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各位
                                                         1999年9月1日
                                           社団法人  日本ネットワーク
                                           インフォメーションセンター


  ドメイン名登録等に関する規則、ドメイン名登録申請等
  の方法と様式および申請書式の改訂について

  皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社)
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動にご理解とご協
力をいただきまして誠にありがとうございます。

  さて、JPNICでは、「ドメイン名登録等に関する規則」およびドメイン名に
関する各種申請書式を改訂することと致しました。改訂内容とその理由につい
ては、以下の通りです。1999年12月1日より実施する予定でおりますので、予
めご承知おきください。

  また、現在有効な各種申請書式(書式バージョン2.0)は、2000年1月31日ま
でご利用可能です。2月1日以降は、利用できなくなりますのでご注意ください。


  ドメイン名登録等に関する規則 改訂版
  http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/rule.forthcoming.html

  ドメイン名登録申請等の方法と様式 改訂版
  http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/form.forthcoming.html

  ドメイン名に関する各種申請書式 改訂版
  http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/index.html


○「ドメイン名登録等に関する規則」の改訂内容とその理由

(1) 申請書や添付書類に関する規定を追加

JPNICが申請処理を行う場合、世界中の言語を正確に理解し対応することは非常
に困難です。JPドメイン名の登録者は、日本国法に基づく法人または、日本に
在住する個人としているため、申請書や添付書類に記述する言語は、基本的に
日本語とさせていただくこととしました。(第5条第2項)

(2) 組織の不成立等による仮登録の廃止およびネームサーバの未設定による廃止
    の際の「再度の登録ができない期間」を1ヶ月から2ヵ月に変更

一定の期間が経過すると、ネームサーバ未設定の状態(登録状態)から再度の
登録ができない状態(抹消状態)へ遷移します。このドメインは、抹消状態へ
の遷移と同時に同時申請期間に入ります。
登録者によるネームサーバ設定の申請が行える期間と同時申請期間が連続的に
設けられており、これまでの運用においていくつかの混乱が発生しました。
これらの混乱を回避するため、再度の登録ができない期間を2ヵ月に変更する
こととしました。最初の1ヶ月は、いずれの申請も受付けない期間となり、
後半の1ヶ月は、同時申請期間となります。(第27条第2項)
仮登録の廃止に関しても同様です。(第23条第2項)

(3) 移転申請時に必要な添付書類を明記

JPドメイン名の移転審査を、1998年3月の規則改訂以降、約1年6ヶ月の期間
実施してきました。これまでの移転申請の実例の蓄積や審査経験を踏まえ、
移転申請時の添付書類を明記することとしました。
(第29条第3項、別紙「ドメイン名移転申請の際に必要となる書類」)

ただし、理事会の個別の承認が必要となる場合は、申請内容に応じて別途書類
の提出を求める場合があります。

(4) ACドメイン名の代表者の(a)に「設置者の代表者または長」を追加

私立の大学/短大/専門学校などの場合、設置者である学校法人の理事長を
代表者とすることが可能です。
申請者は、適切な代表者を記述してください。

(5) ORドメイン名の登録組織の種別に「特定非営利活動法人」「外国の会社以
    外の法人の在日支部その他の組織」「外国の在日友好・通商・文化交流組
    織」を追加

特定非営利活動促進法の施行に伴い、「特定非営利活動法人」を追加致しまし
た。また、外国で法人格をもつ組織の在日支部や外国の商業会議所等の組織に
ついても、ORドメイン名を登録できるようにしました。

(6) EDドメイン名の登録組織の種別に「中等教育学校」を追加

学校教育法において、中高一貫教育の学校として「中等教育学校」が規定され
たことによる変更です。

(7) 地方公共団体の登録組織種別および登録資格を明確化

都道府県や市町村区などの普通地方公共団体は、これまで通り地方公共団体ド
メイン名の登録資格を有します。一方、複数の市町村区にまたがる事務組合等
の特別地方公共団体が、地方公共団体ドメイン名を登録使用することはあまり
適切でないことが明らかとなってきました。このため、このような特別地方公
共団体については、法人格を有する組織としてORドメイン名の登録資格を与え
ることとしました。

(8) 個人の印鑑登録証明書は、サイン証明書で代替可能であることを明記

印鑑登録証明書と、公証人その他発行権限を有する組織において発行されたサ
イン証明書は同等の効力を有すると確認できましたので、個人の印鑑登録証明
書が必要な申請に関しては、サイン証明書で代えることを可能としました。

(9) その他の字句訂正

不適切な表現の訂正および説明の明確化のための訂正を行いました。


○ドメイン名に関する各種申請書式の改訂内容とその理由

(1) ドメイン名廃止届け出のための書式の分類

ドメイン名廃止の届け出には、共通の書式を使っていました。
しかし、NEドメイン名やGRドメイン名の場合、記載すべき情報が若干異なる
ため、任意団体用/ネットワークサービス用の廃止届け出を分離独立させ、
書式の明確化を行いました。

(2) ドメイン名登録申請等の取次制度実施に伴う修正

現在、取次規則/取次契約に基づく業務へと移行しつつあります。
このため、「業務委任会員」という用語を他の適切な用語へ置き換えました。

(3) ドメイン名登録原簿記載事項変更届けに申請仲介者情報を追加

「ドメイン名登録原簿記載事項変更届け」に、申請仲介者情報の項目を設け
ました。

(4) EDドメイン名申請時の申請書記入方法を追加

EDドメイン名の申請書記入について、説明を加えました。

(5) その他の字句訂正

不適切な表現の訂正および説明の明確化のための訂正を行いました。

以上

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