"Policies for address space management in the Asia Pacific region" 翻訳文 (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 最終更新 2003年11月7日 この文書は http://www.apnic.net/docs/add-manage-policy.html を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その 品質に責任を負いません。 ------------------------------------------------------ APNIC Document identity Short title: add-manage-policy Title: アジア太平洋地域におけるアドレス空間管理ポリシ Document ref: APNIC-086 Version: 003 承認: 2003年1月13日 有効: 2002年11月29日 次回改訂: 非適用 廃止: APNIC-076 ステイタス: アクティブ 注: 非適用 ------------------------------------------------------ アジア太平洋地域におけるアドレス空間管理ポリシ 本ドキュメントの性格 このドキュメントは、IPv4アドレスに関する現在のAPNICの運用およびポリシを示すもの である。 このドキュメントの他に、APNICのメンバーシップや会費等に関する他のAPNICドキュメ ントもあわせて読むべきである。 目次 第1部 背景、定義、目標、環境 1 概要 2 範囲 3 IPv4アドレス空間分配階層 4 定義 4.1 インターネットレジストリ(IR) 4.1.1 地域インターネットレジストリ(RIR) 4.1.2 国別インターネットレジストリ(NIR) 4.1.3 ローカルインターネットレジストリ(LIR) 4.2 インターネットエクスチェンジポイント 4.3 アドレス空間 4.4 割り振りアドレス空間と割り当てアドレス空間 4.4.1 割り振り 4.4.2 割り当て 5 アドレス空間管理の目標 5.1 目標 5.1.1 一意性 5.1.2 登録 5.1.3 集成 5.1.4 節約 5.1.5 公平性 5.2 目標の衝突 6 ポリシ環境 6.1 経路制御可能性 6.2 インターネットの成長率 6.3 共同責任 6.4 中立性 6.5 熟練度のレベル差 6.6 アドレスの所有 6.7 アドレスの蓄積 6.8 現在の推奨法に基づく評価 6.9 プライベートアドレス空間 6.10 最小限の実用的割り振り 6.11 根拠資料 6.12 機密保持 第2部 アドレス空間管理のポリシ 7 一般的なポリシのフレームワーク 7.1 IRによる一貫性のあるアドレス空間管理ポリシの採用 8 アドレス申請 8.1 正しい根拠資料に基づく申請処理 8.2 セキュリティと機密性 8.3 公平な申請処理 8.4 割り振り申請の一般要件 8.5 複数のIRからアドレスを求める組織 9 アドレス割り振り 9.1 アドレス空間に対するライセンス(認可) 9.2 スロースタートメカニズム 9.2.1 スロースタートの例外 9.3 初期割り振りの基準 9.4 追加割り振りの基準 9.4.1 連続割り振りの非保証 9.5 先に受けた割り振りを先に使用 9.5.1 特殊な状況 - 大規模割り当て 9.6 予約は考慮しない 9.7 アドレスの集成 9.8 割り振りと割り当ての有効性 9.9 アドレス空間の譲渡 10 LIRによるアドレス空間管理 10.1 LIRへのアサイメントウィンドウ 10.2 割り当ての見積り使用量 10.3 LIRによる再割り振り 10.3.1 再割り振りがLIRの利用率に及ぼす影響 10.4 登録の要件 10.4.1 登録情報の更新 10.4.2 連絡担当者の登録 10.5 in-addr.arpaレコードの管理責任 11 割り当てとエクスチェンジ 11.1 小規模マルチホーム割り当て 11.2 インターネットエクスチェンジポイント 11.3 クリティカルインフラストラクチャ 11.4 集成促進のためのリナンバリング 12 LIRの合併、買収、および継承 12.1 登録情報の更新 12.2 会員契約に対する影響 12.3 割り振りに関する結果 12.4 LIRの停止 13 申請審議のガイドライン 第1部 背景、定義、目標、環境 1 概要 APNIC(Asia Pacific Network Information Centre)は、 アジア太平洋地域の地域インター ネットレジストリであり、当地域における公共のインターネットアドレス空間と関連資源 の分配、およびその資源を管理するためのポリシの策定と実施の調整に責任を負う。 本ドキュメントに述べるポリシは、APNICの支援による合意プロセスを経て、アジア太平 洋地域のインターネットコミュニティが開発したものである。これらのポリシは、APNIC、 国別インターネットレジストリ、およびローカルインターネットレジストリが該当の管轄 地域全体にわたって実施する。 2 範囲 本ドキュメントでは、アジア太平洋地域におけるグローバルIPv4パブリックアドレス空間 の責任ある管理に関するポリシについて述べる。特に、本ドキュメントでは、IPv4アドレ ス空間の割り振りと割り当てに関する目標、前提事項、およびポリシに焦点を当てる。 