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(本翻訳は、参考のために供されるもので、正確には英文の
  http://www.gtld-mou.org/docs/core-mou.htm を参照していただきたい)
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                                                        JPNIC翻訳文書
                                                        1997.12.19

         インターネット・レジストラ協議会に関する協約覚書
                        (「CORE-MoU」)

1997年5月1日にジュネーブにおいて署名された、インターネットドメイン名システムの
一般トップレベル・ドメイン名スペースに関する協約覚書(「gTLD-MoU」);
ならびに

レジストラ協議会(「CORE」)の設置ならびにレジストラによるCORE-gTLDおよびCORE
の運営基盤となるポリシーを定める協約覚書の署名を規定するgTLD-MoUの第7節を考慮
し、本協約覚書(「CORE-MoU」)の署名者はここに以下のとおり合意する:

総則

第1条.定義

本覚書においては以下の定義が適用される:

「ドメイン名システム」(「DNS」)は、RFC 1591で定義されているインター
ネットの名前づけシステムを意味する;
「トップレベル・ドメイン」(「TLD」)は、RFC 1591で定義されているドメ
イン名階層の最上位レベルを意味する;
「第二レベル・ドメイン」(「SLD」)は、TLDの直下にあるドメイン名のレベ
ルを意味する;
「一般トップレベル・ドメイン」(「gTLD」)は、RFC 1951で定義されている
TLD「.co m」、「.org」、「.net」、および本MoUの署名組織の後援のもと、
本MoUにおいて成立するTLDを意味する;
「レジストリ」は、ドメイン名システムにある1つのTLDの管理に関わる役割お
よび活動を意味し、それはそのTLDの割当と維持、そして、登録作業に必要な
すべての業務を包含するものである;
「レジストラ」は、SLDの割当を求める組織体(entity)からの要求に応じて、
レジストリによって維持されている第二レベル・ドメイン(SLD)データを入
力あるいは変更を認可された組織体を意味する;
「レジストラ協議会」(「CORE」)は、gTLDのもとでの割当管理を認可された
レジストラによって構成される運営組織を意味する;
「CORE-gTLD」は、所定の期間に、本MoUの条項に従っている全てのgTLDを意味する;
「gTLD-MoU」は、インターネットドメイン名システムの一般トップレベル・
ドメイン名スペースに関する協約覚書を意味する;
「ドメイン名異議申立パネル」(「ACPs」)は、第二レベル・ドメイン名の割
当に対する第三者からの異議申し立てを受けるためにgTLD-MoUに基づいて設
置される委員会を意味する;
「POC」は、gTLD-MoUによって設置されるポリシー管理委員会を意味する;
「iPOC」は、gTLD-MoUによって設置される暫定POCを意味する;
「IAHC」は、ISOCおよびIANAによって設置される国際臨時特別委員会を意味す
る;
「PAB」は、gTLD-MoUによって設置されるポリシー諮問機関を意味する;
「関連組織」は、所定の組織体に関して、当該組織体を直接または間接に支配
し、あるいは支配され、または共通の支配のもとにある、別の組織体を意味す
る;
ある組織体の「支配」は、議決権ある証券またはその他の持ち分の所有を通じ
てであろうと、その理事会またはこれと同様な機能を果たす団体への代表を通
じてであろうと、契約またはその他によろうとを問わず、かかる組織体の経営
およびポリシーを指図し、または指図させる力の、直接的または間接的所有を
意味する;
「支配する」および「支配される」の語は、付随して生じる意味を持つ;
「保管場所」は、レジストリのための主要(マスター)データの保管施設を意
味する;
および「登録契約」は、レジストラによる全ての組織体へのSLDの割当に関す
る合意を意味する。

第2条.原則

gTLD-MoUに記されている以下の原則が、本CORE-MoUの一部として採用される:

(a)インターネット・トップレベル・ドメイン(TLD)名スペースは、公共資
源であり、公共の信頼を受けなければならない;

(b)インターネットのTLDスペースの管理、使用及び/又は発展は、いかなる
ものであっても公共ポリシーに関する事項であり、公共の利益とサービスのた
めに実行されなければならない;

