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JPドメイン名紛争処理方針の新設および登録規則の改訂について

JPドメイン名登録者・関係者各位
                                                        2000年7月19日
                                           社団法人  日本ネットワーク
                                           インフォメーションセンター


   「JPドメイン名紛争処理方針」と「JPドメイン名紛争処理方針のた
   めの手続規則」の新設、および「ドメイン名登録等に関する規則」
   の改訂について

                    本件に関連するプレスリリース

  皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社)
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動にご理解とご協
力をいただきまして誠にありがとうございます。

  さて、JPNICでは、かねてより「JPドメイン名紛争処理方針」および「JPド
メイン名紛争処理方針のための手続規則」の検討をすすめて参りました。そし
てこの度、先の一般からのコメントを踏まえて最終的な文書の策定を行ない、
新設することと致しました。新設のポイントにつきましては下記「DRP-TFタス
クフォースレポート(最終答申について)」をご覧下さい。

  これと合わせ、「ドメイン名登録等に関する規則」も「属性型(組織種別型)・
地域型JPドメイン名登録等に関する規則」に変更して公開されます。改訂内容・
理由の概要については、以下の通りであり、2000年10月19日より実施する予定
です。

  また、改訂に伴い移転に関する書式などが追加されます。書式については別
途公開の予定です。


  ・JPドメイン名紛争処理方針
    http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/doc/forthcoming/jp-drp-policy.html

  ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
    http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/doc/forthcoming/jp-drp-rule.html

  ・DRP-TFタスクフォースレポート(最終答申について)
    http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/drp/jp-drp/final-tf-report.html

  ・属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則
    (ドメイン名登録等に関する規則 改訂版)
    http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/doc/forthcoming/rule.html

---------------------------------------------------------------------------
                                                       2000年 7月19日


             ドメイン名登録等に関する規則の改訂概要

                                            社団法人 日本ネットワーク
                                            インフォメーションセンター

この文書は、本日をもって公開される「ドメイン名の登録等に関する規則」
(以下「登録規則」)の改訂の概要について記述します。

1.   登録規則改訂の目的

登録規則は 1997年12月1日に公開され、その後 1998年9月1日には、EDドメ
イン名新設や一般地域型ドメイン名登録組織の種別の追加、ネットワークサー
ビスが登録するドメイン名の移転に関する規定の追加などのために改訂を行い、
1999年1月1日にはEDドメイン名の公立の教育センターまたは公立の教育ネッ
トワークがドメイン名の登録、変更、廃止、記載事項変更を届け出るときの添
付書類を追加するための改訂を行い、実施してきました。

今回の改訂のポイントは次の通りです。

(1) 本日公開された「JPドメイン名紛争処理方針」(以下「処理方針」)
    に伴う改訂
(2) 処理方針の実施に伴い、JPドメイン名移転の原則自由化を行うことに
    伴う改訂
(3) ドメイン名の登録取消制度の見直しに伴う改訂

登録規則の改訂理由や骨子につきまして、以下に概括的に説明します。


2.   処理方針公開に伴う改訂

2.1 ネームサーバ設定留保状態のドメイン名登録制度の導入

今回公開される処理方針に基づくドメイン名紛争の解決方法としては、ドメイン
名取消とドメイン名移転の二つの方法を定め、これら二つの方法をどのように実
施するかは、登録規則で定めることになります。

この二つの解決方法のうち、取消については、現行規則の取消事由に関する条
項を改訂することで対処することが可能ですが、移転については、下記問題の
検討が必要でした。

(1) 紛争処理手続の申立人が、すでにJPドメイン名の登録者であった場合
       に、移転登録を許容するのか(1組織1ドメイン名の原則との抵触問
       題)

(2) 紛争処理手続の申立人が、例えば、申立人が日本の外国会社登記を行っ
       ていないなど移転登録を受けるJPドメイン名についての登録資格を欠
       いている場合、移転登録を許容するのか(登録資格・属性との抵触問
       題)

(3) もしこれらについて移転登録を許容する場合、処理方針による移転登
       録と、通常のドメイン名登録との均衡をどのように図るか(通常登録
       者との均衡の問題)

その結果、処理方針との整合性を図り、これらの抵触問題を解決するために、
今回の改訂では「ネームサーバ設定留保状態」でのドメイン名の登録という制
度を導入しました。ネームサーバ設定留保状態は、「ドメイン名の登録はでき
るがネームサーバ設定ができない状態」のことで、具体的には、処理方針によ
る移転裁定がある以下のいずれかの場合に発生します。

(1) 処理方針の申立人がすでにJPドメイン名を登録している場合

(2) 処理方針の申立人が、登録資格を有さない場合(例えば、外国会社の
       登記のない組織がCOドメイン名の移転を受ける場合や、株式会社がOR
       ドメイン名の移転を受ける場合)

この場合には、移転登録を受けた組織は、上記の支障条件を解消するまではネー
ムサーバ設定ができません。ただ、ネームサーバ設定留保状態であっても、ド
メイン名の登録は現に存在しますから、これを廃止したり、移転することは可
能です。

