工業所有権仲裁センターが第1号の認定紛争処理機関に
2000年8月21日 報道関係各位 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター (JPNIC:ジェーピーニック) 工業所有権仲裁センターが第1号の認定紛争処理機関に 「JPドメイン名紛争処理方針」施行日の10月19日より申立の受付を開始 JPドメイン名に係わる紛争を迅速・簡易・安価で解決 本件に関連するプレスリリース 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(東京、村井純理事長、 03-5297-2311、以下「JPNIC」)は、この度、日本弁護士連合会(日弁連)と弁 理士会とが共同運営する工業所有権仲裁センター(東京、田中正治センター長、 03-3500-3793、以下「仲裁センター」)と、JPドメイン名に係わる紛争処理を本 年10月19日より開始することで、協定書を締結する運びとなりました。これによ り、仲裁センターは、JPドメイン名の紛争処理を行う第1号の認定紛争処理機関 となります。 JPNICでは、「JPドメイン名紛争処理方針」および「手続規則」を策定し、7月 に公開いたしましたが、その大きなねらいは、明らかに不正の目的によると思わ れるドメイン名の登録・使用(例えば、ドメイン名を先取りし、商標権を持つ人 に対して高額で転売しようとする行為、他人が持つ商標と同一または類似のドメ イン名を使用したウェブサイトを開設し、ユーザーの誤認混同を目論む行為など) を権利者の申立に基づいて速やかに取消または移転をしようとするものです。 紛争処理の手続は、仲裁センターをはじめとする認定紛争処理機関への申立に 基づき、1名または3名の紛争処理パネルが行います。その特徴は、裁判よりも迅 速であること(最長でも55日で裁定が出されます。添付の「JPドメイン名紛争処 理手続」の流れを参照のこと)、裁判に比べて安価であること(仲裁センターで は、処理手数料を、パネリスト1名の場合18万円、3名の場合36万円と規定してい ます)、当事者が実際に紛争処理機関に出向くことはなく、提出書類に基づいて 手続が簡易に行われること、裁定結果に不服の場合には裁判所に提訴できること (裁判外紛争処理の一つである仲裁の場合、裁定結果に不服であっても裁判所へ の提訴はできません)、などとなっています。 仲裁センターでは、紛争処理の申立受付開始に当たり、元裁判官、弁護士、弁 理士、学識経験者を中心に約40人のパネリスト候補者リストを準備しています。 つきましては、8月22日に行われます協定書の調印式後に次の通り記者会見を 行いますのでご参集頂きますようお願いします。 ●日時:8月22日 午後3時から ●場所:弁護士会館 17階 1702号室 〒100-0013 千代田区霞ヶ関1-1-3(TEL:03-3581-2201) また、JPドメイン名紛争処理、並びに、その申立受付開始を広く周知させるた めに来る9月20日「ドメイン名紛争に関する講演会」を予定しております。合わ せて広報のご協力をお願い申し上げます。 講演会の内容: http://www.jpaa.or.jp/topics/000920_domain.htm ■関連URL: ・JPドメイン名紛争処理方針 http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/doc/forthcoming/jp-drp-policy.html ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/doc/forthcoming/jp-drp-rule.html ・工業所有権仲裁センター http://www.jpaa.or.jp/i-center/index.html ■社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターについて 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC:ジェーピーニ ック)は、インターネットの運営に不可欠なドメイン名とIPアドレスの日本国内 における登録・割り当て業務を行う機関です(JPNICは、「JPドメイン名」の登 録業務を行うccTLDレジストリです)。合わせて、JPNICは、インターネットに関 する教育・普及啓発活動や各種調査研究活動、またインターネットの国際的な広 がりに対応するための国際調整業務を行っております。JPNICは、任意団体とし て、インターネットの急速な普及を底辺から支える活動を4年間継続して行った のち、1997年、科学技術庁、文部省、通商産業省、郵政省の共管による社団法人 となりました。 (* ccTLD:Country Code Top Level Domain) ■お問合せ先: 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1丁目2番地 風雲堂ビル1F 社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター TEL :03-5297-2311 FAX :03-5297-2314 E-mail: press-dom@nic.ad.jp Webサイト: http://www.nic.ad.jp/ ----------------------------------------------------------------------- 【参考資料】 「JPドメイン名紛争処理手続」の流れ 以下は、「JPドメイン名紛争処理手続」(パネリストが一名の場合)の流れを単 純化して表したものです。 なお、以下で使われている日数は、処理機関が定める営業日をベースとしていま す。また、左側に記述してある「経過日数」は、手続において許容されている日 数が最大限に使われた時の累積日数を表しています。 経過 日数 ┏━━━━━━━━━━━━┓ 0日 ┃1.申立書の提出 ┃ ┃(申立人→紛争処理機関)┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ 1日 ┃2.申立書の受領 ┃ ┃(紛争処理機関) ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃3.当該ドメイン名についてJPNICに照会 ┃ ┃(紛争処理機関→JPNIC) ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ ┃4.申立書の方式審査 ┃ ・不備があった場合、申立人に通知 ┃(紛争処理機関) ┃ ・申立人は5日以内に不備を補正 ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ 10日 ┃5.料金の支払 ┃ ・申立書受領後10日以内に支払 ┃(申立人→紛争処理機関)┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ 13日 ┃6.申立書を登録者に送付 ┃ ・料金受領後3日以内に送付 ┃(紛争処理機関→登録者)┃ ・送付日が「手続開始日」 ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃7.当該ドメイン名と手続開始日を通知┃ ┃(紛争処理機関→両当事者、JPNIC) ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ 33日 ┃8.答弁書の提出 ┃ ・手続開始日から20日以内に提出 ┃(登録者→紛争処理機関)┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ ┃9.答弁書を申立人に送付 ┃ ┃(紛争処理機関→申立人)┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ 38日 ┃10.パネルの指名 ┃ ・答弁書受領日から5日以内に指名 ┃(紛争処理機関) ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ ┃11.パネルによる審理 ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 52日 ┃12.紛争処理機関に裁定を通知 ┃ ・パネルの指名から14日以 ┃(パネル→紛争処理機関) ┃ 内に通知 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 55日 ┃13.裁定の通知と公表 ┃ ・裁定受領後3日以内に通知 ┃(紛争処理機関→両当事者、JPNIC) ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ │ (裁定結果がドメイン名の取消・移転の場合) ↓ ┏━━━━━━━━━━━━┓ ┃14.裁定結果の実行 ┃ ・裁定通知後10日間はその実行を保留 ┃(JPNIC) ┃ ・この10日間の間に登録者による合意 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 管轄裁判所への出訴がなければ実行 ------------------------------------------------------------------------
*2002年4月1日付けのJPRS Web、JPNIC Web 改定に伴い下記のURLが変更になりました。
http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/doc/forthcoming/jp-drp-policy.html → http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00816.html
http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/doc/forthcoming/jp-drp-rule.html → http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00817.html
以上