(c)関連する公共ポリシーは、インターネット名スペースにおける現在およ
び将来の利害関係者の利益のバランスをとったものであるとともに、それらを
代表したものである必要がある;

(d)現在および将来のインターネット名スペースにおける利害関係者は、イ
ンターネットドメイン名登録サービスを自己統制的かつ市場指向的な方法で進
めることによって、最大の恩恵を得られる;

(e)gTLDネームスペースのための登録サービスは、レジストラの地球規模で
の分散が規定されるべきである;

(f)随時修正される場合を含め、gTLD-MoUの第2節(f)に記されているとおり、本ポ
リシーにおいては、国際的に周知であるとみなされ、論証できる知的所有権が存在する
英数字の文字列と同一または非常に類似しているCORE-gTLDの第二レベル・ドメイン名
は、その知的所有権保有者のみが、あるいはその権限とともにその知的所有権保有者が
、所有し、使用し得るという、ポリシーが施行されるものとする。本ポリシーのために
十分な権利を有するとみなされる第三者が、かかる第二レベル・ドメイン名を使用する
ことについては十分な考慮が必要である;

第3条.gTLD

(a)CORE-gTLDは、当初は、gTLD-MoUの第9節(a)に従ってiPOCによって生成
されるgTLDとし、その後は、gTLD-MoUの第9節(b)に従って生成される全て
の追加のgTLDとする。

(b)「.com」、「.org」および「.net」gTLDを現在管理しているNSF共同合意
第NCR-92 18742号の期限が満了し、またはこれに適切な修正がなされるまでの
間は、「.com」、「.org」および「.net」gTLDは本CORE-MoUの条項に従うもの
ではない。

(c)同様に、「.com」、「.org」および「.net」gTLDが本MoUの条項に従わな
い間は、これらのgTLDを管理する全てのレジストラは、本CORE-MoUにおいては
gTLDレジストラとはみなされない。

(d)DNSにある2文字のトップレベル・ドメイン名スペースは、現在認められ
ているインターネットRFCのもとでISO 3166国コードのために留保されている
ものであるが、これらは、本CORE-MoUの条項に従うものではない。

レジストラの選定

第4条.レジストラの資格と申請

(a)レジストラとなる申請を行う者は、本CORE-MoUの付属書類Aに記された、
CORE-MoUに署名する資格の取得要件を順守していることを示すために、申請書
式に記入しなければならない。申請書式は
http://www.gtld-mou.org/docs/applicaion.htmに示されている。当該申請者
はそれぞれ、独立した検査機関によって検査される。iPOCは、レジストラとし
て行動するために申請した者の初回申請の審査を行い、または審査を行わせる。

(b)gTLD-MoUの第6節(i), (ii), (iii)および(v)に定めらているとおり、POC
は随時、レジストラになることを望む組織体の申請のための新たな条件を設定
することができ、PABおよびCOREとの協議の上、gTLD-MoUおよびCORE-MoUの要
件に即した運営を行っていないレジストラを解任することができる。POCが別
段の定めを行うまでの間、本条の条項は全ての申請に適用される。

(c)関連する複数の組織体は、そのなかから一つの申請しか提出することは
できない。2つ以上の組織体が実際に関連しているか否かについては、初回申
請においてはiPOCが決定し、その後はCOREが決定する。

(d)いかなるレジストラも、POCの書面による事前の同意なしには他の組織体
に自らの権利または義務を移転または委譲することはできず、POCは自らの裁
量により、かつDNSおよびインターネット全般の安定のために行動することと
する。レジストラがその時点における選定の必要条件を満たさなくなるような
所有または支配の変更は、レジストラの資格を喪失させ、レジストラはもはや
レジストラとして機能する権利を有しない。

COREの構造と責任

第5条.COREの構造と責任

(a)上記の第4条に基づいてCORE-MoUに署名する資格を有するとして選定され
た各組織体は、COREの構成員となり、COREが定める運営面および技術面の必要
条件に適合する場合は、レジストラとなる。COREが登録活動を開始した後は、
レジストラのみがCOREの構成員であるものとする。レジストラが、そしてレジ
ストラのみが、進行中のCOREの活動に参加することができる。