本ドキュメントは、IPv6アドレス空間、マルチキャストアドレス空間、プライベートアド レス空間、AS番号に関連する特定のアドレス利用ポリシについて述べるものではない。こ のドキュメントの他に、APNICのメンバーシップや会費等に関するドキュメントもあわせ て読むべきである。 3 IPv4アドレス空間分配階層 IPアドレスは、RFC2050に記述されている階層構造に従って分配する。この階層構造を図 1に簡単に示す。 [図1: 分配階層図] +--------+ | IANA | +--------+ | +-----------+-----------+---------+---------.........+.............+ | | | | : : +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +..........+ +..........+ | ARIN | |RIPE NCC| | APNIC | | LACNIC | : Possible future RIRs : +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +..........+ +..........+ | +--------------+-------------+ | | +------+ | | NIR | | National Internet +------+ | Registries | | +------+--+------+ | | | | | Local Internet +------+ | | +------+ Registries | LIR | | | | LIR | +------+ | | +------+ | | | | +-----+ | | +-----+-----+ | | | | | | +------+ | +------+ | +------+ | Internet Service | ISP | | | ISP | | | ISP | | Providers +------+ | +------+ | +------+ | | | | | | | +----+ +----+ +----+ +----+ +----+ +----+ End-users | EU | | EU | | EU | | EU | | EU | | EU | +----+ +----+ +----+ +----+ +----+ +----+ この階層では、IANAがAPNICにアドレス空間を割り振り、それをAPNICがアジア太平洋地 域に再分配する。APNICは、インターネットレジストリ(IR)にアドレス空間を割り振り、 同時に、割り振り/割り当てを行う権限をIRに委任する。 APNICがエンドユーザに割り当てを行う場合もある。国別およびローカルインターネット レジストリは、APNICの指導の下に、本ドキュメントに示すポリシと手順に従って、その メンバーおよび顧客に対しアドレス空間の割り振りや割り当てを行う。 4 定義 本ドキュメントで使用される用語と定義を以下に示す。 4.1 インターネットレジストリ(Internet Registry: IR) インターネットレジストリ(IR)は、そのメンバーまたは顧客にIPアドレス空間を分配し、 それらの分配状況を登録することに責任を持つ組織である。IRは、上記の図1に示す階層 構造内での、その主要機能および管轄地域の範囲に従って分類される。 本ドキュメントでは、特定の文脈で意味を限定する必要がない限り、IRには以下を含むも のとする; - APNICとその他の地域インターネットレジストリ (Regional Internet Registries: RIR) - 国別インターネットレジストリ (National Internet Registries: NIR) - ローカルインターネットレジストリ (Local Internet Registries: LIR) 4.1.1 地域インターネットレジストリ(RIR) 地域インターネットレジストリ(RIR)は、地理的に大きな地域を代表し、その地域にサービ スを提供するため、IANAの管理下に設立された。RIRの主要な役割は、それぞれの管轄地 域内部でパブリックインターネットアドレス空間を管理、分配、登録することである。現 在は、APNIC、RIPE NCC、LACNIC、ARINの4つのRIRがある。将来さらにRIRが少数追加さ れる可能性がある。 4.1.2 国別インターネットレジストリ(NIR) 国別インターネットレジストリ(NIR)は、主に自身のメンバーまたは構成員に対しアドレス 空間を割り振り、一般には国レベルで組織されているLIRである。NIRは、すべてのメン バーおよび構成員に、ポリシおよびプロシージャを公平に適用するものとする。 本ドキュメントに示すポリシはNIRにも適用する。ただし、本ドキュメントは、APNICと の正式な関係におけるNIRの役割および責任をすべて示しているわけではない。その種の 役割および責任に関しては、APNICドキュメントレビュープロシージャの対象となる他の ドキュメントや同意書にて記述される場合がある。 