ドメイン名は廃止さ
れたものと扱い、1ヶ月間の冷却期間にはいります。

(3) Deleted (日付)

ドメイン名が冷却期間中であることを示します。冷却期間終了の1ヶ月前から
事前の登録申請を行うことができ、冷却期間終了までに行われた申請は同時申
請と扱います。例えば、日付が 1998/05/31 であった場合、5月中に行われた
申請が同時申請となります。

(4) To be deleted (日付)

指定された日付をもってドメイン名を廃止する旨の申請が出されたドメイン名
であることを示します。かっこ内の日付を経過するか、ネームサーバが登録抹
消された場合、ドメイン名は廃止されて6ヶ月間の冷却期間にはいります。

(5) Renamed (日付,新ドメイン名)

ドメイン名変更申請により、新ドメイン名に変更されたことを示します。かっ
こ内の日付を経過するか、ネームサーバが登録抹消された場合、このドメイン
名は廃止されて6ヶ月間の冷却期間にはいります。

(6) Reserved (日付)

規則の改訂に伴って移行先のドメイン名として予約している、JPNIC が登録で
きないドメイン名に指定しているなどの理由で、登録できないドメイン名であ
ることを示します。かっこ内の日付は、登録できない期限を示します。日付が
ない場合、期限が定められていないことを示します。また、かっこ内にドメイ
ン名が記述されている場合、記述されているドメイン名の移行先として予約し
ていることを示します。

(7) Advance-Registered (日付)

仮登録されたドメイン名であることを示します。かっこ内の日付までに本登録
申請が行われない場合、仮登録は無効となります。

JPNICでは、冷却期間が終了するドメイン名のリストは作成しておりませんの
で、登録を希望するドメイン名について、JPNICデータベースを検索して冷却
期間の終了を調べていただけると幸いです。

だければ幸いです。

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以上

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