2.2 紛争処理手続開始時のドメイン名の変更・移転・廃止の制限

処理方針によって紛争処理手続が開始された場合には、その紛争が処理方針に
よってできる限り迅速・スムースに解決されることが望まれます。この点、処
理方針では、紛争処理係属中はドメイン名の移転を制限し、紛争当事者を固定
することを要請しています。しかしながら、現行の登録規則では、紛争処理手
続開始後に、紛争の対象であるドメイン名について登録者が変更を行ったり、
廃止を行う可能性が残されており、万が一これが行われた場合、移転裁定が出
されたとしても、申立人がそのドメイン名を登録・使用できる期間は6か月間
のみであるという状況も考えられます。

今回のドメイン名登録規則の改訂では、このような事態を事前に防止し、処理
方針の円滑な実施を確保するために、紛争処理手続開始時に、ドメイン名登録
者(紛争処理手続の相手方)の行うドメイン名の変更・移転・廃止に一定の制
限を設けることにしました。


3.   ドメイン名移転の原則自由化

3.1 背景

現行の登録規則では、ドメイン名の移転は原則的に禁止されています。これは
不正の目的によるドメイン名の登録・使用を事前に防止し、JPドメイン名資源
の有効活用、公平な利用を図るためでした。また、例外としてドメイン名移転
を行なえるケースとしては合併・営業譲渡に伴う移転、親子会社間の移転など
現実にドメイン名を移転する必要性が確実に認められる場合に限ってきました。

しかしながら、現実に申請のあったドメイン名移転申請の中には、このような
要件に該当しない場合であっても、ドメイン名の移転の必要性が認められ、同
時に、移転を許容することによる弊害も認められないと想定されるケースもあ
りました。

このような状況の下、この度の紛争処理手続制度の導入によって、不正の目的
によるドメイン名の登録・使用に対する事後的解決策が提供されることになり、
現行登録規則で行ってきたドメイン名移転制限の役割は大きく転換したといえ
ます。

このような事情に照らし、今回の改訂ではドメイン名の移転を原則的に自由化
しました。

3.2 自由化に伴う規定整備

ドメイン名の移転を原則的に自由化したことに伴い、今回の改訂では関連する
規定の整備を行いました。主要な点を下記にあげます。

(1) ドメイン名の移転が許容されない場合を明確にしたこと
(2) ネームサーバ設定留保状態という例外に対処するための規定を整備し
       たこと
(3) 移転申請の増加や事務処理コストを考慮して、ドメイン名移転申請に
       ついて手数料を定めたこと
(4) 移転申請に必要な手続、書類等に関する規定を整備したこと


4.   ドメイン名取消制度の見直し

4.1 背景

ドメイン名登録の公平性や透明性を確保するためにドメイン名取消制度の果た
す役割は重要です。当センターでは、1997年の登録規則公開以来、事務局
答申により理事会で取消手続開始決定がされたケースが1件あり、また、事務
局で取消の答申を検討したケースも数件ありますが、実際にドメイン名の取消
決定を行ったケースは1件もありません。しかし、ほぼ3年にわたる運用や経
験に照らし、以下のような事情が明らかとなってきました。

(1) 取消の検討を行ったケースは、登録資格を欠くというケースが大部分
       であること
(2) 登録資格を欠くことは、登記簿謄本などの公的な証明で公正に認定す
       ることが可能であること
(3) 上記(1)、(2)の場合、現行登録規則の定める取消手続は、迅速
       性を欠き、登録者にとっても相当程度の負担を強いるおそれのあること

4.2 事務局決定による取消制度の導入

このような背景に照らし、今回の改訂では、例えば登録原簿記載事項と登記簿
謄本の不一致により、法人格がないことなど不承認事由が公的証明によって確
認できる場合は、事務局による取消対象事由とする制度を導入することとし、
また、公平・公正の観点上、この事務局取消決定については、事務局決定に対
する異議申し出手続の適用があることを明示しました(なお、どの不承認事由
を事務局取消事由とするかに関する理事会決定については、別途公開します。)

この制度の導入により、より適正かつ迅速な手続が公正に行われることが期待
されます。

4.3 関連事項

今回の改訂では、事務局決定に対する異議申し出について申し出期間を設定し
ました。


5.   関連する規則・文書の整備

今回の登録規則の改訂に伴い、登録規則に付随・関連する規則・文書の改訂が
必要となります。これらの規則・文書については、作業完了次第、順次公開し
ます。


6.   むすび

今回の改訂は、ドメイン名に対する国内外のさまざまな要請に対応するために
行ったものですが、当センターとしては、今後もこれらの要請に継続的に対応
して行く必要性があると認識しております。今回、登録規則の名称「ドメイン
名の登録等に関する規則」から、「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン
名登録等に関する規則」に変更しましたが、その背景には、ドメイン名に対す
るさまざまな要請の中で、新しい制度によるドメイン名の創設という要請もあ
りうることを意識したためです。

当センターは、今後も、ドメイン名に対する社会的な要請に対応し、公平、公
正、透明なJPドメイン名制度の充実を図りますので、皆様のご協力とご支援を
お願いいたします。

以上

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