4.1.3 ローカルインターネットレジストリ(LIR) ローカルインターネットレジストリ(LIR)は、一般的にはインターネットサービスプロバイ ダ(ISP)であり、自己のネットワークインフラストラクチャや、提供するネットワークサー ビスのユーザに対しアドレス空間を割り当てる。 LIRの顧客は他の「下位の」ISPである場合があり、その下位のISPは自己の顧客へさらに アドレス空間の割り当てを行う。 4.2 インターネットエクスチェンジポイント インターネットエクスチェンジポイント(IXP)は、物理的なネットワークインフラストラク チャであり、独立したISP間でのインターネットトラフィックの交換を円滑化するために 運用される。IXPに接続されるISP数は最低でも3つあるべきで、他のISPが参加するた めの明確でオープンなポリシがなければならない。IXPは一般的にはIRではなく、アドレ ス空間のエンドユーザであるとみなされる。 4.3 アドレス空間 本ドキュメントでは、アドレス空間はパブリックなIPv4アドレスレンジを意味し、マルチ キャストアドレスやRFC1918で定義されているプライベートアドレスは含めない。 4.4 割り振りアドレス空間と割り当てアドレス空間 APNICアドレス空間ポリシを理解するには、割り振り(allocated)と割り当て(assigned)の 区別を明確につける必要がある。 4.4.1 割り振り 割り振りアドレス空間とは、IR、またはその他の組織がさらに他に分配することを目的と して、上記組織に対して分配されるアドレス空間である。 4.4.2 割り当て 割り当てアドレス空間とは、ISPやエンドユーザが運用しているインターネットインフラ ストラクチャ内での特定の利用を目的として、ISPやエンドユーザに対し委譲されたもの である。 割り当ては、特定の文書化された目的に沿って行われねばならず、さらに他へ割り当てら れるものではない。 5 アドレス空間管理の目標 5.1 目標 ここに記述する目標は、インターネットコミュニティが策定したもので、インターネット が最大限の効率で機能し成長する状況を確保するという点で、このコミュニティの全構成 員の相互利益を反映している。 これらの目標がアジア太平洋地域で達成されるようにすることは、公共の資源の管理機関 としてのAPNICの主要な責務である。APNICは、この責務を遂行するために、責任あるポ リシおよび活動を開発し実施するための指針を示し、指導をする。 各地域およびコミュニティでこれらの目標を達成すべく努力するのは、該当地域のすべて のNIRおよびLIRの責務である。 5.1.1 一意性 アドレス空間の個々の割り当ておよび割り振りは、すべてグローバルな一意性が保証され ていなければならない。これは、インターネット上のあらゆるパブリックホストを一意的 に識別できるようにするための絶対条件である。 5.1.2 登録 アドレス空間の割り当てと割り振りは、公開されアクセスが可能なレジストリに登録され なければならない。これは、一意性を確保するため、およびインターネットにおけるすべ てのレベルでのトラブルシューティング用の情報を提供するために必要である。また、こ のことは、公共の資源の管理者を確認できるようにすべきであるという、インターネット コミュニティの期待も反映している。 5.1.3 集成 アドレス空間は、可能な場合は常に、ネットワーク通信基盤のトポロジに従って階層方式 で分配されるべきである。これは、ISPによる経路情報の集成を可能にし、インターネッ ト経路表の拡大を制限するために必要である。 5.1.4 節約 利用できる資源の寿命を最大限に引き延ばすためには、実際の必要性に従って、即時使用 のためにアドレスを分配しなければならない。アドレス空間の蓄積と予約はこの目標に反 する。 節約は、暗黙に効率も意味する。したがって、アドレス空間のすべてのユーザは、Variable Length Subnet Masking(可変長サブネットマスク: VLSM)などの技法および適切な技術を採 用して、アドレス空間の浪費を避けるべきである。 5.1.5 公平性 アドレス空間の使用に関するすべてのポリシおよび運用は、場所、国籍、規模、またはそ の他のいかなる要素にも関係なく、インターネットコミュニティの現在および潜在するす べてのメンバーに対して公平に適用されるべきである。 5.2 目標の衝突 節約と集成の目標は、ときとして相互に衝突することがある。また、目標の一部またはす べてが、個々のIRまたはエンドユーザの利益と衝突することもあり得る。したがって、ア ドレスの申請を審査するIRは、申請に関連したすべての考慮事項を入念に分析し、個々の 申請者のニーズとインターネットコミュニティ全体のニーズとの間の均衡化に努めねばな らない。 本ドキュメントは、IRが一貫性のある公平な方法で自己の役割を果たすための指針を提供 するものである。IRは、常に意思決定のプロセスを完全に文書化し、その過程を公開しな ければならない。 6 ポリシ環境 第5章で述べた目標に加えて、他の要因もAPNICのポリシ環境に影響を与えている。他の 要因にはインターネットコミュニティの期待、現在の管理構造や技術的な制約などが含ま れる。 ポリシ環境は、急速に、また予測のつかない方法で変わることがある。よってAPNICはメ ンバーのために、この環境への変化を監視し、ポリシに及ぼす影響の意味を伝えねばなら ない。 この章では、現在の運用環境において、現在のAPNICポリシを決定する上で最も重要な意 味を持つようになってきている要因について説明する。 