Proposed Agreement between the RIRs (acting through the NRO) and ICANN concerning the Address Supporting Organization
翻訳文
(社)日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新 2003年10月3日
この文書は
http://www.apnic.net/docs/drafts/draft-nro-proposal-20030923.html
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[添付文書2]
Address Supporting Organizationに関するRIR(NROとしての立場から)とICANN間の協定(案)
(草案)
ICANN Address Supporting Organization (ASO) 覚書
1. 組織
ICANNとNumber Resource Organization (NRO)間の本協定のもとで、 NROはICANN Bylaw (ICANN-BYLAWSのページを参照のこと)内で定められたASOの役割、 責務、および機能を果たす。
2. 目的
本覚書は、以下の目的の下に策定される。
- グローバルポリシ策定を支援するための役割とプロセス、およびそのプロセス内でのインターネットアドレスコミュニティ(NROによって代表される)とICANNの関係性を定義する。
- ICANN理事会に対し、新RIRの承認に関する勧告を行う際の仕組みを定義する。
- 他のICANN構成組織に勤務する人材の選出に関する、参照可能で、オープン、透明、かつ文書化された手続きを定義する。そのなかには、ICANN理事の選出、各種常任委員会や特別ICANN委員会のメンバー選出も含まれる。
3. Address Council(アドレス協議会)
a. 責務
ASO Address Councilとしての役割を果たすNRO Number Councilは、 以下のように組織上の役割を担う。
- 本文書の添付文書Aに記述したグローバルポリシ策定プロセスにおいて任務を果たす。
- 新RIRの承認に関して、現在文書[ICP-2]に記載されている、合意された要件およびポリシに基づき、ICANN理事会に勧告を行う。
- 他のICANN構成組織に務める人材の選出手続きを明確にし、その手続き内でAddress Councilに割り当てられた役割を実行する。
- RIRと共同し、番号資源割振りポリシについて、ICANN理事会に助言を行う。
- 自らの職務を果たすうえでの業務手続きを策定し、それらをNROのExecutive Councilへ提出し、承認を得る。
b. 連携
ASO Address Councilとしての役割を果たすNRO Number Councilは、 設立準備中のRIRや他のICANN構成組織との連携を認める。 その連携における関係はすべて、NROとの書面による連携協定によって決定される。
4. 事務局
NROは、本覚書に記述された職務を支援するため、 事務局としてのサービスをすべて提供する。
5. グローバルポリシ策定プロセス
グローバルポリシとは全RIRとICANNによって合意したポリシであり、 その実装にあたっては、IANA、または他外部のICANN関連組織の具体的な行動、 または成果が要求される。
グローバルポリシは、本覚書の添付文書Aで定義されたプロセスに従い、 本協定に照らして策定される。
本協定のもと、ICANN理事会は、 ICANNによって決定された評価手続きにのっとり、 グローバルポリシ案を批准する。
6. サービス地域
各RIRによるサービス対象地域は、各RIRの選択によって定義される。 RIRはすべてのサービス可能地域を確実に包含しなければならない。
7. 調停・仲裁手続き
NROが本覚書に記述されている活動に関してICANNと紛争となった場合、 NROはICCの規則によってバミューダの司法管轄区、 またはNROとICANNの間で合意した他の場所にて調停の手続きを行う。 調停の場所が、 本協定またはそのような紛争の調査に適用される法律を決定することはない。
8. ASOの定期的な見直し
ICANN Bylawsの第4節第5条の規定を参照し、NROは独自の調査機構を提供する。
9. 覚書の定期的な見直し
本覚書の署名者らは、 本書の下で協力して行っている活動の結果と影響について定期的に見直しを行う。 適切な場合には、署名者らは本覚書の改善の必要性を検討し、 覚書における取り決めや範囲を修正、 および更新するために適切なプロポーザルを作成する。
10. その他の規定
本協定はその署名された日に、1999年10月にICANN、APNIC、ARIN、 およびRIPE NCC間で、続いて2002年10月にLACNICも含めて署名された覚書を無効とし、 それに代わって有効となる。
11. 一般事項
本覚書におけるいかなる記述も、当事者間に共同運営、 ジョイントベンチャーを行うように解釈されることはなく、 またいずれの当事者に対しても、他当事者にとっての代理機関、上位組織、 または下位組織となることを含め、委託、契約、または同様の義務を課す意図はない。
本覚書での規定以外に、書面での同意なしに、当事者が他の当事者に代わって、 いずれの声明書、意見陳述、契約、 またはその他拘束力のある確約の類によって義務や責任を負うことはない。
当事者が権限または権利を行使しないこと、またはその行使の遅れは、 それらの放棄とはならない。 また、他の当事者を排除するために権限または権利を一致して行使、 またはそのさらなる行使、あるいはその他いずれの権限または権利を行使することも、 それらの放棄として機能することはない。 権限または権利は、 その放棄の義務を負う当事者が署名した書面によってのみ放棄され得る。
いずれの当事者も、 本覚書の各当事者による書面での合意を事前に得ることなく、 本覚書の下で生じる利益、権利、または義務のいずれかすべてを譲渡、 または割り当てることはできない。
12. 参考資料
- [ICP-2]
ICP-2: Criteria for Establishment of New Regional Internet Registries Published by ICANN 7 July 2001. - http://www.icann.org/icp/icp-2.htm
- [ICANN-BYLAWS]
BYLAWS FOR INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS A California Nonprofit Public-Benefit Corporation As amended effective 26 June 2003 - http://www.icann.org/general/bylaws.htm