(b)COREは、スイス民法第60~79条によるスイスの団体としてスイス法に基
づいて法人化される。

(c)iPOCが審査を行い、または審査を行わせるものである、レジストラの初
回申請に関するのものを除き、COREはレジストラとして行動するために申請を
行った組織体の全ての申請を審査し、または審査させる。

(d)COREは、レジストラが全ての面において本CORE-MoUの条項に従って運営
する旨の必要条件を設定し、執行する。

(e)COREは、SLDが登録されているgTLDのためのCORE保管データベースとレジ
ストラとのやりとりに関して、SLDが先着順方式により割当てられることを保
証するのに必要なポリシーおよび技術プロトコルを策定する。ただし、COREは、
レジストラによるSLDの申請の審査において保管場所が「回覧板」の順番に類
似した方法を使用できるようなポリシーおよび技術プロトコルを策定すること
ができる。同一のgTLDにSLDを重複して割当ててはならない。

(f)COREは、レジストラによって登録された全てのSLDの保管場所を確保し、
また正確かつ信頼性のある保管業務を実施する最も迅速な手順を採用する。そ
れぞれのgTLDについて別個の保管場所を備える。各レジストラは当該レジスト
ラが登録したそれぞれのSLDに関して、本CORE-MoUの付属書類Bに示されたデー
タを提供する旨の必要条件を、COREは設定し、執行する。COREは、各保管場所
にあるデータがインターネット上で完全なファイルとして検索(例えば、
whoisにより)またはダウンロード(例えば、ftpにより)できるように、各保
管場所にあるデータを利用可能とし、かつ毎日これを更新する。COREは、DNS
サーバーが使用できるようにDNSゾーンファイルを作成する。

(g)COREはPOC(ならびにPOCの前身、IAHCおよびiPOC)に対し、これらの組
織が責任を果たす上で実際に要する妥当な費用を弁済するために金銭的支援を
行う。POCは、かかる経費を弁済するのに必要とされる、レジストラによって
支払われた登録料を留保し、COREおよびPOCは随時、COREが受領した資金によっ
て賄われるPOCの予算に関して合意する。

(h)COREは、COREが実施するデジタル署名技術は最新のものであることを保
証する。POCは、COREのセキュリティデザインを検査し承認する。

(i)COREは、レジストラが申請者への販売、再販売または移転のためにSLDを
不正取引する目的で、自らまたは関連組織のためにSLDをCORE-gTLDに登録して
はならない旨の必要条件を設定し執行する。

(j)COREは、SLDの登録に関して下記の第6(d)(ii)条に明記された、レジスト
ラによる料金支払いのための手続きおよび必要条件を設定し執行する。

第6条.gTLDへのSLD登録のためのポリシー

レジストラによるgTLDへのSLD登録には、以下の規則が適用される:

(a)各レジストラは、全てのCORE-gTLDへのSLDの割当て申請を承諾すること
ができる。

(b)各レジストラは、それがある場合は、自らの合理的な裁量により、自ら
決定する料金を請求することができる。

(c)各レジストラは、少なくとも本CORE-MoUの付属書類Cに定められている情
報と法律用語に関する要求を含む書式によってのみ、登録契約を締結し、SLD
の割当のための申請を承諾する。

(d)以下のことがなされるまで、SLDはいかなる組織体にも割当てられない:

(i)義務づけられた申請書式が所定どおり記入され、レジストラによって受
理され承諾され;かつ

(ii)COREが随時設定する1 SLDあたりの料金をレジストラが支払い、COREが
これを受領する。

(e)COREが随時設定する年間維持料をSLDのレジストラが支払い、COREがこの
支払金を受領しない限り、SLDは1年を超えて有効とはならない。

(f)SLDは、上記の第5条(f)に定められているとおり、有資格の申請者に割
当てられる。申請者に対し、差別的な条件が課せらてはならない。レジストラ
は、各申請者に対し、ドメイン名割当発効前、最長60日までの期間、申請者の
要求したドメイン名を公表する機会を提供する。このオプションが受け入れら
れた場合は、かかる事実は申請者のドメイン名登録の恒久的記録の一部とされ
る。