6.1 経路制御可能性 インターネット上でのアドレス空間の経路制御可能性は、どの組織も保証できない。グロ ーバルに広告される経路数を減らすために、ISPはプレフィクスの長さに基づくルートフ ィルタリングポリシを実施する場合がある。その結果として、小規模のポータブルな割り 当ての場合に最もルータビリティの問題を抱える傾向がある。したがってAPNICポリシで は、アドレス空間を求める者が、APNICに直接要求せずに、上流プロバイダからアドレス 空間を獲得することを奨励する。 6.2 インターネットの成長率 アドレス空間分配の初期段階では、インターネットの急速な成長も、それに続く、使用可 能なアドレス空間の量とルーティング両方に影響する規模の問題も予測されていなかった。 したがってAPNICポリシは、過去の経験を踏まえ、将来のインターネットの拡張性を最大 にするような方法でアドレス空間管理に努力する。 6.3 共同責任 APNICは、インターネットの管理可能で拡張性の高い成長を実現するため、また第5章に 述べた目標に沿う決定を行うために、メンバーおよび顧客との共同責任の一端を担ってい る。ゆえに、APNICのポリシとプロシージャは、APNICメンバーおよびさらに広い範囲のイ ンターネットコミュニティ全体によって、これらコミュニティの共通の利益のために開発 される。 ポリシの実装においては、APNICとメンバーは、委譲された責任は誠実に遂行されるとい う暗黙の信頼を基盤としている。特に、APNICは、申請過程においてメンバーから提出さ れた情報は偽りのない正確なものであると信じなければならない。 6.4 中立性 APNICは、インターネットコミュニティ全体の利益、特にアジア太平洋地域のインターネ ットコミュニティの利益を代表する。したがって、APNICはそのポリシーを、公正かつ平 等に適用しなければならず、組織の規模や地理的な位置、またはその他のいかなる要因に も左右されてはならない。 6.5 熟練度のレベル差 さまざまなIRとエンドユーザの間で経験および熟練のレベルに差がある。APNICポリシは、 APインターネットコミュニティ全体にわたるアドレス空間管理に対する一貫性のあるア プローチを確保するのに適した、さまざまなレベルの支援および監視を行うことを認める。 6.6 アドレスの所有 インターネットコミュニティは、アドレス空間は乏しく限りある資源であり、必要性の根 拠が実証された場合にのみ分配されるべきものだとみなしている。 アドレス空間を使用するISPやその他の組織、および個人は、資源の「所有者」ではなく、 「管理者」とみなされる。アドレス空間がさらに乏しくなると、アドレス空間管理ポリシ はコミュニティにより修正される場合がある。 6.7 アドレスの蓄積 アドレスの蓄積は節約と公平性の目標にとって有害である。APNICポリシでは、蓄積を防 止し、直後の必要性の根拠が実証されているかどうかに基づきアドレス空間を効率的に運 用するようにしなくてはならない。 6.8 現在の推奨法に基づく評価 APNICは、アドレス空間の所有者が、使用する資源の管理において現行の最善の実施方法 を採用するようにすべきである。特定の状況において、より改善されたアドレス空間管理 に適した技術が存在する場合、コミュニティはその技術が利用されるべきだと考える。 APNICは、そのメンバーおよびより広範囲のインターネットコミュニティと協力して、イ ンターネットアドレス活用の技術および技法に関し、現在推奨する最良の実施策を定義し 開発する。 6.9 プライベートアドレス空間 プライベートアドレス空間は、ファイアウォールを経由してインターネットに接続してい るネットワークや、技術的にパブリックなアドレス空間を利用する必要のないネットワー クでのアドレス利用に適している場合がある。 一般的に、プライベートアドレス空間は、インターネットに接続されないネットワークに 使用されるべきである。 6.10 最小限の実用的割り振り 集成と節約の目標は衝突するので、アドレス空間割り振りのための最小限の実用的サイズ を適用する必要がある。技術上および運営上の条件の進展に伴い、この最小限の実用的サ イズはその時々に見直される可能性がある。 現行の最小限の実用的割り振りのサイズは、/20 (4,096 アドレス)である。 6.11 根拠資料 申請を正しく評価するためには、IRは該当のネットワークに関するすべての関係書類を慎 重に審査しなくてはならない。この種の書類に含まれるものは; - ネットワークエンジニアリング計画 - サブネット計画 - ネットワークトポロジの記述 - ネットワークルーティング計画の記述 - 機器の請求書と発注書 - その他関連書類 すべての根拠資料は一貫した規格に合致している必要があり、文書化された見積りおよび 予測はすべて、現実的でその正当性を証明できるものでなければならない。 6.12 機密保持 アドレス空間申請をサポートする書類には、関係する組織や個人にとって高度な機密事項 となる可能性のある情報が含まれている。したがって、APNICは、その立場に暗黙に含ま れる信頼を反映する方法で活動するために、そのメンバーおよび顧客の機密情報を保護す る手順を適用し実施する。 