各位 1999年6月24日 JPNICドメイン名登録検討部会 地方公共団体ドメイン名の登録基準の明確化について 皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社) 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動へのご理解とご 協力をいただきまして誠にありがとうございます。 JPNIC では、地方公共団体およびその下部組織に対して地方公共団体ドメイン 名を登録しております。地方公共団体ドメイン名は、一般地域型ドメイン名と同 じ構成のドメイン名か以下の構成のドメイン名となります。 (A) 都道府県、政令指定都市が登録できるドメイン名の構成 {PREF|METRO|CITY}.<都道府県ラベル>.JP (B) 都道府県、政令指定都市がドメイン名を登録していない場合にその下部 組織が暫定的に登録できるドメイン名 <組織ラベル>.{PREF|METRO|CITY}.<都道府県ラベル>.JP (C) 市町村、特別区が登録できるドメイン名の構成 {CITY|TOWN|VILL}.<市区町村ラベル>.<都道府県ラベル>.JP (D) 市町村・東京都特別区がドメイン名を登録していない場合に、その下 部組織が暫定的に登録できるドメイン名の構成 <組織ラベル>.{CITY|TOWN|VILL}.<市区町村ラベル>.<都道府県ラベル>.JP このような方針を取っているのは、組織としての独立性が高くかつ地域に密 着している地方公共団体の下部組織(例えば、図書館、美術館、体育館など)に は、一般地域型ドメイン名のほうがより良く馴染むものがあるためです。 JPNIC では、公平性の観点およびドメイン名空間の効率的な利用を目的とし て、1組織に対して1ドメイン名の登録を行っています。1組織1ドメイン名 の原則は、会社組織など組織の単位が法的に明確である場合には公平な適用が 可能ですが、地方公共団体およびその下部組織等については、どの単位を組織 と考えるかの明確な基準がなく、地方公共団体およびその下部組織等からドメ イン名の登録申請がある度に、申請組織がドメイン名登録を行う組織単位であ るかどうかの判断に苦慮しています。 ドメイン名登録の透明性・公平性の確保の観点からは、より明確な判断基準が 必要であることは明らかであり、ドメイン名登録検討部会において明確化に向け ての検討をおこなった結果、今後は、地方公共団体およびその下部組織等からド メイン名の登録申請があった場合には、組織単位の判断をおこなわず、申請通り にドメイン名の登録をおこなうよう変更することとなりました。JPNICでは、7月 1日より、新しい登録基準に基づいてドメイン名登録をおこないます。 地方公共団体およびその下部組織等においてドメイン名の登録申請をおこなう 場合には、事前に地方公共団体内部で十分な調整の上、登録申請をいただければ 幸いです。 JPNIC としては、今後とも、ドメイン名登録規則で曖昧な点を明確化する場合 や、登録規則の運用方法を変更する場合には、今回と同様な形でお知らせしてい く予定です。関係各位のご理解・ご協力をお願い申しあげます。
以上