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一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
総務省による電気通信事業法関係省令等の整備案についての
意見募集に対し、JPNICからの意見書を提出
総務省による「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての意見募集*」に対し、 JPNICは本日2015年12月9日に以下の通り意見書を提出しました。
* 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての意見募集 -電気通信事業法施行規則の一部改正等-
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000160.html
意見書全文
平成26年12月の「ドメイン名に関する情報通信政策の在り方」答申(以下、 「答申」と呼ぶ)の記載においては「法律による規律」はあくまで『選択肢の一つ』であり、 他の手段も提案されておりました。 法律で規律することは、 DNSがグローバルに運用されているインターネットの特性上、 国際的な議論やルールと矛盾のない形で日本国内のみに適用される手法の実現は、 困難を伴うものであると認識しております。
しかしながら、平成27年5月に改正された電気通信事業法(以下、 「事業法」と呼ぶ)により、 DNSも法律による規律を課されることとなりました。 答申では「規律の内容・対象については、 必要最小限とすることが適当」となっており、 事業法により課された規律、 その実態を定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案は信頼性および透明性の確保を目的とする必要最小限のものであると存じます。
ただし、これらの一連の法制化については、 インターネットのグローバル性に鑑み、 その目的および内容について、 ICANN等を含むグローバルなインターネット・コミュニティに対して政府による情報公開と十分な説明が必要であると考えます。
また、インターネットを取り巻く環境は今後とも変化していくことから、 DNSを取り巻く環境に変化があった場合には事業法および関係省令等についても遅滞なく改正することが必要と考えます。
さらに、ドメイン名の一部を定める告示案に記載されているうち、 地方公共団体の名称をあらわすものについては、 そのドメイン名の推薦を行った地方公共団体と政府の間で十分な連携がなされることが適当であると考えます。
以上