第2部 アドレス空間管理のポリシ 7 一般的なポリシのフレームワーク 7.1 IRによる一貫性のあるアドレス空間管理ポリシの採用 APNICから(直接または間接に)アドレス空間を受け取るNIRおよびLIRはすべて、本ドキ ュメントに書かれるポリシと一貫した割り振り/割り当てポリシを採用しなければならな い。 NIRおよびLIRは、9.1のライセンスの条件に従った契約に基づいてのみ、それぞれの責任 下にあるアドレス空間の割り振りまたは割り当てを行うものとしなければならない。 また、NIRは、可能な限り、それぞれの管轄下にあるメンバーに、APNICが該当ポリシを適 用する方法と矛盾しない方法で、スロースタート、アサイメントウィンドウ、および審議 を適用しなければならない。 8 アドレス申請 8.1 正しい根拠資料に基づく申請処理 APNICは、完全で正しい根拠資料により提出された申請のみを処理する。 根拠資料に誤りや欠落がある場合は、APNICは可能な限り速やかにその旨を申請者に伝え る。APNICは、最初に提出された申請で明確になっていない関連事項について、さらに詳 細な情報や根拠を求める場合がある。 APNICは、誤りおよび欠落が訂正されるか、またはAPNICの質問に回答が得られた場合は、 ただちにその申請の処理を進める。 APNICは、申請の処理に関して、一貫した信頼できるレベルのサービスを維持するために 妥当と認められるあらゆる努力を払う。 8.2 セキュリティと機密性 APNICは、すべてのメンバーとその顧客の商業上の運営および通信基盤の運用に関るすべ ての情報の機密性を保護するためのシステムおよび実施策を維持する。APNICは、そのス タッフまたはエージェント全員の雇用を、上記の情報に関する機密保持条件を明示した契 約に基づき行う。 APNICは、whoisデータベース内で認証および検証のためのメカニズムを提供している。そ のようなメカニズムを利用する場合の責任は、個々のIRまたはエンドユーザにある。 8.3 公平な申請処理 APNICは、すべての申請を、厳密に、正しい申請書を受け取った順序で処理する。すべて の申請者に対し公平な取り扱いを行うため、APNICはどのような状況下でも、申請処理の 標準的順序に特別待遇や例外を設けることはない。 APNICは、すべての申請に対し一定の時間内に処理する努力をし、申請の効率的管理のた め、申請トラッキングシステムを維持する。 8.4 割り振り申請の一般要件 アドレス空間申請はすべて、次の内容を記述した根拠資料による裏付けがなければならな い。 - その申請を出す組織のネットワークインフラストラクチャ - その組織が現在保有しているアドレス空間 - その組織が過去に行った割り当て - 申請したアドレス空間の使用目的 この一般要件に加え、より詳細な根拠資料の提出が求められる場合がある。 (9.2、9.3、9.4を参照のこと) 8.5 複数のIRからアドレスを求める組織 組織は一時点で1つのIRのみからアドレス空間を取得しなければならない。いずれかの IRにアドレス空間を申請する組織は、割り当て元に関係なく、自身が現在保有しているす べてのアドレス空間を開示しなければならない。複数のIRに同時申請を提出する組織は、 それらすべての申請の詳細を開示しなければならない。 特定の状況下(たとえばマルチホームの組織など)では、強い技術的な理由により、同一組 織が複数のIRからアドレス空間を受け取ることが正当化される場合がある。 この項の目的として、親組織とそれに従属する傘下組織は、全体で1つの組織と見なす。 ただし、組織の各部分が次のような場合、例外とされることがある; - 別個の法人である - 完全に独立したネットワークインフラストラクチャを維持し、異なるAS (自律システム)番号の下にルーティングされている - 複数のIRからアドレス空間を取得する他の正当な必要性を実証できる 9 アドレス割り振り 9.1 アドレス空間のライセンス(認可) APNICは、「ライセンス」ベースにてインターネット資源の割り振り、および割り当てを行 い、ライセンスには特定の期限(通常は1年間)を設ける。 すべてのライセンスの条件はAPNIC会員契約書、サービス契約書およびその他の関連する APNICドキュメントに記述されている。 組織に対するライセンスは、次の条件の下に更新可能とする; - 割り振り/割り当て当初の根拠の有効性が維持されている - 更新時点で、アドレス空間が正しく登録されている ライセンス契約を新しく更新する場合、そのライセンスは更新時点で適用されるアドレス 空間割り振りポリシおよびライセンスの条件に従う。ただし、現行のライセンスの条件に 実質的な変更がある場合には、事前に最低1年間の予告期間を設ける。 ライセンスの条件に対する実質的変更は、「APNIC Document Review Policies and Procedures (APNICドキュメントレビューポリシおよびプロシージャ)」に従い、すべて APNICメンバーのコンセンサスを得る。 個々のライセンスを再検討するのは、関連のIRが、既存のライセンスの条件が守られてい ないと信ずるに足る理由がある場合のみとする。IRは、既存のライセンスの再検討のため に、適切と思われる独自の手順を実施することができる。 9.2 スロースタートメカニズム 9.2.1を除き、APNICおよびNIRは、すべての新規LIRに対してスロースタートメカニズム を適用する。スロースタートは、大きいブロックのアドレス空間を割り振った結果、実質 上はそれが割り当てられないままになる可能性を防止するために適用される。 