(g)COREのレジストラは、上記の第2条(f)に述べられたポリシーへの適合
に関して、第二レベル・ドメイン名についての申請の検査は行わない。

(h)COREは、何らかの理由によりSLDの取り消しを行う場合は、これに先だっ
て、レジストラのみならず登録者に対しても通知を行う。

第7条.ドメイン名保有者と第三者との間の紛争

(a)gTLD-MoUの第8節に従って設置されるACPsは、WIPO仲裁調停センター
(「WIPOセンター」)によって策定される手続き規則に従って運営を行い、本
CORE-MoUの付属書類Dに示された実体ガイドラインを適用する。

(b)レジストラは、登録契約およびSLD割当てのための申請書式に以下の項目
を含める:
(I)申請者は、gTLD-MoUの条項により、全ての第三者はWIPO ACP規則に従い、
ドメイン名異議申立パネル(「ACP」)に、申請者へのドメイン名の割当また
は申請者によるドメイン名の使用に関して異議を申し立てることができる旨を
承認する。さらに申請者は、ACPの決定が特定のドメイン名の割当、登録およ
び使用に関して、申請者及び/又はその他の当事者の権利を定めることがある
旨を承認し、ACPの決定に拘束されることに同意する。

(II)申請者は、ドメイン名に関する本申請、登録および使用から生じる、ま
たはこれに関連する、申請者と第三者との間の紛争、論争もしくは請求(「ク
レーム」)は、第三者がWIPOセンターに調停の要請を提起した時点で、WIPOオ
ンライン調停規則に従ってオンライン調停に付されるものとすることに同意す
る。さらに申請者は、(a)調停開始後30日以内にかかる調停によって当該ク
レームが解決されない、または(b)かかる30日の期間が満了する前に、一方
の当事者が調停に参加しない、もしくは参加を継続しない場合は、クレームは、
第三者が仲裁要請を提起した時点で、WIPOオンライン迅速仲裁規則(WIPO
On-Line Expedited Arbitration Rules)に従ってオンライン仲裁に付託され、
最終的にはこれに従って解決されることに同意する。申請者が以下の欄にチェッ
クを入れる、仲裁への強制的付託に同意しない場合は、かかる仲裁手続きは実
施されない。調停、または仲裁に使用される言語は、両当事者が別段の合意を
行わない限り、英語とする。両当事者が直接審問が必要であると決定すると否
とを問わず、仲裁場所は、両当事者が別段の合意を行わない限り、第三者の選
択により、登録契約に記載された申請者の所在地、またはレジストラの所在地
のいずれかとされる。

   申請者は、上記の項目で言及されたクレームにおいては、仲裁への強制
的付託に同意しない。

(c)レジストラおよびCOREは、ドメイン名の紛争との関連では、センターが
要求した全ての情報または資料をすみやかに提供することによりWIPOセンター
と協力し、全てのACPの決定およびCORE-gTLDにおける第二レベル・ドメイン
名に関して、WIPOの仲裁および調停手続きの結果を尊重し実施する。WIPOセン
ターは、COREおよび当該レジストラに対し、COREの行動が必要な、あらゆる
ACPの結果と決定、調停または仲裁の経過を通知する。

管理条項

第8条.一般条項と評価作業

(a)本CORE-MoUはiPOCを代表して署名がなされた時点で発効する。

(b)署名者は、本CORE-MoUに基づく自らの協力の結果と影響について定期的
に評価作業を行うことに同意し、適切な場合、協力の改善の必要性を考慮し、
POCおよびPABに対し、本CORE-MoUの条件と範囲を修正し更新するのに適切な提
案を伝える。

(c)POCは、PABおよびCOREとの協議を経た上でのみ、本MoUの修正を開始する
ことができる。本CORE-MoUの修正は、POCを代表して署名がなされた時点で発
効する;その他の署名または追加の署名は一切義務づけられていない。

