ドメイン名登録等に関する規則および技術細則の改訂について
各位
1998年9月1日
社団法人 日本ネットワーク
インフォメーションセンター
ドメイン名登録等に関する規則および技術細則の改訂について
皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 また、平素は(社)日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動にご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
さて、JPNICでは、 1998年3月1日より実施運用してまいりました「ドメイン名登録等に関する規則」および「ドメイン名登録等に関する技術細則」を、 改訂することと致しました。 改訂内容とその理由については、以下の通りです。 1998年12月1日より実施する予定でおりますので、予めご承知おきください。
- ドメイン名登録等に関する規則 改訂版
- http://www.nic.ad.jp/jpnic/domain/rule.forthcoming.html
- ドメイン名登録等に関する技術細則 改訂版
- http://www.nic.ad.jp/jpnic/domain/saisoku-1.forthcoming.html
○「ドメイン名登録等に関する規則」の改訂内容とその理由
(1) EDドメイン名新設に伴う変更
「EDドメイン名新設のお知らせ」を参照下さい。
(2) 一般地域型ドメイン名の登録組織の種別に「病院」を追加
従来、医療法人が複数の病院を保有する場合、ORドメイン名を医療法人に登録し、 各病院はそのサブドメイン名で登録していました。 しかし、病院は地域に密着して活動しており、 地域型ドメイン名がユーザに認識しやすいことを考慮し、 地域型ドメイン名も登録できることとしました。
(3) 当センターが予約するドメイン名に関する記述を追加
技術細則において、JPNIC が予約するドメイン名について定められていますが、 そのことを規則第6条で明記するよう修正しました。 改訂前の規則でも、第3条があるため内容的には変更になりませんが、 規則を明解にするために修正することとしました。
(4) 仮登録されたドメイン名が廃止された後に登録制限期間を置くことを明示
仮登録されたドメイン名が廃止された後にも、 登録できない期間を置くことを明示しました(第23条)。 改訂前の規則で曖昧であった点を明確にするための修正です。
(5) ドメイン名廃止の際の登録原簿記載抹消に関する誤りの修正
改訂前の規則では、ドメイン名廃止届けが提出された際に、 登録原簿の記載を抹消する期日の定めに誤りがありましたので、 それを修正しました(第26条)。
(6) ネットワークサービスが登録するドメイン名の移転に関する規定を追加
1998年2月以前の旧規則では、ネットワークサービスが登録するドメイン名に限り、 ネットワークサービスの譲渡に伴いドメイン名の移転を認めていましたが、 3月に施行した規則でその例外規定が洩れていました。 今回の改訂で、旧規則と同様に扱うことを明記することにしました(第29条第2項)。
(7) NEドメイン名登録要件確認票を添付書類から除外
NEドメイン名登録要件確認票は、 申請書類に添付される申請受理メイルに含まれているため、 添付書類から除外しても実質的には同じになることから、 1998年10月から使用する新しい登録申請書式で NEドメイン名専用の登録申請書式を設けたのを機会に、 添付書類のリストから除外することとしました。
(8)「登録料」を「登録料・費用」に置き換え
字句の修正です(第14条, 第17条(8))。
(9) その他の字句訂正
不適切な表現の訂正および説明の明確化のための訂正です。
○「ドメイン名登録等に関する技術細則」の改訂内容とその理由
(1) 属性型ドメイン名にEDドメイン名を追加。属性ラベルに"ED"を追加
EDドメイン名の新設に伴う変更です。
(2) 地域型ドメイン名の <都道府県ラベル>、<市区町村ラベル> の選択理由から、その地域で「活動する」という理由を除外
登録者が「その地域で活動」していることは、 形式的に判断することができないため、 ドメイン名登録要件の明確化を図るために改訂することとしました。 具体的には、その地域に住所があることが、 地域型ドメイン名の登録要件となります。
(3) 予約ドメイン名を定める規則の条項を参照
規則第6条で JPNIC が予約するドメイン名についての定めを設けたため、 その条文を参照する文言を追加しました。
(4) 特定の組織を除いて登録できない予約ドメイン名があることを明示
特定の組織を除いて登録できない予約ドメイン名があることを明示しました。 また、予約ドメイン名の指定および指定解除の詳細は、 その都度定めることを明記しました。
以上