LIRがAPNICから受ける初期割り振りについては、6.10に述べた最小限の実用的割り振り サイズとする。 9.2.1 スロースタートの例外 例外的な状況では、LIRは規定より大きい初期割り振りを受けることができる。 ただし、当該LIRは、標準のスロースタート割り振りを超えるアドレスが即時に必要なこ とを実証できることが必要である。 スロースタートの例外の正当化に必要な根拠資料には次のようなものがある(ただし、これ のみに限定されない); - 機器の購入に関する受領証 - 注文書 - 当該LIRが満たそうとしている即時ネットワーク需要を示す署名 入りのプロジェクト契約書 9.3 初期割り振りの基準 初期割り振りを受ける資格のため、LIRは以下を満たさねばならない; - 上位プロバイダから受けた/22をすでに使用しているか、直後に/22の必要があるこ とを実証する - それまでに割り振りを受けたアドレス空間管理において、規定のポリシに従ってい る - 1年以内に/21を使用する詳細な計画を実証する - 1年以内に、それまで運用していた空間を新しいアドレス空間へリナンバすること を確約する 9.4 追加割り振りの基準 LIRに対する初期割り振り後のすべての追加割り振りは、以下により決定する; - 実証に基づいたLIRの利用率(過去に受けた割り振りの中から割り当て、および再割 り振りを行った空間の割合を示す率) - 文書化されたアドレスの利用計画 - 過去の割り振りにおけるAPNICポリシの準拠の程度 これらの要因に基づき、APNICおよびNIRは、最高1年までの期間で、LIRが見積もった割 り当て需要を満たすのに十分なアドレス空間を割り振るものとする。 APNICやNIRが1年未満の期間で割り振りを行う場合、APNIC/NIRはその割り振り期間、お よびその期間を選んだ理由をLIRに伝えねばならない。 9.4.1 連続割り振りの非保証 APNICは、追加割り振りのアドレス空間をそれ以前の割り振り空間と連続させるための試 みはするが、可能だと保証することはできない。 9.5 先に受けた割り振りを先に使用 LIRは、そのLIRが保有している全割り振りの合計アドレス空間の少なくとも80%が、現在 すでに割り当て済みになっていない限り、追加の割り振りを受ける資格はない。これは 「80%ルール」と呼ばれている。 9.5.1 特殊な状況 - 大規模割り当て LIRは残りの空間量より大きい単一の割り当てをする必要がある場合、80%ルールの例外 を申請してもよい。 9.6 予約は考慮しない LIRは、顧客にアドレス空間を割り当てる場合、そのLIRが現在保有しているアドレス空 間から割り当てを行わねばならない。 割り振り申請を評価する場合、予約されている空間は未割り当てのアドレス空間とみなす。 9.7 アドレスの集成 すべての割り振りにおいて、割り振られたアドレス空間LIRによってルート広告が最少の 数になるように(1が望ましい)集成されるべきである。 LIRは、自己が提供しているネットワーク接続サービス関連でアドレスを使用する予定の 顧客に対してのみ、アドレスの割り当て、および再割り振りを行わなければならない。 LIRは、エンドユーザがアドレスを保有する期間をそのLIRの顧客である期間のみに限定 することを明記した同意書を、顧客と交わすことが望ましい。このような同意書は、その LIRがアドレスを使用する際のライセンスとも一貫している必要がある。 9.8 割り振りと割り当ての有効性 アドレス空間の割り振りまたは割り当てが有効であるのは、割り振りまたは割り当ての根 拠となった元の基準の有効性が継続している間だけである。 割り振りや割り当てが無効となるのは; - 特定の目的のために行われ、その目的がもはや存在しなくなった場合 - 根拠となった情報が偽または不完全なものであることが判明した場合 割り振りまたは割り当てが無効となった場合は、アドレスは該当のIRに返却されなければ ならない。 9.9 アドレス空間の譲渡 第12章のさらに詳細な規定に従い、APNICは、アドレス空間の販売または許可を受けずに 譲渡を行うことは認めない。また、そのような譲渡はすべて無効と見なす。APNICは、そ のような譲渡を受けた組織に対し、入手したアドレス空間を適切なIRに返却するよう要求 する。 10 LIRによるアドレス空間管理 以下の規定に従い、LIRは顧客に対してアドレス空間の再割り振り、または割り当てを行 うことができる。 10.1 LIRへのアサイメントウィンドウ LIRがAPNICのポリシとアドレス管理の目標をよく理解し順守するのを支援する目的で、 APNICおよびNIRは、アサイメントウィンドウメカニズムを適用する。 アサイメントウィンドウとは、LIRが事前に審議を求めずにエンドユーザに対する割り当 て、または再割り振りが許される最大アドレス数である。LIRは、そのアサイメントウィ ンドウを超える割り当て、または再割り振りを行う必要がある場合、事前に、審議申請を 提出しなければならない。 LIRは、スタート時点ではアサイメントウィンドウはゼロである。つまり、予定のすべて の割り当て、および再割り振りについて、まず先に承認を得なければならない。 APNICまたは管轄のNIRは、割り当て、および再割り振りの実施と審議の求め方に関して 定期的にLIRスタッフの熟達度を査定し、その結果に基づいてアサイメントウィンドウの サイズを検討する。