(d)本CORE-MoUは、スイス法を準拠法とする。

(e)本CORE-MoUまたはその違反、解除もしくは無効から生じる、またはこれ
に関連する紛争、論争もしくは請求は、現時点で有効なUNICITRAL仲裁規則に
従って仲裁により解決される。指名権者は、常設仲裁裁判所の事務総長
(Secretary General)とする。仲裁人は1名とする。仲裁場所はジュネーブとす
る。仲裁手続きで使用される言語は英語とする。紛争、論争または請求はスイ
ス法に従って決定を下される。

第9条.法的条件

レジストラになろうとする各署名者(以下、iPOCと区別するために「レジスト
ラ」という)は、以下のとおり合意する:

(a)これらの法的条件として用いられる場合は、「管理者」とは、CORE、他
の全てのレジストラ、POC(またはgTLD-MoUにおいて特定されたiPOC)および
PAB、ならびにそれらの理事、役員、構成員、従業員、関連組織および代表者
を意味する。

(b)レジストラは、自らが、レジストラとして運営するのに必要な、組織内
承認を含む、完全な力および権限を有する旨を確約する。

(c)COREのもとでのレジストラの活動は、(i)レジストラに適用される法人
設立証明書、条例またはその他の行政文書に抵触しない、(ii)レジストラが
当事者である、またはレジストラを拘束する全ての賃借、契約、債務もしくは
その他の合意または文書、あるいは全ての命令、判決もしくは法令に抵触しな
い、またはその違反もしくは解除につながらない、または不履行を構成しない、
あるいは(iii)レジストラによる、適用される全ての法律または規制の違反
とはならない、ものとする。

(d)レジストラは、法律で認められる範囲において、COREの活動から生じる、
または関連する、管理当事者に対する全ての請求権またはその他の法的遡求権
を放棄する。

(e)レジストラは、全ての債務、義務、損害、瑕疵、損失、請求および経費
から管理当事者を免責し、弁護し、免責補償することに同意する。これには、
レジストラによる本CORE-MoUの条件の不実表示もしくは違反から生じる、また
はその結果としての請求、訴訟もしくは要求の調査および弁護に要する妥当な
弁護士費用およびその他の経費が含まれる。

(f)各レジストラは、本CORE-MoUまたはその違反、解除もしくは無効から生
じる、または関連する全ての請求は、現時点で有効なUNICITRAL仲裁規則に従っ
て仲裁によって解決されることに同意する。指名権者は常設仲裁裁判所の事務
総長とする。仲裁人は1名とする。仲裁場所はジュネーブとする。仲裁過程に
おいて使用される言語は英語とする。請求はスイス法に従って決定を下される。

(g)レジストラは、存在する場合は、レジストラが自ら使用するために登録
したSLDを除き、CORE-gTLDにおける全てのgTLDまたはSLDについて、一切の権
利、権限または権益を有しない。


署名

ジュネーブにおいて:

暫定ポリシー管理委員会を代表して:


                  
David W. Maher、委員長


日付:               

レジストラの署名


                  
レジストラの名前(タイプまたは活字体)

署名者:              

役職:               

日付:               


付属書類A

CORE-MoUに署名する資格を得るための必要条件

I.本CORE-MoUに署名する資格を得てレジストラになることを望む各申請者は、
独立した(第三者による)確認を条件とする以下の4つの基準を順守しなけれ
ばならない:

(a)申請者は、少なくとも500,000米ドルの商事一般責任保険に加入していな
ければならない。

(b)申請者は、自らの登録活動に少なくとも5名のフルタイム従業員相当の者
を従事させることを確約しなければならない。

(c)申請者は、申請者名で直ちに入手可能な少なくとも300,000米ドルの流動
資本を所有していなければならない。資本となりうるのは、保証つきの銀行ロー
ン、保証つきの引出し枠もしくは公認された金融機関からの信用状またはその
他の形での流動資本などである。

(d)申請者は、現行のSLD(第二レベル・ドメイン、ISO-3166国レベル・ドメ
インのもとで運営されている場合は、第三レベル・ドメイン)を保有していな
ければならず、これはhttp://www.gtld-mou.org/dnswalk.htmlで確認した場合
に、明白な警告メッセージが表示されないものとする。保有者は、現行のイン
ターネットレジストラによって維持されている公共データベースへの照会によっ
て確認される。

