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2004年2月9日

各位

社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター

「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」の施行について

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 JPNICでは、既にお知らせしました通り、 改訂版の「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」を本日より施行いたします。

 なお、公示していた文書の一部に、 「やむをえない場合は運用責任者を IPアドレス管理指定事業者の担当者が代行することができる」 旨の記述がありましたが、この運用責任者の記述に関しまして、 公示期間中に、変更による影響を懸念するご意見をいただきました。

 JPNICでは、もう少し議論の時間が必要であると考えるため、 公示していた文書中の運用責任者に関する部分についての記述内容については本日の施行 を一旦保留とし、 引き続き検討させていただくことにしました。

 公示していたポリシー文書および現在公示中のその他の IPアドレス関連ドキュメントについては、 運用責任者に関する部分のみ現行の文書と同じ内容に置き換え、 運用責任者以外の内容については周知させていただいている文書を下記の通り施行いたします。

 皆様におかれましては、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

敬具

2004年2月9日より施行する文書

  • 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」
  • 申請審議ガイドライン「IPv4割り振り/割り当て申請のためのJPNICガイドライン」

置き換えた個所

 以下「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」 についての現行の内容に置き換えた個所です。

置き換え後

----------------------------------------------------------------------
    10.3.2. 連絡担当者の登録
        連絡担当者の登録は責任あるアドレス空間管理の重要な部分である。

        運用責任者は、その組織を代表する人物でなければならない。

        技術連絡担当者は、ネットワークの所在地に必ずしも物理的に居る必要
        はないが、そのネットワークの日常的な運用に責任を持つ人物でなけれ
        ばならない。
----------------------------------------------------------------------

置き換え前

----------------------------------------------------------------------
    10.3.2. 連絡担当者の登録
        運用責任者と、技術連絡担当者は登録されなければならない。

        運用責任者は、その組織を代表する人物でなければならないが、以下の
        例外にあたる場合はその限りではない。

        - 家庭内のネットワークやユーザの場合、IP指定事業者の技術担当者を
          運用責任者として登録してもよい
        - その組織から運用責任者を設けるのが非現実的だという例外的な状況
          下にあるネットワークの場合、IP指定事業者の技術担当者を運用責任者
          として登録してもよい

        技術連絡担当者は、ネットワークの所在地に必ずしも物理的に居る必要
        はないが、そのネットワークの日常的な運用に責任を持つ人物でなけれ
        ばならない。
------------------------------------------------------------------------

2004年4月19日施行予定の運用責任者に関する記述の置き換えを行った公示中の文書

 既に公示中のその他の IPアドレス関連のドキュメントも上記と同様に現行の内容に置き換えた文書です。

  • 「IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」
  • 「IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)」
  • 「IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請フォーム」

公開URL

公開ドキュメント一覧
http://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/index.html
公示中のドキュメント一覧
http://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/publish.html

改訂後のポリシー文書に関するFAQ

 今回の改訂に関するFAQについて掲載しております。 こちらもあわせてご参照ください。

http://www.nic.ad.jp/ja/question/ip2.html

問合わせ先

query@ip.nic.ad.jp

参考情報

以上

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