LIRスタッフの熟達度が上がるにつれて、アサイメントウィンドウの サイズも上がる可能性がある。 どのLIRの場合も、与えられる最大アサイメントウィンドウは/19 (8,192 アドレス)であ る。 LIRスタッフの熟達度が低下したと思われる場合(新規スタッフの研修またはその他の関 連する状況が生じたためなどによる)、そのLIRのアサイメントウィンドウが、一時的に減 少することがある。 10.2 割り当ての見積り使用量 割り当て申請には、直後および計画済みの将来の必要性に基づく見積り使用量による裏付 けを行わねばならない。この申請には、見積り量を裏付ける資料が一緒に提出されねばな らない。 見積りは以下の期間で算出されるべきである; - 直後 - 1年以内 - 2年以内 APNICは、組織が割り当て申請を提出する場合の一般的なガイドラインとして、アドレス 空間の25%を直後の使用に充て、50%を1年以内の使用に充てるという想定で全体の必要量 を見積ることを勧める。 エンドユーザは、1年以内の見積り使用量を裏付ける資料を提出しなければならない。エ ンドユーザが2年間の使用率の信頼できる見積り値を提出できない場合は、APNICまたは NIRは、1年間の必要量のみに十分と認められる量を割り振ることがある。 10.3 LIRによる再割り振り LIRは以下の条件にしたがい、ISPなどネットワークを運営する下位の顧客に対してアドレ ス空間の再割り振りを行うことができる。 ・ 再割り振りは非ポータブルとし、下位の顧客が当該LIRからの接続サービスを解約す る場合には、当該LIRへ返却されなければならない。 ・ 再割り振りはLIRのアサインメントウィンドウに基づくものとする。LIRのアサインメ ントウィンドウを越える再割り振り申請については、先にAPNICへ審議申請をし、承 認を受けなければならない。 ・ LIRから再割り振りを受けた下位の顧客は、アドレス空間をさらに再割り振りすること はできない。 10.3.1 再割り振りがLIRの利用率に及ぼす影響 LIRの利用率査定において(9.4, 9.5参照)、再割り振りされたアドレス空間は「利用され た」とみなされる。しかし、APNICは割り振り空間から行われた割り当て登録を慎重に検 討し、必要に応じて補足書類を要請することができる。 10.4 登録の要件 IRは、APNICのWhoisデータベースに、割り振り、再割り振り、および割り当てを以下に 従い迅速かつ正確に登録する責任を負う; - 割り振り、および再割り振りはすべて登録されねばならない - /30より大きいネットワークへの割り当ては登録されねばならない - /30、または/30より小さいネットワークへの割り当てに関しては、IRとネットワー ク管理者の裁量により登録してもよい - ホストへの割り当てはIRとエンドユーザの裁量により登録してもよい 10.4.1 登録情報の更新 IRは、登録情報に少しでも変更があったときは、APNIC Whoisデータベースを更新しなけ ればならない。これは当該IRの責務であるが、割り当て時の条件として、エンドユーザに 正式に更新を委任することが可能である。 10.4.2 連絡担当者の登録 運用責任者と技術連絡担当者は登録されなければならない。 登録された運用責任者(admin-c)は、ネットワークの当該サイトに実際に居る人でなければ ならないが、以下の例外を除く; - 家庭内のネットワークやユーザの場合、IRの技術連絡担当者をadmin-cとして登録 してもよい - 現場での運用責任者を設けるのが非現実的だという例外的な状況下にあるネットワ ークの場合、現場にいない人をadmin-cとして登録してもよい 技術連絡担当者(tech-c)は、ネットワークの当該サイトに実際に居る人である 必要はないが、ネットワークの日常の運用の責任者でなければならない。 10.5 in-addr.arpaレコードの管理責任 LIRは、その顧客のネットワークに関するin-addr.arpa資源レコードを管理すべきである。 ネットワークに関連するLIRが特にない場合は、適切なNIR、またはAPNICがin-addra.arpa レコードを管理するべきである。 11 割り当てとエクスチェンジ 11.1 小規模マルチホーム割り当て 組織がAPNICからポータブルな割り当てを受ける資格を有するのは次の場合である; - 現在PAアドレスでマルチホームをしている、あるいは1ヶ月以内にマルチホームを する計画があることを実証する - それまでに割り当てを受けていたアドレス空間のリナンバに同意する 組織がマルチホームをしているとみなされるのは、その組織のネットワークが複数のISP から常時接続を受け、そのISPのうち最低2つが、1つ以上のルーティングプリフィクス をアナウンスしている場合である。 この条件下でポータブルな割り当てを申請する組織は、申請する割り当てのうち25%を直 後に、50%を1年以内に使用することが可能であると実証しなくてはならない。 これらの条件の下で行われるポータブルな割り当てには、最小割り当てサイズはない。 11.2 インターネットエクスチェンジポイント インターネットエクスチェンジポイントは、自己のIXPトランジットLAN上で使用する目 的のために、APNICからポータブルな割り当てを受ける資格を有する。 