II.各申請には10,000米ドルの手数料を添えることとし、料金の提出を行う文
書はCOREへの実際の支払いにつながるものでなければならない。この料金は、
申請者が有資格者でないことが判明した場合は払い戻される。

III.各申請者は、申請書が完全で適切なものであるかどうかを検査するiPOC
が指名した独立監査人による報告書に対して妥当な料金を支払う責任を有する;
この料金は返金不能であり、申請料から差し引くことができる。

IV.適格と認められた各申請者は、本CORE-MoUに署名しなければならない。

V.各申請者は、本CORE-MoUまたはその違反、解除もしくは無効から生じる、
またはこれに関連する紛争、論争もしくは請求が、現在有効なUNICITRAL仲裁
規則にしたがった仲裁によって解決されることに同意しなければならない。指
名権者は、常設仲裁裁判所事務総長とする。仲裁人は1名とする。仲裁場所は
ジュネーブとする。仲裁手続きに使用される言語は英語とする。紛争、論争ま
たは請求は、スイス法にしたがって決定を下される。


付属書類B 

第二レベルドメインにおける必要事項

Complete Domain Name......:

Entity or Individual Using Domain Name

Name..........:

Postal Address.............:

City.......................:

State......................:

Postal Code................:

Country ..................:

Country Code...............:

E-mail Address.............:

State or Country of Incorporation or Partnership (if
applicable)................:

Name and Address of a designated agent for service of process where the
Registrar is located (Applicant may designate the Registrar).............:
(レジストラ所在地の民事訴訟手続法上の送達先としての名称、所在地。なお、
申請者はレジストラを指定代理人として指名することができる。)

Administrative Contact

NIC Handle (if known)......:

(I)ndividual (R)ole........:

Name.......................:

Organization Name..........:

Postal Address.............:

City.......................:

State......................:

Postal Code................:

Country......................:

Country Code...............:

Phone Number...............:

Fax Number.................:

E-Mail Address...............:

Technical Contact

NIC Handle (if known)......:

(I)ndividual (R)ole........:

Name.......................:

Organization Name..........:

Postal Address.............:

City.......................:

State......................:

Postal Code................:

Country....................:

Country Code...............:

Phone Number...............:

Fax Number.................:

E-Mail Address..............:

Primary Name Server

Primary Server Hostname....:

Primary Server Netaddress..:

Secondary Name Server(s)

Secondary Server Hostname..:

Secondary Server Netaddress:

付属書類C

第二レベルの割当に関する登録契約および申請書式
一般トップレベル・ドメインにおけるドメイン名

1. Pursuant to the terms and conditions of the Memorandum of Understanding
on the Generic Top Level Domain Name Space of the Internet Domain Name
System ("gTLD-MoU") signed in Geneva on May 1, 1997, as amended, this is a
request for registration of the following domain name (provide complete and
exact domain name....:
(修正案として、1997年5月1日にジュネーブにおいて署名されたインターネッ
トドメイン名システムの一般トップレベル・ドメイン名スペース(「gTLD-MoU」)
に関する協約覚書の条件に従い、本文は以下のドメイン名の登録を要求するも
のである(完全で正確なドメイン名を記入のこと))

2. Entity or Individual Requesting Registration of Domain Name ("Applicant")

2a. Name................:

2b. Postal Address..:

2c. City...................:

2d. State..................:

2e. Postal Code.......:

2f. Country..............:

2g.Country Code.....:

2h. E-mail Address..:

2g. State or Country of Incorporation or Partnership (if
applicable)................:

2h: Name, address, fax and e-mail address of a designated agent for (i)
notifications concerning any Administrative Domain Name Challenge Panel
("ACP"), Mediation or Expedited Arbitration procedure to be administered by
the WIPO Arbitration and Mediation Center and (ii) service of process where
the Registrar is located. Applicant may designate the
Registrar.............:
(申請者の指定代理人の(i)ドメイン名異議申立委員会(「ACP」)、
及びWIPO仲裁調停センター所管の調停又は迅速仲裁手続に関する通知のた
めの、並びに(ii)レジストラ所在地の民事訴訟手続法上の送達先としての
名称、所在地、ファックス及び電子メールアドレス。なお、申請者はレジスト
ラを指定代理人として指名することができる。)