この条件下で行われたすべての割り当てにおける特別な制約として、そのIXPはグローバ ルなインターネット経路表に、そのアドレスをアナウンスしてはならない。 この条件下で行われる最小割り当ては/24である。 11.3 クリティカルインフラストラクチャ 以下のクリティカルインフラストラクチャは、アジア太平洋地域で運営されている場合、 ポータブルアサインメントを受ける資格を有する。 * ルートドメインネームシステム(DNS)サーバ * グローバルトップレベルドメイン(gTLD)ネームサーバ * カントリーコードTLD(ccTLD)ネームサーバ * IANA * 地域インターネットレジストリ(RIRs) * 国別インターネットレジストリ(NIRs) クリティカルインフラストラクチャへの割り当ては、このような機能をもつネットワーク インフラストラクチャの実際のオペレータのみに行われる。レジストリインフラストラク チャをハウジングするネットワークを実際にホストしていないレジストラ組織は、本ポリ シ下で割り振りを受けることはできない。 これらの条件下で行われる最小割り当てサイズは/24である。 本ポリシ下で行われたエクスチェンジは、アドレス空間のライセンスポリシ(アドレス空 間の認可)に準拠するものとする。 11.4 集成促進のためのリナンバリング 集成されていないポータブルなアドレスブロックを複数保有している組織は、それらのア ドレスを返却し、単一の集成されたアドレス空間に交換してもよい。 これは「No questions asked ポリシ」と呼ばれる。この交換を申請する場合、既存の割り 当てに関する効率、および使用率を実証する必要はない。 本ポリシ下で行われたエクスチェンジは、アドレス空間のライセンスポリシ(アドレス空 間の認可)に準拠するものとする。 12 LIRの合併、買収、および継承 12.1 登録情報の更新 LIRの所有権が(合併、売却、継承などにより)変更された場合は、新しい組織体は、その ネットワーク使用および連絡担当者に関する変更をすべて登録しなければならない。所有 権変更の結果、LIRの名称が変わった場合は、そのLIRは、名称変更の裏付けとなる関連 の法的書類をAPNICに提出しなければならない。 12.2 会員契約に対する影響 LIRが所有権を変更した場合は、新組織体はその変更をAPNICに通知すべきである。APNIC 会員権は組織体から別の組織体に譲渡することはできない。ただし、所有権変更の影響で、 LIRが別の組織体の傘下組織になり、各組織体のインフラストラクチャが完全に独立した ままの状態を維持する場合は、会員契約もそのまま継続することがある。 12.3 割り振りに関する結果 LIRの所有権の変更後は、APNICは、新組織体が保有するすべての割り振りの状況を、その インフラストラクチャの実際的な影響の点に関して再検討する。 所有権変更の実際的結果としてインフラストラクチャが統合される場合は、APNICは両者 への独立した割り振りをそのまま続けることはしない。この状況の場合、事実上包含され ることになるLIRの会員契約は無効になる。 APNICは、割り振りの状況を査定する際に、該当するすべての組織体が保有するすべての アドレス空間の完全な開示を求める。完全な開示がない場合は、APNICは、既存の割り振 りをすべて無効と見なし、その返却を求める。 12.4 LIRの停止 APNICのアドレス空間を保有するLIRが、インターネット接続サービスの提供を停止する 場合は、そのアドレス空間をすべてAPNICに返却しなければならない。 すべての顧客に対し、アドレス空間をAPNICに返却し、新しいアドレス空間にリナンバす る必要があることを伝えるのは、そのLIR(またはそのメンバーの業務の終結処理のために 任命された管財人)の責務である。 廃業したLIRの事業やインフラストラクチャを、新しく別のLIRが引き継ぐ場合、既存の アドレス空間を新LIRへ移管してもよい。ただし、そのような移管はAPNICによる再審査 の対象となり、また新規のアドレス申請処理として扱われる場合もある。 13 申請審議のガイドライン このドキュメントでは、APNICによる申請審議や、特定の技術に関連する予想についての 詳細は述べない。そのような詳細は技術の進歩に左右され、また頻繁に変わる可能性があ る。したがってAPNICは、必要に応じて特定の技術や技法に関し、ガイドラインとなるド キュメントを別に発行する。 そのようなガイドラインには以下が含まれる場合がある; - アドレス空間申請の特定のタイプで使用される審議プロシージャについての説明 - アドレス空間を申請する組織が、ネットワーク計画において一般的に実装するだろ うと思われる現行の最善の実施策の概要 - 組織がアドレス空間申請を行う際に役立つ可性のある、その他の情報 発行されたガイドラインはいずれも、APNICコミュニティ内で策定され、また本ドキュメ ントで述べた目標とポリシに首尾一貫したものとなる。 ------------------------------------------------------------------------ END OF DOCUMENT 999, APNIC Pty. Ltd. All Rights reserved. ------------------------------------------------------------------------