3.Administrative Contact

3a. NIC Handle (if known)......:

3b. (I)ndividual (R)ole........:

3c. Name.......................:

3d. Organization Name..........:

3e. Postal Address.............:

3f. City.......................:

3g. State......................:

3h. Postal Code................:

3i. Country ..................:

3j. Country Code...............:

3k. Phone Number...............:

3l. Fax Number.................:

3m. E-mail Address...............:

4.Technical Contact

4a. NIC Handle (if known)......:

4b. (I)ndividual (R)ole........:

4c. Name.......................:

4d. Organization Name..........:

4e. Postal Address.............:

4f. City.......................:

4g. State......................:

4h. Postal Code................:

4i. Country.................:

4j. Country Code...............:

4k. Phone Number...............:

4l. Fax Number.................:

4m. E-mail Address.............:

5.Billing Contact

5a. NIC Handle (if known)......:

5b. (I)ndividual (R)ole........:

5c. Name.......................:

5d. Organization Name..........:

5e. Postal Address.............:

5f. City.......................:

5g. State......................:

5h. Postal Code.............:

5i. Country....................:

5j. Country Code...............:

5k. Phone Number...............:

5l. Fax Number.................:

5m. E-Mailbox..................:

6. Primary Name Server

6a. Primary Server Hostname....:

6b. Primary Server Netaddress..:

7. Secondary Name Server(s)

7a. Secondary Server Hostname..:

7b. Secondary Server Netaddress:

8. Invoice Delivery

(E)mail (P)ostal...........:

9. FEES:

An initial charge of __________will be made to register the domain name.

この料金は、最初の __________年間に必要な全ての更新作業を賄うものであ
る。本申請は、レジストラが初回料金の支払いを受領するまで処理されない;
本申請とCOREの料金は、登録が発効する前に保管場所運営者によって受領され
なければならない。

10. RIGHTS OF THIRD PARTIES:

申請者は、自らが知る限りにおいて、要求したドメイン名の登録および使用は、
他のいかなる者の商標、またはその他の権利を侵害するものではないことを保
証する。申請者は、かかる侵害から生じる、または関連する全ての費用、請求、
債務および経費(弁護士の費用を含む)に関して、レジストラ、CORE、保管場
所運営者、POCおよびWIPOを免責し、免責補償する。

11. INTENT TO USE THE DOMAIN NAME:

申請者は、登録から60日以内にドメイン名を公けに使用し、予見可能な将来に
おいてかかる使用を継続する善意の意図を有していることを確約する。

12. PURPOSE OF USE OF THE DOMAIN NAME:

Applicant intends to use the domain name for the following purpose
...................................................................
...................................................................

13. REASON FOR REQUESTING THE PARTICULAR DOMAIN NAME:

Applicant requests this domain name for the following reason (check one):

_____ Conforms to Applicant's name or variation thereof

_____ Conforms to Applicant's trademark or variation thereof

_____ Other (provide explanation)

14. OPTIONAL 60-DAY WAITING PERIOD:

_____ Applicant requests the 60-day waiting period.


15. DISPUTES BETWEEN APPLICANT AND A THIRD PARTY THAT ARE SUBMITTED BY THE
THIRD PARTY TO THE ACP PROCEDURE
(第三者によってACP手続きに提起された、申請者と第三者との間の紛争)

申請者は、gTLD-MoUの条項により、いかなる第三者も申請者のドメイン名の割
当、登録および使用に関して、WIPO ACP規則に従い、ドメイン名異議申し立て
パネル(「ACP」)に異議を申し立てることができることを承認する。さらに
申請者は、特定のドメイン名の割当、登録および使用に関してACPの決定が申
請者及び/又は他の当事者の権利を消滅させることがあることを承認し、ACP
の決定によって拘束されることに同意する。

16. DISPUTES BETWEEN APPLICANT AND A THIRD PARTY THAT ARE BROUGHT BY THE
THIRD PARTY TO MEDIATION AND/OR ARBITRATION:
(第三者によって調停及び/又は仲裁に持ち込まれた申請者と第三者との間の紛争)

申請者は、ドメイン名の申請、登録および使用から生じる、またはこれに関連
する、申請者と第三者との間の全ての紛争、論争もしくは請求(「クレーム」)
は、第三者がWI POセンターに調停要求を提起した時点で、WIPOオンライン調
停規則に従ってオンライン調停に付されるものとすることに同意する。さらに
申請者は、(a)当該クレームが調停開始後30日以内にかかる調停によって解
決されない、または(b)かかる30日の期間が満了する前に、一方の当事者が
調停に参加しない、もしくは参加を継続しない場合は、クレームは、第三者に
より仲裁要請に付された時点で、WIPOオンライン迅速仲裁規則に従い、オンラ
イン仲裁に付託され、最終的に解決されることに同意する。申請者が下記の欄
にチェックを入れ、仲裁への強制的付託に同意しない場合は、かかる仲裁手続
きは実施されない。調停、または仲裁に使用される言語は、両当事者が別段の
合意を行わない限り、英語とする。両当事者が直接審問が必要であると決定す
ると否とに拘らず、仲裁場所は、両当事者が別段の合意を行わない限り、第三
者の選択により、登録契約に記された申請者の所在地、またはレジストラの所
在地のいずれかとされる。

__ Applicant declines mandatory submission to arbitration in the case of
Claims referred to in the paragraph above.
(__ 申請者は、上記の項目で言及された請求については、仲裁への強制的付託
に同意しない。)

17. DISPUTES BETWEEN APPLICANT AND A THIRD PARTY THAT ARE SUBMITTED BY THE
THIRD PARTY TO COURT JURISDICTION:
(第三者によって管轄裁判所に提訴された、申請者と第三者との間の紛争)

申請者は、申請したドメイン名の実際の使用または使用する意図から生じる、
適用されうる商標法、不正競争法、または同様な/関連する法律にもとづく訴
訟においては、レジストラが居住する国の管轄裁判所の対人裁判権、対物裁判
権および裁判地に服するものとし;また申請者は、かかる対人裁判権、対物裁
判権及び/又は裁判地に異議申立てを行う全ての権利を放棄する。

18. DISPUTES BETWEEN APPLICANT AND REGISTRAR AND/OR CORE:
(申請者とレジストラ及び/又はCOREとの間の紛争)

申請者は、本申請または本申請に関する登録から生じる、またはこれらに関連
する、申請者とレジストラ及び/又はCOREとの間の全ての紛争、論争もしくは
請求は、WIPOオンライン迅速仲裁規則に従い、仲裁によって解決されることに
同意する。別段の合意がなされない限り、仲裁手続きは英語で行われる。両当
事者が直接審問が必要であると決定すると否とに拘らず、仲裁場所は、両当事
者が別段の合意を行わない限り、レジストラの所在地とされる。申請者は、レ
ジストラおよびCOREはACPの決定および結果、WIPO仲裁調停センターが管理す
る調停仲裁手続きに拘束されることを承認する。

19. LAME DELEGATION:
(不完全な委任)

ドメイン名の登録は、不完全な委任の場合、これを取り消すことを条件とする。

20. SURVIVAL OF OBLIGATIONS
(義務の存続)

本申請が受諾された場合は、本申請に基づく申請者の全ての義務は申請の受諾
後も存続し、登録が発効した後も申請者を拘束するものとする。

21. CERTIFICATION
(保証)

申請者は、上記の登録申請書式を読み、それを誠実、かつ正確に記入したこと
を保証する。申請者は、ドメイン名の登録は本登録申請書式の条項、および
COREによって設定される、他の全ての適用可能な登録条件に従うことに同意す
る。

付属書類D

ドメイン名異議申し立てパネルに関する実体ガイドライン

[明文化されたガイドラインの詳細に関する更なる公開討議が行われるまで、
留保される。直近の草案は、http://www.gtld-mou.org/docs/racps.htmで見る
ことができる。]

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